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療育サービス国の制度

児童発達支援

未就学児(0〜6歳)向け。日常生活の基本動作や集団適応の訓練を受けられます。3〜5歳は無償化対象。

金額・負担額

非課税世帯: 0円 / 一般1: 上限月額4,600円 / 一般2: 上限月額37,200円 / 3〜5歳: 無料

対象
受給者証を持つ未就学児。障害者手帳がなくても医師の意見書があれば申請可能。
申請先
区市町村の障害福祉担当窓口で受給者証を申請
必要書類
支給申請書、マイナンバー、障害を確認できるもの(手帳 or 診断書 or 医師の意見書)、障害児支援利用計画案
注意事項
障害者手帳がなくても利用可能。まずは区市町村の窓口に相談を。
公式サイト
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    未就学(0〜6歳)で受給者証を取得済み

    受給者証の支給量の範囲で利用可

  • 自治体による

    未就学で受給者証なし(手帳なしでも診断書で取得可能)

    市区町村の福祉窓口で受給者証の申請から始めてください

  • 対象外

    小学校入学後(6歳〜)

    放課後等デイサービスが対象となります

「放課後等デイサービス」との違い

児童発達支援(このページの制度)

  • 対象年齢: 未就学(0〜6歳)
  • 利用場所: 児童発達支援センター・事業所
  • 目的: 日常生活動作・発達支援

放課後等デイサービス

  • 対象年齢: 小学生〜高校生(6〜18歳)
  • 利用場所: 放デイ事業所
  • 目的: 放課後・長期休暇の療育と居場所

どちらも「通所受給者証」が必要な障害児通所支援です。就学を境に利用先が切り替わります。

この制度をくわしく

この制度とは

未就学のお子さん(0〜6歳)を対象とした、国の障害児通所支援サービスです。発達の遅れや障害のあるお子さんが、日常生活の基本動作、集団生活への適応、言葉・コミュニケーション・運動などの発達を促す支援を受けられます。

**障害者手帳の取得は必要ありません。**医師の診断書や意見書、保健師・発達相談員の「療育が必要」との意見でも、通所受給者証を取得して利用開始できます。

放課後等デイサービスとの関係
項目児童発達支援(このページ)放課後等デイサービス
対象年齢未就学(0〜6歳)小学生〜高校生(6〜18歳)
利用場所児童発達支援事業所・センター放デイ事業所
目的発達支援・日常生活動作療育・放課後の居場所
共通通所受給者証が必要/利用料は同じ基準

就学を境に放課後等デイサービスに切り替わります。小学校入学時は改めて受給者証の更新申請が必要です。

利用料金(2026年度)

利用者負担は原則1割ですが、**世帯所得に応じた月額上限**があります。この上限を超える分は国・自治体が負担するため、週5日利用しても上限額以上は支払いません。

世帯の所得区分月額上限
生活保護世帯0円
住民税非課税世帯0円
一般1(世帯年収 約890万円未満)4,600円
一般2(世帯年収 約890万円以上)37,200円

**3〜5歳(年少〜年長)は無償化対象**となり、利用料自己負担は0円です(幼児教育・保育の無償化の一環)。

無償化の対象外となる実費
  • 給食費(事業所で昼食が出る場合)
  • 教材費・工作材料費
  • 送迎費(事業所により有料/無料)
  • おやつ代・遠足等の活動費

これらは無償化対象外のため、事業所から別途請求されます。月数千円〜1万円程度が目安です。

受給者証取得の実務

受給者証の取得は**手帳なしでもできます**。診断がついていない段階でも、発達の心配を伝えれば医師の意見書で取得可能です。

取得手順
  1. 区市町村の障害福祉担当窓口(または子育て支援課)に相談
  2. 医師の診断書・意見書、または保健師・発達相談員の意見書を準備
  3. 「障害児通所給付費支給申請書」を提出
  4. 「障害児支援利用計画案」を作成(相談支援事業所またはセルフプラン)
  5. 区市町村の支給決定(申請から1〜2か月)
  6. 「通所受給者証」交付
  7. 希望事業所と契約、通所開始
セルフプランとは

