向日市児童福祉手当
18歳到達後最初の3/31までの児童を扶養する保護者で、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯のうち、母子家庭/父子家庭/障害のある子どものいる家庭/両親のいない家庭のいずれかに該当する世帯に対象児童1人あたり月額1,000円を支給する向日市単独の現金給付。
金額・負担額
対象児童1人につき月額 1,000円(年額12,000円相当)
- 対象
- 18歳到達後最初の3/31までの児童を扶養する保護者で、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯のうち、(1)母子家庭 (2)父子家庭 (3)障害のある子どものいる家庭 (4)両親のいない家庭のいずれかに該当。
- 申請先
- 向日市子育て支援課 子育て支援係(〒617-8772 寺戸町小佃5-1・TEL 075-874-2647・代表 075-931-1111・FAX 075-922-6587)
- 必要書類
- 申請書(その他必要書類は公式に明示記載なし、窓口要確認)
- 注意事項
- 重大齟齬修正: 既存DBは「障害のある子ども限定」と誤認していたが、実際は4類型のいずれか(母子家庭/父子家庭/障害のある子どものいる家庭/両親のいない家庭)に該当する低所得世帯が対象。単年度制度で毎年度再申請が必要。生活保護世帯または令和7年度市町村民税非課税世帯(令和8年度申請時は令和7年度基準)。郵送可(公式明記)。令和8年度申請期限 令和8年4月30日(期限後も受付可だが申請月から支給開始)。身体・療育・精神の各等級基準・在宅要件・施設入所/入院取扱い・支給月・国制度との併給可否・電子申請可否は公式未記載のため、申請前に子育て支援課(075-874-2647)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
向日市在住・18歳到達後最初の3/31までの児童を扶養・生活保護または市町村民税非課税世帯・母子家庭/父子家庭/障害のある子どものいる家庭/両親のいない家庭のいずれか
対象児童1人につき月額1,000円(年額12,000円相当)が対象となる可能性。単年度制度・毎年度再申請必須
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯員のいずれかが市民税課税(生活保護世帯でない)
市町村民税非課税世帯または生活保護世帯要件を満たさないため対象外
- 対象外
4類型(母子・父子・障害のある子ども・両親なし)のいずれにも該当しない世帯
対象世帯類型に該当しないため対象外
- 対象外
児童が18歳到達後最初の3/31を超えている場合
年齢要件を満たさないため対象外
- 対象外
毎年度の再申請を行わなかった場合
単年度制度のため、再申請なしでは継続支給されない
国の児童扶養手当との違い
国の児童扶養手当(ひとり親家庭向け)
- ・対象: 18歳到達後最初の3/31まで(または20歳未満の障害のある子ども)の児童をひとり親家庭で養育する保護者
- ・金額: 1人目月額最大45,500円程度・所得により減額(令和7年度)
- ・所得制限あり(受給者・配偶者・扶養義務者)
- ・国制度・全国一律
向日市児童福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 4類型のいずれか(母子家庭/父子家庭/障害のある子どものいる家庭/両親のいない家庭)
- ・金額: 対象児童1人につき月額1,000円(少額)
- ・生活保護世帯または市町村民税非課税世帯
- ・単年度制度・毎年度再申請必須
国の児童扶養手当はひとり親家庭を対象とした手厚い手当(月最大4.5万円程度)、向日市の本手当は4類型(ひとり親+障害のある子ども+両親なし)を対象とした少額の補助(月1,000円)で、対象範囲が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、対象範囲が異なる点から原則併給可と推定されます。両親のいない家庭・障害のある子どものいる家庭にも対象を広げている点が国制度と異なります。
この制度をくわしく
この制度とは
向日市が市の条例で実施している児童福祉手当です。既存DBは「障害のある子ども限定」と誤認していましたが、実際は4類型(母子家庭/父子家庭/障害のある子どものいる家庭/両親のいない家庭)のいずれかに該当する低所得世帯が対象の複合的な制度です(2026-04-26修正)。
京都府内の市町村では、ひとり親世帯や障害のある子どものいる世帯への独自現金給付制度を設けている市があり、向日市の本手当は4類型(母子・父子・障害のある子ども・両親なし)の世帯に等しく給付する複合的な設計、18歳到達後最初の3/31までの児童対象、生活保護世帯または市町村民税非課税世帯という厳格な低所得要件、単年度制度(毎年度再申請必須)が特徴です。
向日市の本手当は、京都府の重度心身障害児(者)福祉医療費支給制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。対象児童1人につき月額1,000円、4類型の低所得世帯対象、毎年度申請必須、郵送可、令和8年度申請期限 令和8年4月30日という設計です。
いくらもらえるか
対象児童1人につき月額 1,000円(年額12,000円相当)
支給月は公式に明示記載なく、要照会です。
対象となる方
以下のすべてを満たす保護者:
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養
