新発田市在宅重度重複障害者介護見舞金
療育手帳A所持または身体障害者手帳の特定等級(視覚1・2級/聴覚2級/肢体不自由1・2級/内部1級)が重複している重度重複障がい者を在宅で常時介護している保護者に月額20,000円を年3回(3/7/11月)支給する新発田市単独の介護見舞金。所得制限あり、施設入所中は対象外。
金額・負担額
月額 20,000円(年3回 3月・7月・11月支給/年額240,000円相当)
- 対象
- 新発田市在住の重度重複障がい者(療育手帳A、または身体障害者手帳の視覚1・2級/聴覚2級/肢体不自由1・2級/内部1級が重複)を在宅で常時介護している保護者。所得制限あり。
- 申請先
- 新発田市社会福祉課 障がい福祉係(0254-28-9223/事前問合せ要)
- 必要書類
- 療育手帳および身体障害者手帳、世帯全員分住民票(続柄記載)、対象者・配偶者等の課税証明書、本人名義の通帳
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存「障がい支援企画係」は不正確、公式は「障がい福祉係」(0254-28-9223)。【重要】対象は「重度重複」障がい者: 療育手帳Aかつ身体手帳の特定等級(視覚1・2級/聴覚2級/肢体不自由1・2級/内部1級)が重複していることが要件(公式明文)。所得制限あり(公式明文)、施設入所中は対象外(公式明文)。事前問合せ要(公式明文)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
重度重複障がい児/者(療育A+身体特定等級重複)を在宅で常時介護・所得制限内
月20,000円(年3回 3/7/11月支給、年額240,000円相当)
- 自治体による
療育手帳Aのみで身体手帳の重複なし
公式は「重複」を要件と明記。要照会
- 対象外
所得が制限を超える世帯
公式明文で所得制限あり
- 対象外
施設入所中
公式明文で対象外。在宅要件
- 対象外
新発田市以外の市町村に居住
新発田市民が要件
同じ新発田市の在宅重度心身障害者見舞金との違い
新発田市在宅重度心身障害者見舞金
- ・対象: 在宅の重度心身障がい者本人(症状要件: 知的常時介護等)
- ・金額: 年額60,000円(年2回・6月/12月支給)
- ・受給者: 本人
- ・国の障害年金・手当受給者は対象外
新発田市在宅重度重複障害者介護見舞金(このページの制度)
- ・対象: 重度重複障がい者(療育A+身体手帳特定等級の重複)を介護する保護者
- ・金額: 月額20,000円(年3回・3/7/11月支給、年額240,000円相当)
- ・受給者: 介護している保護者
- ・所得制限あり、世帯所得で判定
本見舞金は重度重複が要件(療育Aかつ身体手帳特定等級重複)と対象が限定的ですが、月額20,000円と新潟県内最高水準。同じ新発田市の「在宅重度心身障害者見舞金」(年60,000円・本人向け)との併給可否は公式に明文なしのため、新発田市社会福祉課障がい福祉係(0254-28-9223)にご確認ください。重度重複のお子さんは両方の申請を検討する価値があります。
この制度をくわしく
この制度とは
新発田市が独自に設けている重度重複障がい児・者を在宅で常時介護する保護者向けの月額見舞金制度です。月額20,000円は新潟県内の市単独同種制度の中でも最高水準で、年額換算240,000円となります。療育手帳A所持者または身体障害者手帳の特定等級が重複している方が対象で、対象範囲は限定的ですが、該当する世帯にとっては大きな支援となります。
公式名称は「新発田市在宅重度重複障害者介護見舞金」。新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 20,000円(年額換算240,000円)
支給は年3回(3月・7月・11月)に4か月分(80,000円)まとめて口座振込(公式は支給月のみ明記、具体日は要照会)。
対象となる方
新発田市在住で、以下の全要件を満たす保護者:
- 被介護者が療育手帳A所持、または身体障害者手帳の以下の等級が重複している
- 視覚障害1・2級
- 聴覚障害2級
- 肢体不自由1・2級
- 内部障害1級
- 被介護者が在宅
- 保護者が常時介護
- 所得制限内(公式明文「所得制限あり」、具体額は要照会)
支給対象外(公式記載)
- 施設入所者(公式明文)
- 重複障がいの該当等級を満たさない方
- 所得制限超過
所得制限について(公式明文)
公式に「所得制限あり」と明記されています。具体的な所得限度額(扶養親族数別等)は公式に記載がないため、新発田市社会福祉課障がい福祉係(0254-28-9223)にご確認ください。対象者・配偶者等の課税証明書が必要書類として明記されているため、世帯所得をベースに判定されると推察されます。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 新発田市在宅重度心身障害者見舞金(同じ新発田市の年60,000円、本人向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は新発田市社会福祉課 障がい福祉係(0254-28-9223)。事前問合せ要(公式明文)のため、申請前に必ず電話で確認してください。
必要書類は①療育手帳および身体障害者手帳、②世帯全員分の住民票(続柄記載)、③対象者・配偶者等の課税証明書、④本人名義の通帳(公式明記)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 重度重複障がい(療育手帳Aと身体手帳の特定等級が重複)で在宅のお子さんを常時介護する保護者で、所得制限内: 月額20,000円(年額240,000円相当)の対象
- 療育手帳Aのみ・身体手帳の重複なしのお子さん: 公式の対象範囲(重複が要件)に該当しない可能性あり、要照会
- 施設入所中のお子さん: 公式明文で対象外
- 所得が制限を超える世帯: 対象外
新発田市の関連制度
新発田市には本見舞金以外に新発田市在宅重度心身障害者見舞金(年額60,000円・本人向け、別制度)があります。重度重複障がいのお子さんは両方の対象となる可能性がありますが、併給可否は公式に明文なしのため要照会。
情報の参照時点
2026-04-25時点の新発田市公式ページ(https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kenko/shogai/teate/1001015.html)に基づきます。所得制限の具体額(扶養親族数別等)、対象年齢の境界、国手当・市内他見舞金との併給可否、申請期限、支給月の具体日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は新発田市社会福祉課障がい福祉係(0254-28-9223)にご確認ください。
申請の手順
- 1事前に新発田市社会福祉課 障がい福祉係(0254-28-9223)に電話で問合せ・申請書を入手(公式明文「事前問合せ要」)
- 2①療育手帳および身体障害者手帳、②世帯全員分住民票(続柄記載)、③対象者・配偶者等の課税証明書、④本人名義通帳を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3回(3月・7月・11月)に4か月分(80,000円)まとめて本人口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「障がい支援企画係」は不正確、公式は「障がい福祉係」(0254-28-9223)
- ●【重要】「重度重複」が要件: 療育手帳Aかつ身体手帳特定等級の重複が必要(療育Aのみ・身体重度のみは対象外の可能性、要照会)
- ●事前問合せ要(公式明文)。申請前に必ず電話を
- ●所得制限あり(公式明文)。世帯所得(対象者・配偶者の課税証明書必要)で判定
- ●月額20,000円は新潟県内の市単独同種制度の中でも最高水準(年額換算240,000円)
- ●施設入所者は対象外(公式明文)
- ●新発田市の同種制度「在宅重度心身障害者見舞金」(年60,000円・本人向け)と本見舞金(保護者向け)の併給可否は公式に明文なし、要照会
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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