保育所等訪問支援
保育所・幼稚園・学校等に専門職が訪問し、集団生活への適応のための専門的支援を行うサービスです。
金額・負担額
自己負担1割(上限月額4,600円〜37,200円)。3〜5歳児は幼児教育・保育の無償化と同様に無償対象。
- 対象
- 保育所・幼稚園・認定こども園・学校・放課後児童クラブ等に通うお子さんで、集団生活への適応に専門的支援が必要なお子さん。受給者証が必要。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口で受給者証を申請
- 必要書類
- 支給申請書、マイナンバー、医師の意見書または診断書、障害児支援利用計画案
- 注意事項
- 手帳がなくても医師の意見書で利用可能。訪問は概ね月2回程度が一般的。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
保育所・幼稚園・学校等に通い、集団生活への適応に支援が必要なお子さん
園・学校の承諾と通所受給者証が必要。手帳なしでも医師の意見書で可
- 対象外
園・学校の承諾が得られない
訪問先の承諾が前提。園・学校に事前相談を
- 自治体による
不登校・長期欠席で園・学校に通っていない
対象外のケースが多いが、居宅訪問型児童発達支援が代替になることも
この制度をくわしく
この制度とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校・放課後児童クラブ等に、児童発達支援事業所等の専門職が訪問し、お子さんの集団生活への適応を支援する障害児通所支援サービスです。通常の園・学校にいながら、間接的な療育を受けられるのが最大の特徴です。
障害者手帳の取得は必要ありません。医師の意見書・診断書または保健師の意見で通所受給者証を取得できます。
他の障害児通所支援との違い
| 制度 | 利用場所 | 目的 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 事業所 | 未就学児の発達支援 |
| 放課後等デイ | 事業所 | 就学児の療育・居場所 |
| 保育所等訪問支援(このページ) | 園・学校等に訪問 | 集団生活への適応 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 自宅 | 外出困難なお子さんの訪問支援 |
通常の園・学校に通いながら利用できる点が、他のサービスと大きく異なります。
対象となるお子さん
集団生活への適応に専門的支援が必要なお子さんが対象です。
対象の目安
- 発達の遅れ・偏りがあり、園・学校での集団活動に困難がある
- 自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害等の診断を受けている
- 保育所・幼稚園・学校の先生から「加配・専門支援」が必要と言われている
- 他のお子さんとのトラブル・コミュニケーション困難
訪問先(対象施設)
- 保育所・認定こども園・幼稚園
- 小学校・中学校・高等学校
- 特別支援学校
- 放課後児童クラブ(学童保育)(2018年改正で追加)
- 乳児院・児童養護施設(養育環境下にあるお子さん)
訪問支援の内容
専門職(児童指導員・保育士・ST・OT・PT・心理士等)が訪問して以下を実施します。
お子さんへの直接支援(間接的)
- 園・学校で実際の生活場面を観察し、お子さんの行動・困難を分析
- 具体的な場面での声かけ・行動モデル・介入
- 友達との関わり方・ルールの理解の促進
園・学校のスタッフへの専門的支援(最重要)
- 先生へのコンサルテーション(助言・指導)
- 環境調整の提案(座席配置・視覚支援・スケジュール等)
- 支援計画の作成支援
- 具体的な関わり方・支援技法の共有
- 個別の教育支援計画との連動
保護者への支援
- 園・学校での様子のフィードバック
- 家庭での関わり方のアドバイス
- 相談対応
専門職が代わりに保育・指導するのではなく、園・学校のスタッフが継続して対応できるよう「支援の仕方」を伝えるのが核心です。
訪問頻度と利用日数
受給者証の支給量により決まります。
- 月2回程度が一般的(2週間に1回)
- 多いケースで月4回
- 1回あたり1〜2時間
- 受給者証に「月◯回」と記載
利用料金
原則1割負担で、世帯所得に応じた月額上限があります。
| 世帯所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(世帯年収 約890万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(世帯年収 約890万円以上) | 37,200円 |
3〜5歳児は幼児教育・保育の無償化により利用料無償です。
園・学校との連携の流れ
- 保護者が児童発達支援事業所等に相談
- 事業所と保護者が園・学校に訪問支援の相談
- 園・学校長の承諾を得る(必須)
- 市区町村で通所受給者証を申請
- 訪問支援開始(月2回程度)
園・学校の承諾が必要
訪問支援は園・学校の承諾が前提です。園・学校が受け入れない場合は利用できません。事前に相談・調整が必要です。
児童発達支援・放課後等デイとの違い・併用
保育所等訪問支援は、通所型の児童発達支援・放課後等デイと併用可能です。
典型的な利用パターン
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 単独利用 | 保育所に通いながら月2回訪問支援のみ |
| 並行利用 | 週1回事業所通所+月2回訪問支援 |
| 複合利用 | 幼稚園+児童発達支援(週2日)+保育所等訪問支援(月2回) |
受給者証の支給量内で組み合わせを決められます。
相談支援事業所の活用
保育所等訪問支援は、相談支援事業所と連携して計画を立てるとより効果的です。
- 相談支援専門員が「障害児支援利用計画」を作成
- 園・学校・事業所・家庭の連携を調整
- 定期的なモニタリング(3〜6か月に1回)
- セルフプランも可能
保育所の加配保育との違い
似た仕組みに「加配保育士」がありますが、別制度です。
| 項目 | 保育所等訪問支援(このページ) | 加配保育 |
|---|---|---|
| 主体 | 児童発達支援事業所等の専門職が訪問 | 保育所が独自に加配保育士を配置 |
| 根拠 | 障害児通所支援(児童福祉法) | 自治体の保育所運営費補助 |
| 費用 | 利用者一部負担 | 保育所運営費(基本無料) |
| 併用 | 加配保育と併用可能 | 保育所等訪問支援と併用可能 |
両方を組み合わせて、加配保育士+専門職訪問のダブル支援にするのが効果的です。
他制度との併用
- 児童発達支援・放課後等デイ: 併用可能
- 居宅訪問型児童発達支援: 併用可能(ただし対象者が違う)
- 加配保育士(自治体独自制度): 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 関係なく併給可
こんな場合はどうなる
- 園・学校が訪問を拒否: 承諾が前提のため利用不可。園長・校長との事前相談が重要
- 転園・転校: 新しい園・学校の承諾を得て継続可能
- 小学校入学: 児童発達支援→保育所等訪問支援に切り替わる(放課後等デイとの組み合わせも)
- 訪問効果が出ない: 相談支援事業所と再検討、事業所の変更も可
- 手帳の有無: 手帳なしでも医師の意見書で利用可能
申請の手順
- 1児童発達支援事業所(保育所等訪問支援を実施)または相談支援事業所に相談
- 2園・学校に訪問支援の受入について相談・承諾を得る
- 3区市町村の障害福祉担当窓口に通所給付費支給申請書を提出
- 4医師の意見書・診断書・障害児支援利用計画案等を準備
- 5区市町村の支給決定を受け、通所受給者証が交付
- 6事業所と契約し、園・学校訪問の日程を調整
知っておくと役立つこと
- ●園・学校の承諾が必須です。園長・校長に事前に丁寧に相談してください
- ●専門職が代わりに保育するのではなく、園・学校のスタッフに「支援の仕方」を伝えるのが核心です
- ●3〜5歳児は無償化対象。利用料の心配なく使えます
- ●加配保育士(自治体独自)と併用すると支援が手厚くなります
- ●児童発達支援や放課後等デイとも併用できます。受給者証の支給量内で調整可能
- ●相談支援事業所に計画作成を依頼するとチーム連携がスムーズです
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