高知市福祉給付金
20歳〜65歳未満で公的年金受給権なしの重度心身障害者(身1・2級・療育A・精神1・2級)で市民税非課税の方に月額36,000円が支給されます。初診日が20歳〜60歳到達日前にあることが要件のため、20歳前傷病による障害基礎年金対象者(本サイトの主な対象児童の多く)は実質対象外。
金額・負担額
月額 36,000円(年3回 4月・8月・12月に前月までの分を支給)
- 対象
- 高知市内住民登録の満20歳〜65歳未満の重度心身障害者(身体1・2級/療育A/精神1・2級)。公的年金受給権なし(初診日が満20歳〜満60歳到達日前にあることが要件)。市民税非課税。学生納付特例導入前の任意加入未加入学生・サラリーマンの被扶養配偶者で任意加入未加入だった者など。
- 申請先
- 高知市健康福祉部 国民年金担当(中央窓口センター・本庁舎1階101〜103・109窓口・088-823-9439)または障がい福祉課 医療福祉担当(088-823-9053)/地域生活支援室(088-823-9378)(所管課は要事前確認)
- 必要書類
- 高知市福祉給付金支給申請書(第1号様式)、住民票の写し、市民税非課税証明書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、その他市長が必要と認める書類
- 注意事項
- 重要: 初診日が満20歳〜満60歳到達日前にあることが施行規則第5条第2項で要件化されているため、20歳前傷病による障害基礎年金の対象者(本サイトの主な対象児童の多く)は実質的に対象外。本給付金は学生納付特例導入前の任意加入未加入学生・任意加入未加入だった被扶養配偶者など特殊ケース向けの無年金障害者救済制度。市公式サイトに本制度の案内ページが存在しないため、申請手順は窓口照会必須。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
高知市在住で20歳〜65歳未満、重度心身障害者(身1・2級/療育A/精神1・2級)、初診日が満20歳〜満60歳到達日前、公的年金受給権なし、市民税非課税
本給付金の主な対象。月額36,000円。年3回4/8/12月支給
- 対象外
20歳前傷病による障害基礎年金を受給可能(本サイトの主な対象児童)
施行規則第5条第2項の「初診日満20歳〜満60歳到達日前」要件を満たさず、本給付金の対象外。障害基礎年金(1級83,925円/2級66,920円)が大幅に高額のためそちらを継続
- 対象外
20歳未満
20歳以上が要件
- 対象外
65歳以上
満65歳未満が要件
- 対象外
市民税課税
市民税非課税が要件
- 対象外
公的年金(障害基礎年金以外含む)の受給権あり
無年金障害者救済の趣旨のため対象外
障害基礎年金(20歳前傷病特例)との違い(本サイトの主な対象児童は障害基礎年金が優先)
国の障害基礎年金(20歳前傷病特例)
- ・1級月83,925円/2級月66,920円
- ・20歳前に初診日のある方が20歳到達後に受給
- ・本サイトの主な対象児童(障害のあるお子さん)の多くが該当
- ・本給付金より大幅に高額
高知市福祉給付金(このページ)
- ・月額36,000円
- ・初診日が満20歳〜満60歳到達日前が要件
- ・20歳以降に障害発生・年金未加入だった方向け
- ・本サイトの主な対象児童は実質対象外
本給付金は無年金障害者救済を目的としており、本サイトの主な対象である障害のあるお子さんは20歳到達後に障害基礎年金(20歳前傷病特例・1級83,925円/2級66,920円)を受給できるため、実質的に本給付金の対象にはなりません。本給付金の主な対象は学生納付特例制度導入前の任意加入未加入学生や任意加入未加入だった被扶養配偶者など特殊ケースに限定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
高知市が市の条例(高知市福祉給付金支給条例、平成6年条例第40号)で実施している市単独の現金給付制度です。無年金障害者救済を目的としており、20歳前傷病による障害基礎年金を受給できる典型的な障害のある子ども(保護者から見て)のお子さんは実質的に対象外となる珍しい設計です。
本給付金の主な対象は、学生納付特例制度導入前の任意加入未加入学生や、サラリーマンの被扶養配偶者で任意加入未加入だったために障害発生時点で年金受給権を得られなかった方などの特殊ケースです。
高知市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害基礎年金(20歳前傷病特例) | 高知市福祉給付金(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 1級83,925円/2級66,920円 | 36,000円 |
| 対象 | 20歳前傷病で障害基礎年金等級該当 | 20歳〜65歳未満で年金受給権なし(無年金) |
| 受給者 | 障害者本人 | 障害者本人 |
| 所得制限 | 本人所得制限あり | 市民税非課税 |
| 関係 | こちらが本体(典型的な障害のある子どもが対象) | 障害基礎年金対象外の方への補完 |
本サイトの主な対象である20歳未満のお子さんへの注意: 本給付金は20歳〜65歳未満が対象で、しかも初診日が20歳以降であることが要件のため、本サイトの主な対象である20歳未満のお子さん(20歳前傷病で障害基礎年金を受給可能)は、20歳到達後も基本的に本給付金の対象外となります。
いくらもらえるか
月額 36,000円(月額としては全国の同種制度の中で高水準)。
支給は年3回 4月・8月・12月に前月までの分が振り込まれます(施行規則第6条)。
対象となる方
高知市内住民登録の方で、以下の全要件を満たす方が対象です(条例第3条第2項、施行規則第5条第2項)。
- 満65歳未満
