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医療費助成国の制度

未熟児養育医療

出生時体重2,000g以下や医療を要する未熟児の入院医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。

金額・負担額

医療保険の自己負担分を公費負担(世帯所得に応じた一部自己負担あり)

対象
出生時体重2,000g以下、またはその他未熟児で医師が入院養育を必要と認めた0歳児。
申請先
市区町村の母子保健担当窓口(保健センター)
必要書類
養育医療給付申請書、医師の意見書、世帯の所得証明書、健康保険証
注意事項
母子保健法に基づく制度。NICU入院の医療費軽減に重要。小児慢性特定疾病医療費助成とは別制度で、条件により併用可。
公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/index.html
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あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    出生時体重2,000g以下、または医師が入院養育を必要と認めた0歳児

    指定養育医療機関での入院医療費が対象

  • 対象外

    体重2,000g以下だが症状なく入院不要

    医師が「入院養育を要する」と判断しなければ対象外

  • 対象外

    1歳以上

    1歳未満限定。以降は小児慢性・育成医療等を検討

この制度をくわしく

この制度とは

出生時体重2,000g以下や、医療的な治療を要する未熟児の入院医療費の自己負担分を公費で負担する国の制度です。母子保健法に基づく制度で、市区町村が実施しています。

NICU(新生児集中治療室)・GCU(回復期治療室)への長期入院は高額医療になりやすいため、この制度で家計負担を大きく軽減できます。

関連制度との位置づけ

生まれたばかりのお子さんの医療費軽減にはいくつか選択肢があります。

制度対象カバー範囲
未熟児養育医療(このページ)2,000g以下の未熟児・治療要する新生児入院医療費全額
小児慢性特定疾病医療費助成801疾病に該当するお子さん医療費(2割+上限)
自立支援医療(育成医療)身体障害治療で改善見込み医療費(1割+上限)
自治体の子ども医療費助成全自治体共通医療費自己負担分
高額療養費全ての方月額上限超過分

未熟児養育医療は乳児期(0歳)の入院医療に最も強力な軽減です。NICU・GCU長期入院では他の制度より優先的に適用されます。

対象となる赤ちゃん

以下のいずれかに該当する0歳のお子さんが対象です。

身体症状による基準
  • 出生時体重2,000g以下
  • 生活力が特に薄弱(呼吸障害・低体温・黄疸・けいれん・発育不全等)
  • 医師が入院養育を必要と認めた場合
具体的な症状の例
  • 呼吸器症状: 呼吸窮迫症候群(RDS)、無呼吸発作、人工呼吸器装着等
  • 循環器症状: 徐脈、血圧低下、チアノーゼ、先天性心疾患等
  • 体温管理: 低体温、保育器内管理
  • 黄疸・消化器症状: 重症黄疸、嘔吐、血便等
  • 神経症状: けいれん、筋緊張異常、意識障害等
  • その他: 出血性疾患、敗血症、低血糖等

費用負担

医療保険の自己負担分(通常3割)を公費で負担しますが、世帯所得に応じて一部自己負担があります。

自己負担の計算
  • 入院医療費の算定額から健康保険適用分を差し引いた額が対象
  • 所得税額に応じた「扶養義務者負担階層区分」(A〜D)で自己負担額を算出
  • 生活保護・住民税非課税世帯は0円
  • 高所得世帯でも月額数千〜2万円程度で済むケースが多い
自己負担額の目安(1日あたり)
所得区分1日あたり負担額
生活保護0円
住民税非課税0円
所得税年額 2.4万円未満1,100円
所得税年額 2.4〜6.4万円2,200円
所得税年額 6.4〜15万円4,500円
所得税年額 15〜40万円6,700円
所得税年額 40万円以上11,550円

※自治体により独自の自己負担軽減がある場合があります。

対象となる医療の範囲

  • 指定養育医療機関での入院医療のみが対象
  • NICU・GCU等で提供される医療
  • 入院食事療養費も含まれる
  • 通院・外来は対象外(退院後は自治体の子ども医療費助成等で対応)

指定養育医療機関について

この制度を利用できるのは、都道府県が指定した養育医療機関に限られます。NICUを持つ総合病院・周産期母子医療センター等が指定されていることが多いです。

  • 出産予定の病院・転院先の病院が指定医療機関か、事前または入院時に確認
  • 多くの総合病院・大学病院は指定を受けていますが、ご確認ください

申請のタイミング(NICU入院直後)

お子さんがNICU・GCU入院中に申請する必要があります。退院後の申請では遡及適用が限定的なため、入院中に早めに手続きを進めてください。

一般的な流れ
  1. 出産病院・転院先で医師から「養育医療の対象」と言われる
  2. 病院の医療相談室(MSW)または母子保健担当窓口(保健センター)に相談
  3. 必要書類(申請書・医師の意見書・所得証明書・健康保険証)を準備
  4. 市区町村窓口(保健センター)に提出
  5. 養育医療券の交付
  6. 病院に医療券を提示(以降の医療費は医療券で処理)

他制度との併用

  • 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能(条件による)
  • 自立支援医療(育成医療): 併用可能
  • 自治体の子ども医療費助成: 併用可能(1か月超入院時等)
  • 高額療養費: 養育医療が優先
  • 児童手当: 独立した別制度(併給可)

多くの自治体では、養育医療+子ども医療費助成で実質自己負担0円になります。

退院後はどうなる

退院後は養育医療の対象外となります。以下の制度で継続的なサポートを受けてください。

  • 自治体の子ども医療費助成: 多くの自治体で0円〜数百円の負担
  • 小児慢性特定疾病医療費助成: 慢性疾患が残る場合に対象
  • 自立支援医療(育成医療): 身体障害の手術等で改善見込みがある場合
  • 訪問看護: 医療的ケアが必要な場合
  • 身体障害者手帳・療育手帳: 該当する障害があれば取得検討

低出生体重児(2,500g以下)のお子さんは、退院後も定期的なフォローアップが続くことが多いです。地域の保健センターで相談を受けられます。

こんな場合はどうなる

  • 出生時体重2,000g以下だが症状なし: 医師の判断で「養育医療不要」と判断される場合あり
  • 転院: 指定医療機関であれば継続申請可能
  • 複数回入院: 各入院で別々に申請
  • 1歳を超えた(長期入院継続): 原則1歳未満まで。以降は他の制度(小児慢性・高額療養費等)を検討
  • NICU入院が短期間(数日)で退院: 医療費が低額なら実質負担ゼロの場合あり

申請の手順

  1. 1出産病院または転院先のNICU入院中に医師から「養育医療の対象」と告知を受ける
  2. 2病院の医療相談室(MSW)または保健センターに相談
  3. 3必要書類(養育医療給付申請書・医師の意見書・所得証明書・健康保険証・マイナンバー)を準備
  4. 4市区町村の母子保健担当窓口(保健センター)に提出
  5. 5養育医療券の交付を受け、病院に提示
  6. 6退院後は医療券の返却と清算

知っておくと役立つこと

  • NICU入院中に申請手続きを進めてください。退院後の遡及適用は限定的です
  • 指定養育医療機関以外では制度が使えません。出産予定病院が指定を受けているか事前確認を
  • 住民税非課税世帯は自己負担0円。所得により月数千〜2万円程度の負担で済みます
  • 自治体の子ども医療費助成と併用すると実質自己負担0円になる自治体が多数です
  • 生後1歳未満が対象。1歳を過ぎて長期入院が続く場合は小児慢性特定疾病医療費助成等への切替を検討してください
  • 退院後のフォローアップは保健センターで相談できます。低出生体重児の発達支援につながります

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。