飯田市在宅重度心身障害者等介護支援金
飯田市在住で特別児童扶養手当1級該当の18歳未満障害のある子どもまたは障害支援区分4・5・6(65歳未満)の在宅重度心身障害者を180日以上常時介護している同居家族に市独自の支援金を支給する飯田市単独の制度。前年市民税非課税世帯限定、12月頃に市から対象者へ通知・申請書送付。
金額・負担額
公式ページに金額記載なし、要照会
- 対象
- 飯田市在住で特別児童扶養手当1級該当の18歳未満または障害支援区分4・5・6(65歳未満)の在宅重度心身障害者を、前年市民税非課税世帯で180日以上常時介護・同居している家族。
- 申請先
- 飯田市福祉課障がい福祉係(0265-22-4511 内線5714〜5719・5727・5772)
- 必要書類
- 市から送付の申請書(公式明文、その他は要照会)
- 注意事項
- 金額は公式ページに記載なし、要照会。前年市民税非課税世帯限定(公式明文)。180日以上常時介護・同居要件(公式明文)。対象者へ12月頃市から通知・申請書送付(公式明文)。特別児童扶養手当1級該当18歳未満が対象要件(特児扶併給前提)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
飯田市在住・特児扶1級該当18歳未満または障害支援区分4-5-6(65歳未満)・180日以上同居常時介護・前年市民税非課税世帯
市から12月頃通知・申請書送付(金額は要照会)
- 対象外
市民税課税世帯(前年)
公式明文で対象外
- 対象外
同居期間が180日未満
公式明文で180日以上要件
- 対象外
特児扶1級非該当かつ障害支援区分3以下
公式明文の対象要件外
- 自治体による
12月の市からの通知が来ない
対象外の可能性が高いが念のため福祉課に確認を
国の特別児童扶養手当との関係(特児1級該当が対象要件)
国の特別児童扶養手当
- ・対象: 20歳未満の障害のある子どもを養育する保護者(全国共通)
- ・金額: 1級月55,350円/2級月36,860円
- ・所得制限: あり(保護者の前年所得)
- ・申請窓口: 飯田市福祉課(市町村経由で国に申請)
飯田市在宅重度心身障害者等介護支援金(このページの制度)
- ・対象: 飯田市在住で特児扶1級該当18歳未満または障害支援区分4-5-6を180日以上常時介護する非課税世帯の家族
- ・金額: 公式未記載(要照会)
- ・所得制限: 前年市民税非課税要件
- ・特児扶1級該当が対象要件のため特児扶併給前提
本支援金は特別児童扶養手当1級該当を対象要件として参照しているため、特児扶を受給している方は本支援金の対象となる可能性があります。両者は併給前提で運用されますが、本支援金は前年市民税非課税世帯のみという厳しい所得要件があります。詳細は飯田市福祉課障がい福祉係(0265-22-4511 内線5714〜5719・5727・5772)にご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
飯田市が独自に設けている前年市民税非課税世帯で在宅重度心身障害者を180日以上常時介護している家族向けの介護支援金制度です。特別児童扶養手当1級該当または障害支援区分4・5・6を要件とする重度層に絞った設計が特徴で、12月頃に対象者へ市から通知・申請書が送付される運用となっています。
公式名称は「飯田市在宅重度心身障害者等介護支援金」。長野県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
公式ページに金額記載なし、要照会
公式ページ本文に金額が明記されていないため、必ず飯田市福祉課障がい福祉係(0265-22-4511 内線5714〜5719・5727・5772)にご確認ください。
対象となる方
飯田市在住で、以下の全要件を満たす介護者(同居家族):
- 被介護者が特別児童扶養手当1級該当の18歳未満、または障害支援区分4・5・6(65歳未満)
- 前年市民税非課税世帯
- 被介護者と180日以上同居
- 常時介護
支給対象外(公式明文)
- 市民税課税世帯(前年市民税非課税が要件)
- 180日以上の同居要件を満たさない
- 特別児童扶養手当1級非該当かつ障害支援区分3以下
所得制限について(公式明文)
公式に「前年市民税非課税世帯」と明記されています。世帯員に1人でも市民税課税者がいると本支援金は対象外。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円): 対象要件として参照(特児1級該当が対象要件のため併給前提)
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 長野県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 介護保険サービス: 障害支援区分対象のため、介護保険移行後の取扱いは要照会
申請方法
窓口は飯田市福祉課障がい福祉係(0265-22-4511 内線5714〜5719・5727・5772)。対象者へ12月頃市から通知・申請書が送付される運用(公式明文)のため、申請者から能動的に申請する形ではなく、市からの通知を受け取って申請する形となります。郵送/電子申請の可否・支給月は公式に明記なし、要照会。
このお子さんが対象となるか
- 特別児童扶養手当1級該当の18歳未満のお子さんを180日以上常時介護している同居家族で、前年市民税非課税世帯: 本支援金の対象となる可能性があります(金額は要照会)
- 障害支援区分4・5・6(65歳未満)のお子さんを介護している場合も対象
- 市民税課税世帯: 公式明文で対象外
- 同居期間が180日未満: 対象外
- 市から12月頃に通知が来ない場合は、対象外の可能性が高いが念のため福祉課に確認を
18歳到達時の継続
特別児童扶養手当は20歳未満が対象ですが、本支援金の年齢要件は「18歳未満」と明記されています。18歳到達後は障害支援区分(65歳未満)の枠に切り替わるため、引き続き対象となる可能性があります(要照会)。
情報の参照時点
2026-04-25時点の飯田市公式ページ(https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/11/zaitakukaigosiennkinn.html)に基づきます。金額は公式ページに記載なしのため要照会。所得制限の判定方法詳細、必要書類詳細、支給月、郵送/電子申請の可否、施設入所時・継続入院時の取扱いは公式に明記がないため、最新情報は飯田市福祉課障がい福祉係(0265-22-4511 内線5714〜5719・5727・5772)にご確認ください。
申請の手順
- 1対象者へ12月頃市から通知・申請書が送付される運用(公式明文)。通知が来ない場合は飯田市福祉課障がい福祉係(0265-22-4511 内線5714〜5719・5727・5772)に確認
- 2市から送付の申請書を受け取り、必要事項を記入
- 3福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると支援金が支給(金額・支給月は要照会)
知っておくと役立つこと
- ●金額は公式ページに記載なし、要照会
- ●前年市民税非課税世帯限定(公式明文)。世帯員1人でも課税者がいると対象外
- ●180日以上同居・常時介護が要件(公式明文)
- ●特別児童扶養手当1級該当または障害支援区分4・5・6(65歳未満)が要件
- ●12月頃に市から通知・申請書送付(能動的申請ではない)
- ●特児扶1級該当が要件のため特児扶受給前提で併給可
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