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療育サービス国の制度

保育所等訪問支援

保育所・幼稚園・学校等に専門職が訪問し、集団生活への適応のための専門的支援を行うサービスです。

金額・負担額

自己負担1割(上限月額4,600円〜37,200円)。3〜5歳児は幼児教育・保育の無償化と同様に無償対象。

対象
保育所・幼稚園・認定こども園・学校・放課後児童クラブ等に通うお子さんで、集団生活への適応に専門的支援が必要なお子さん。受給者証が必要。
申請先
区市町村の障害福祉担当窓口で受給者証を申請
必要書類
支給申請書、マイナンバー、医師の意見書または診断書、障害児支援利用計画案
注意事項
手帳がなくても医師の意見書で利用可能。訪問は概ね月2回程度が一般的。
公式サイト
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    保育所・幼稚園・学校等に通い、集団生活への適応に支援が必要なお子さん

    園・学校の承諾と通所受給者証が必要。手帳なしでも医師の意見書で可

  • 対象外

    園・学校の承諾が得られない

    訪問先の承諾が前提。園・学校に事前相談を

  • 自治体による

    不登校・長期欠席で園・学校に通っていない

    対象外のケースが多いが、居宅訪問型児童発達支援が代替になることも

この制度をくわしく

この制度とは

保育所・幼稚園・認定こども園・学校・放課後児童クラブ等に、児童発達支援事業所等の専門職が訪問し、お子さんの集団生活への適応を支援する障害児通所支援サービスです。通常の園・学校にいながら、間接的な療育を受けられるのが最大の特徴です。

障害者手帳の取得は必要ありません。医師の意見書・診断書または保健師の意見で通所受給者証を取得できます。

他の障害児通所支援との違い
制度利用場所目的
児童発達支援事業所未就学児の発達支援
放課後等デイ事業所就学児の療育・居場所
保育所等訪問支援(このページ)園・学校等に訪問集団生活への適応
居宅訪問型児童発達支援自宅外出困難なお子さんの訪問支援

通常の園・学校に通いながら利用できる点が、他のサービスと大きく異なります。

対象となるお子さん

集団生活への適応に専門的支援が必要なお子さんが対象です。

対象の目安
  • 発達の遅れ・偏りがあり、園・学校での集団活動に困難がある
  • 自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害等の診断を受けている
  • 保育所・幼稚園・学校の先生から「加配・専門支援」が必要と言われている
  • 他のお子さんとのトラブル・コミュニケーション困難
訪問先(対象施設)
  • 保育所・認定こども園・幼稚園
  • 小学校・中学校・高等学校
  • 特別支援学校
  • 放課後児童クラブ(学童保育)(2018年改正で追加)
  • 乳児院・児童養護施設(養育環境下にあるお子さん)

訪問支援の内容

専門職(児童指導員・保育士・ST・OT・PT・心理士等)が訪問して以下を実施します。

お子さんへの直接支援(間接的)
  • 園・学校で実際の生活場面を観察し、お子さんの行動・困難を分析
  • 具体的な場面での声かけ・行動モデル・介入
  • 友達との関わり方・ルールの理解の促進
園・学校のスタッフへの専門的支援(最重要)
  • 先生へのコンサルテーション(助言・指導)
  • 環境調整の提案(座席配置・視覚支援・スケジュール等)
  • 支援計画の作成支援
  • 具体的な関わり方・支援技法の共有
  • 個別の教育支援計画との連動
保護者への支援
  • 園・学校での様子のフィードバック
  • 家庭での関わり方のアドバイス
  • 相談対応

専門職が代わりに保育・指導するのではなく、園・学校のスタッフが継続して対応できるよう「支援の仕方」を伝えるのが核心です。

訪問頻度と利用日数

受給者証の支給量により決まります。

  • 月2回程度が一般的(2週間に1回)
  • 多いケースで月4回
  • 1回あたり1〜2時間
  • 受給者証に「月◯回」と記載

利用料金

原則1割負担で、世帯所得に応じた月額上限があります。

世帯所得区分月額上限
生活保護世帯0円
住民税非課税世帯0円
一般1(世帯年収 約890万円未満)4,600円
一般2(世帯年収 約890万円以上)37,200円

