松本市心身障害者福祉手当
満20歳以上の身体1級・療育A1A2・精神1〜2級で本人市民税非課税の方に年額33,000円が一括支給されます。20歳未満のお子さんは別制度『松本市特定疾患患者見舞金(年12,000円)』が該当する可能性。
金額・負担額
年額 33,000円(年1回・毎年12月下旬に一括支給。基準日: 当年度11月1日)
- 対象
- 松本市内に住民登録があり、満20歳以上で本人の市民税が非課税の方。身体障害者手帳1級/療育手帳A1・A2/精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当。特別養護老人ホーム・障害者支援施設等の入所者は対象外。
- 申請先
- 松本市障がい福祉課 給付担当(東庁舎1階・0263-34-3036)
- 必要書類
- 認定申請書、障害者手帳の氏名・等級ページの写し、振込先銀行口座がわかるものの写し
- 注意事項
- 本制度は20歳以上限定。お子さんは原則対象外で、20歳到達後に該当する可能性がある。20歳未満は『松本市特定疾患患者見舞金(年12,000円・年齢制限なし)』が指定難病等受給者向けに別途存在。国の特別障害者手当受給者は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
松本市在住で満20歳以上、身1級/療育A1・A2/精神1・2級のいずれか、本人市民税非課税、施設入所外
本手当の対象。年額33,000円(年1回12月下旬一括振込)
- 対象外
20歳未満(年齢を理由に対象外)
本手当は20歳以上限定。代替として『松本市特定疾患患者見舞金(年12,000円)』や国の障害児福祉手当を検討
- 対象外
本人の市民税が課税
本人非課税が要件
- 対象外
特別養護老人ホーム・障害者支援施設等に入所中
公式明記の対象外要件
- 対象外
国の特別障害者手当を受給中
公式明記の対象外要件。特別障害者手当(月29,590円)の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
20歳以上だが身体2級以下/療育B以下/精神3級
本手当の対象等級に至らず
国の特別障害者手当との関係(20歳以上の選択肢)
国の特別障害者手当
- ・月額29,590円(年額355,080円)
- ・20歳以上の最重度の在宅者
- ・保護者・配偶者・扶養義務者の所得を判定
- ・本手当との併給不可
松本市心身障害者福祉手当(このページ)
- ・年額33,000円(月額換算2,750円)
- ・満20歳以上、身1級・療育A1A2・精神1〜2級
- ・本人市民税非課税のみが要件
- ・国の特別障害者手当受給者は対象外
両制度の併給はできません(公式明記)。国の特別障害者手当(年355,080円)の方が圧倒的に高額のため、最重度の在宅で対象となる方は国手当を優先してください。本手当は国手当の対象外(最重度に至らない)かつ本人非課税の20歳以上の方への補完的な位置づけです。
この制度をくわしく
この制度とは
松本市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。満20歳以上限定の制度のため、本サイトの主な対象である20歳未満のお子さんは原則として対象外となります。お子さんが20歳到達後に該当する可能性がある制度として記載しています。
20歳未満のお子さんが指定難病等の受給者証を持っている場合は、松本市の別制度『松本市特定疾患患者見舞金(年12,000円・年齢制限なし)』が該当する可能性があります。
近隣の長野市は20歳未満向け(重度心身障害児福祉年金 年33,000〜135,000円)、松本市は20歳以上向けで、長野県内中核市は年齢別に棲み分けされています。
松本市の制度位置づけ
| 項目 | 国の特別障害者手当 | 松本市心身障害者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 29,590円(年355,080円) | 年33,000円(月額換算2,750円) |
| 対象年齢 | 20歳以上 | 満20歳以上 |
| 受給者 | 障害者本人 | 障害者本人 |
| 所得制限 | あり(保護者・配偶者・扶養義務者) | 本人市民税非課税のみ |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 特別障害者手当受給者は対象外 |
いくらもらえるか
年額 33,000円(月額換算 2,750円)。
支給は年1回 毎年12月下旬に一括で振り込まれます。基準日は当年度11月1日で、その時点で要件を満たしている方が対象となります。
対象となる方
松本市内に住民登録があり、満20歳以上で以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級
- 療育手帳 A1・A2
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
基準日(当年度11月1日)時点で松本市住民登録があり、手帳の有効期限が更新されていることが必要です。
20歳未満のお子さんへの案内
本手当は20歳以上限定のため、20歳未満のお子さんは対象外です。代替として以下の制度をご検討ください。