- 重度心身障害者: 身体障害者手帳 1級・2級 / 療育手帳 A / 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級 のいずれか所持
- 公的年金の受給権を得ることができない者
- 公的年金以外の年金たる給付を受けていない
- 初診日が満20歳〜満60歳到達日前にあること(規則第5条第2項)
最後の要件「初診日が満20歳〜満60歳到達日前」が重要で、20歳前傷病による障害基礎年金の対象者は本給付金の対象外となります。本サイトの主な対象である障害のあるお子さんは、20歳前傷病で障害基礎年金を受給可能なため、20歳到達後も本給付金の対象にはなりません。
典型的な対象者の例
本給付金の主な対象は以下のような特殊ケースです(公式記載および推察)。
- 学生納付特例制度導入前の任意加入未加入学生
- サラリーマンの被扶養配偶者で任意加入未加入だったために障害発生時点で年金受給権を得られなかった方
- 公的年金の制度上適用除外されていた方
所得制限
市民税非課税であることが要件です(施行規則第7条で「当該年度の市民税が非課税であること」を証する書面の提出を必須化)。
具体的な所得額は規則上明記がなく、市民税非課税基準に従います。
他の手当との併用
- 国の障害基礎年金(20歳前傷病特例): 受給権ありの場合は本給付金の対象外(無年金救済の趣旨)
- 国の特別障害給付金(無年金障害者救済の国制度・1級月58,650円・2級月46,920円): 公式に併給制限の明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の障害児福祉手当: 20歳未満対象のため本給付金(20歳以上)と直接重複しない
- 高知県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察(公式未記載)
- 国の児童手当: 20歳未満対象のため重複しない
施設入所中の取扱い
公式ページが存在しないため公式未記載。条例本文・規則本文からも明示的な施設入所除外規定は確認できておりません。
申請方法と支給時期
高知市役所の所管窓口は2026-04-24時点で公式に明記がありません。条例上は健康福祉局所管ですが、公式案内ページがないため事前確認が必要です。
申請窓口候補
- 国民年金担当(中央窓口センター): 088-823-9439(本庁舎1階101〜103・109窓口、最終確認2025-08-12)
- 障がい福祉課 医療福祉担当: 088-823-9053
- 障がい福祉課 地域生活支援室: 088-823-9378
申請受付時は必ず事前に電話で所管課を確認してください。
65歳到達時の取扱い
満65歳未満が要件のため、65歳到達時に受給資格喪失となります。施行規則第8条で「受給資格喪失届」(第3号様式)の提出義務があります。
65歳以降に「高齢者福祉給付金」(条例別区分・月額10,000円・70歳以上)への自動移行は規定されておらず、別途申請が必要と推察されます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の高知市例規集(高知市福祉給付金支給条例 平成6年条例第40号、直近改正: 平成24年7月9日施行 / 施行規則 直近改正: 令和3年12月6日規則第161号)に基づきます。月額36,000円は2012年以降据え置きで、改定の動きは確認できません。市公式サイトに本制度の専用案内ページが存在しないため、申請前に所管課への電話確認が必須です。
公式ページ最終更新: 該当なし(条例集のみ)
公式URL(条例本文): https://www1.g-reiki.net/city.kochi/reiki_honbun/r401RG00000556.html
申請の手順
- 1重要: 本給付金は20歳前傷病による障害基礎年金の対象者は実質的に対象外です。お子さんが障害基礎年金(20歳前傷病特例)を受給できる場合は本給付金の申請不要
- 220歳到達後、初診日が満20歳〜満60歳到達日前にあり、公的年金受給権を得ることができない方が対象
- 3重度心身障害者(身1・2級/療育A/精神1・2級)であること、市民税非課税であることを確認
- 4市公式サイトに本制度の案内ページがないため、まず高知市国民年金担当(088-823-9439)または障がい福祉課(088-823-9053)に電話して所管課と申請手順を確認
- 5高知市福祉給付金支給申請書(第1号様式)、住民票の写し、市民税非課税証明書、障害者手帳を提出
- 6市の認定後、年3回(4/8/12月)に前月までの分を月額36,000円として振り込まれる
- 765歳到達時に受給資格喪失届(第3号様式)の提出が必要
知っておくと役立つこと
- ●重要: 20歳前傷病による障害基礎年金の対象者(本サイトの主な対象児童の多く)は本給付金の実質的に対象外です。お子さんが20歳到達後に障害基礎年金(20歳前傷病特例・1級83,925円/2級66,920円)を受給できる場合、本給付金の対象にはなりません
- ●本給付金の主な対象は学生納付特例導入前の任意加入未加入学生や、任意加入未加入だった被扶養配偶者など特殊ケースです
- ●国の特別障害給付金(無年金障害者救済の国制度・1級月58,650円・2級月46,920円)の方が本給付金(月36,000円)より高額です。無年金障害者救済が必要な場合は国制度を優先して検討してください
- ●市公式サイトに本制度の案内ページが存在しません。申請手順や様式DLは窓口問い合わせ必須となります
- ●市民税非課税が要件です。本人所得が市民税非課税基準を超えると対象外となります
- ●65歳到達時に受給資格喪失となります。65歳以降に高齢者福祉給付金(70歳以上月10,000円)への自動移行は規定されておらず、別途申請が必要と推察されます
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