相模原市重度障害者等福祉手当(廃止予定)
令和6年10月1日以降は新規申請受付停止。既受給者は経過措置として月額1,500〜2,500円が支給されますが、令和8年9月支給で完全終了予定です。新規申請をお考えの方は他制度(神奈川県在宅重度障害者等手当・国の障害児福祉手当等)をご検討ください。
金額・負担額
重度区分: 月額 2,500円 / 中度区分: 月額 1,500円(令和7年4月〜令和8年9月の経過措置額。令和7年3月までは重度5,000円・中度3,000円)
- 対象
- 令和6年9月以前から本手当を受給していた既受給者のみ。新規申請は受付停止。既受給者の判定: 重度=身体1-2級/知能指数35以下/身体3級+知能指数50以下/精神1-2級。中度=身体3級/知能指数40以下/身体4級+知能指数50以下/精神3級。
- 申請先
- 緑区・中央区・南区の各高齢・障害者相談課(既受給者の問い合わせのみ)
- 必要書類
- 新規申請不可のため不要
- 注意事項
- 令和6年10月1日以降は新規申請受付停止、令和8年9月支給で完全終了。これから申請をお考えの方は神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)または国の障害児福祉手当(月16,560円)をご検討ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
令和6年9月時点で本手当を既に受給していた方
経過措置として令和8年9月まで継続支給。重度月2,500円・中度月1,500円(令和7年4月以降)
- 対象外
令和6年10月以降に新規申請をお考えの方
新規申請受付停止。代替として神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)または国の障害児福祉手当(月16,560円)を検討
- 対象外
既受給者で施設入所中
施設入所中は支給対象外。入所判明時は返還義務あり
- 対象外
令和8年10月以降の既受給者
完全廃止。代替制度の案内は公式に明記がないため、各区高齢・障害者相談課で要相談
新規申請をお考えの方への代替制度(神奈川県内)
相模原市重度障害者等福祉手当(このページ・廃止予定)
- ・新規申請は令和6年10月以降不可
- ・経過措置: 重度月2,500円・中度月1,500円
- ・令和8年9月で完全終了
- ・代替給付制度の具体案内は公式未記載
神奈川県在宅重度障害者等手当(代替制度)
- ・新規申請可能(毎年8/1〜9/10)
- ・年額60,000円(月額換算5,000円)
- ・1月下旬支給
- ・県内6か月以上居住・65歳前障害発生・所得制限あり
本市制度は廃止プロセス中のため、新規申請をお考えの方は神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)や国の障害児福祉手当(月16,560円)を最初にご確認ください。横浜市は同種手当を2010年4月に廃止済みで、神奈川県内政令市で市単独の現金給付手当は川崎市のみが現役運用です。県手当(県全域対象)と神奈川県重度障害者医療費助成の組み合わせが代替の中心となります。
この制度をくわしく
この制度とは
相模原市が市の条例で実施していた市単独の現金給付手当ですが、令和6年(2024年)10月1日以降は新規申請受付を停止し、令和8年(2026年)9月支給で完全終了予定の廃止プロセス中の制度です。
公式の廃止理由は「障害者施策の見直し及び転換に伴い」、「従来型の個別給付施策から相談支援体制や地域生活の支援の充実など、福祉基盤の整備へと転換」するため、と説明されています。財政削減ではなく、給付型から相談支援基盤型への政策転換と位置付けられています。
廃止プロセスの全体像(公式情報に基づく)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和6年(2024年)9月以前 | 通常運用(重度月5,000円・中度月3,000円) |
| 令和6年(2024年)10月1日 | 新規申請受付停止 |
| 令和7年(2025年)4月〜 | 経過措置として減額(重度月2,500円・中度月1,500円) |
| 令和8年(2026年)9月 | 最終支給 |
| 令和8年(2026年)10月 | 完全廃止 |
新規申請をお考えの方への代替制度のご案内
本手当は新規申請が不可となっているため、これから障害のある子ども・障害者向けの市町村レベルの現金給付をお探しの方は、以下の制度をご検討ください。
- 国の障害児福祉手当(月16,560円・20歳未満の重度障害のある子ども): 全国共通
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円・20歳未満の中度以上): 全国共通
- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円・基準日8/1・申請期間8/1〜9/10): 神奈川県内6か月以上居住の重度重複障害者
- 神奈川県重度障害者医療費助成: 医療費の自己負担を助成(市内の住民税非課税世帯)
【いくらもらえるか】(既受給者のみ・経過措置額)
| 区分 | 月額(令和7年4月〜令和8年9月) | 月額(令和7年3月まで) |
|---|---|---|
| 重度区分 | 2,500円 | 5,000円 |
| 中度区分 | 1,500円 | 3,000円 |
支給は年2回・3月末頃と9月末頃。最終支給は令和8年9月末頃となる見込みです。
【対象となる方】(既受給者のみ)
