横須賀市重度障害者等福祉手当
重度・中度の障害者に月額4,000〜5,000円が支給されます。複数手帳所持でも金額は変わらず、平成20年7月以降65歳以上で初回手帳取得した方は対象外。
金額・負担額
重度(身1・2級/IQ35以下/身3級+IQ50以下/精1級): 月額5,000円 / 中度(身3級/IQ50以下/精2級): 月額4,000円(年4回 2月・5月・8月・11月の10日に最大3か月分を後払い)
- 対象
- 横須賀市内在住。重度=身体1・2級/IQ35以下/身3級かつIQ50以下/精神1級のいずれか、中度=身3級/IQ50以下/精神2級のいずれか。複数手帳所持でも金額は変わらない。
- 申請先
- 横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課(小川町11番地 分館1階・046-822-8385)
- 必要書類
- 障害者手帳(身体・療育・精神いずれか該当のもの)、本人名義の銀行預金通帳(コピー可)
- 注意事項
- 障害者関係施設・養護老人ホーム・特養・ケアハウス入所者は対象外。国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外。平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を申請した方は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
横須賀市在住で身1・2級/IQ35以下/身3級+IQ50以下/精神1級のいずれか、施設入所外、国手当未受給
重度区分として月額5,000円。年4回2/5/8/11月に最大3か月分振込
- 対象
横須賀市在住で身3級/IQ50以下/精神2級のいずれか、施設入所外、国手当未受給
中度区分として月額4,000円
- 対象外
国の特別障害者手当または障害児福祉手当を受給中
公式明記の対象外要件。国手当(月16,560円〜)の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
障害者関係施設・養護老人ホーム・特養・ケアハウスに入所中
公式明記の対象外要件
- 対象外
平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を申請
公式明記の対象外要件
神奈川県内中核市・政令市の同種制度との関係(県内希少性)
横浜市・相模原市(縮小傾向)
- ・横浜市: 在宅心身障害者手当を2010年4月廃止
- ・相模原市: 重度障害者等福祉手当は2024年10月新規申請停止、令和8年9月最終支給
- ・神奈川県内政令市は市単独現金給付を縮小傾向
- ・県在宅重度障害者等手当(年6万)に依存
横須賀市重度障害者等福祉手当(このページ)
- ・月額5,000円(重度)/4,000円(中度)で現役運用継続
- ・県在宅重度障害者等手当(年6万)と併用可と解される
- ・両方受給で年額換算合計120,000円が可能
- ・中核市として現金給付を維持
神奈川県内では横浜市が2010年4月、相模原市が2024年10月で市単独現金給付を停止する中、横須賀市は中核市として本制度を維持しています。県の在宅重度障害者等手当(年60,000円)と併給可と解される設計のため、対象等級のお子さんは両方申請して年額換算で合計約120,000円を確保することをお勧めします。
この制度をくわしく
この制度とは
横須賀市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。身体3級+IQ50以下の重複障害を重度区分に独立して位置づける細やかな等級設計が特徴で、複数手帳所持でも金額は変わらない設計(重複加算なし)です。
神奈川県内政令市では横浜市が同種手当を2010年4月廃止、相模原市が2024年10月新規申請停止と縮小傾向の中、横須賀市は本制度を維持しています。
横須賀市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 横須賀市重度障害者等福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 5,000円(重度)/4,000円(中度) |
| 対象 | 重度(特児1級相当)のみ | 身1・2級・IQ35以下・身3級+IQ50以下・精神1級まで広範 |
| 重複加算 | なし | なし(複数手帳所持でも一律金額) |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 該当条件 |
|---|---|---|
| 重度 | 5,000円 | 身体1・2級/IQ35以下/身3級かつIQ50以下/精神1級のいずれか |
| 中度 | 4,000円 | 身体3級/IQ50以下/精神2級のいずれか |
複数の障害者手帳を所持していても金額は変わりません(一律)。
支給は年4回 2月・5月・8月・11月の各10日(土日祝の場合は直前の金融機関営業日)に、最大3か月分(重度15,000円・中度12,000円)が後払いで振り込まれます。
対象となる方
横須賀市内に住所を有し、上記の重度または中度の対象等級のいずれかに該当する方が対象です。
対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります(公式明記)。
- 障害者関係施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・ケアハウスに入所している方
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方
- 平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を申請した方
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません。市単独制度として所得制限を設けていない可能性が高いと読めますが、申請前に障害福祉課(046-822-8385)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(公式明記)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 対象外(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円): 公式に併給言及なし、別制度として併用可と解される
- 神奈川県重度障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
障害者関係施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・ケアハウスへの入所中は対象外となります。短期入所等の取扱は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
申請方法と支給時期
横須賀市役所分館1階の障害福祉課で受付しています。
申請窓口
- 障害福祉課: 〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館1階
- 電話: 046-822-8385
認定後、年4回(2月・5月・8月・11月の10日)に最大3か月分が振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
本手当は年齢上限規定がなく、20歳到達後も対象継続となります(20歳前の対象等級該当者は継続支給)。
20歳到達で国の障害児福祉手当が特別障害者手当に切り替わると、本手当の対象外となります(特別障害者手当受給者は対象外の明文)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の横須賀市公式サイトに基づきます。直近3年での月額・対象範囲の改定は公式に確認できておりません。所得制限の有無等の細部は公式に明記がないため、最新の運用は障害福祉課(046-822-8385)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年4月1日
公式URL: https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/g_info/l100000536.html
申請の手順
- 1お子さんが重度区分(身1・2級/IQ35以下/身3級+IQ50以下/精神1級)または中度区分(身3級/IQ50以下/精神2級)のいずれかに該当することを確認
- 2国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給していないことを確認(受給中は対象外)
- 3障害者関係施設・養護老人ホーム・特養・ケアハウスに入所していないことを確認
- 4横須賀市役所分館1階の障害福祉課に来所し、申請書・障害者手帳・本人名義の銀行預金通帳(コピー可)を持参
- 5市の認定後、年4回(2月・5月・8月・11月の10日)に最大3か月分(重度15,000円・中度12,000円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 複数の障害者手帳を所持していても金額は変わりません(重複加算なし)。例: 身1級+療育マルAでも月5,000円のまま
- ●身体3級+IQ50以下の重複障害は重度区分(月5,000円)として独立した対象です。身3級単独(中度4,000円)と区別されるため、療育手帳の判定状況を確認してください
- ●平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を申請した方は対象外です。65歳到達前からの継続所持なら対象になります
- ●横浜市は同種手当を2010年4月廃止、相模原市は2024年10月新規申請停止のため、神奈川県内中核市・政令市で本制度は希少です
- ●神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)と本手当(月5,000円・年60,000円)は別制度として併給可と解されます。両方申請すると年額換算で合計120,000円となり得るため、必ず両方検討してください
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本手当より高額です。重度認定が見込まれるお子さんはまず国手当を申請してください
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