放課後等デイサービス
就学児(6〜18歳)向け。放課後や休日に療育・社会性向上の支援を受けられます。
金額・負担額
非課税世帯: 0円 / 一般1: 上限月額4,600円 / 一般2: 上限月額37,200円
- 対象
- 受給者証を持つ就学児。障害者手帳がなくても医師の意見書があれば申請可能。
- 申請先
- 区市町村の障害福祉担当窓口で受給者証を申請
- 必要書類
- 支給申請書、マイナンバー、障害を確認できるもの、障害児支援利用計画案
- 注意事項
- 障害者手帳がなくても利用可能。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
小学生〜高校生(6〜18歳)で受給者証を取得済み
受給者証の支給量の範囲で利用可(月上限日数あり)
- 自治体による
小〜高校生で受給者証なし(手帳なしでも診断書で取得可能)
市区町村の福祉窓口で受給者証の申請から始めてください
- 対象外
未就学
児童発達支援が対象となります
- 対象外
高校卒業後(18歳以上)
生活介護・就労支援系サービスが対象となります
この制度をくわしく
この制度とは
小学生〜高校生(6〜18歳)の障害のあるお子さんが、放課後や学校休業日に通える、国の障害児通所支援サービスです。通称「放デイ」。学童保育に近い「居場所」の機能と、療育・発達支援の機能を併せ持ちます。
**障害者手帳の取得は必要ありません。**医師の診断書・意見書でも通所受給者証を取得でき、発達障害の診断のみでも利用開始できるお子さんが大多数です。
学童保育(放課後児童クラブ)との違い
両方を併用されるご家庭も多くあります。
| 項目 | 放課後等デイサービス(このページ) | 学童保育(放課後児童クラブ) |
|---|---|---|
| 対象 | 障害のあるお子さん(6〜18歳) | 主に共働き・ひとり親世帯のお子さん(〜12歳) |
| 根拠法 | 児童福祉法 | 同上 |
| 目的 | 療育・発達支援・居場所 | 放課後の生活・遊び |
| 利用料 | 所得に応じた月額上限(最大37,200円) | 自治体・運営主体により月3,000〜10,000円程度 |
| 受給者証 | 必要 | 不要 |
併用するケース
「月水金は放デイ、火木は学童」等、曜日で使い分けるご家庭が多くあります。夏休み等の長期休業期間は放デイの利用日数を増やすことで、学童だけではカバーしきれない時間帯の居場所を確保できます。
利用料金(2026年度)
利用者負担は原則1割で、**世帯所得に応じた月額上限**があります。上限を超える分は国・自治体が負担するため、毎日利用しても上限額以上は支払いません。
| 世帯の所得区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(世帯年収 約890万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(世帯年収 約890万円以上) | 37,200円 |
※児童発達支援とは違い、放デイには幼児教育無償化のような無償化制度はありません。
自己負担額以外の実費
- おやつ代(1回50〜100円程度)
- 送迎費(事業所により有料)
- 教材費・工作材料費
- 遠足・社会見学等の特別活動費
月数千円程度の実費がかかるのが一般的です。
利用時間
- 平日(学校がある日): 学校終了後〜17:00〜18:00頃(延長対応する事業所もあり)
- 休日・長期休暇(夏休み・冬休み等): 10:00頃〜16:00〜17:00頃
- 送迎は「学校→事業所→自宅」が一般的。事業所により送迎範囲が異なります
利用日数(支給量)
受給者証に記載された「支給量」(月◯日)の範囲内で利用できます。
- 一般的な支給量: 月10〜23日程度
- 週1〜5日の範囲で相談
- 複数の事業所を併用可能(月水金はA事業所、火木はB事業所等)
- 支給量は市区町村の判断で決まるため、増減の相談は窓口で可能
サービスの内容
事業所によって提供するプログラムは大きく異なります。同じ放デイでも中身は千差万別のため、見学・体験が重要です。
代表的なプログラム
- 学習支援: 宿題のサポート、個別の学習プログラム、読み書き計算の訓練
- SST(ソーシャルスキルトレーニング): 対人関係・場面適応の練習
- 運動プログラム: 体幹トレーニング、感覚統合、スポーツ
- 創作活動: 工作、絵画、音楽、料理
