新発田市在宅重度心身障害者見舞金
在宅の重度心身障がい者本人(知的障がいで常時介護必要・身体障害者手帳所持で日常生活の大半に介護必要・長期安静で大半に介護必要のいずれか)に年額60,000円を年2回(6月・12月)支給する新発田市単独の見舞金。国の障害年金・手当受給者は対象外。
金額・負担額
年額 60,000円(年2回 6月・12月支給)
- 対象
- 新発田市在住の在宅重度心身障がい者本人で、①知的障がいで常時介護必要、②身体障害者手帳所持で日常生活の大半に介護必要、③長期安静で日常生活の大半に介護必要のいずれかに該当する方。
- 申請先
- 新発田市社会福祉課 障がい福祉係(0254-28-9223)
- 必要書類
- 本人名義の通帳、身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存docs「障害者手帳、住民票、振込口座」は不正確。公式は「本人名義通帳・手帳所持者のみ手帳」のみ明記、住民票は不要。【誤記訂正】既存「障がい支援企画係」は不正確、公式は「障がい福祉係」(0254-28-9223)。「障がいによる年金・手当などを受給している方は受給できません」(公式明文、国の障害基礎年金・障害児福祉手当・特別障害者手当との併給不可)。施設入所者は対象外(公式明文)。受給者は本人。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
新発田市在住・在宅・知的常時介護必要/身体手帳所持で大半介護/長期安静で大半介護のいずれか・国の障害年金/手当未受給
年額60,000円(年2回 6月・12月支給)
- 対象外
国の障害基礎年金または障害児福祉手当または特別障害者手当を受給中
公式明文で対象外
- 対象外
施設入所中
公式明文で対象外。在宅要件
- 自治体による
患者本人名義の通帳がない
本人名義通帳が必須。乳幼児の場合は事前に開設が必要
- 対象外
新発田市以外の市町村に居住
新発田市民が要件
国の障害児福祉手当との違い(併給不可)
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(手帳等級で判定)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 新発田市社会福祉課(市町村経由で国に申請)
新発田市在宅重度心身障害者見舞金(このページの制度)
- ・対象: 在宅で①知的常時介護必要 ②身体手帳で大半介護 ③長期安静で大半介護のいずれか(症状ベース判定)
- ・金額: 年額60,000円(年2回・6月/12月支給)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・国の障害年金・障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(公式明文)
国の障害児福祉手当(月15,690円・年188,280円)と本見舞金(年60,000円)は併給不可です(公式明文)。金額は国の障害児福祉手当のほうが3倍以上高額のため、重度判定で受給できる方は障害児福祉手当を優先してください。本見舞金は国手当の対象とならない方への補完として、また手帳がなくても症状要件を満たせば対象となる可能性がある柔軟な設計が特徴です。
この制度をくわしく
この制度とは
新発田市が独自に設けている在宅の重度心身障がい者向けの年額見舞金制度です。年額60,000円は新潟県内の市単独同種制度の中でも手厚い水準で、手帳の有無にかかわらず「知的常時介護必要」「身体手帳所持で日常生活の大半に介護必要」「長期安静で大半に介護必要」のいずれかに該当する方が対象という、症状ベースの判定が特徴です。
公式名称は「新発田市在宅重度心身障害者見舞金」(受給者は本人)。新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
年額 60,000円
支給は年2回(6月・12月)に半年分(30,000円)ずつ本人口座へ振込(公式は支給月のみ明記、具体日は要照会)。
対象となる方
新発田市在住の在宅重度心身障がい者本人で、以下のいずれかに該当する方:
- 知的障がいで常時介護必要
- 身体障害者手帳所持で日常生活の大半に介護必要
- 長期安静を要し日常生活の大半に介護必要
支給対象外(公式明文)
- 障がいによる年金・手当などを受給している方(公式明文)
- 国の障害基礎年金(20歳前傷病等)
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)
- 国の特別障害者手当(月29,590円)
- 国の特別児童扶養手当(保護者向け、要照会)
- 施設入所者(公式明文)
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は新発田市社会福祉課障がい福祉係(0254-28-9223)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害基礎年金(20歳前傷病等): 併給不可(公式明文「障がいによる年金・手当受給者は除外」)
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式明文の解釈による(保護者向けは別枠の可能性、要照会)
- 新発田市在宅重度重複障害者介護見舞金(同じ新発田市の月20,000円、別制度): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は新発田市社会福祉課 障がい福祉係(0254-28-9223)。必要書類は①本人名義の通帳、②身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)(公式明記)。手帳がなくても症状要件を満たせば申請可能と推察されます(要照会)。郵送/電子申請の可否・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 重度心身障がいで常時介護が必要なお子さんで、国の障害年金・障害児福祉手当を受給していない場合: 年額60,000円の対象となる可能性があります
- 国の障害児福祉手当(月15,690円・年188,280円)を受給している場合: 本手当は対象外。金額は障害児福祉手当のほうが高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 障害基礎年金20歳前傷病を受給している場合: 本手当は対象外
- 施設入所中のお子さん: 在宅要件を満たさず対象外
- 手帳がなくても症状要件(知的常時介護必要等)を満たせば対象となる可能性あり(要照会)
未成年(特に乳幼児)の本人名義通帳について
公式は本人名義の通帳を必須としているため、お子さん向けの本人名義口座を事前に準備する必要があります。乳幼児の場合は保護者が同伴して銀行で開設する形が一般的です。
情報の参照時点
2026-04-25時点の新発田市公式ページ(https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kenko/shogai/teate/1001015.html)に基づきます。所得制限の有無、対象年齢の境界、特別児童扶養手当との併給可否、新発田市在宅重度重複障害者介護見舞金との併給可否、申請期限、支給月の具体日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は新発田市社会福祉課障がい福祉係(0254-28-9223)にご確認ください。
申請の手順
- 1新発田市社会福祉課 障がい福祉係(0254-28-9223)に連絡し、申請書を入手
- 2①本人名義の通帳、②身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(6月・12月)に半年分(30,000円)ずつ本人口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「住民票」は公式記載なし、「障がい支援企画係」は不正確で公式は「障がい福祉係」(0254-28-9223)
- ●国の障害年金・障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(公式明文「障がいによる年金・手当受給者は受給不可」)
- ●施設入所者は対象外(公式明文)
- ●年額60,000円は新潟県内の市単独同種制度の中でも手厚い水準
- ●手帳がなくても症状要件(知的常時介護必要等)を満たせば対象となる可能性あり(公式は手帳「所持者のみ」と表記)
- ●患者本人名義の通帳が必須(保護者名義不可)
- ●支給は年2回(6月・12月)。月払いではないため口座記帳の月に注意
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
新発田市在宅重度重複障害者介護見舞金
療育手帳A所持または身体障害者手帳の特定等級(視覚1・2級/聴覚2級/肢体不自由1・2級/内部1級)が**重複**している重度重複障がい者を在宅で常時介護している保護者に月額20,000円を年3回(3/7/11月)支給する新発田市単独の介護見舞金。**所得制限あり**、施設入所中は対象外。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
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