上越市在宅介護手当
療育手帳A・身体障害者手帳1・2級所持者と同居し在宅で常時介護している同居家族に月額5,000円を年2回(11月・翌年5月)支給する上越市単独の介護者向け手当。要介護認定者・施設入所者・1か月以上入院者は対象外。
金額・負担額
月額 5,000円(年2回 11月・翌年5月に半年分まとめて支給/年額60,000円)
- 対象
- 上越市在住で、療育手帳Aまたは身体障害者手帳1・2級所持者と同居し在宅で常時介護している家族。
- 申請先
- 上越市福祉課(025-520-5695)/福祉交流プラザ/各総合事務所
- 必要書類
- 上越市在宅介護手当支給認定申請書
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存docs「障害者手帳、住民票、振込口座」は不正確。公式は「上越市在宅介護手当支給認定申請書」のみ明記。要介護認定者・施設入所者・1か月以上入院者は対象外(公式明文)。同居必須。同名の高齢者向け制度「在宅介護手当給付事業」(高齢者支援課所管、要介護3-5対象、月3,000円)が別途存在するため混同注意。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
療育A/身体1・2級と同居・在宅で常時介護・要介護認定なし・施設入所/1か月以上入院でない
月5,000円(年2回 11月・翌年5月支給、年額60,000円)
- 対象外
要介護認定を受けている被介護者
公式明文で対象外。介護保険サービスへ移行
- 対象外
施設入所中または1か月以上入院中
公式明文で対象外。在宅要件
- 対象外
別居(同居していない)
同居要件を満たさず対象外
- 対象外
対象等級外(療育B以下/身体3級以下)
本手当の対象等級外
同じ上越市の在宅介助手当との違い
上越市在宅介助手当
- ・対象: 同じく療育A・身体1・2級と同居し在宅で常時介助
- ・金額: 年額20,000円(年1回・翌年5月支給)
- ・要介護認定者除外の明文なし(要照会)
- ・「介助」表記で介護より軽い対応想定
上越市在宅介護手当(このページの制度)
- ・対象: 療育A・身体1・2級と同居し在宅で常時介護
- ・金額: 月額5,000円(年2回・11月/翌年5月支給、年額60,000円)
- ・要介護認定者は対象外(公式明文)
- ・「介護」表記で介助より重い対応想定
上越市は同じ申請書内に「在宅介護手当(月5,000円・年額60,000円)」と「在宅介助手当(年額20,000円)」の2制度を併記しています。金額は介護手当(年60,000円)の方が3倍手厚い設計。両者の併給可否は公式に明文がないため、上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
上越市が上越市在宅介護手当支給要綱に基づき実施している、療育手帳A・身体障害者手帳1・2級所持者を在宅で常時介護する同居家族向けの現金給付制度です。要介護認定を受けると介護保険サービスへ移行するため対象外となる点が特徴で、介護保険制度を利用しない介護者を支援する設計です。
公式名称は「上越市在宅介護手当」(福祉課所管)。同名の「在宅介護手当給付事業」(高齢者支援課所管、要介護3-5対象、月3,000円)は別制度ですので混同にご注意ください。新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)とも別の現金給付です。
いくらもらえるか
月額 5,000円(介護者に支給)
支給は年2回(11月・翌年5月)に半年分まとめて口座振込。年額60,000円。
対象となる方
上越市在住で、以下の全要件を満たす介護者:
- 療育手帳Aまたは身体障害者手帳1・2級所持者と同居
- 在宅で常時介護
支給対象外(公式明文)
- 要介護認定者(介護保険制度の対象者)
- 施設入所者
- 1か月以上入院者
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 上越市在宅介助手当(同じ上越市の年20,000円): 公式に併給制限の明文なし、同一申請書内で両者併記あり、要照会
- 新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 介護保険サービス: 要介護認定者は本手当対象外(公式明文)。介護保険サービスを受けると本手当を失う
申請方法
窓口は上越市福祉課(025-520-5695)または福祉交流プラザ・各総合事務所。必要書類は上越市在宅介護手当支給認定申請書(公式明記)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 療育手帳A・身体1・2級のお子さんと同居し常時介護している家族で、要介護認定を受けていない世帯: 月額5,000円(年額60,000円)の対象となる可能性があります
- 要介護認定を受けている被介護者: 本手当の対象外(介護保険サービスへ移行)
- 施設入所中のお子さん: 在宅要件を満たさず対象外
- 1か月以上入院中のお子さん: 公式明文で対象外
- 同居していない別居の保護者: 同居要件を満たさず対象外
20歳到達後・要介護認定との関係
20歳到達後も対象等級(療育A・身体1・2級)を維持していれば本手当の対象となります。ただし要介護認定を受けると本手当の対象外となるため、介護保険サービスとの選択が必要となります。
情報の参照時点
2026-04-25時点の上越市公式ページ(https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/fukusi/lifeguide-267.html)に基づきます。所得制限の有無、対象年齢の境界、国手当・上越市在宅介助手当との併給可否、申請期限、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。
申請の手順
- 1上越市福祉課(025-520-5695)または福祉交流プラザ・各総合事務所に連絡し、上越市在宅介護手当支給認定申請書を入手
- 2対象者の手帳(療育A・身体1・2級)の確認、介護者の振込口座を準備
- 3福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(11月・翌年5月)に半年分(30,000円)を介護者口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は支給認定申請書のみ明記
- ●要介護認定を受けると本手当対象外(公式明文)。介護保険サービスとの二者択一
- ●施設入所者・1か月以上入院者は対象外(公式明文)。在宅要件を厳格に判定
- ●同居必須。別居の保護者は対象外
- ●支給は年2回(11月・翌年5月)に半年分まとめて。月払いではないため口座記帳の月に注意
- ●同名の高齢者向け「在宅介護手当給付事業」(高齢者支援課所管、要介護3-5対象、月3,000円)が別制度として存在するため混同注意
- ●同じ上越市の在宅介助手当(年額20,000円、別制度)と本手当の併給可否は公式未記載のため要照会
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
上越市在宅介助手当
療育手帳A・身体障害者手帳1・2級所持者と同居し在宅で常時介助している家族に年額20,000円を年1回(翌年5月)支給する上越市単独の介助者向け手当。同じ上越市の在宅介護手当(月額5,000円・年60,000円)の3分の1の金額で「介助」対応の区分。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
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