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手当(市区町村独自)市区町村独自

逗子市在宅障がい者福祉手当

逗子市内在住で8月1日時点で障害者手帳(身体・療育・精神いずれか)所持者に年額15,000〜60,000円が支給されます。血液透析該当者は年額12,000円加算(他市にない独特設計)。18歳未満は保護者が受給資格者令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方は対象外。所得制限は本人所得3,661,000円(扶養1人380,000円加算)と具体額が公開。1月末日までに年額一括振込

金額・負担額

年額(身体1-2級・療育A: 60,000円/身体3級: 50,000円/身体4-6級・療育B・精神3級: 15,000円/精神1級: 40,000円/精神2級: 30,000円/血液透析該当者: 上記+12,000円加算)

対象
逗子市内在住で支給年度8月1日時点で住所があり、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する方。18歳未満は保護者が受給資格者令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方は対象外。所得制限あり(本人所得3,661,000円、扶養1人380,000円加算)。施設に継続して3か月を超えて入所している方は対象外(ただし養護老人ホーム・特別養護老人ホームは除く)。
申請先
逗子市福祉部 障がい福祉課(〒249-8686 逗子市逗子5-2-16、046-872-8114)
必要書類
在宅障がい者福祉手当支給申請書(PDF様式)。その他必要書類は要窓口照会(公式未記載)
注意事項
令和4年4月全面改正の年額一括払い制度(旧制度は月額制)。年額15,000〜60,000円の5段階+血液透析+12,000円加算(他市にない独特設計)。8月1日基準日1月末日までに指定口座に年額一括振込(年1回)。18歳未満は保護者が受給資格者となる点が他市と異なる特徴。令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方は対象外(年齢制限新設)。所得制限は本人3,661,000円(給与収入5,252,000円)・扶養1人380,000円加算と具体額が公開(神奈川県内市町村の中で透明性高い)。3か月超施設入所は対象外だが養護老人ホーム・特別養護老人ホームは除外(特養入所中でも対象)。障がい種別・等級にかかわらず手帳所持者全員が対象で旧制度比で大幅拡大。国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給可否は公式未記載(要照会)。ページ最終更新日2026-03-31(最新)。
公式サイト
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/shogaishashiori/1004203/1004221/1010349.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    逗子市在住、8月1日基準日で住所あり、身体1-2級または療育A、所得制限内(本人3,661,000円以下)、3か月超施設入所なし(特養除く)、令和4年4月以降の65歳以上初手帳取得でない

    年額60,000円(血液透析該当者は+12,000円=年額72,000円)、1月末日までに一括振込

  • 対象

    身体3級、所得制限内、他要件満たす

    年額50,000円(血液透析該当者は+12,000円=年額62,000円)

  • 対象

    身体4-6級・療育B・精神3級、所得制限内、他要件満たす

    年額15,000円(血液透析該当者は+12,000円=年額27,000円)

  • 対象

    精神1級、所得制限内、他要件満たす

    年額40,000円(血液透析該当者は+12,000円=年額52,000円)

  • 対象

    精神2級、所得制限内、他要件満たす

    年額30,000円(血液透析該当者は+12,000円=年額42,000円)

  • 対象

    18歳未満で身体・療育・精神いずれかの手帳所持

    保護者が受給資格者(保護者名義で申請、年額は等級別に上記参照)

  • 対象外

    令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方

    対象外(年齢制限新設)

  • 対象外

    本人所得が3,661,000円超(扶養1人につき380,000円加算後も超過)

    対象外(所得制限超)

  • 対象外

    施設に継続3か月超入所中(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム除く)

    対象外(ただし特養入所中は対象)

逗子市の年額一括払い手当(神奈川県内で対象拡大型)と国の重度手当

逗子市在宅障がい者福祉手当(このページ・市単独)

  • 年額15,000〜60,000円(手帳種別・等級で5段階)
  • 血液透析該当者は+12,000円加算(他市にない独特設計)
  • 手帳所持者全員が対象(令和4年改正で対象範囲大幅拡大)
  • 1月末日までに年額一括振込(年1回)

国の特別障害者手当・障害児福祉手当(参考・国の重度手当)

  • 国の特別障害者手当: 20歳以上の重度障害者に月29,590円(年額355,080円、本手当の最高額60,000円の約5.9倍)
  • 国の障害児福祉手当: 20歳未満重度障害のある子どもに月15,690円(年額188,280円、本手当の約3.1倍)
  • 両国手当との併給可否は公式未記載(要照会)
  • 国手当は重度障害者・障害のある子ども限定、本手当は手帳所持者全員(対象範囲が大きく異なる)

この制度をくわしく

この制度とは

逗子市が市の条例で実施している在宅障がい者福祉手当です。令和4年(2022年)4月に全面改正され、旧制度の月額払いから年額一括払いに変更されました(昭和43年開始の旧制度を全面リニューアル)。年額15,000〜60,000円の5段階+血液透析+12,000円加算という独特の設計で、障がい種別・等級にかかわらず手帳所持者全員が対象となり、旧制度比で対象範囲が大幅に拡大しています。8月1日基準日で、1月末日までに指定口座に年額一括振込される形式(年1回)。18歳未満は保護者が受給資格者となる点が他市と異なる特徴で、令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方は対象外という新設の年齢制限があります。所得制限の具体額が公開されている点も神奈川県内市町村の中で透明性が高い設計です。