3〜5歳児は幼児教育・保育の無償化により利用料無償です。

園・学校との連携の流れ

  1. 保護者が児童発達支援事業所等に相談
  2. 事業所と保護者が園・学校に訪問支援の相談
  3. 園・学校長の承諾を得る(必須)
  4. 市区町村で通所受給者証を申請
  5. 訪問支援開始(月2回程度)
園・学校の承諾が必要

訪問支援は園・学校の承諾が前提です。園・学校が受け入れない場合は利用できません。事前に相談・調整が必要です。

児童発達支援・放課後等デイとの違い・併用

保育所等訪問支援は、通所型の児童発達支援・放課後等デイと併用可能です。

典型的な利用パターン
パターン内容
単独利用保育所に通いながら月2回訪問支援のみ
並行利用週1回事業所通所+月2回訪問支援
複合利用幼稚園+児童発達支援(週2日)+保育所等訪問支援(月2回)

受給者証の支給量内で組み合わせを決められます。

相談支援事業所の活用

保育所等訪問支援は、相談支援事業所と連携して計画を立てるとより効果的です。

  • 相談支援専門員が「障害児支援利用計画」を作成
  • 園・学校・事業所・家庭の連携を調整
  • 定期的なモニタリング(3〜6か月に1回)
  • セルフプランも可能

保育所の加配保育との違い

似た仕組みに「加配保育士」がありますが、別制度です。

項目保育所等訪問支援(このページ)加配保育
主体児童発達支援事業所等の専門職が訪問保育所が独自に加配保育士を配置
根拠障害児通所支援(児童福祉法)自治体の保育所運営費補助
費用利用者一部負担保育所運営費(基本無料)
併用加配保育と併用可能保育所等訪問支援と併用可能

両方を組み合わせて、加配保育士+専門職訪問のダブル支援にするのが効果的です。

他制度との併用

  • 児童発達支援・放課後等デイ: 併用可能
  • 居宅訪問型児童発達支援: 併用可能(ただし対象者が違う)
  • 加配保育士(自治体独自制度): 併用可能
  • 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 関係なく併給可

こんな場合はどうなる

  • 園・学校が訪問を拒否: 承諾が前提のため利用不可。園長・校長との事前相談が重要
  • 転園・転校: 新しい園・学校の承諾を得て継続可能
  • 小学校入学: 児童発達支援→保育所等訪問支援に切り替わる(放課後等デイとの組み合わせも)
  • 訪問効果が出ない: 相談支援事業所と再検討、事業所の変更も可
  • 手帳の有無: 手帳なしでも医師の意見書で利用可能

申請の手順

  1. 1児童発達支援事業所(保育所等訪問支援を実施)または相談支援事業所に相談
  2. 2園・学校に訪問支援の受入について相談・承諾を得る
  3. 3区市町村の障害福祉担当窓口に通所給付費支給申請書を提出
  4. 4医師の意見書・診断書・障害児支援利用計画案等を準備
  5. 5区市町村の支給決定を受け、通所受給者証が交付
  6. 6事業所と契約し、園・学校訪問の日程を調整

知っておくと役立つこと

  • 園・学校の承諾が必須です。園長・校長に事前に丁寧に相談してください
  • 専門職が代わりに保育するのではなく、園・学校のスタッフに「支援の仕方」を伝えるのが核心です
  • 3〜5歳児は無償化対象。利用料の心配なく使えます
  • 加配保育士(自治体独自)と併用すると支援が手厚くなります
  • 児童発達支援や放課後等デイとも併用できます。受給者証の支給量内で調整可能
  • 相談支援事業所に計画作成を依頼するとチーム連携がスムーズです

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。