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手当(市区町村独自)市区町村独自

松本市特定疾患患者見舞金

松本市1年以上住民登録の方で、長野県交付の指定難病/特定疾患/小児慢性等の受給者証保有者または要綱別表22疾病の医師証明がある方に年額12,000円が支給されます。年齢制限なし・所得制限なし。

金額・負担額

年額 12,000円(年1回・年度ごとに毎年申請が必要)

対象
松本市に1年以上住民登録のある方で、①長野県交付の8カテゴリ受給者証(特定医療費(指定難病)/特定疾患医療/ウイルス肝炎医療費/先天性血液凝固因子障害等医療/小児慢性特定疾病医療/遷延性意識障害者医療費/長野県特定疾病医療費)のいずれかを所持、または②要綱別表に定める22疾病について医師の証明がある方。年齢制限なし。
申請先
松本市保健所 保健予防課(松本合同庁舎1階・0263-40-0701)または各支所出張所、西部福祉課
必要書類
受給申請書、患者本人の口座番号がわかるもの(18歳未満は保護者または患者本人)、長野県交付の受給者証等のコピー、別表22疾病該当時は医師の証明書
注意事項
2025年4月1日に長野県松本保健福祉事務所から松本市保健所に窓口移管。所得制限規定なし(要綱・公式とも明記なし)。年度毎(4月〜翌3月)に毎年申請必要。年度途中で資格喪失しても当該年度分は満額支給(要綱第7条)。
公式サイト
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/benricho/165303.html
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あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    松本市1年以上住民登録、長野県交付の指定難病・特定疾患・小児慢性等の受給者証保有

    本見舞金の主な対象。年額12,000円。年齢・所得制限なし

  • 対象

    松本市1年以上住民登録、要綱別表22疾病について医師の証明

    受給者証なしでも別表22疾病該当で対象。年額12,000円

  • 対象外

    松本市1年未満の住民登録

    1年以上居住要件を満たさず

  • 対象外

    受給者証なし、別表22疾病にも該当しない

    受給者証保有または別表22疾病が要件

  • 対象外

    毎年度の申請を行わず

    前年度受給者も毎年度の再申請が必要

松本市心身障害者福祉手当との関係(年齢・対象の補完)

松本市心身障害者福祉手当

  • 年額33,000円(年1回12月下旬)
  • 満20歳以上限定
  • 本人市民税非課税要件
  • 身1級・療育A1A2・精神1〜2級

松本市特定疾患患者見舞金(このページ)

  • 年額12,000円(年1回)
  • 年齢制限なし・所得制限なし
  • 1年以上住民登録要件
  • 指定難病等受給者証または別表22疾病

本見舞金は心身障害者福祉手当(20歳以上限定)と異なり年齢制限がないため、20歳未満のお子さんでも指定難病等の受給者証を持っていれば対象となります。両制度は対象要件が異なるため、お子さんが対象になるのは本見舞金、20歳到達後で本人非課税かつ重度の場合は両方該当する可能性があります(併給可否は公式未記載・要窓口確認)。

この制度をくわしく

この制度とは

松本市が市の要綱(松本市特定疾患患者見舞金支給要綱・直近改正は令和7年3月17日告示第116号)で実施している市単独の現金給付制度です。年齢制限なし・所得制限なしで、松本市1年以上住民登録があり指定難病等の受給者証を持っている方に年額12,000円が支給される手厚い設計です。

本制度は松本市心身障害者福祉手当(20歳以上限定・年33,000円)の対象外(20歳未満や中度以下)となるお子さんへの代替制度として活用できます。2025年4月1日に長野県松本保健福祉事務所から松本市保健所に窓口移管された比較的新しい運用です。

松本市の制度位置づけ
項目国の指定難病医療費助成松本市特定疾患患者見舞金(このページ)
給付内容医療費の自己負担軽減年額12,000円の現金給付
受給者患者本人患者本人(18歳未満は保護者口座も可)
対象国の341疾病受給者証保有者+別表22疾病の医師証明
所得制限あり(自己負担上限の段階)なし
年齢制限なしなし
近隣中核市の同種制度比較
自治体年額申請時期
松本市(このページ)12,000円4月〜翌3月、年1回
塩尻市10,000円1〜2月申請、3月支給

いくらもらえるか

年額 12,000円(一括支給)。月額換算ではなく年1回の支給です。

要綱第7条により、年度の中途で支給事由が消滅しても当該年度分は満額支給されます(年度途中の資格喪失でも12,000円が満額支給)。

対象となる方

松本市に1年以上住民登録があり、以下のいずれかに該当する方が対象です(年齢制限なし)。

パターンA: 長野県交付の受給者証等保有

以下8カテゴリの受給者証等の交付を受けている方

- 特定医療費(指定難病)受給者証

- 特定疾患医療受給者証

- ウイルス肝炎医療費受給者証

- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証

- 小児慢性特定疾病医療受給者証(お子さん向け)

