上越市在宅介助手当
療育手帳A・身体障害者手帳1・2級所持者と同居し在宅で常時介助している家族に年額20,000円を年1回(翌年5月)支給する上越市単独の介助者向け手当。同じ上越市の在宅介護手当(月額5,000円・年60,000円)の3分の1の金額で「介助」対応の区分。
金額・負担額
年額 20,000円(年1回・翌年5月支給)
- 対象
- 上越市在住で、療育手帳Aまたは身体障害者手帳1・2級所持者と同居し在宅で常時介助している家族。
- 申請先
- 上越市福祉課(025-520-5695)/福祉交流プラザ/各総合事務所
- 必要書類
- 上越市在宅介護手当支給認定申請書(同一申請書で介護手当・介助手当を申請)
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存docs「障害者手帳、住民票、振込口座」は不正確。公式必要書類は「上越市在宅介護手当支給認定申請書」のみ。【誤記訂正】既存target「要介護認定者・施設入所者・1か月以上入院者は対象外」は介助手当への適用が公式に明文なし(介護手当のみ明記)。同じ申請書で介護手当(月5,000円)と介助手当(年20,000円)を併記しており、両者の関係性は要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
療育A/身体1・2級と同居・在宅で常時介助
年額20,000円(年1回・翌年5月支給)
- 自治体による
常時介護が必要な状態
同じ上越市の在宅介護手当(月5,000円・年60,000円)のほうが3倍金額が手厚い。介護手当を優先検討
- 対象外
対象等級外(療育B以下/身体3級以下)
本手当の対象等級外
- 対象外
別居(同居していない)
同居要件を満たさず対象外(要照会)
- 自治体による
上越市在宅介護手当を受給中
同じ申請書で併記されているため二者択一の可能性高い、要照会
同じ上越市の在宅介護手当との違い
上越市在宅介護手当
- ・対象: 療育A・身体1・2級と同居し在宅で常時介護
- ・金額: 月額5,000円(年2回・11月/翌年5月支給、年額60,000円)
- ・要介護認定者・施設入所者・1か月以上入院者は対象外(公式明文)
- ・「介護」表記で本手当より重い対応想定
上越市在宅介助手当(このページの制度)
- ・対象: 療育A・身体1・2級と同居し在宅で常時介助
- ・金額: 年額20,000円(年1回・翌年5月支給)
- ・要介護認定者除外の明文なし(要照会)
- ・「介助」表記で介護より軽い対応想定
金額は介護手当(年額60,000円)が介助手当(年額20,000円)の3倍で大きな差があります。常時介護が必要な状態なら介護手当を優先することをおすすめいたします。両制度は同じ申請書で併記されているため運用上は二者択一の可能性が高いですが、公式明文なしのため上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
上越市が独自に設けている、療育手帳A・身体障害者手帳1・2級所持者を在宅で常時介助する家族向けの現金給付制度です。同じ上越市の在宅介護手当(月額5,000円・年額60,000円)より金額が低い区分で、「介護」より軽い「介助」対応を想定した設計と推察されます(公式に明文の区分基準なし、要照会)。
公式名称は「上越市在宅介助手当」。新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
年額 20,000円(年1回・翌年5月支給)
支給は年1回のみで、月払いではありません。
対象となる方
上越市在住で、以下の要件を満たす介助者:
- 療育手帳Aまたは身体障害者手帳1・2級所持者と同居
- 在宅で常時介助
支給対象外
公式に介助手当固有の対象外要件の明文なし(介護手当には「要介護認定者・施設入所者・1か月以上入院者は対象外」と明記)。介助手当への適用は要照会。
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 上越市在宅介護手当(同じ上越市の月5,000円・年60,000円): 同じ申請書内で両者併記しているため運用上は二者択一の可能性高い、要照会
- 新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 介護保険サービス: 公式に明文なし、要照会
申請方法
窓口は上越市福祉課(025-520-5695)または福祉交流プラザ・各総合事務所。必要書類は上越市在宅介護手当支給認定申請書(介護手当と同一の申請書で介助手当も申請)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 療育手帳A・身体1・2級のお子さんと同居し常時介助している家族: 年額20,000円の対象となる可能性があります
- 常時介護が必要な状態の場合: 同じ上越市の「在宅介護手当」(月額5,000円・年額60,000円)のほうが3倍金額が手厚いため、介護手当の検討を優先
- 両制度の併給可否: 同一申請書で併記されているため運用上は二者択一の可能性が高いですが、公式明文なし、要照会
- 同居していない別居の保護者: 同居要件を満たさず対象外
20歳到達後
20歳到達後も対象等級(療育A・身体1・2級)を維持していれば本手当の対象となると推察されます(公式に年齢境界の明文なし、要照会)。
情報の参照時点
2026-04-25時点の上越市公式ページ(https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/fukusi/lifeguide-267.html)に基づきます。所得制限の有無、対象年齢の境界、介護手当との併給可否、施設入所/長期入院時の取扱い、申請期限、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は上越市福祉課(025-520-5695)にご確認ください。
申請の手順
- 1上越市福祉課(025-520-5695)または福祉交流プラザ・各総合事務所に連絡し、上越市在宅介護手当支給認定申請書を入手(介護手当・介助手当共通)
- 2対象者の手帳(療育A・身体1・2級)の確認、介助者の振込口座を準備
- 3福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年1回(翌年5月)に20,000円を介助者口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし。公式の必要書類は支給認定申請書のみ明記
- ●同じ上越市の在宅介護手当(月5,000円・年60,000円)の3分の1の金額。常時介護が必要なら介護手当を優先
- ●同じ申請書で介護手当・介助手当が併記されているため、運用上は二者択一の可能性が高い(公式明文なし、要照会)
- ●支給は年1回・翌年5月のみ。月払いではない
- ●同居必須(要照会)
- ●「介護」と「介助」の区分基準は公式明文なし。窓口で確認を
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