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医療費助成国の制度

訪問看護(医療保険)

医療的ケアが必要なお子さんの自宅に訪問看護師が訪問し、医療的ケア・療養支援・家族への指導等を提供します。

金額・負担額

医療保険の自己負担分(多くの自治体ではこども医療費助成で軽減・無料)

対象
主治医が訪問看護指示書を交付するお子さん(医療的ケアが必要な方、退院後の療養支援が必要な方等)。
申請先
訪問看護ステーション(主治医の紹介・指示書が必要)
必要書類
訪問看護指示書、健康保険証、医療受給者証
注意事項
医療保険での訪問看護。障害者総合支援法の居宅介護とは別制度。乳幼児加算・小児患者加算等の算定あり。小児対応の訪問看護ステーションは地域差あり。
公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178094.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    主治医が訪問看護指示書を発行した医療的ケアが必要なお子さん

    訪問看護ステーションと契約。医療保険適用

  • 自治体による

    医療的ケアが必要だが主治医が指示書を出さない

    在宅療養の必要性を主治医に相談。セカンドオピニオンも

  • 対象外

    軽度の障害で医療的ケアなし

    訪問看護の対象外。障害者総合支援法の居宅介護等を検討

この制度をくわしく

この制度とは

医療的ケアが必要なお子さんの自宅に訪問看護師が定期訪問し、医療的ケア・療養支援・家族への指導等を提供する医療保険のサービスです。主治医の「訪問看護指示書」に基づき、訪問看護ステーションから看護師が派遣されます。

在宅医療・在宅療養の中核サービスで、医療的ケアの必要な子ども・重症心身障害児の在宅生活に不可欠な制度です。医療保険での提供のため、自己負担は医療保険の3割分(多くの自治体では子ども医療費助成で軽減・無料)となります。

居宅介護(ヘルパー)との違い

似た在宅サービスに「居宅介護(ヘルパー)」がありますが、目的・根拠法が異なります。

項目訪問看護(このページ)居宅介護(ヘルパー)
根拠健康保険法障害者総合支援法
提供者看護師・准看護師・理学療法士等介護福祉士・ヘルパー
内容医療的ケア・療養支援食事・入浴・排泄等の生活介護
指示主治医の訪問看護指示書市区町村の受給者証
費用医療保険の3割(子ども医療費助成で軽減)障害福祉サービスの1割

医療的ケアがあるお子さんは訪問看護、生活介助が中心なら居宅介護と使い分けます。両者の併用が一般的です。

提供される医療的ケア・支援内容

訪問看護師が自宅で以下を提供します。

医療的ケア
  • 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管内)
  • 気管切開部のケア・ガーゼ交換
  • 人工呼吸器の管理・回路交換
  • 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)の注入・カテーテル交換
  • 酸素療法の管理
  • 中心静脈栄養(IVH)の管理
  • 服薬管理・薬剤調整
  • 褥瘡(床ずれ)の処置
療養支援
  • バイタルチェック(体温・血圧・呼吸等)
  • 全身状態の観察
  • リハビリテーション(PT・OT・STが訪問する場合)
  • 入浴介助(医療的観点から)
家族への支援
  • 医療的ケアの手順指導(家族が実施できるよう)
  • 緊急時の対応方法の共有
  • 精神的サポート・相談
  • 主治医との連携・情報共有

「家族が医療的ケアを実施できるよう教育する」点が訪問看護師の重要な役割です。

訪問頻度・時間

お子さんの状態により異なりますが、医療保険上の基本ルールがあります。

基本の訪問回数
  • 週3回まで(通常)
  • 週4回以上可能(厚生労働大臣が定める状態等、重症心身障害児等)
  • 訪問看護指示書に記載された範囲で実施
1回の訪問時間
  • 30〜90分
  • 特別訪問看護指示書で長時間訪問も可能
特別な指示
  • 末期の悪性腫瘍
  • 人工呼吸器使用
  • 気管切開を伴う長期療養
  • これらの状態では週4回以上・長時間の訪問が可能

費用(医療保険)

