長野市重度心身障害児福祉年金
20歳未満で基準日(7/1または1/1)に長野市在住の重度障害のある子どもに、第1〜第3種で年額33,000〜135,000円が支給されます。第3種は国の障害児福祉手当受給者向けの市独自上乗せ。
金額・負担額
第1種(身1〜3級/療育A/特児1級相当): 年額135,000円 / 第2種(身4級/療育B/特児2級相当): 年額99,000円 / 第3種(障害児福祉手当受給者): 年額33,000円(年2回 9月または3月支給)
- 対象
- 長野市在住の20歳未満の障害のある子ども(基準日: 後期7/1・前期1/1)。第1種=身1〜3級/療育A/特児1級認定相当、第2種=身4級/療育B/特児2級認定相当、第3種=障害児福祉手当受給者。施設入所者は対象外。
- 申請先
- 長野市障害福祉課(第二庁舎1階・026-224-5030)
- 必要書類
- 受給資格認定申請書、保護者名義の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳
- 注意事項
- 申請期限: 後期分7/1〜31/前期分1/1〜31。第3種は国の障害児福祉手当(月16,560円)に市独自年33,000円が上乗せされる設計で、国手当との併給を制度内に組み込んでいる。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
基準日(7/1または1/1)に長野市在住で20歳未満、身1〜3級/療育A/特児1級認定相当、国の障害児福祉手当未受給
第1種として年額135,000円(月額換算11,250円)。年2回9月・3月にまとめて振込
- 対象
基準日に長野市在住で20歳未満、身4級/療育B/特児2級認定相当
第2種として年額99,000円(月額換算8,250円)
- 対象
基準日に長野市在住で20歳未満、国の障害児福祉手当受給中
第3種として年額33,000円(月額換算2,750円)。国手当との合算で月額換算約19,310円
- 対象外
施設に入所中(基準日時点)
公式明記の対象外要件。短期入所のタイミングが基準日と重なる場合は要注意
- 対象外
20歳以上
本手当は20歳未満限定。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ
- 対象外
申請期限(後期7/1〜31・前期1/1〜31)外に申請
次の支給期まで待つ必要あり。認定後すぐに申請が必要
国の障害児福祉手当との関係(第3種は上乗せ構造)
国の障害児福祉手当のみ受給時(他の自治体)
- ・月額16,560円(年額換算198,720円)
- ・重度認定が必要
- ・支給は年4回(2/5/8/11月)
- ・市独自の上乗せなし
長野市重度心身障害児福祉年金(このページ・第3種)
- ・国手当16,560円+市手当年33,000円(月額換算2,750円)
- ・月額換算合計約19,310円
- ・支給は年2回(9月・3月)
- ・市独自の上乗せ区分として組込
本手当は国の障害児福祉手当受給者を第3種として制度内に組み込み、市独自の年額33,000円(月額換算2,750円)を上乗せする設計です。重度のお子さんはまず国手当を申請し、認定後に本手当を申請してください。第1種(年135,000円)と第3種は併給ではなく、国手当受給状況で振り分けられます。
この制度をくわしく
この制度とは
長野市が市の条例で実施している市単独の現金給付年金(手当)です。月額ではなく年額制で、第1種(年135,000円)・第2種(年99,000円)・第3種(年33,000円)の3区分に分かれています。
最大の特徴は第3種が「障害児福祉手当(国)受給者」を対象とした市独自上乗せ区分として設計されている点です。国手当(月16,560円)に長野市独自の年額33,000円(月額換算2,750円)が加算され、合算で月額換算約19,310円となります。
近隣の松本市は本手当と異なり「20歳以上の心身障害者福祉手当(年33,000円)」のため、長野市は20歳未満児童向け、松本市は20歳以上向けという明確な棲み分けです。
長野市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 長野市重度心身障害児福祉年金(このページ) |
|---|---|---|
| 給付頻度 | 月額(年4回) | 年額(年2回) |
| 月額換算 | 16,560円 | 第1種11,250円/第2種8,250円/第3種2,750円 |
| 対象 | 重度(特児1級相当) | 第1〜3種で広範に対象 |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 第3種として上乗せ可能 |
| 居住要件 | 在宅 | 基準日に長野市在住・施設入所外 |
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 | 月額換算 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 135,000円 | 11,250円 | 身1〜3級/療育A/特児1級認定相当(第3種非該当) |
| 第2種 | 99,000円 | 8,250円 | 身4級/療育B/特児2級認定相当 |
| 第3種 | 33,000円 | 2,750円 | 国の障害児福祉手当受給者(重複可) |
支給は年2回。
- 9月支給(前期分): 1〜6月分
- 3月支給(後期分): 7〜12月分
対象となる方
