新潟市重度心身障がい者福祉手当
身体1・2級または療育Aの方に月額2,000円が支給されます。国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害年金受給者は対象外。
金額・負担額
月額 2,000円(年4回・2月/5月/8月/11月に各3か月分6,000円を振込)
- 対象
- 新潟市在住で身体障害者手帳1〜2級または療育手帳A所持者。国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害年金受給者、施設入所者、所得制限超過世帯は対象外。
- 申請先
- 区役所健康福祉課障がい福祉係
- 必要書類
- 認定請求書、所得状況届、身体障害者手帳または療育手帳
- 注意事項
- 所得制限: 受給者の課税年金収入が「障害基礎年金2級-24,000円」より少なく、市民税非課税世帯。所得制限超過時は8月から翌年7月まで支給停止。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
新潟市在住で身1〜2級または療育A、国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害年金を未受給、課税年金収入「障害基礎年金2級-24,000円」未満かつ市民税非課税世帯
本手当の主な対象。月額2,000円。重度認定だが国手当所得超過で対象外となったケース等
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給中
公式明文で対象外。国手当(月16,560円〜29,590円)の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
障害基礎年金(20歳前傷病の特例含む)を受給中
公式明文で対象外。20歳到達時の年金受給開始で本手当も終了
- 対象外
施設に入所中
在宅要件を満たさず、資格喪失
- 対象外
市民税課税世帯、または課税年金収入が基準超過
8月から翌年7月まで支給停止
- 対象外
身体3級以下・療育B以下
本手当の対象等級に至らず。新潟県重度心身障害者医療費助成等の別制度を確認
国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本手当の約8倍)
- ・重度認定(特児1級相当)
- ・所得制限あり(3,661,000円基準)
- ・全国共通制度
新潟市重度心身障がい者福祉手当(このページ)
- ・月額2,000円
- ・身1〜2級または療育A
- ・国手当受給者は対象外、市民税非課税世帯限定
- ・新潟市単独制度
両制度の併給はできません(公式明文)。重度認定が見込まれるお子さんはまず国の障害児福祉手当を申請してください。本手当は国手当の対象外(重度認定が出ない/所得超過)かつ市民税非課税世帯のお子さんへの少額補完という位置づけで、対象範囲は限定的です。
この制度をくわしく
この制度とは
新潟市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害年金を受給していない方を対象とした補完的な制度で、国手当の所得制限超過や障害程度の関係で国手当を受給できないお子さんへの少額給付という位置づけです。
月額2,000円という金額は政令市の同種制度の中では低水準で、国の障害児福祉手当(月16,560円)の約1/8の水準にとどまります。重度認定が出ているお子さんは国手当を優先する設計です。
新潟市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 新潟市重度心身障がい者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 2,000円 |
| 対象 | 重度認定(特児1級相当) | 身体1〜2級または療育A |
| 重複可否 | こちらが優先 | 国手当受給中は対象外(明文) |
| 所得制限 | あり(3,661,000円基準) | 課税年金収入「障害基礎年金2級-24,000円」未満かつ非課税世帯 |
| 障害基礎年金との関係 | 20歳以降は年金へ切替 | 障害年金受給者は対象外 |
いくらもらえるか
月額 2,000円。年4回(2月・5月・8月・11月)に前月までの3か月分6,000円が振り込まれます。
区分はなく一律金額。月額2,000円は政令市の同種市単独手当の中で低水準です。
対象となる方
新潟市在住で以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級 所持
- 療育手帳 「A」 所持
年齢要件は2026-04-24時点で公式に明記がありません。本手当は本人受給型で、20歳以降も対象となる設計と読めますが、20歳前傷病による障害基礎年金受給開始時に対象外となるため、実質的には年金未受給期間中の補完となります。
対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は支給されません(公式明記)。
- 国の特別障害者手当を受給している方
- 国の障害児福祉手当を受給している方
- 障害年金等を受給している方(20歳前傷病の特例による障害基礎年金を含む)
- 施設に入所された方(資格喪失)
- 後述の所得制限を超過する場合
所得制限