- 松本市特定疾患患者見舞金(年12,000円): 長野県特定医療費(指定難病)受給者証等の交付を受けている方が対象、年齢制限なし
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 重度認定が必要、20歳未満が対象
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 中度以上、20歳未満の保護者が対象
20歳到達後、本手当(年33,000円)への申請が可能となります。
所得制限
本人の市民税が非課税であることが要件です。具体的な所得額・扶養人数別の限度額は2026-04-24時点で公式に明記がなく、市民税非課税要件のみが明示されています。
世帯員(配偶者・扶養義務者)の所得要件は2026-04-24時点で公式未記載で、本人非課税のみの判定と読めます。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 対象外(公式明記)
- 国の障害児福祉手当: 20歳未満対象のため本手当(20歳以上)と直接重複しない(公式未記載)
- 国の特別児童扶養手当: 20歳未満対象のため重複しない(公式未記載)
- 長野県重度心身障害者医療費助成(福祉医療費給付金): 別制度として併用可と推察(公式未記載)
- 国の児童手当: 20歳未満対象のため重複しない
施設入所中の取扱い
特別養護老人ホーム、障害者支援施設等の施設に入所していないことが要件です(公式明記)。グループホーム入居者の扱いは2026-04-24時点で公式に明記がありません。
申請方法と支給時期
松本市役所東庁舎1階の障がい福祉課給付担当で受付しています。
申請窓口
- 障がい福祉課 給付担当: 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(松本市役所 東庁舎1階)
- 電話: 0263-34-3036
基準日11月1日時点で要件を満たしている必要があるため、それ以前の申請が必要と推察されます(具体的な締切日は公式未記載)。
認定後、毎年12月下旬に33,000円が一括振込されます。
20歳到達時の取扱い(20歳未満から本手当への切替)
本手当は20歳以上限定で、20歳到達後に新規申請可能となります。20歳未満時点で受給していた『障害児福祉手当(国)』からの自動切替ではなく、新たに本手当への申請が必要です。
20歳到達月の数か月前から障がい福祉課で本手当の申請準備を始めてください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の松本市公式サイトに基づきます。年額33,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は公式に確認できておりません。最新の運用は松本市公式ページまたは障がい福祉課給付担当(0263-34-3036)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2024年7月5日
公式URL: https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/61/144014.html
申請の手順
- 1本手当は20歳以上限定のため、20歳未満のお子さんは対象外。20歳到達後に申請可能
- 220歳未満で指定難病等の受給者証をお持ちの場合は、別制度『松本市特定疾患患者見舞金(年12,000円・年齢制限なし)』を検討
- 320歳到達後、お子さんが身1級/療育A1・A2/精神1・2級のいずれかに該当することを確認
- 4本人の市民税が非課税であることを確認(具体的な非課税ラインは公式未記載)
- 5特別養護老人ホーム・障害者支援施設等に入所していないことを確認
- 6松本市役所東庁舎1階の障がい福祉課給付担当(0263-34-3036)に来所し、認定申請書・障害者手帳の写し・振込先口座の写しを提出(基準日11月1日に間に合うよう申請)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本手当は満20歳以上限定です。20歳未満のお子さんは対象外で、20歳到達後に申請可能となります
- ●20歳未満で指定難病等の受給者証をお持ちの場合は、松本市の別制度『松本市特定疾患患者見舞金(年12,000円・年齢制限なし)』が該当する可能性があります
- ●支給は年1回12月下旬に33,000円が一括振込されます。基準日11月1日に要件を満たしている必要があるため、それ以前の申請が必要です
- ●本人の市民税非課税が要件です。お子さんは通常無収入で要件クリアですが、20歳到達後の就労収入で課税となった場合は対象外となります
- ●国の特別障害者手当(月29,590円)受給者は対象外です。20歳到達後にどちらか有利な方を選択する形となります
- ●近隣の長野市は20歳未満向け重度心身障害児福祉年金(年33,000〜135,000円)、松本市は20歳以上向けで年齢別に棲み分けされています
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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