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手当(市区町村独自)市区町村独自

桑名市障害者(児)福祉手当

国手当・生活保護未受給の身体1-4級/療育A・B/精神1-3級の方に等級別月額700〜2,000円を年4回(3・6・9・12月)に支給する桑名市単独の現金給付。

金額・負担額

身1級/療育A・B1/精神1・2級: 月額 2,000円 / 身2級: 月額 1,500円 / 身3・4級/療育B2/精神3級: 月額 700円(年4回 3月・6月・9月・12月の各月末、12月のみ25日に振込)

対象
桑名市内に住所を有する身体1〜4級、療育A・B、精神1〜3級所持者で、国の手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当等)や生活保護を受けていない者。所得制限なし。
申請先
桑名市障害福祉課(TEL 0594-24-1171・FAX 0594-24-5812)
必要書類
申請書類・必要書類は公式に明示記載なし、窓口要確認(0594-24-1171)
注意事項
所得制限なし(公式明記)。国の手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当等)または生活保護を受給している場合は対象外支給月は3月・6月・9月・12月の各月末(12月のみ25日)の年4回年齢範囲・在宅要件・施設入所/入院要件・介護保険サービスとの関係・必要書類・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(0594-24-1171)にご確認ください。
公式サイト
https://www.city.kuwana.lg.jp/shogaifukushi/kenkou/shougaisha/24-10942-230-379.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    桑名市在住・身1級/療育A・B1/精神1・2級の手帳所持者で国手当・生活保護未受給

    月額2,000円(年額24,000円)が対象となる可能性。所得制限なし

  • 対象

    桑名市在住・身2級の手帳所持者で国手当・生活保護未受給

    月額1,500円(年額18,000円)が対象となる可能性

  • 対象

    桑名市在住・身3・4級/療育B2/精神3級の手帳所持者で国手当・生活保護未受給

    月額700円(年額8,400円)が対象となる可能性

  • 対象外

    国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・生活保護のいずれかを受給している場合

    排他規定により対象外。ただし国手当のほうが金額的に高額のため通常はそちら優先

  • 対象外

    身体5・6級の手帳所持者

    対象等級外のため対象外

国の特別児童扶養手当との違い

国の特別児童扶養手当(保護者向け)

  • 対象: おおむね中度以上の障害がある20歳未満を監護する保護者
  • 金額: 1級月額約55,350円/2級月額約36,860円(令和7年度)
  • 所得制限あり(受給者・配偶者・扶養義務者)
  • 国制度・全国一律

桑名市障害者(児)福祉手当(このページの制度)

  • 対象: 身1-4級/療育A・B/精神1-3級の本人(児童・成人とも)
  • 金額: 月額700〜2,000円(等級別3区分)
  • 所得制限なし(特殊)
  • 国手当・生活保護受給者は対象外(排他)

国の特別児童扶養手当は重度〜中度の障害のある子どもの保護者に支給される手厚い手当(月3.6万円〜)、桑名市の本手当は本人に支給される手当(月700〜2,000円)で、併給不可(公式明記)。特児のほうが金額的に圧倒的に高額のため、特児が受給できる場合は特児を優先選択。本手当は特児の対象外(軽度等)の方の救済策として活用します。

この制度をくわしく

この制度とは

桑名市が市の条例で実施している障害者(児)福祉手当です。

三重県内の市町村では、独自の障害者向け現金給付制度を設けている市があり、桑名市の本手当は月額700〜2,000円の3段階設計所得制限なし国の手当受給者は対象外(排他的設計)、精神3級・療育B2まで対象という裾野の広い設計が特徴です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)や障害児福祉手当(月額約15,690円)を受給できない軽度〜中等度の方を救済する位置づけの市単独給付です。

桑名市の本手当は、三重県の福祉医療費助成制度(障がい者医療)(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額700〜2,000円年4回(3・6・9・12月)支給所得制限なし精神3級・療育B2まで対象国手当・生活保護受給者は対象外という排他的設計です。

いくらもらえるか

区分月額
身1級/療育A・B1/精神1・2級2,000円
身2級1,500円
身3・4級/療育B2/精神3級700円

支給は年4回(3月・6月・9月・12月)の各月末に振込されます(12月のみ25日)。

対象となる方

桑名市内に住所を有する以下のいずれかの手帳所持者:

- 身体障害者手帳1〜4級

- 療育手帳A・B(B1・B2含む)

- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級

ただし、以下の方は対象外:

- 国の特別障害者手当を受給している方

- 国の障害児福祉手当を受給している方

- 国の特別児童扶養手当を受給している方(保護者経由含む)

- 生活保護を受給している

年齢範囲・在宅要件・施設入所/入院時の取扱いは公式に明示記載なしのため、要照会です。

所得制限・支給停止

所得制限なし(公式明記)。本手当は所得制限のある国手当(特障・障害のある子ども福祉・特児)の代替として、所得超過で国手当を受給できない方も含めて対象となる排他的設計です。ただし国手当の受給有無で対象判定されるため、所得超過の有無にかかわらず国手当を受給している方は対象外となる点に注意。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式明記で受給者は対象外(排他)

- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式明記で受給者は対象外(排他)

- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式明記で受給者は対象外(排他、保護者経由含む)

- 生活保護: 公式明記で受給者は対象外(排他)

- 三重県の福祉医療費助成制度(障がい者医療)(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は桑名市障害福祉課(TEL 0594-24-1171・FAX 0594-24-5812)。必要書類は公式に明示記載なしのため、申請前に必ず電話でご確認ください。郵送/電子申請の可否も公式未記載です。支給は年4回(3・6・9・12月の各月末、12月のみ25日)に指定口座へ振込されます。

このお子さんが対象となるか

- 国の手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当等)を受給していないお子さんで、身体1-4級/療育A・B/精神1-3級の手帳所持: 月額700〜2,000円が対象となる可能性があります(所得制限なし)。

- 国の特別児童扶養手当(月額約36,860〜55,350円)受給者は対象外。通常、特児のほうが金額的に圧倒的に高額のため、特児を優先選択することをおすすめします。本手当は特児の対象外(重度未満等)の場合に検討。

- 療育B2・精神3級・身体3-4級の比較的軽度のお子さんも対象(月額700円)となる広範な設計のため、国手当を受給できない場合の救済策として活用できます。

情報の参照時点

2026-04-26時点の桑名市公式サイト情報に基づきます。月額700/1,500/2,000円の3区分・年4回(3・6・9・12月の各月末、12月のみ25日)支給・身体1-4級/療育A・B/精神1-3級・所得制限なし・国手当(特障/障害のある子ども福祉/特児)または生活保護受給者は対象外・申請窓口(障害福祉課・TEL 0594-24-1171・FAX 0594-24-5812)は公式ページで明文確認しました。一方、年齢範囲、在宅要件、施設入所/入院時の取扱い、介護保険サービスとの関係、必要書類、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は桑名市障害福祉課(TEL 0594-24-1171)または公式ページ https://www.city.kuwana.lg.jp/shogaifukushi/kenkou/shougaisha/24-10942-230-379.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1桑名市障害福祉課(TEL 0594-24-1171)に電話して必要書類・申請書交付方法・郵送可否を確認
  2. 2障害者手帳、振込口座等を持参し障害福祉課窓口で申請(必要書類が公式未記載のため事前確認推奨)
  3. 3市が等級・国手当受給状況・生活保護受給状況等を審査(所得制限はなし)
  4. 4認定後、月額700〜2,000円が年4回(3月・6月・9月・12月の各月末、12月のみ25日)に指定口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 所得制限なしは珍しい設計。所得超過で国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特児を受給できない方も対象となる救済的位置づけ
  • 国手当(特障・障害のある子ども福祉・特児)または生活保護受給者は対象外という排他的設計。国手当のほうが本手当より金額的に圧倒的に高額(特児1級月55,350円vs本手当月2,000円)のため、国手当が受給できる場合は国手当を優先
  • 精神3級・療育B2・身体3-4級まで対象(月額700円)の裾野の広い設計。国制度では対象外となる軽度の方も救済される
  • 支給月は3月・6月・9月・12月の各月末(12月のみ25日)で公式明記。年4回・3か月分まとめての後払い設計
  • 必要書類は公式専用ページに記載なしのため、申請前に必ず障害福祉課(0594-24-1171)に電話で必要書類リストを取得
  • 年齢範囲・在宅要件・施設入所時の取扱いは公式未記載。児童(20歳未満)・成人とも対象と読めるが、施設入所時の運用は要照会

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。