貝塚市重度障がい者在宅介護支援給付金
身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳Aの重度重複障害者を在宅介護する介護者(特別障害者手当受給者でない)に月額10,000円を年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分ずつ支給する貝塚市単独の現金給付(旧大阪府重度障害者介護手当の市独自継続)。
金額・負担額
月額 10,000円(年4回1月・4月・7月・10月に3ヶ月分ずつ支給)
- 対象
- 貝塚市内に居住し、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳Aを併有する重度重複障害者を、報酬を得ずに同居・在宅介護する方。
- 申請先
- 貝塚市健康福祉部 障害福祉課(TEL 072-433-7012)
- 必要書類
- 申請書類・必要書類は公式に明示記載なし、窓口要確認(072-433-7012)
- 注意事項
- 旧大阪府重度障害者介護手当の市独自継続制度(府制度廃止後も市単独で継続)。特別障害者手当受給中は対象外(公式明記)。施設入所・医療機関への入院中は対象外。年齢制限の明示なし(公式未記載)、所得制限・必要書類・国の障害児福祉手当/特児との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(072-433-7012)にご確認ください。公式ページ更新日 2022/3/16。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
貝塚市在住・身体1-2級かつ療育Aの重度重複障害者を在宅・同居で報酬を得ずに介護・特別障害者手当未受給
月額10,000円(年額120,000円)が対象となる可能性。介護者本人に支給
- 対象外
上記要件を満たすが、介護される方が特別障害者手当を受給
排他規定により対象外(特別障害者手当との二者択一)
- 対象外
身体または知的のいずれか一方のみの手帳所持
重度重複障害(身1-2級かつ療育A)要件を満たさないため対象外
- 対象外
介護される方が施設入所中・医療機関に入院中
在宅要件を満たさないため対象外
- 対象外
介護者が報酬を得て介護している(職業介護人等)
無報酬介護要件を満たさないため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
貝塚市重度障がい者在宅介護支援給付金(介護者向け)
- ・対象: 身1-2級かつ療育Aの重度重複障害者を在宅・同居・無報酬で介護する介護者
- ・金額: 月額10,000円(年4回各3か月分まとめて)
- ・特別障害者手当受給者は対象外(公式明記)
- ・施設入所・医療機関入院中は対象外
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、貝塚市の本手当は介護者に支給される手当(月1万円・年12万円)で給付対象が異なります。ただし貝塚市は特別障害者手当受給者を対象外としており(公式明記)、二者択一の構造。特児(特別児童扶養手当・20歳未満)期間中の併給可否は公式未記載で要確認。
この制度をくわしく
この制度とは
貝塚市が市の条例で実施している重度障がい者在宅介護支援給付金です。旧大阪府重度障害者介護手当の市独自継続制度(府制度廃止後も市単独で継続)です。
大阪府は2010年代に重度障害者介護手当を廃止しましたが、貝塚市は本手当を市独自で継続しており、身体1・2級+療育Aの重度重複障害者を在宅介護する介護者を対象とする現金給付として運用しています。国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)とは異なる介護者向けの手当で、特別障害者手当受給者は対象外という排他規定があります(給付対象が異なる本人向け国手当との二者択一)。
貝塚市の本手当は、大阪府の重度障がい者医療費助成制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額10,000円(年額12万円)、年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分ずつ分割支給、重度重複障害(身1-2級+療育A)限定、特別障害者手当受給者対象外、施設入所/入院対象外という設計です。
いくらもらえるか
月額 10,000円(年額120,000円)
支給は年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分ずつ指定口座へ振込されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 介護される方が身体障害者手帳1級または2級かつ療育手帳Aを併有(重度重複障害必須)
- 介護される方が在宅生活(施設入所・医療機関への入院中は対象外)
- 介護者と介護される方が同居(介護者の同居・在宅要件あり)
- 介護者が報酬を得ずに介護している
- 介護される方が国の特別障害者手当を受給していない(公式明記)
年齢制限の明示なし(公式未記載)。年齢条項なし=制限なしと解されますが、要照会です。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に障害福祉課(072-433-7012)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式明記で受給者は対象外(排他、本人向け国手当との二者択一)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、要照会
- 大阪府の重度障がい者医療費助成制度(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は貝塚市健康福祉部 障害福祉課(TEL 072-433-7012)。必要書類は公式に明示記載なしのため、申請前に必ず電話で必要書類リストを取得してください。郵送/電子申請の可否も公式未記載です。
このお子さんが対象となるか
- 身体1・2級+療育Aの重度重複障害のお子さん(特別障害者手当非受給)を在宅・同居で介護している家族: 月額10,000円が対象となる可能性があります。
- 身体または知的のいずれか一方のみの場合は対象外(両方の手帳所持+それぞれ重度判定が必須)となる厳格な設計です。
- 特別障害者手当(20歳以上対象、月3万円程度)の受給児童は本手当対象外ですが、特児期間中(20歳未満)は特児が支給される国手当(年齢で異なる)の併給可否は要確認です。
- 施設入所中・医療機関への入院中は対象外。在宅で介護していることが要件です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の貝塚市公式サイト(公式ページ更新日 2022/3/16)情報に基づきます。月額10,000円・年4回(1月・4月・7月・10月)3か月分ずつ支給・身1-2級かつ療育Aの重度重複障害必須・在宅・同居要件・報酬を得ずに介護・特別障害者手当受給中対象外・施設入所/医療機関入院中対象外・申請窓口(健康福祉部障害福祉課・TEL 072-433-7012)は公式ページで明文確認しました。一方、年齢範囲、所得制限の有無・具体額、必要書類、国の障害児福祉手当/特児との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報(更新日2022/3/16以降)は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は貝塚市障害福祉課(TEL 072-433-7012)または公式ページ https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/kenkohukushi/shogaifukushi/menu/teatejosei/judosyogaisyazaitakukaigosienkyuuhukin.html でご確認ください。
申請の手順
- 1貝塚市健康福祉部 障害福祉課(TEL 072-433-7012)に電話して必要書類・申請書交付方法・郵送可否を確認(必要書類が公式未記載のため事前確認必須)
- 2障害者手帳(身体・療育両方)、振込口座等を持参し障害福祉課窓口で申請
- 3市が等級(身1-2級+療育A)・在宅・同居・無報酬介護・特別障害者手当非受給を審査
- 4認定後、月額10,000円が年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分ずつ指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●旧大阪府重度障害者介護手当の市独自継続制度で、府制度廃止後も貝塚市単独で運用。同様の継続制度を持つ市は限定的
- ●身1-2級かつ療育Aの重度重複障害必須で、身体または知的のいずれか一方のみは対象外。両方の手帳所持+それぞれ重度判定の極めて厳格な要件
- ●国の特別障害者手当受給者は対象外(公式明記の排他規定)。本人向け国手当との二者択一で、給付対象(介護者vs本人)が異なるが二重給付を避ける設計
- ●介護者の同居要件と無報酬介護が要件。職業介護人による介護は対象外で、家族介護に限定される
- ●施設入所・医療機関への入院中は対象外。在宅介護を継続することが要件
- ●所得制限・必要書類が公式未記載のため、申請前に必ず障害福祉課(072-433-7012)に電話で確認すること
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