訪問看護は医療保険の扱いで、以下の自己負担があります。

通常の自己負担
対象自己負担
未就学児2割
6歳〜69歳3割
70歳以上1〜3割
子ども医療費助成との併用

多くの自治体で、子ども医療費助成と併用して実質自己負担0円になります。

高額療養費

月額上限を超えた分は高額療養費の対象。

小児加算・乳幼児加算

訪問看護には乳幼児加算・小児患者加算等があり、小児への手厚い対応が評価されています。

小児対応の訪問看護ステーション

小児への訪問看護は専門性が必要なため、対応可能なステーションは地域差があります。

小児対応ステーションの特徴
  • 小児科経験のある看護師が在籍
  • NICU退院児・重症心身障害児・医療的ケアの必要な子ども対応の実績
  • 24時間対応体制を持つステーションが多い
  • ST・OT・PTが在籍してリハビリも対応
探し方
  • NICU退院時にソーシャルワーカー(MSW)が紹介
  • 主治医が地域の訪問看護ステーションを紹介
  • 医療的ケア児支援センターに相談
  • 都道府県の訪問看護ステーション一覧で検索
  • WAMネットで訪問看護ステーションを検索

訪問看護指示書の発行

訪問看護を利用するには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。

指示書発行の流れ
  1. 主治医に訪問看護の希望を伝える
  2. 主治医が訪問看護指示書を発行(有効期間6か月)
  3. 訪問看護ステーションに指示書を提出
  4. ステーションとお子さん・家族で契約
  5. 訪問看護開始

有効期間(6か月)ごとに更新が必要。主治医が継続発行します。

特別訪問看護指示書(長時間・毎日訪問可)

急性増悪・退院直後等の特別な状況では、特別訪問看護指示書により短期間(原則14日以内)の手厚い訪問が可能です。

  • 原則14日以内
  • 毎日訪問可能
  • 複数回訪問可能
  • 主治医の判断で発行

NICU退院直後の不安定期等に活用されます。

医療的ケアの必要な子どもの在宅支援パッケージ

訪問看護は、他の在宅支援と組み合わせて総合的な支援体制を作ります。

サービス役割頻度
訪問看護(このページ)医療的ケア・療養支援週数回〜毎日
居宅訪問型児童発達支援療育・発達支援週2回程度
医療型短期入所レスパイト(宿泊)月数日
医療的ケア児等コーディネーター全体調整随時
居宅介護(ヘルパー)生活介助週数回
日中一時支援(医療型)日中の預かり随時

これらを組み合わせて、在宅でお子さんと家族が無理なく生活できる体制を作ります。

他制度との併用

  • 居宅訪問型児童発達支援: 併用一般的
  • 医療型短期入所: 併用一般的
  • 子ども医療費助成: 併用で自己負担軽減
  • 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可
  • 高額療養費: 月額上限超過分の助成
  • 障害児福祉手当・特別児童扶養手当: 独立した別制度、併給可

こんな場合はどうなる

  • 小児対応ステーションがない: 医療的ケア児支援センターに相談、広域での調整
  • 退院直後の手厚い支援: 特別訪問看護指示書で2週間毎日訪問可
  • 訪問時間中に家族も休める: 訪問中は家族がレスパイト可能
  • 訪問看護師が合わない: ステーションの変更可能(主治医と相談)
  • 人工呼吸器使用: 週4回以上の訪問が保険適用可能
  • 18歳を超えた: 成人の訪問看護(介護保険との併用も含む)に移行

申請の手順

  1. 1主治医に訪問看護の利用希望を伝える
  2. 2主治医が「訪問看護指示書」を発行(有効期間6か月)
  3. 3小児対応の訪問看護ステーションを探す(主治医・MSW・支援センター経由)
  4. 4訪問看護ステーションに指示書を提出、契約
  5. 5初回訪問でお子さんの状態・家族のニーズをアセスメント
  6. 6定期訪問開始(週数回、内容・頻度は指示書に基づく)

知っておくと役立つこと

  • 小児対応の訪問看護ステーションは地域差が大きいです。NICU退院時のMSWや医療的ケア児支援センターが最良の情報源です
  • 訪問看護指示書は6か月ごとの更新が必要です。主治医の定期受診時に更新を依頼してください
  • 子ども医療費助成と併用で実質自己負担0円になる自治体が多数です
  • 居宅訪問型児童発達支援と併用して、医療ケアと療育を両立できます
  • 24時間対応のステーションを選ぶと急変時も安心です。契約時に24時間体制の有無を確認してください
  • 特別訪問看護指示書で退院直後等の手厚い訪問が可能です(2週間毎日訪問)

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。