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医療費助成国の制度

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患(発達障害を含む)の通院治療費が、3割→1割に軽減されます。手帳がなくても医師の診断で申請できます。

金額・負担額

自己負担1割(所得に応じた上限月額: 0円〜20,000円)

対象
精神疾患で継続的な通院治療が必要な方。発達障害、うつ病、不安障害、統合失調症、てんかん等を含みます。年齢制限はありません。
申請先
区市町村の福祉担当窓口(障害福祉課等)
必要書類
医師の診断書(自立支援医療用)、健康保険証、住民税課税証明書、マイナンバー
注意事項
精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できます。対象となるのは通院治療のみで、入院は対象外です。
公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    精神疾患(発達障害・ADHD・ASD等を含む)で通院治療中または予定

    年齢制限なし。医師の診断書で申請

  • 対象外

    精神疾患で入院のみ(通院なし)

    この制度は通院のみ。入院は通常の健康保険+高額療養費

  • 対象外

    精神疾患の診断なし

    医師の診断が前提

この制度をくわしく

この制度とは

精神疾患(発達障害を含む)の**通院治療**にかかる医療費の自己負担を3割から1割に軽減する国の制度です。自立支援医療の3類型(育成医療・更生医療・精神通院医療)のうち、精神通院医療のみ**年齢制限がありません**。

**精神障害者保健福祉手帳の取得は必要ありません。**医師の診断書で申請できるため、発達障害・ADHD・ASD等で継続通院しているお子さんは多くが対象になります。

育成医療との違い
項目精神通院医療(このページ)育成医療
対象疾患精神疾患(発達障害・てんかん等含む)身体障害の手術・治療
年齢制限なし18歳未満
治療形態通院のみ(入院は対象外)入院・外来両方
期間原則1年(更新可)原則3か月(最長1年)

両方に該当するケースは基本的にありません(対象疾患が重複しないため)。

対象となる疾患・医療の例

精神科・心療内科・小児精神科等で診断される疾患が幅広く対象です。

対象疾患
  • 発達障害(自閉スペクトラム症/ADHD/学習障害/チック/場面緘黙等)
  • 知的障害に伴う精神症状
  • てんかん(小児てんかん・難治性てんかん等を含む)
  • うつ病、不安障害、適応障害
  • 統合失調症、双極性障害
  • 強迫性障害、摂食障害、トラウマ性障害
  • 愛着障害、反応性アタッチメント障害
対象となる医療の範囲
  • 精神科・心療内科・児童精神科等での診察料・処方料・検査料
  • 精神疾患に対する処方薬代(指定薬局で調剤)
  • デイケア、訪問看護、精神療法、カウンセリング(医師の指示によるもの)
  • 通院のみが対象。入院費用は通常の健康保険+高額療養費の適用

自己負担の上限月額(2026年度)

利用者負担は原則1割で、世帯所得に応じた月額上限があります。

世帯所得区分月額上限(通常)月額上限(重度かつ継続)
生活保護世帯0円0円
住民税非課税(本人収入80万円以下)2,500円2,500円
住民税非課税(本人収入80万円超)5,000円5,000円
住民税課税(所得割3.3万円未満)5,000円(経過措置)5,000円
住民税課税(所得割3.3万円〜23.5万円未満)10,000円(経過措置)10,000円
住民税課税(所得割23.5万円以上)対象外(健康保険の3割負担)20,000円
「重度かつ継続」の該当例(特に精神通院医療でよく該当)

以下の状態に当てはまれば、高所得者も月額上限(20,000円)が適用されます。

  • 統合失調症、双極性障害、うつ病、てんかん、認知症等で長期継続治療が必要
  • 医師が「重度かつ継続に該当」と診断書に記載
  • 高額な医療費を継続的に要する状態

発達障害や重度の精神疾患で継続通院しているお子さんは、「重度かつ継続」該当で上限が適用されるケースが多くあります。診断書で医師に確認してもらってください。

指定医療機関について(重要)

精神通院医療を利用できるのは、**都道府県が指定した医療機関・薬局・訪問看護ステーションに限られます**。

  • 受診する精神科・心療内科が指定を受けているか、受診前に確認
  • 処方を受ける薬局も**指定薬局**を選ぶ必要あり(通常のドラッグストアは対象外が多い)
  • 訪問看護を受ける場合は指定訪問看護ステーションを選択
  • 申請時に医療機関・薬局・訪問看護事業所を各1か所ずつ登録
指定医療機関が見つからない場合

主治医に相談するか、都道府県・政令市のウェブサイトで「指定自立支援医療機関一覧」を確認してください。

有効期間と更新

  • 有効期間は原則**1年間**
  • 毎年更新手続きが必要(期限前に自治体から案内が届く)
  • **2年に1回は診断書の再提出**が必要(更新2回に1回)
  • 更新を忘れると失効。新規申請からやり直しになります

他制度との併用

  • 自治体独自の子ども医療費助成(マル乳・マル子等): 併用可能
  • 小児慢性特定疾病(てんかん等該当する場合): 併用可能
  • 高額療養費: 精神通院医療が優先
  • 精神障害者保健福祉手帳: 併用可能(手帳取得で税控除・割引等の別メリット)

自治体の子ども医療費助成との組み合わせ

18歳未満のお子さんは、多くの自治体で子ども医療費助成との併用により**実質自己負担0円**となります。

  • 精神通院医療の1割分を子ども医療費助成で全額カバーするパターンが一般的
  • 申請窓口は同じ市区町村(担当課は別のことも)
  • 医療機関の受付で両方の受給者証を提示

申請のタイミング

新規通院開始時、または現在通院中ならいつでも申請可能です。

  • 申請から受給者証交付まで1〜2か月
  • 交付前に受診した分は、受給者証交付後に領収書を添えて**遡及払戻申請**できる場合あり(自治体により対応が異なります)
  • 転院したい場合は受給者証の変更申請が必要

こんな場合はどうなる

  • 転院: 受給者証の「指定医療機関変更届」を提出
  • 薬局を変えたい: 指定薬局への変更届を提出
  • 精神障害者保健福祉手帳を取得: 精神通院医療と両方受給可能。手帳の診断書と同じ医師が作成可能(省力化)
  • 発達障害の診断はあるが通院していない: 対象外(医師の継続通院指示が必要)
  • 入院が必要になった: 入院費用は対象外(通常の健康保険+高額療養費)

申請の手順

  1. 1主治医に「自立支援医療(精神通院医療)の対象になるか」を相談する
  2. 2主治医に「自立支援医療(精神通院)用診断書」を書いてもらう
  3. 3区市町村の福祉担当窓口で申請書類を提出する
  4. 4必要書類: 申請書、医師の診断書、健康保険証の写し、住民税課税証明書、マイナンバー等
  5. 5審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付される(概ね1〜2か月)
  6. 6指定医療機関・指定薬局・指定訪問看護事業所の窓口で受給者証と保険証を提示

知っておくと役立つこと

  • 発達障害の通院治療にも利用できます。手帳や確定診断がなくても、主治医が必要と判断すれば申請可能です
  • 有効期間は原則1年間。毎年更新手続きが必要(2年に1回は診断書の再提出)
  • 申請から受給者証交付までの間も、領収書を保管しておくと遡って払い戻しを受けられる場合があります
  • 指定医療機関は申請時に1つ選びます。複数の医療機関を利用する場合は、受給者証への追加手続きが必要
  • 自治体独自の子ども医療費助成と併用できる場合もあります。窓口で確認してください
  • 「重度かつ継続」の認定を受けると、所得が高くても上限月額が適用されます

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