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教育国の制度

就学援助制度

経済的理由で就学が困難な小中学生の保護者に対し、学用品費・給食費・修学旅行費等を市区町村が補助する制度です。

金額・負担額

年額数万円〜十数万円(市区町村・項目により異なる)

対象
小中学校に通う児童生徒の保護者で、経済的理由で就学が困難な世帯(所得基準は市区町村により異なり、生活保護基準の1.1〜1.3倍が目安)。
申請先
市区町村の教育委員会または在学する学校
必要書類
申請書、所得証明書、振込口座
注意事項
準要保護認定基準は市区町村により異なる。特別支援教育就学奨励費とは別枠の制度で、状況により併用可。
公式サイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05091401/1422179.htm
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あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    生活保護受給世帯で小中学生を養育

    要保護世帯。全額補助

  • 自治体による

    生活保護に準ずる程度の経済的困窮で小中学生を養育

    準要保護。認定基準は市区町村ごと。生活保護基準の1.1〜1.3倍が目安

  • 対象外

    所得基準を超えている

    市区町村の基準によるため、まず窓口で試算を

この制度をくわしく

この制度とは

経済的な理由で小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費・給食費・修学旅行費等を市区町村が補助する制度です。学校教育法第19条に基づく、すべての市区町村が実施する制度ですが、具体的な対象基準・補助額は市区町村ごとに大きく異なるのが特徴です。

同じ小中学生の教育費補助として「特別支援教育就学奨励費」がありますが、そちらは障害のあるお子さん向け、この制度は経済的困窮世帯向け、と対象が異なります。

特別支援教育就学奨励費との違い
項目就学援助(このページ)特別支援教育就学奨励費
対象経済困窮世帯の小中学生特別支援学校・学級・通級のお子さん
障害要件なしあり
補助対象学用品・給食・修学旅行等学用品・通学費・給食等
所得制限あり(生保基準1.1〜1.3倍)原則あり(区分により変動)
併給就学奨励費と同趣旨費目は調整就学援助と同趣旨費目は調整

同じ費目は重複支給されません。両方に該当する場合は差額が補助されるか、どちらか一方のみの支給になります。

対象となる世帯(要保護・準要保護)

就学援助は2つの区分があります。

要保護
  • 生活保護受給世帯が対象
  • 基準は全国共通(生活保護法に基づく)
準要保護
  • 生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困窮している世帯
  • 認定基準は市区町村ごとに異なる(生活保護基準の1.1〜1.3倍が多い目安)
  • 市区町村の裁量が大きいため、居住地で基準を確認してください
認定基準の目安(準要保護・給与所得者)
世帯人数年収の目安
2人約200万円以下
3人約280万円以下
4人約360万円以下
5人約450万円以下

あくまで目安です。お住まいの市区町村の教育委員会で正確な基準をご確認ください。

補助対象となる費目

市区町村により異なりますが、一般的に以下が補助対象です。

一般的な補助費目
費目補助額の目安(年額)
学用品費(ノート・文具等)11,000〜22,000円
通学用品費2,000〜3,000円
校外活動費1,600〜2,800円
修学旅行費実費(上限あり)
新入学児童生徒学用品費小学校入学 54,060円 / 中学校入学 63,000円
学校給食費実費
医療費(学校病の治療費)実費
PTA会費・生徒会費・クラブ活動費自治体による

新入学児童生徒学用品費は入学前支給(前年度の3月までに支給)が進んでいます。ランドセル・制服等の購入費を入学前にカバーできます。

特別支援学級・通級のお子さんの場合

特別支援学級・通級のお子さんが通う場合、就学援助と特別支援教育就学奨励費の両方が対象になる可能性があります。

  • 所得が就学奨励費の区分I・II(重度)に該当: 就学奨励費で支給
  • 経済的困窮で就学奨励費の基準超過でも、就学援助の基準内: 就学援助で支給
  • 通常学級在籍で障害あり: 就学奨励費対象外のため就学援助のみ

各費目について、同趣旨の項目は重複支給されません。就学奨励費で支給される費目は就学援助から除外され、差額のみ支給されるケースが多いです。

申請窓口・時期

多くの市区町村で学校経由での申請が基本です。

一般的な申請フロー
  1. 学校(担任または事務室)で申請書類を受け取る
  2. 申請書・所得証明書・振込口座等を学校経由で市区町村に提出
  3. 市区町村の審査(1〜2か月)
  4. 認定通知書が届く
  5. 年3〜4回に分けて補助金が振込
申請時期
  • 年度初め(4〜5月)が基本
  • 年度途中でも経済状況の変化で申請可能
  • 新入学前の1〜2月は入学準備金の申請受付

入学前支給の活用(重要)

新入学前のランドセル・制服等の購入費は、従来は入学後の支給でしたが、多くの自治体で入学前支給に変わりました。

  • 小学校入学前: 1月頃に申請、3月までに支給
  • 中学校入学前: 2月頃に申請、3月までに支給
  • 自治体により時期が異なるため、教育委員会に確認してください

他制度との併用

  • 特別支援教育就学奨励費: 費目により調整(同趣旨の費目は重複不可)
  • 児童手当: 併給可能(関係なし)
  • 児童扶養手当: 併給可能(関係なし)
  • 生活保護: 就学援助は要保護世帯として支給(生活保護とは別)
  • こども医療費助成: 併給可能
  • 自治体独自の給食費補助・教育費補助: 併用可能な場合あり(自治体で確認)

こんな場合はどうなる

  • 年度途中で保護者が失業した: 収入状況の変化で申請可能
  • 外国籍のお子さん: 市区町村により対応(日本に居住する全児童生徒が対象の自治体多数)
  • 私立小中学校に通う: 市区町村により対応(公立と同じ基準で補助する自治体も)
  • 転校した: 転校先の自治体で再申請
  • 卒業・進学: 小学校→中学校は新中学校で再申請、中学校卒業で終了
  • 再審査: 世帯状況が変われば申請を検討

申請の手順

  1. 1学校(担任または事務室)で就学援助の申請書類を受け取る
  2. 2申請書・所得証明書・世帯構成員を確認できる書類・振込口座情報を準備
  3. 3学校経由で市区町村教育委員会に提出(または直接教育委員会に提出)
  4. 4市区町村の審査(1〜2か月)
  5. 5認定されると年3〜4回に分けて補助金が振込

知っておくと役立つこと

  • 特別支援学級・通級のお子さんは「就学奨励費」が優先されますが、それでカバーされない費目で就学援助の基準に該当すれば併給できます
  • 入学前支給(1〜2月申請・3月支給)が広がっています。ランドセル・制服購入前に申請してください
  • 準要保護の認定基準は市区町村の裁量が大きいです。自治体に問い合わせると試算してくれる場合があります
  • 経済状況の変化(失業・病気・離婚等)で途中申請も可能です。遠慮なく相談してください
  • 特別支援教育就学奨励費との費目調整があります。両方に該当する場合は教育委員会に相談してください
  • 外国籍のお子さんも対象にする自治体が多数あります。在留資格がある場合は相談してみてください

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。