- 自立訓練: 調理、買い物、身だしなみ、公共交通の利用練習
- 外出活動: 公園、図書館、社会見学
- ST/OT/PT等の専門職による個別療育
事業所の類型
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 発達支援型 | 療育プログラムが中心。個別支援計画に基づく訓練重視 |
| 特化型 | 学習・運動・音楽・芸術等、特定分野に特化 |
| 居場所型 | 学童保育に近い過ごし方。自由遊び中心 |
| 中高生向け | 就労準備・自立訓練中心(数が少ない) |
令和6年報酬改定後の変化
2024年4月の報酬改定で、以下が変わりました。
- **5領域の総合支援が義務化**: 健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/人間関係・社会性 の5領域すべてに取り組むことが基本
- **支援プログラムの公表義務化**: 事業所ウェブサイト等で支援内容を公表。選ぶときの参考にしやすくなりました
- 特定プログラム(学習のみ・運動のみ等)に偏った事業所は、総合的な支援への移行が求められている
事業所選びのポイント
事業所の質はピンキリです。見学・体験で以下を確認してください。
- **スタッフの資格**: 児童指導員・保育士・ST・OT・PT・公認心理師・教員免許等の配置
- **個別支援計画の内容**: お子さんの課題に応じた具体的な目標が書かれているか
- **5領域プログラム**: 2024年改定の基準を満たしているか(事業所公表情報を確認)
- **送迎範囲**: 学校⇔事業所⇔自宅の送迎ができるか
- **定員と職員配置**: 人数の詰め込みでないか
- **保護者対応**: 活動報告・フィードバックの頻度と質
- **施設の安全対策**: 事故対応マニュアル、緊急連絡体制
中高生向けプログラムの少なさ
中学生・高校生向けの放デイは事業所数が少なく、小学生向けと同じ空間で過ごすケースもあります。以下を探すのが早道です。
- 就労準備特化型(17〜18歳向け): 作業訓練・職場見学・金銭管理等
- 中高生専門事業所: 小学生とは別フロア・別時間帯
- 学習特化型: 受験指導・進路支援
- 特別支援学校と連携する事業所: 学校との情報共有がスムーズ
中学進学のタイミングで事業所を切り替える家庭も多いです。中学2年頃から次の事業所を探し始めることをお勧めいたします。
学校との連携
- 学校→事業所の送迎にあたり、担任・送迎スタッフ間の情報共有が必要
- 体調不良・ケガ等の報告ルートを明確にする
- 「放課後等デイサービス事業所連絡会」を定期開催している学校もあります
- 「個別の教育支援計画」と「個別支援計画」(放デイ側)を連動させる学校・事業所が増えています
こんな場合はどうなる
- 小学校入学: 児童発達支援から放デイへ受給者証を更新切替(改めて申請)
- 中学進学・高校進学: 受給者証はそのまま、事業所は変更可能
- 引越し: 転出先の自治体で受給者証を再取得
- 高校卒業(18歳時点で年度末まで利用可): 就労移行支援・就労継続支援・生活介護へ切替
- 特別支援学校高等部卒業: 学校・相談支援事業所と連携して進路先を決定
申請の手順
- 1区市町村の障害福祉担当窓口に相談する
- 2医師の診断書・意見書、または障害者手帳を準備する
- 3「障害児通所給付費支給申請書」を提出する
- 4相談支援事業所で「障害児支援利用計画案」を作成してもらう(セルフプランも可能)
- 5区市町村が支給決定し「通所受給者証」が交付される
- 6希望する事業所を見学・体験し、利用契約を結んで利用開始
知っておくと役立つこと
- ●事業所は「見学→体験利用」が基本。お子さんが実際に過ごしてみて合うかどうかが重要
- ●送迎の有無・範囲は事業所ごとに異なる。学校からの送迎ルートがあるか確認すること
- ●事業所の質はピンキリ。スタッフの資格(保育士、児童指導員、ST、OT等)や個別支援計画の内容を確認する
- ●複数の事業所を曜日ごとに使い分けることも可能(月水はA事業所、火木はB事業所など)
- ●中学生・高校生向けのプログラムがある事業所は少ないので、早めに探し始めること
- ●受給者証の更新は通常1年ごと。更新時期が近づいたら早めに手続きを
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