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教育国の制度

特別支援教育就学奨励費

特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室に通う児童の保護者に、学用品費・通学費・給食費等を補助します。

金額・負担額

特別支援学校は第I区分で全額・第II区分で半額補助。学級・通級は半額が基本。学用品費は年額5,820〜11,370円+通学費・給食費等の実費を補助

対象
特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室に在籍する児童の保護者。
申請先
在籍する学校経由(学校から案内があります)
必要書類
学校から配布される申請書、収入証明書等
注意事項
通常学級在籍の場合は基本的に対象外。通級指導教室は通学費のみ対象。
公式サイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/006/1310461.htm
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    特別支援学校(小学部・中学部・高等部)に在籍

    全費目が対象(第I区分は全額・第II区分は半額補助)

  • 対象

    特別支援学級(小学校・中学校)に在籍

    基本は半額補助

  • 一部対象

    通級指導教室に通う

    通学費のみ対象(実費)

  • 自治体による

    通常学級在籍だが、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害程度に該当

    自治体により対応が異なる

  • 対象外

    通常学級在籍で上記に該当しない

    この制度は対象外(通常の就学援助費は別制度として検討可)

就学援助費との違い

就学援助費

  • 対象: 経済的困窮世帯(生活保護に準ずる程度)
  • 障害の有無: 関係なし
  • 根拠: 学校教育法第19条

特別支援教育就学奨励費(このページの制度)

  • 対象: 特別支援教育を受ける障害のあるお子さん
  • 経済状況も加味される
  • 根拠: 特別支援学校への就学奨励に関する法律

両制度とも該当する場合、同じ費目は重複支給されません。就学援助費の支給額が就学奨励費より少ない場合は、差額が就学奨励費から支給されます。

この制度をくわしく

この制度とは

特別支援学級・特別支援学校・通級指導教室に通うお子さんの教育費を、国と自治体が補助する制度です。通常学級よりも通学・学用品・給食等にかかる費用がかさみやすいため、その負担を軽減する目的で作られています。

公式名称は「特別支援教育就学奨励費」。「就学奨励費」「奨励費」と略されることもあります。経済的困窮世帯向けの「就学援助費」とは別制度なので、混同しないよう注意が必要です。

いくらもらえるか

所得区分(後述)と学校種別で補助割合が変わります。

特別支援学校の場合
  • 第I区分(生活保護基準1.5倍未満等): 全額補助
  • 第II区分(1.5〜2.5倍): 半額補助
  • 第III区分(2.5倍以上): 対象外
特別支援学級の場合
  • 基本は半額補助
  • 所得区分による差は特別支援学校より小さい
通級指導教室の場合
  • 通学費のみ対象(実費)
補助対象となる費用
  • 学用品費・通学用品費(ノート、文具、体操着、上履き等)
  • 通学費(電車・バス運賃、自家用車の燃料費等)
  • 給食費
  • 修学旅行費
  • 校外活動等参加費
  • 新入学児童生徒学用品費(入学時の準備品。ランドセル・制服等が対象になる自治体あり)
  • 寄宿舎居住に伴う経費(日用品費・寝具費・帰省費等)
補助額の目安(特別支援学校・第II区分の場合)
  • 学用品費: 年額5,820円(小学部)〜11,370円(高等部)
  • 通学費: 実費の半額
  • 給食費: 実費の半額
  • 修学旅行費: 上限付きで半額

所得区分の年収目安

所得区分は「生活保護基準の何倍か」で決まるため、世帯人数・地域によって大きく変動します。同じ年収でも自治体や家族構成で区分が変わります。

参考値(補助対象外となる年収のおよその目安):

世帯人数札幌市(大都市の例)鶴岡市(地方都市の例)
3人世帯年収約896万円以上で対象外年収約588万円以上で対象外
4人世帯年収約992万円以上で対象外年収約726万円以上で対象外
5人世帯年収約1,131万円以上で対象外年収約901万円以上で対象外

※自治体により基準が大きく異なるため、お住まいの自治体の教育委員会で正確な基準をご確認ください。一般的には3〜5人世帯で年収600〜1,000万円を超えると対象外になる目安です。

※実際の区分は申請後の判定で決まるため、目安の年収を超えていても申請する価値はあります。

他制度との併用

  • 児童手当: 併給可能(無関係の制度)
  • 特別児童扶養手当: 併給可能(無関係の制度)
  • 障害児福祉手当: 併給可能(無関係の制度)
  • 生活保護の教育扶助: 同趣旨費目は重複不可(生活保護側で支給)
  • 就学援助費: 同趣旨費目は調整あり(差額のみ支給)

学校から案内が来ない場合

学校の事務処理ミスで、対象児童に申請案内が届かないケースがあります。年度初めに案内がない場合は次の順序で確認してください。

  1. まず学級担任に「就学奨励費の申請書をください」と伝える
  2. 担任で対応されない場合は特別支援教育コーディネーターに相談
  3. 学校で対応されない場合は教育委員会の特別支援教育担当に直接問い合わせ

新入学の場合は入学前購入分(ランドセル・制服等)も対象になることがあるため、領収書を保管しておいてください。

申請の手順

  1. 1入学時または年度初めに学校から申請書類が配布される
  2. 2申請書に必要事項を記入し、収入証明書等を添付して学校に提出
  3. 3学校・教育委員会が所得区分を判定(申請から数か月後)
  4. 4補助金は年2〜3回に分けて保護者の口座に振り込み(東京都の例: 7月・12月・3月)

知っておくと役立つこと

  • 通級指導教室は「通学費のみ」が対象。通常学級分の費用は対象外
  • 領収書は必ず保管(通学費・修学旅行費は実費計算)
  • 新入学児童学用品費はランドセル・制服等の入学前購入分も対象になる場合あり
  • 転校時は転校先で再申請が必要
  • 年度途中で特別支援学級に移った場合も、移った月から申請可能
  • 就学奨励費は非課税収入。確定申告で所得に含める必要はない

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。