以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります(コールセンターFAQで確認)。
- 受給者の課税年金収入が「障害基礎年金2級-24,000円」の額より少ないこと
- 市民税非課税世帯(生活保護世帯は除く)
所得制限を満たさない場合、8月から翌年7月まで支給停止となります。扶養親族数別の限度額表は2026-04-24時点で公式に確認できておらず、本人/世帯/扶養義務者別の区分も明記がありません。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式明文で対象外(併給不可)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式明文で対象外(併給不可)
- 障害基礎年金: 公式明文で対象外(併給不可)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認(保護者向けの別制度のため文理上は併給可と読めるが明文確認できず)
- 新潟県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可能(医療費 vs 現金給付で目的が異なる)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
申請方法と支給時期
お住まいの区の区役所健康福祉課障がい福祉係で受付しています。申請受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく、随時受付と推察されます。
認定後、年4回(2月・5月・8月・11月)に各3か月分6,000円が振り込まれます。
区別の窓口
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 北区 | 025-387-1305 |
| 東区 | 025-250-2310 |
| 中央区(NEXT21 3階) | 025-223-7207 |
| 江南区 | 025-382-4396 |
| 秋葉区 | 0250-25-5682 |
| 南区 | 025-372-6304 |
| 西区 | 025-264-7310 |
| 西蒲区 | 0256-72-8358 |
20歳到達時の取扱い
20歳到達後の取扱いは2026-04-24時点で公式ページに明記がありません。本手当は本人受給型で年齢上限規定がないため、20歳以降も継続支給可能と読めますが、20歳前傷病の特例で障害基礎年金を受給開始すると対象外となります。
20歳到達時に多くのお子さんが障害基礎年金を受給開始するため、本手当は実質的に対象外となるケースが多くなります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の新潟市公式サイトおよび新潟市役所コールセンターFAQに基づきます。条例本文がオンライン非公開のため、対象外規定の正確な列挙や20歳前傷病の特例での個別扱いは公式に確認できておりません。最新の運用は新潟市公式ページまたは各区健康福祉課障がい福祉係でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年4月1日
公式URL: https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/shofuku/teate/teate/jyuudo.html
申請の手順
- 1国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害年金を受給していないことを確認(受給中は本手当の対象外)
- 2受給者の課税年金収入が「障害基礎年金2級-24,000円」未満で市民税非課税世帯であることを確認
- 3お住まいの区の区役所健康福祉課障がい福祉係に来所し、認定請求書・所得状況届・障害者手帳を提出
- 4市の認定後、年4回(2/5/8/11月)に各3か月分6,000円が振り込まれる
- 5毎年8月時点の所得状況で翌年7月までの支給可否が判定される(所得超過時は1年間支給停止)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本手当(月2,000円)より約8倍高額です。重度認定が見込まれるお子さんは、まず国手当の認定可否を確認してください。本手当は国手当の対象外となるお子さんへの補完です
- ●所得要件は「課税年金収入が障害基礎年金2級-24,000円未満」かつ「市民税非課税世帯」と二重の要件があり、実質的に低所得世帯限定です
- ●所得超過時は8月から翌年7月まで1年間支給停止となります。毎年の所得確認で支給継続可否が判定されます
- ●障害年金受給者は対象外です。20歳前傷病の特例で障害基礎年金を受給開始すると本手当も同時終了するため、20歳到達時の制度切替を意識してください
- ●施設入所時は資格喪失となります。在宅生活が継続要件です
- ●条例本文がオンライン非公開のため、20歳前傷病による障害基礎年金加算対象児の個別扱いや扶養親族数別の所得限度額等の詳細は公式に確認できておりません。詳細は区窓口でご確認ください
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