いくらもらえるか

区分年額
身体障害者手帳1〜2級/療育手帳A60,000円
身体障害者手帳3級50,000円
身体障害者手帳4〜6級/療育手帳B/精神3級15,000円
精神障害者保健福祉手帳1級40,000円
精神障害者保健福祉手帳2級30,000円
血液透析該当者(腎臓機能障害)上記+ 12,000円加算

支給は1月末日までに指定口座へ年額一括振込(年1回)。

対象となる方

逗子市内在住で、支給年度8月1日時点で逗子市に住所があり、以下のいずれかの手帳を所持する方:

- 身体障害者手帳

- 療育手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

18歳未満は保護者が受給資格者となります。

以下の条件:

- 令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方は対象外(年齢制限新設)

- 所得制限内(本人所得3,661,000円=給与収入換算5,252,000円扶養親族1人につき380,000円加算

- 施設に継続して3か月を超えて入所していないことただし養護老人ホーム・特別養護老人ホームは除く

所得制限・支給停止

本人所得3,661,000円(給与収入換算5,252,000円)、扶養親族1人につき380,000円加算(具体額が公開されており他市より透明性が高い)。所得制限を超える場合は支給対象外です。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月29,590円)・障害児福祉手当(月15,690円): 公式に併給可否の記載なし(要照会、046-872-8114)

- 神奈川県在宅重度障害者等手当(月3,500円): 公式に併給可否の記載なし(要照会)

- 神奈川県重度障害者医療費助成: 別制度・独立(医療費助成と本手当は併給可と推定)

- 児童手当・特別児童扶養手当: 別制度・独立(併給可と推定)

施設入所中の取扱い

施設に継続して3か月を超えて入所している方は対象外(明記)。ただし養護老人ホーム・特別養護老人ホームは除くため、特養入所中でも対象となります。福祉型・医療型障害児入所施設・グループホーム等の細目扱いは公式未記載のため要照会。

申請方法と支給時期

窓口は逗子市福祉部 障がい福祉課(〒249-8686 逗子市逗子5-2-16、046-872-8114)新規該当者のみ申請が必要で、旧制度該当者は再申請不要で自動移行しています。必要書類は在宅障がい者福祉手当支給申請書(PDF様式が公式ページで提供)、その他必要書類は公式未記載のため要照会。支給は1月末日までに指定口座に年額一括振込(年1回、月額換算ではなく年額のまま受給)。

情報の参照時点

2026-04-24時点の逗子市公式サイト情報(最終更新日2026-03-31、最新)に基づきます。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否、申請書以外の必要書類、養護老人ホーム以外の福祉型/医療型障害児入所施設・GH等の細目扱いについては公式で未記載のため、最新運用は障がい福祉課(046-872-8114)に確認してください。

公式URL: https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/shogaishashiori/1004203/1004221/1010349.html

※旧URL(https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/syougai/p03965.html)は現在404のため上記新URLをご利用ください。

申請の手順

  1. 1支給年度8月1日時点で逗子市に住所があり、身体・療育・精神いずれかの手帳を所持していることを確認
  2. 2令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方は対象外であることを確認
  3. 3所得制限を確認: 本人所得3,661,000円(給与収入換算5,252,000円)、扶養1人380,000円加算
  4. 418歳未満の場合は保護者が受給資格者となるため、保護者名義で申請
  5. 5施設に継続3か月を超えて入所していないことを確認(ただし養護老人ホーム・特別養護老人ホームは除く)
  6. 6公式ページから在宅障がい者福祉手当支給申請書(PDF)をダウンロードし、逗子市福祉部 障がい福祉課(046-872-8114)に提出(その他必要書類は要照会)
  7. 7血液透析を受けている場合は申請時に申告(年額12,000円加算)
  8. 8市の認定後、1月末日までに指定口座に年額一括振込(年1回)。旧制度該当者は再申請不要で自動移行済み

知っておくと役立つこと

  • 重要: 令和4年4月全面改正の年額一括払い制度(旧制度の月額制とは異なる、月額換算でなく年額のまま受給)
  • 重要: 障がい種別・等級にかかわらず手帳所持者全員が対象(旧制度比で大幅拡大、神奈川県内で手厚い設計)
  • 重要: 血液透析該当者は年額12,000円加算(他市にない独特な設計、申請時に申告必須)
  • 重要: 18歳未満は保護者が受給資格者(保護者名義での申請、他市と異なる特徴)
  • 重要: 令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳交付を受けた方は対象外(年齢制限新設)
  • 所得制限の具体額が公開(本人所得3,661,000円・給与換算5,252,000円・扶養1人380,000円加算、神奈川県内市町村で透明性高い)
  • 特別養護老人ホーム入所中でも対象(3か月超施設入所の例外条項)
  • 1月末日までに年額一括振込(年1回、他市の月額制とは大きく異なる支給スタイル)
  • 国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否は公式未記載のため、046-872-8114で要照会
  • ページ最終更新日2026-03-31で最新のため、公式情報の信頼性が高い

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。