基準日(後期: 7月1日/前期: 1月1日)現在、長野市内に住所があり、施設入所中でない20歳未満の障害のある子どもが対象です。第1〜3種の区分判定は以下のとおりです。
- 第1種: 身体障害者手帳1〜3級、または療育手帳A、または特別児童扶養手当1級認定相当(ただし第3種非該当)
- 第2種: 身体障害者手帳4級、または療育手帳B、または特別児童扶養手当2級認定相当
- 第3種: 国の障害児福祉手当受給者(重度認定済み)
第3種は国の障害児福祉手当(月16,560円)を本体として、本手当の年33,000円が上乗せされる設計です。第1種(年135,000円)と第3種(年33,000円)は併給ではなく、対象等級と国手当受給状況で振り分けられます。
所得制限
所得制限の有無・具体額は2026-04-24時点で公式ページに明記がありません。条例本文の所得制限規定の有無は要確認です。
国の障害児福祉手当には所得制限があるため、第3種(国手当受給者向け)は実質的に国手当の所得制限内が対象となります。第1種・第2種の市独自所得制限の有無は申請前に長野市障害福祉課(026-224-5030)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 第3種として併給組込(本手当33,000円が上乗せ)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 第1種・第2種の対象に特児1級・2級認定相当が含まれることから併給を前提とした設計と読める
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本手当(20歳未満限定)と直接重複しない
- 長野県重度心身障害者医療費助成(福祉医療費給付金): 別制度として併用可と解される(公式に併給言及なし)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
施設に入所している場合は対象外となります(公式明記)。基準日(7/1または1/1)に施設入所中の場合、その期分は支給されません。
申請方法と支給時期
長野市障害福祉課(第二庁舎1階)で受付しています。
申請窓口
- 障害福祉課: 〒380-0928 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階
- 電話: 026-224-5030
- 市内14か所の支所でも申請可能
申請期間
- 後期分申請(9月支給対応): 7月1日〜31日
- 前期分申請(3月支給対応): 1月1日〜31日
申請期間が限定されているため、認定後速やかな申請が必要です。
20歳到達時の取扱い
本手当は20歳未満限定です。20歳到達後は受給資格喪失となります。長野市内に20歳以上の重度障害者向け同種手当(松本市の心身障害者福祉手当のような)は2026-04-24時点で公式に確認できておりません。
20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の長野市公式サイトに基づきます。直近3年での年額・対象範囲の改定は公式に確認できておりません。最新の運用は長野市公式ページまたは障害福祉課(026-224-5030)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年12月15日
公式URL: https://www.city.nagano.nagano.jp/n102000/contents/p002304.html
申請の手順
- 1基準日(後期7/1・前期1/1)に長野市在住で20歳未満であること、施設入所中でないことを確認
- 2国の障害児福祉手当の認定状況を確認(受給中なら第3種、未受給で身1〜3級/療育A/特児1級認定相当なら第1種、身4級/療育B/特児2級認定相当なら第2種)
- 3申請期間内(後期: 7/1〜31/前期: 1/1〜31)に長野市障害福祉課(第二庁舎1階)または市内14支所で申請
- 4受給資格認定申請書、保護者名義の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳を持参
- 5市の認定後、9月(前期分: 1〜6月分)または3月(後期分: 7〜12月分)にまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本手当は月額制ではなく年額制です。第1種年135,000円(月額換算11,250円)は長野県内最高水準の市単独児童手当です
- ●第3種(年33,000円)は国の障害児福祉手当受給者向けの市独自上乗せ区分。国手当(月16,560円)を受給していても本手当の対象になるため、見落とさないようご注意ください
- ●申請期限が後期7/1〜31・前期1/1〜31と限定されています。期間外の申請は次の支給期まで待つ必要があるため、認定後すぐに申請してください
- ●基準日(7/1または1/1)時点で施設入所中の場合、その期は対象外となります。短期入所のタイミングが基準日と重なると影響が出る可能性があります
- ●長野市の児童向け本手当に対し、隣の松本市は20歳以上向けの心身障害者福祉手当(年33,000円・市民税非課税要件)と棲み分けが明確です。20歳到達時に長野市から松本市へ転居する場合、年齢区分の違いにご注意ください
- ●所得制限の具体額は公式に明記がありません。第1種・第2種は国の特児認定相当との並列要件のため、特児の所得制限内であれば対象になる可能性が高いと読めますが、申請前に窓口でご確認ください
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