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手当(市区町村独自)市区町村独自

上越市在宅介護手当

療育手帳A・身体障害者手帳1・2級所持者と同居し在宅で常時介護している同居家族に月額5,000円を年2回(11月・翌年5月)支給する上越市単独の介護者向け手当。要介護認定者・施設入所者・1か月以上入院者は対象外

金額・負担額

月額 5,000円(年2回 11月・翌年5月に半年分まとめて支給/年額60,000円)

対象
上越市在住で、療育手帳Aまたは身体障害者手帳1・2級所持者と同居し在宅で常時介護している家族。
申請先
上越市福祉課(025-520-5695)/福祉交流プラザ/各総合事務所
必要書類
上越市在宅介護手当支給認定申請書
注意事項
【誤記訂正】既存docs「障害者手帳、住民票、振込口座」は不正確。公式は「上越市在宅介護手当支給認定申請書」のみ明記。要介護認定者・施設入所者・1か月以上入院者は対象外(公式明文)。同居必須。同名の高齢者向け制度「在宅介護手当給付事業」(高齢者支援課所管、要介護3-5対象、月3,000円)が別途存在するため混同注意。
公式サイト
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/fukusi/lifeguide-267.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    療育A/身体1・2級と同居・在宅で常時介護・要介護認定なし・施設入所/1か月以上入院でない

    月5,000円(年2回 11月・翌年5月支給、年額60,000円)

  • 対象外

    要介護認定を受けている被介護者

    公式明文で対象外。介護保険サービスへ移行

  • 対象外

    施設入所中または1か月以上入院中

    公式明文で対象外。在宅要件

  • 対象外

    別居(同居していない)

    同居要件を満たさず対象外

  • 対象外

    対象等級外(療育B以下/身体3級以下)

    本手当の対象等級外

同じ上越市の在宅介助手当との違い

上越市在宅介助手当

  • 対象: 同じく療育A・身体1・2級と同居し在宅で常時介助
  • 金額: 年額20,000円(年1回・翌年5月支給)
  • 要介護認定者除外の明文なし(要照会)
  • 「介助」表記で介護より軽い対応想定

上越市在宅介護手当(このページの制度)

  • 対象: 療育A・身体1・2級と同居し在宅で常時介護
  • 金額: 月額5,000円(年2回・11月/翌年5月支給、年額60,000円)
  • 要介護認定者は対象外(公式明文)
  • 「介護」表記で介助より重い対応想定

上越市は同じ申請書内に「在宅介護手当(月5,000円・年額60,000円)」と「在宅介助手当(年額20,000円)」の2制度を併記しています。金額は介護手当(年60,000円)の方が3倍手厚い設計。両者の併給可否は公式に明文がないため、上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。

この制度をくわしく

この制度とは

上越市が上越市在宅介護手当支給要綱に基づき実施している、療育手帳A・身体障害者手帳1・2級所持者を在宅で常時介護する同居家族向けの現金給付制度です。要介護認定を受けると介護保険サービスへ移行するため対象外となる点が特徴で、介護保険制度を利用しない介護者を支援する設計です。

公式名称は「上越市在宅介護手当」(福祉課所管)。同名の「在宅介護手当給付事業」(高齢者支援課所管、要介護3-5対象、月3,000円)は別制度ですので混同にご注意ください。新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)とも別の現金給付です。

いくらもらえるか

月額 5,000円(介護者に支給)

支給は年2回(11月・翌年5月)に半年分まとめて口座振込。年額60,000円

対象となる方

上越市在住で、以下の全要件を満たす介護者:

- 療育手帳Aまたは身体障害者手帳1・2級所持者と同居

- 在宅で常時介護

支給対象外(公式明文)

- 要介護認定者(介護保険制度の対象者)

- 施設入所者

- 1か月以上入院者

所得制限について

公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 上越市在宅介助手当(同じ上越市の年20,000円): 公式に併給制限の明文なし、同一申請書内で両者併記あり、要照会

- 新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定

- 介護保険サービス: 要介護認定者は本手当対象外(公式明文)。介護保険サービスを受けると本手当を失う

申請方法

窓口は上越市福祉課(025-520-5695)または福祉交流プラザ・各総合事務所。必要書類は上越市在宅介護手当支給認定申請書(公式明記)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。

このお子さんが対象となるか

- 療育手帳A・身体1・2級のお子さんと同居し常時介護している家族で、要介護認定を受けていない世帯: 月額5,000円(年額60,000円)の対象となる可能性があります

- 要介護認定を受けている被介護者: 本手当の対象外(介護保険サービスへ移行)

- 施設入所中のお子さん: 在宅要件を満たさず対象外

- 1か月以上入院中のお子さん: 公式明文で対象外

- 同居していない別居の保護者: 同居要件を満たさず対象外

20歳到達後・要介護認定との関係

20歳到達後も対象等級(療育A・身体1・2級)を維持していれば本手当の対象となります。ただし要介護認定を受けると本手当の対象外となるため、介護保険サービスとの選択が必要となります。

情報の参照時点

2026-04-25時点の上越市公式ページ(https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/fukusi/lifeguide-267.html)に基づきます。所得制限の有無、対象年齢の境界、国手当・上越市在宅介助手当との併給可否、申請期限、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。

申請の手順

  1. 1上越市福祉課(025-520-5695)または福祉交流プラザ・各総合事務所に連絡し、上越市在宅介護手当支給認定申請書を入手
  2. 2対象者の手帳(療育A・身体1・2級)の確認、介護者の振込口座を準備
  3. 3福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
  4. 4認定されると年2回(11月・翌年5月)に半年分(30,000円)を介護者口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は支給認定申請書のみ明記
  • 要介護認定を受けると本手当対象外(公式明文)。介護保険サービスとの二者択一
  • 施設入所者・1か月以上入院者は対象外(公式明文)。在宅要件を厳格に判定
  • 同居必須。別居の保護者は対象外
  • 支給は年2回(11月・翌年5月)に半年分まとめて。月払いではないため口座記帳の月に注意
  • 同名の高齢者向け「在宅介護手当給付事業」(高齢者支援課所管、要介護3-5対象、月3,000円)が別制度として存在するため混同注意
  • 同じ上越市の在宅介助手当(年額20,000円、別制度)と本手当の併給可否は公式未記載のため要照会

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。