登米市の子ども医療費助成
登米市は子ども医療費助成制度で0歳から18歳になった日以降最初の3月31日までの医療費を助成しています。平成27年(2015年)10月1日から所得制限撤廃(未就学児のみ所得確認あり)、令和5年(2023年)10月1日から受給資格者証をカードサイズに変更・有効期間18歳まで延長、各総合支所市民課で受付が特徴です。
対象年齢・自己負担
通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで
なし(平成27年(2015年)10月1日から所得制限撤廃、0歳〜18歳になった日以降最初の3月31日まで対象。県内医療機関受診時は原則無料)。県外受診時は一部負担金あり、入院時食事療養費・保険適用外は自己負担
- 対象
- 登米市内に住所があり健康保険に加入している0歳〜18歳になった日以降最初の3月31日までの児童。所得制限なし(未就学児のみ所得確認あり)。
- 助成方式
- 現物給付(県内)、償還払い(県外)
- 所得制限
- なし(平成27年(2015年)10月1日から撤廃、未就学児のみ所得確認あり)
- 申請先
- 登米市役所 各総合支所 市民課
- 必要書類
- 子ども医療費受給資格登録申請書(市窓口で配布、登米市公式サイトからダウンロードも可)
- 健康保険資格情報(「資格情報のお知らせ」など)の写し(健康保険証・資格確認書・マイナ保険証等も可)
- 保護者名義の預金通帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 所得確認同意書(未就学児など必要な場合)
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
登米市内在住・健康保険加入・0歳〜18歳年度末
県内無料、県外は一部負担金あり
- 対象外
生活保護受給世帯
生活保護の医療扶助が優先適用。子ども医療費助成制度は対象外
- 対象外
重度障害者医療費助成の受給者
重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。子ども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
- 対象外
ひとり親家庭等医療費助成の受給者
ひとり親医療費助成が優先適用。子ども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
ひとり親家庭等医療費助成との関係
子ども医療費助成制度(このページ)
- ・対象: 登米市内のお子さん(0歳〜18歳年度末まで)
- ・対象範囲: お子さん本人の医療費(食事代等は対象外)
- ・所得制限: なし
- ・自己負担: 県内無料、県外は一部負担金あり
ひとり親家庭等医療費助成
- ・対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
- ・対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
- ・所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる、扶養義務者の所得も判定)
- ・自己負担: 保険診療の自己負担分の一部を助成(住民税課税状況により異なる)
両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給者になると子ども医療費助成制度は資格喪失します。登米市の制度は18歳まで対象、ひとり親医療費はひとり親世帯のみ対象で親の医療費もカバーされる利点があります。
この制度をくわしく
登米市が独自に整えた高校生世代向け医療費助成(完全無料化)
登米市が独自に実施する子ども医療費助成制度で、市内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分を市が助成します。平成27年(2015年)10月1日から所得制限を撤廃しました。0歳から18歳になった日以降最初の3月31日まで対象です。
仕組み・受給資格者証の発行・現物給付/償還払いの一般論は「子ども医療費助成のしくみガイド」に詳しくまとめています。混同しがちな関連制度(高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成等)の違いは「こども医療費・関連制度Q&Aガイド」をご覧ください。
いくらもらえるか
医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を提示すると、宮城県内は自己負担なく受診できます(県外受診時は一部負担金あり)。
| 区分 | 県内 | 県外 |
|---|---|---|
| 0歳〜18歳年度末 | 無料 | 一部負担金あり |
| 入院時食事療養標準負担額 | 対象外(自己負担あり) | 対象外(自己負担あり) |
健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬の容器代・文書料・健康保険適用外の費用は助成対象外です。
所得制限
登米市は平成27年10月1日から所得制限が撤廃されました。ただし未就学児のみ県補助金確認のため所得確認が行われます。
他制度との併用
- 重度障害者医療費助成: 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。子ども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
- ひとり親家庭等医療費助成: ひとり親世帯の親と児童が対象。ひとり親医療費が優先適用、子ども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
- 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担が子ども医療費助成制度の対象
- 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担が子ども医療費助成制度の対象
- 生活保護: 医療扶助が優先、子ども医療費助成制度は対象外
県外受診・受給資格者証を忘れた場合
県外の医療機関を受診したとき、または受給資格者証を忘れて窓口で全額支払ったときは、いったん全額を支払い、後日各総合支所市民課で還付申請(償還払い)します。
- 申請期限: 医療費を支払った翌日から5年以内
- 申請窓口: 各総合支所市民課
- 必要書類: 領収書原本(保険診療分・点数記載のあるもの)、保険証コピー、受給資格者証、振込先口座情報
- 振込までの期間: 申請から1〜2か月程度
18歳到達後の接続
18歳年度末で資格喪失。次のステップとして:
- 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
- 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
- 障がい児は18歳以降「重度心身障害者医療費助成(宮城県)」や「自立支援医療」への切替を検討
- 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭等医療費助成」(児童扶養手当の所得制限内)
こんな場合は
登米市外から転入した場合
- 旧住所地の受給資格者証は転出日で失効。登米市の各総合支所市民課で改めて申請が必要
0歳〜18歳年度末のお子さん(県内受診)
- 完全無料(通院・入院とも無料)
県外受診時
- 一部負担金あり(償還払い)
入院した場合の食事代
- 自己負担(助成対象外)
国保から社保に変わった、社保の保険者が変わった場合
- 健康保険変更届を各総合支所市民課に提出(受給資格者証はそのまま使用可、新しい保険証情報を登録)
県外で受診した場合
- 支払日翌日から5年以内に各総合支所市民課で還付申請(償還払い)
申請の手順
- 1登米市内に出生・転入したら、各総合支所市民課に「子ども医療費受給資格登録申請書」を提出します
- 2申請時はお子さんの健康保険資格情報、保護者名義の預金通帳、マイナンバーカードまたは通知カードを提出します(未就学児は所得確認同意書も追加)
- 3子ども医療費受給資格者証(カードサイズ)が後日郵送で交付されます
- 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を宮城県内の医療機関等に提示すると、自己負担なく受診できます(県外受診時は一部負担金あり)
- 5令和8年(2026年)3月2日から、マイナンバーカードで受給資格情報の確認が可能
知っておくと役立つこと
- ●平成27年(2015年)10月1日から所得制限撤廃
- ●令和5年(2023年)10月1日から受給資格者証をカードサイズに変更・有効期間18歳まで延長
- ●0歳〜18歳到達後最初の3月31日まで対象
- ●県内医療機関は自己負担なし、県外は一部負担金あり
- ●未就学児のみ所得確認あり(受給資格判定ではなく県補助金確認)
- ●還付申請期限は支払日翌日から5年以内
- ●入院時食事療養費・保険適用外は自己負担
宮城県内での登米市の位置づけ
宮城県内35市区町村の制度と比較したときの登米市の位置です。
- 通院対象年齢が登米市と同じ自治体
- 34件 / 35件(97%)
- 入院対象年齢が登米市と同じ自治体
- 34件 / 35件(97%)
- 宮城県内で所得制限なしの自治体
- 35件 / 35件(100%)
- 宮城県内で自己負担なしの自治体
- 35件 / 35件(100%)
- 宮城県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
- 35件 / 35件(100%)
※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」
宮城県内の近隣自治体との比較
宮城県内で登米市に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。
| 自治体 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 登米市(このページ) | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 大崎市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 大和町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 東松島市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 南三陸町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
この制度と一緒に検討されることが多い制度
子ども医療費の基本を理解する
仕組みの一般論・関連制度との違い・障害や慢性疾患があるお子さん向けの医療費制度はガイド記事にまとめています。
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