- 生活保護世帯または令和7年度(令和8年度申請時は令和7年度基準)市町村民税非課税世帯
- 以下の4類型のいずれかに該当:
- (1)母子家庭
- (2)父子家庭
- (3)障害のある子どものいる家庭
- (4)両親のいない家庭
身体・療育・精神の各等級基準は公式に明示記載なし(障害のある子ども類型の場合の判定基準は要照会)。在宅要件・施設入所/入院時の取扱いも公式未記載です。
所得制限・支給停止
生活保護世帯または令和7年度市町村民税非課税世帯であること。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、地方税法上の非課税判定に拠る運用と推定されます。所得割額がボーダーラインの世帯は子育て支援課(075-874-2647)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の児童扶養手当(ひとり親家庭向け): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)。子育て支援係が同所管
- 京都府の重度心身障害児(者)福祉医療費支給制度(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は向日市子育て支援課 子育て支援係(〒617-8772 寺戸町小佃5-1・TEL 075-874-2647・代表 075-931-1111・FAX 075-922-6587)。郵送可(公式明記)、電子申請の可否は公式未記載。単年度制度のため、前年度受給者も毎年度再申請が必要です。令和8年度申請受付中、期限 令和8年4月30日(期限後も受付可だが、申請月から支給開始)。必要書類は公式記載が「申請書」のみで詳細は要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 生活保護または市町村民税非課税世帯で、母子家庭・父子家庭・障害のある子どものいる家庭・両親のいない家庭のいずれかに該当するお子さんがいる世帯: 月額1,000円(年額12,000円相当)が対象児童1人につき支給されます。
- 障害のある子どものいる家庭の場合、子どもが障害者手帳所持者でなくても他の3類型(母子・父子・両親なし)に該当すれば対象となる複合的な設計です。
- 単年度制度のため、毎年4月頃に新規申請の手続きが必要。前年度受給者も自動継続されません。
- 令和8年度の申請期限は令和8年4月30日(期限後も受付可だが、申請月から支給開始のため早めの申請を推奨)。
情報の参照時点
2026-04-26時点の向日市公式サイト情報に基づきます。月額1,000円(対象児童1人につき)・18歳到達後最初の3/31までの児童・生活保護世帯または令和7年度市町村民税非課税世帯・4類型(母子家庭/父子家庭/障害のある子どものいる家庭/両親のいない家庭)のいずれか・単年度制度(毎年度再申請必須)・郵送可・令和8年度申請期限 令和8年4月30日・申請窓口(子育て支援課子育て支援係・〒617-8772 寺戸町小佃5-1・TEL 075-874-2647・代表 075-931-1111・FAX 075-922-6587)は公式ページで明文確認しました。一方、身体・療育・精神の各等級基準(障害のある子ども類型の場合)、在宅要件、施設入所/入院時の取扱い、支給月、所得制限の具体額、国制度との併給可否、必要書類の詳細、電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は向日市子育て支援課(TEL 075-874-2647)または公式ページ https://www.city.muko.kyoto.jp/site/shinsei/1828.html でご確認ください。
申請の手順
- 1向日市子育て支援課 子育て支援係(TEL 075-874-2647)の窓口で申請書を入手(郵送可、電子申請可否は要照会)
- 2申請書、児童の手帳(障害のある子ども類型の場合)、所得証明書、住民票、振込口座等を添えて窓口または郵送で申請(必要書類詳細は要照会)
- 3市が4類型該当(母子・父子・障害のある子ども・両親なし)・生活保護または市町村民税非課税世帯・18歳到達後最初の3/31までの児童扶養を審査
- 4認定後、対象児童1人につき月額1,000円が指定口座へ振込(支給月は公式未記載・要照会)。単年度制度のため毎年度再申請が必要
知っておくと役立つこと
- ●重要: 既存DBは「障害のある子ども限定」と誤認していたが、実際は4類型(母子家庭・父子家庭・障害のある子どものいる家庭・両親のいない家庭)のいずれかに該当する低所得世帯が対象。障害のある子どものいる家庭は4類型のうちの1つに過ぎない
- ●単年度制度のため、前年度受給者も毎年4月頃に新規申請が必要。自動継続されない
- ●令和8年度の申請期限は令和8年4月30日。期限後も受付可だが、申請月から支給開始(遡及なし)のため早めの申請を強く推奨
- ●生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の厳しい所得要件。所得超過の世帯は対象外
- ●身体・療育・精神の各等級基準は公式未記載(障害のある子ども類型の場合の判定基準は要照会)。手帳所持の有無や等級が運用上どうなっているかは申請前に確認
- ●郵送可(公式明記)で、窓口に出向きづらい場合は郵送申請が現実的。電子申請の可否は要照会
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