計画作成を保護者自身が行う方法です。相談支援事業所の空きがない場合の選択肢として案内されることがあります。役所で用意している様式を記入するだけで、時間短縮になります。ただし専門家の客観的な視点が入らないため、初回利用時は相談支援事業所に依頼することを検討してください。

サービスの内容

事業所によって提供するプログラムは大きく異なります。同じ「児童発達支援」でも中身は事業所ごとに違うため、見学・体験が非常に重要です。

代表的なプログラム
  • 個別療育: 言語聴覚士(ST)、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)等による1対1の訓練
  • 集団療育: 少人数グループでの社会性・コミュニケーション・ルール理解の練習
  • 親子療育: 保護者と一緒に参加し、日常の関わり方を学ぶプログラム
  • 感覚統合療法: 感覚の偏りに対するアプローチ
  • 音楽療法・運動療法・ABA(応用行動分析)等
  • 日常生活動作練習: 着替え・食事・トイレの自立
児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い
項目児童発達支援センター児童発達支援事業所
位置づけ地域の中核施設民間の通所施設
専門性高い(多職種配置)事業所により差あり
施設数少ない(市に1〜数か所)多い(選択肢が広い)
他機関連携他事業所への助言・援助あり個別対応が中心
医療型あり(主に重症心身障害児向け)一般的に福祉型のみ

利用日数(支給量)

受給者証に記載された「支給量」(月◯日)の範囲内で利用できます。

  • 一般的な支給量: 月10〜25日程度
  • 週1〜5日の範囲で、ご家庭と事業所で相談
  • 複数の事業所を併用可能(例: 月水金は個別療育A事業所、火木は集団療育B事業所)
  • 保育園・幼稚園との並行通園も可能

事業所選びのポイント(つまずきやすい場所)

事業所の質はピンキリです。以下を見学・体験で確認してください。

  • スタッフの資格: 保育士・児童指導員・ST・OT・PT・公認心理師等の配置
  • 個別支援計画の内容: お子さんの課題に応じた具体的な目標が書かれているか
  • プログラム公表: 2024年4月から義務化された事業所公表情報を確認
  • 送迎範囲: 保育園・幼稚園からの送迎ができるか
  • 定員と職員配置: 人数の詰め込みでないか
  • 保護者対応: フィードバックの頻度・質
  • 施設の清潔感と安全対策

保育園・幼稚園との並行通園と加配

  • 保育園・幼稚園に通いながら児童発達支援を利用する「並行通園」が可能です
  • 通園先の園に「加配保育士」を配置してもらえる場合があります(自治体制度)
  • 保育所等訪問支援(児発事業所の職員が園を訪問して環境調整)も利用可能

こんな場合はどうなる

  • 小学校入学: 受給者証の更新で放課後等デイサービスに切替申請
  • 引越しをした: 転出先の自治体で受給者証を再取得
  • 事業所を変えたい: 受給者証はそのまま、新事業所と契約するだけ
  • 療育効果が薄い: 事業所変更または併用を検討、相談支援事業所に相談
  • 受給者証の更新時期: 通常1年ごと。更新を忘れると利用が一時停止します

申請の手順

  1. 1まず区市町村の障害福祉担当窓口(または子育て支援課)に相談する
  2. 2医師の診断書・意見書、または障害者手帳を準備する(手帳がなくても意見書でOK)
  3. 3「障害児通所給付費支給申請書」を提出する
  4. 4相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作成してもらう(セルフプランも可能)
  5. 5区市町村が支給決定し「通所受給者証」が交付される(申請から1〜2か月程度)
  6. 6希望する事業所と利用契約を結び、通所開始

知っておくと役立つこと

  • 「手帳がないから無理」と思い込まないこと。医師の意見書だけで利用開始できるケースがほとんど
  • 事業所選びは見学・体験が重要。プログラム内容、スタッフの専門資格、お子さんとの相性を確認する
  • 3〜5歳は無償化対象だが、給食費・教材費・送迎費などの実費は別途かかる場合がある
  • 複数の事業所を併用できる(例: 週2日は個別療育の事業所、週1日は集団療育の事業所)
  • 受給者証の更新は通常1年ごと。更新手続きを忘れないこと
  • 保育園・幼稚園と並行して通う「並行通園」も可能

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