居宅訪問型児童発達支援
重度障害等により外出が著しく困難なお子さんの自宅に専門職が訪問して発達支援を行うサービスです。
金額・負担額
自己負担1割(上限月額4,600円〜37,200円)。3〜5歳児は無償化対象。
- 対象
- 重度の障害・重度の重複障害・重症心身障害・医療的ケアが必要なお子さんで、外出が著しく困難な方。受給者証が必要。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口で受給者証を申請
- 必要書類
- 支給申請書、マイナンバー、医師の意見書、障害児支援利用計画案
- 注意事項
- 児童発達支援・放課後等デイサービス等の通所型サービスを利用できないお子さん向け。訪問は週2回程度が目安。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
重度障害・重症心身障害・医療的ケア等で外出が著しく困難なお子さん(18歳未満)
通所受給者証と実施事業所の利用契約が必要
- 対象外
通所型(児童発達支援・放課後等デイ)が利用できる
通所型が優先。外出困難が要件
- 自治体による
地域に実施事業所がない
近隣自治体の事業所や医療的ケア児支援センターに相談
この制度をくわしく
この制度とは
重度の障害・重症心身障害・医療的ケア等により外出が著しく困難なお子さんの自宅に、児童発達支援事業所の専門職が訪問して発達支援を行う障害児通所支援サービスです。通所型の児童発達支援・放課後等デイサービスを利用できないお子さん向けの代替サービスとして2018年に創設されました。
他の障害児通所支援との違い
| 制度 | 利用場所 | 対象 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 事業所 | 未就学児の通所 |
| 放課後等デイ | 事業所 | 就学児の通所 |
| 保育所等訪問支援 | 園・学校 | 集団生活への適応 |
| 居宅訪問型児童発達支援(このページ) | 自宅 | 外出困難なお子さん |
事業所に通えない・園や学校に通えないお子さん向けの、最後のセーフティネットとして機能します。
対象となるお子さん
以下のいずれかに該当し、通所支援を受けることが著しく困難なお子さんが対象です。
対象の目安
- 重度の障害・重度の重複障害
- 重症心身障害
- 医療的ケアが必要(人工呼吸器・経管栄養・気管切開・吸引等)
- 上記以外でも感染症等により外出が著しく困難な場合(一時的な利用)
対象の具体例
- 日常的に人工呼吸器装着で外出リスクが高い
- 免疫低下疾患で集団感染リスクを避ける必要
- 重症心身障害で移動が困難
- NICU退院後間もなく外出に慎重を要する
訪問支援の内容
児童発達支援事業所の専門職(児童指導員・保育士・ST・OT・PT・看護師等)が訪問して以下を実施します。
支援内容の例
- 発達支援(手指・粗大運動・感覚刺激・認知発達)
- コミュニケーション支援(視線・表情・発声)
- 摂食・嚥下の支援
- 姿勢保持の指導
- 医療的ケアを伴う場合の看護配慮
- 保護者への関わり方の助言
重度のお子さんの発達段階に応じた、個別性の高い療育を自宅で実施します。
訪問頻度と利用日数
- 週2回程度が目安(月8回程度)
- 1回あたり2時間程度
- 受給者証の支給量により決まる
- 医療的ケアが必要な場合、訪問看護(医療保険)との併用が一般的
利用料金
原則1割負担で、世帯所得に応じた月額上限があります。
| 世帯所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(世帯年収 約890万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(世帯年収 約890万円以上) | 37,200円 |
3〜5歳児は幼児教育・保育の無償化により利用料無償です。
訪問看護との違い・併用
医療的ケアの必要な子どもの場合、訪問看護(医療保険)と併用するのが一般的です。
| 項目 | 居宅訪問型児発(このページ) | 訪問看護(医療保険) |
|---|---|---|
| 目的 | 発達支援(療育) | 医療的ケア・療養支援 |
| 根拠 | 児童福祉法 | 健康保険法 |
| 内容 | 遊び・療育・発達支援 | 吸引・経管栄養・服薬管理・健康観察 |
| 訪問者 | 児童指導員・保育士・ST・OT・PT・看護師 | 主に看護師・准看護師 |
| 頻度 | 週2回程度 | 週数回〜毎日 |
併用により、療育と医療的ケアの両方を自宅で受けられます。
事業所探しの実情
居宅訪問型児童発達支援の実施事業所は全国的に非常に少ないのが現状です。
- 多くの自治体で1〜数事業所のみ
- 医療的ケア対応事業所はさらに限定的
- 都道府県によっては存在しない地域も
事業所探しの方法
- 区市町村の障害福祉窓口で事業所リストを受領
- 医療的ケア児支援センターに相談
- WAMネット(福祉施設検索)で「居宅訪問型児童発達支援」を検索
- 相談支援事業所の専門員に相談
- 小児訪問看護ステーションの情報を参考に
通所型への移行
お子さんの状態が改善し、外出できるようになれば、通所型の児童発達支援・放課後等デイへの移行が可能です。
- 居宅訪問型で発達を促す → 段階的に通所型へ
- 重症心身障害児対応の通所事業所も併用
- 医療型児童発達支援(医療的ケアの必要な子ども向け)も選択肢
他制度との併用
- 訪問看護(医療保険): 併用が一般的(医療的ケアの必要な子どもの場合)
- 医療型短期入所: 併用可能(ショートステイ)
- 保育所等訪問支援: 対象が違うため通常は併用しない
- 児童発達支援(通所): 状態により段階的移行
- 居宅介護(ヘルパー): 併用可能
- 障害児福祉手当・特別児童扶養手当: 重度のお子さんは併給対象
こんな場合はどうなる
- 実施事業所がない: 都道府県の医療的ケア児支援センターに相談、近隣自治体の事業所利用も検討
- 状態が改善した: 通所型児童発達支援・放課後等デイに移行
- 進学した: 居宅訪問型児発は18歳未満まで対象
- 入院した: 入院中は支給停止
- 一時的な外出可能期間: 状態に応じて一時的に通所に切り替え可能
申請の手順
- 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談。医療的ケア児支援センターにも相談可
- 2実施事業所を探す(地域により事業所が限定的)
- 3医師の意見書(外出困難である旨)を取得
- 4通所給付費支給申請書・障害児支援利用計画案等を提出
- 5区市町村の支給決定を受け、通所受給者証が交付
- 6事業所と契約し、訪問開始(週2回程度)
知っておくと役立つこと
- ●実施事業所が全国的に少ないため、早めの情報収集が重要です。医療的ケア児支援センターが情報を持っています
- ●訪問看護(医療保険)との併用が一般的です。療育と医療的ケアの両方を自宅で受けられます
- ●3〜5歳児は無償化対象。費用を心配せず利用できます
- ●状態改善で通所型への移行を検討できます。相談支援事業所と計画を共有してください
- ●事業所のスタッフ体制(ST・OT・PT・看護師の配置)を確認してください。お子さんのニーズに応じた人材が重要です
- ●重症心身障害児・医療的ケアの必要な子ども特化型の事業所を優先的に探してください
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