令和6年9月時点で既に本手当を受給していた方のみが経過措置として令和8年9月まで支給継続対象です。新規申請は不可です。
既受給者の判定基準は以下のとおりでした(参考情報)。
重度区分の判定基準
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 知能指数 35以下
- 身体障害者手帳 3級 かつ 知能指数 50以下
- 精神障害者保健福祉手帳 1級または2級
中度区分の判定基準
- 身体障害者手帳 3級
- 知能指数 40以下
- 身体障害者手帳 4級 かつ 知能指数 50以下
- 精神障害者保健福祉手帳 3級
所得制限
廃止予定制度のため、所得制限の具体額は公式ページから削除されている可能性があります。既受給者の所得確認は各区高齢・障害者相談課でご確認ください。
他制度との関係
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当・経過措置福祉手当受給者: 支給制限あり(具体的内容は公式未記載、要窓口確認)
- 経過措置期間中も国の特別児童扶養手当・神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)・神奈川県重度障害者医療費助成等との関係は2026-04-24時点で公式に明記がありません
施設入所中の取扱い
施設入所中は支給されません(公式明記)。入所判明時は返還義務が発生します。
申請窓口(既受給者の問い合わせのみ)
新規申請は受付停止のため、既受給者の方の問い合わせ用に各区窓口の連絡先を残します。
区別の窓口
| 区 | 連絡先 | 所在地 |
|---|---|---|
| 緑区 | 042-775-8810(身体・知的)/042-775-8811(精神) | 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 |
| 中央区 | 042-769-9266(身体・知的)/042-769-9806(精神) | 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階 |
| 南区 | 042-701-7722(身体・知的)/042-701-7715(精神) | 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階 |
廃止関連専用コールセンター: 0120-345-125(令和6年10月末までの設置)
既受給者向けの令和8年10月以降の取扱い
公式ページに具体的な代替給付制度の案内は記載されておりません(2026-04-24時点)。「相談支援体制や地域生活支援の充実」という方向性のみが示されており、個別の切替先給付制度は明示されていません。
既受給者の方は令和8年10月以降の制度切替について、各区高齢・障害者相談課にご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の相模原市公式サイトに基づきます。本制度は廃止プロセス中であり、新規申請は不可です。これから申請をお考えの方は本制度ではなく、神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)や国の障害児福祉手当(月16,560円)等の代替制度の検討をお勧めします。
公式ページ最終更新: 2025年12月2日
公式URL: https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/teate/1006455.html
申請の手順
- 1新規申請は令和6年10月1日以降不可です。これから申請をお考えの方は本制度の手続きはできません
- 2既受給者の方は引き続き各区高齢・障害者相談課で支給継続中(令和8年9月最終支給予定)
- 3新規申請をお考えの方への代替案: 国の障害児福祉手当(月16,560円)の認定可否を最初にご確認ください
- 4神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円・申請期間8/1〜9/10)も併せてご検討ください
- 5令和8年10月以降の既受給者向け代替制度については、各区高齢・障害者相談課でご相談ください
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本制度は廃止プロセス中で、令和6年10月以降は新規申請不可です。これから障害のある子ども・障害者向け手当を申請される方は本制度ではなく、神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)や国の障害児福祉手当(月16,560円)等をご検討ください
- ●既受給者の方は令和7年4月から減額(重度5,000円→2,500円・中度3,000円→1,500円)となっており、令和8年9月で最終支給となります
- ●廃止理由は「給付型から相談支援基盤型への政策転換」と説明されています。財政削減ではなく政策方針の転換という位置づけです
- ●公式ページに令和8年10月以降の代替給付制度の具体案内はなく、相談支援体制・地域生活支援の充実という方向性のみが示されています
- ●施設入所中の方は経過措置期間中も支給されません。入所判明時は返還義務が発生します
- ●横浜市の同種手当(在宅心身障害者手当)も2010年4月廃止済みです。神奈川県内の政令市で市単独の現金給付手当は川崎市のみが現役運用となります
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。