小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
小児慢性特定疾病の児童と家族に対する相談支援・日常生活用具給付・交流会・学習支援・レスパイト等を提供する事業です。
金額・負担額
相談は無料。日常生活用具は世帯の所得に応じた自己負担あり。
- 対象
- 小児慢性特定疾病児童等(医療費助成を受けている方またはそれに準ずる方)。
- 申請先
- 都道府県・政令指定都市・中核市の担当部署(保健所・子ども家庭支援センター等)
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証(該当する場合)等
- 注意事項
- 小児慢性特定疾病医療費助成と併せて利用可能。自治体により実施メニューが異なります。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
小児慢性特定疾病医療費助成の受給者またはそれに準ずる方
自治体により実施メニューが異なる
- 自治体による
小児慢性対象疾病だが医療費助成を受けていない
準ずる方として対象になる場合あり、窓口に相談
- 自治体による
20歳以上
自立支援員の相談は継続可、用具給付等は原則終了
この制度をくわしく
この制度とは
小児慢性特定疾病のお子さんと家族に対する、医療費助成だけではカバーできない生活支援を提供する都道府県・政令指定都市・中核市の事業です。相談支援・日常生活用具の給付・交流会・学習支援・レスパイト等、幅広い支援メニューがあります。
「小児慢性特定疾病医療費助成」が医療費を、この「自立支援事業」が生活・自立をカバーする、という位置づけです。両制度を併用できます。
小児慢性特定疾病医療費助成との関係
| 制度 | カバー範囲 |
|---|---|
| 小児慢性特定疾病医療費助成 | 医療費(病院・薬代・入院等) |
| 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(このページ) | 生活支援(相談・用具・交流・学習等) |
両方併用が基本です。小児慢性医療費助成の受給者は、この自立支援事業の対象にもなります。
事業メニュー(6つ)
自治体により実施メニューは異なりますが、国が定める標準メニューは以下の6つです。
1. 相談支援事業(必須メニュー)
- 自立支援員による個別相談
- 制度・サービスの情報提供
- 療養生活・進学・就労・生活設計の相談
- 医療機関・学校・就職先との調整
すべての都道府県・政令市・中核市で実施しています。
2. 日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童向けの日常生活用具を給付する事業です。障害者手帳による日常生活用具とは別枠の制度です。
給付対象用具の例
| 用具 | 用途 |
|---|---|
| 便器 | 排泄の自立 |
| 特殊マット | 体位保持 |
| 特殊寝台 | 介護用ベッド |
| 歩行支援用具 | 歩行補助 |
| 入浴補助用具 | 入浴介護 |
| 車いす | 移動支援 |
| 紫外線カットクリーム等 | 光線過敏症対策 |
| クールベスト | 体温調節 |
| 人工鼻 | 気管切開者向け |
| ネブライザー | 吸入器 |
身体障害者手帳がなくても給付対象になる用具が多いのが特徴です。自己負担は世帯所得に応じた一部負担。
3. 相互交流支援事業
- 患者・家族交流会
- キャンプ・レクリエーション
- ピアサポート
- きょうだい児の交流
同じ疾患のお子さん・家族同士のつながりで、孤立感の解消・情報交換ができます。
4. 就職支援事業
- 慢性疾患を持つ方の就労相談
- 職業訓練・就職斡旋
- 企業との調整
主に高校・大学生以上の小児慢性患者向け。
5. 介護者支援事業(レスパイト)
- レスパイトケア(一時的な預かり)
- 介護者の休息支援
- ヘルパー派遣
家族の負担軽減のための支援です。
6. その他自立支援事業
- 学習支援(長期入院児への学習支援)
- 通院付き添い支援
- 訪問支援
- 自治体独自のメニュー
実施主体と地域差
この事業は都道府県・政令指定都市・中核市が実施します。実施メニューは自治体により大きく異なります。
メニューの実施状況(目安)
- 相談支援事業: 全自治体で実施
- 日常生活用具給付: 多くの自治体で実施
- 相互交流支援: 多くの自治体で実施
- 介護者支援(レスパイト): 一部自治体のみ
- 就職支援: 一部自治体のみ
- 学習支援: 一部自治体のみ
お住まいの自治体で何が実施されているか、窓口で確認することが重要です。
対象者
以下のいずれかに該当するお子さん・家族が対象です。
- 小児慢性特定疾病医療費助成の受給者(医療受給者証所持者)
- それに準ずる方(医療費助成を受けていないが同等の疾病)
- 基本的に20歳未満(自立支援員の相談は20歳以降も対応の自治体あり)
相談窓口
保健所・子ども家庭支援センター・療育センター等が相談窓口です。自治体により異なります。
窓口の典型例
- 都道府県の保健所
- 政令市・中核市の保健所
- 小児慢性特定疾病指定医療機関と連携する相談室
- 子ども家庭支援センター
- 療育センター
小児慢性情報センター(shouman.jp)で全国の窓口検索ができます。
日常生活用具給付の手順
- 保健所・支援窓口に相談し、対象用具の確認
- 用具の見積書を取得
- 給付申請書を提出
- 審査を経て給付決定
- 業者から用具を受領(または償還払い)
原則購入前に申請が必要です。
小児慢性情報センター(shouman.jp)の活用
国が運営する公式情報センターです。
- 疾病の検索(801疾病データベース)
- 自治体ごとの支援メニュー一覧
- 相談窓口検索
- 療養生活に関するガイド・Q&A
- 家族支援情報
最初に見るべきサイトとして、shouman.jpを推奨いたします。
他制度との併用
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用一般的
- 障害者手帳の日常生活用具給付: 重複しない品目で併用可
- 補装具費支給制度: 重複しない品目で併用可
- 児童発達支援・放課後等デイ: 併用可
- 自治体独自支援: 併用可
こんな場合はどうなる
- 小慢医療費助成を受けていない: 準ずる方として対象になる場合あり、窓口に相談
- 自治体で実施されていないメニュー: 隣接自治体や都道府県へ要望
- 18歳を超えた: 自立支援員の相談は引き続き可能、医療費助成は20歳で終了
- 20歳を超えた: 難病医療費助成への移行、成人向け支援制度への切替
- 相談内容がよく分からない: 保健師等が丁寧に聞き取ってくれる
申請の手順
- 1お住まいの都道府県・政令市・中核市の保健所等の窓口に相談
- 2小児慢性情報センター(shouman.jp)で自治体の支援メニューを確認
- 3相談支援は電話・来所・訪問等で対応
- 4日常生活用具は申請書・見積書・医療受給者証を持参して申請
- 5給付決定後、用具を受け取る
知っておくと役立つこと
- ●医療費助成(小児慢性特定疾病医療費助成)と併用できます。医療費助成を受けている方は必ずこちらもチェックしてください
- ●日常生活用具は身体障害者手帳なしでも給付対象になる用具が多いのが特徴です
- ●自治体によりメニューが大きく異なるため、shouman.jpで事前に調べるか窓口に問い合わせてください
- ●自立支援員(保健師等)への相談は幅広い内容に対応してくれます。療養生活・進学・就労等を気軽に相談を
- ●相互交流支援(患者・家族交流会)は孤立感の解消に有効です。同じ疾患のお子さん・家族とつながれます
- ●レスパイトケア(一時預かり)が実施されている自治体もあります。介護疲れを感じたら確認してください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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