- 遷延性意識障害者医療費受給者証

- 長野県特定疾病医療費受給者証

パターンB: 要綱別表22疾病の医師証明

要綱別表に定める22疾病(ステロイドホルモン産生異常症~側頭動脈炎)について医師の証明により診断された方は、受給者証がなくても本見舞金の対象です。

別表22疾病は受給者証制度の対象外となる疾病を救済する位置づけで、慢性腎炎・神経性食思不振症・肺線維症・先端巨大症・慢性肝炎・網膜脈絡膜萎縮・側頭動脈炎等が含まれます。

所得制限

所得制限規定なし(要綱・公式サイトともに所得制限条項は存在しません)。

対象指定疾病の範囲

国の指定難病341疾病すべてを直接列挙する形ではなく、受給者証カテゴリで包含する設計です(受給者証経由で間接的にすべてカバー)。別表22疾病は受給者証制度の対象外を救済するための独自の追加リストです。

他の手当との併用

- 国の指定難病医療費助成: 本見舞金は受給者証保有者を対象とするため併給可能(明文未記載だが構造上明らか)

- 国の小児慢性特定疾病医療費助成: 同上、併給可能

- 長野県重度心身障害者医療費助成(福祉医療費給付金): 別制度として併用可と推察(公式に併給言及なし)

- 松本市心身障害者福祉手当(20歳以上・年33,000円): 公式に併給制限の明記なし。要件が異なる別制度として併給可と推察

- 国の児童手当: 一般的に併給可能

申請方法と支給時期

松本市保健所保健予防課で受付しています。2025年4月1日に長野県松本保健福祉事務所から松本市保健所に窓口移管されたため、それ以前の窓口とは異なります。

申請窓口

- 松本市保健所 保健予防課: 〒390-8765 松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階

- 電話: 0263-40-0701

- 各支所出張所、西部福祉課でも受付可能

具体的な支給月は2026-04-24時点で公式に明記がなく、要綱第4条「支給月でないときであっても支給することができる」とのみ規定されています。年度途中の申請でも支給可能と読めます。

18歳未満の口座指定

18歳未満の場合は保護者または患者本人の口座を指定できます(受給申請書)。

情報の参照時点

2026-04-24時点の松本市公式サイトおよび松本市特定疾患患者見舞金支給要綱(直近改正: 令和7年3月17日告示第116号、令和7年4月1日施行)に基づきます。直近3年では令和7年改正のみで、令和4〜6年の改正はありません。最新の運用は松本市公式ページまたは保健予防課(0263-40-0701)でご確認ください。

公式ページ最終更新: 2025年4月1日

公式URL: https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/benricho/165303.html

申請の手順

  1. 1松本市内に1年以上住民登録があることを確認
  2. 2長野県交付の8カテゴリ受給者証(指定難病・特定疾患・ウイルス肝炎・先天性血液凝固因子障害等・小児慢性特定疾病・遷延性意識障害者・長野県特定疾病等)のいずれかを所持していること、または要綱別表22疾病について医師の証明があることを確認
  3. 3松本市保健所保健予防課(松本合同庁舎1階・0263-40-0701)または各支所出張所・西部福祉課に来所し、受給申請書・受給者証のコピー(または医師の証明書)・口座番号がわかるものを提出
  4. 4市の認定後、年1回の見舞金が振込される(具体的な支給月は公式未記載)
  5. 5毎年度(4月〜翌3月)申請が必要。前年度受給者も毎年再申請が必要

知っておくと役立つこと

  • 重要: 年齢制限なし・所得制限なしで、松本市1年以上住民登録の方が指定難病等の受給者証を持っていれば年額12,000円が支給される手厚い設計です
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証保有のお子さんも対象です。年齢制限がないため0歳児でも対象になります
  • 松本市心身障害者福祉手当(20歳以上限定・年33,000円)の対象外(20歳未満のお子さんや中度以下)でも、本見舞金は活用できます
  • 2025年4月1日に長野県松本保健福祉事務所から松本市保健所に窓口移管されました。それ以前の窓口とは異なります
  • 毎年度申請が必要です。前年度受給していても毎年再申請を忘れないようご注意ください。年度途中で資格喪失しても当該年度分は満額支給されます
  • 別表22疾病は受給者証制度の対象外を救済するリストです。指定難病・小児慢性等の受給者証を持っていなくても、別表22疾病に該当すれば医師の証明で対象になります

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。