塩尻市重度心身障害者福祉年金
塩尻市に3か月以上住所のある重度心身障害児(者)に月額4,000円(20歳未満)/3,000円(20歳以上)を年3回(7/11/3月)支給する塩尻市単独の年金。世帯員に住民税課税者がいると不支給、国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給不可(公式明文)。特別児童扶養手当との併給可。
金額・負担額
20歳未満: 月額4,000円/20歳以上: 月額3,000円。年3回 7月・11月・3月支給
- 対象
- 塩尻市に3か月以上住所あり、施設非入所。身体1・2級、療育A1・A2、精神1・2級、または特別児童扶養手当1級該当者。
- 申請先
- 塩尻市健康福祉部福祉支援課福祉給付係(市保健福祉センター1階、0263-52-0684 直通)
- 必要書類
- 障害者手帳または特児証書、振込先通帳、印鑑
- 注意事項
- 本人を含む20歳以上の世帯員に住民税課税者がいない(世帯非課税)が要件(公式明文)。国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給不可(公式明文)、特別児童扶養手当との併給可(公式明文、対象に特児1級該当を含む)。施設入所者は対象外(公式明文)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
塩尻市3か月以上住所・身1・2級または療育A1・A2または精神1・2級または特児扶1級・在宅・世帯非課税・国手当未受給
20歳未満月4,000円/20歳以上月3,000円(年3回 7/11/3月支給)
- 対象外
世帯員に住民税課税者がいる
公式明文の世帯非課税要件を満たさず
- 対象外
国の障害児福祉手当または特別障害者手当を受給中
公式明文で併給不可
- 対象
特別児童扶養手当を受給中
公式明文で併給可
- 対象外
施設入所中
公式明文で対象外
国の障害児福祉手当・特別障害者手当との違い(併給不可)
国の障害児福祉手当・特別障害者手当
- ・金額: 月15,690円(障害のある子ども福祉、20歳未満)/月29,590円(特別障害者、20歳以上)
- ・対象: 重度障害のある子ども・者本人
- ・所得制限: あり
- ・全国共通制度
塩尻市重度心身障害者福祉年金(このページの制度)
- ・金額: 20歳未満月4,000円/20歳以上月3,000円
- ・対象: 塩尻市3か月以上住所、身1・2級・療育A1・A2・精神1・2級・特児扶1級該当
- ・所得制限: 世帯非課税要件
- ・国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給不可、特児扶との併給可
本手当は国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していると対象外となる排他的な設計です(公式明文)。一方、特別児童扶養手当との併給は可で、対象要件に「特児1級該当」が含まれます。金額は国手当のほうが高額なため重度判定で国手当を受給できる方は国手当を優先し、本手当は世帯非課税で国手当の対象とならない方への補完制度として機能します。
この制度をくわしく
この制度とは
塩尻市が独自に設けている重度心身障害児・者向けの現金給付制度です。20歳未満と20歳以上で金額が異なる年齢別設計で、世帯非課税要件と国手当併給不可という排他的な設計が特徴です。
公式名称は「塩尻市重度心身障害者福祉年金」。長野県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 20歳未満 | 4,000円 |
| 20歳以上 | 3,000円 |
支給は年3回(7月・11月・3月)に4か月分まとめて口座振込(公式明文)。
対象となる方
塩尻市に3か月以上住所あり、施設非入所で、以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 A1・A2
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 特別児童扶養手当1級該当者
支給対象外(公式明文)
- 本人を含む20歳以上の世帯員に住民税課税者がいる場合(世帯非課税要件)
- 施設入所者
- 国の障害児福祉手当を受給している方
- 国の特別障害者手当を受給している方
所得制限について(公式明文)
公式に「本人を含む20歳以上の世帯員に住民税課税者がいない」(世帯非課税要件)と明記されています。世帯員に1人でも住民税課税者がいると本年金は不支給。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(保護者向け): 併給可(公式明文、対象要件に特児1級該当を含む)
- 長野県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は塩尻市健康福祉部福祉支援課福祉給付係(市保健福祉センター1階、0263-52-0684 直通)。必要書類は障害者手帳または特児証書、振込先通帳、印鑑(公式明記)。支給月は7月・11月・3月の年3回。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。更新者には申請書送付(公式明文)。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身1・2級・療育A1・A2・精神1・2級・特児扶1級該当のお子さんで世帯非課税: 月額4,000円(年額48,000円)の対象
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している場合: 本手当は対象外(公式明文)。金額は国手当のほうが高額のため、引き続き国手当の受給をご継続ください
- 特別児童扶養手当を受給している場合: 本手当と併給可(公式明文)
- 世帯員に住民税課税者がいる場合: 公式明文で対象外
- 施設入所中: 公式明文で対象外
20歳到達後
20歳到達後は月額3,000円に減額されますが継続可能。世帯非課税要件・国手当未受給要件を引き続き満たす必要があります。
情報の参照時点
2026-04-25時点の塩尻市公式ページ(https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/26/2755.html)に基づきます。所得制限の詳細、各回振込日、郵送/電子申請の可否、長野県重度心身障害者医療費助成との関係は公式に明記がないため、最新情報は塩尻市健康福祉部福祉支援課福祉給付係(0263-52-0684 直通)にご確認ください。
申請の手順
- 1塩尻市健康福祉部福祉支援課福祉給付係(市保健福祉センター1階、0263-52-0684 直通)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳または特児証書、振込先通帳、印鑑を準備
- 3福祉支援課窓口に申請書一式を提出(更新者には申請書送付、郵送可否は要照会)
- 4認定されると年3回(7月・11月・3月)に4か月分まとめて口座振込(20歳未満16,000円・20歳以上12,000円)
知っておくと役立つこと
- ●20歳未満は月4,000円・20歳以上は月3,000円の年齢別2段階設計
- ●世帯員に住民税課税者がいると不支給(公式明文の世帯非課税要件)
- ●国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給不可(公式明文)
- ●特別児童扶養手当との併給可(公式明文、対象に特児1級該当を含む)
- ●3か月以上住所ありが要件(転入後3か月待機)
- ●施設入所者は対象外(公式明文)
- ●支給は年3回(7/11/3月)に4か月分まとめて。月払いではない
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