心身障害者福祉医療費
身体手帳1-3級、療育手帳A1・A2・B1、精神手帳1級(通院のみ)の方の医療費が軽減されます。1-2級は現物給付、3級・B1は償還払いの特殊設計。
金額・負担額
身体1-2級・療育A1・A2: 1日800円・月1,600円上限 / 身体3級・療育B1: 上記の1/2(1日400円・月800円) / 精神1級: 通院のみ
- 対象
- 長崎県在住。身体手帳1-3級、療育手帳A1・A2・B1、精神手帳1級(通院のみ)。所得制限あり。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口(長崎市は障害福祉課)
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 身体1-2級は現物給付、身体3級・療育B1は償還払いの特殊設計。療育B1単独で対象は全国でも手厚い。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
長崎県在住で身体1-2級、療育A1・A2
現物給付、1日800円・月1,600円上限
- 対象
身体3級、療育B1
償還払い、1日400円・月800円上限
- 対象外
精神1級で入院
通院のみ対象
この制度をくわしく
この制度とは
長崎県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、長崎県の独自制度。等級別に現物給付/償還払いが使い分けられる特殊な設計、療育B1単独で対象になる全国でも手厚い運用が特徴です。
等級別の助成方式
| 対象 | 助成方式 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 身体1-2級・療育A1・A2 | 現物給付 | 1日800円・月上限1,600円 |
| 身体3級・療育B1 | 償還払い | 1日400円・月上限800円(半額) |
| 精神1級 | 通院のみ | 通院医療のみ |
対象となる方
以下のいずれかに該当する長崎県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級
- 療育手帳 A1、A2、B1(中度単独で対象は全国でも手厚い)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(通院のみ)
自己負担の仕組み
### 身体1-2級・療育A1・A2(現物給付)
- 1日 800円
- 月上限 1,600円
### 身体3級・療育B1(償還払い)
- 1日 400円
- 月上限 800円
- 上記の1/2
### 精神1級
- 通院のみ対象(入院は対象外)
所得制限
- 本人・配偶者・扶養義務者にあり
- 具体額は明記なし、毎年更新
助成方式
- 身体1-2級・療育A1・A2: 現物給付(医療機関窓口で自己負担分のみ支払い)
- 身体3級・療育B1: 償還払い(受診後に申請)
申請方法
- 市町村の福祉担当窓口に相談(長崎市は障害福祉課)
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て受給者証が交付
- 身体1-2級・療育A1/A2: 医療機関で提示/身体3級・療育B1: 受診後に償還払い申請
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 身体3級・療育B1: 償還払いで自己負担半額(1日400円・月上限800円)
- 療育B1単独: 対象(全国でも手厚い運用)
- 精神1級で入院: 対象外(通院のみ)
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口に相談(長崎市は障害福祉課)
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て受給者証が交付
- 5身体1-2級・療育A1/A2: 医療機関で保険証と受給者証を提示(現物給付)
- 6身体3級・療育B1: 受診後に償還払い申請
知っておくと役立つこと
- ●療育B1単独で対象になるのは全国でも手厚い運用です
- ●身体3級・療育B1は償還払いで自己負担が半額になります
- ●精神1級は通院のみ対象で、入院は対象外です
- ●等級別に助成方式が違うため、申請時に方式を確認してください
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