摂津市重度障害者等福祉金
市内10/1時点で住民登録1年以上の非課税世帯の障害者で、前年10/1〜当年9/30の入院日数30日以上は年額24,000円・30日未満は年額12,000円が支給される摂津市単独の現金給付。
金額・負担額
入院30日以上: 年額 24,000円 / 入院30日未満: 年額 12,000円
- 対象
- 摂津市に10/1時点で住民登録1年以上、前年10/1〜当年9/30の合計入院日数で金額が変動する障害者。身体1・2級/療育A・B1/精神1・2級/指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病受給者/特児扶養手当受給資格者の監護・養育する障害のある子ども。非課税世帯。
- 申請先
- 摂津市保健福祉部 障害福祉課(TEL 06-6383-1374)
- 必要書類
- 申請書、対象証明書類、入院証明書、口座情報
- 注意事項
- 重要齟齬修正: 既存DBは「年額24,000円」のみだったが、公式は2区分(入院30日以上: 年額24,000円・入院30日未満: 年額12,000円)。所得制限判明: 非課税世帯(DB未記載)。申請期間: 10/1〜翌3月末日。支給月・郵送/電子申請の可否・国制度との併給可否は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(06-6383-1374)にご確認ください。公式ページ更新日 2021/7/20。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
摂津市10/1時点で住民登録1年以上・非課税世帯・身1-2級/療育A・B1/精神1-2級/指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病受給者/特児受給資格者の監護・養育する障害のある子どものいずれか・前年10/1〜当年9/30の入院日数30日以上
年額24,000円が対象となる可能性
- 対象
上記の対象者要件を満たし、前年10/1〜当年9/30の入院日数30日未満(または入院していない)
年額12,000円が対象となる可能性
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯員のいずれかが市民税課税
非課税世帯要件を満たさないため対象外
- 対象外
10/1時点で住民登録1年未満
1年以上居住要件を満たさないため対象外
- 対象外
対象等級・難病受給者証・特児受給資格者の監護のいずれにも該当しない
対象範囲外のため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
摂津市重度障害者等福祉金(このページの制度)
- ・対象: 1年以上居住・非課税世帯・身1-2級/療育A・B1/精神1-2級/難病受給者証/特児受給資格者の監護障害のある子ども
- ・金額: 入院30日以上 年額24,000円/30日未満 年額12,000円
- ・入院日数で金額変動(入院していなくても対象)
- ・申請期間 10/1〜翌3月末日
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、摂津市の本手当は同じく本人に支給される手当(年12,000-24,000円)で、給付額が大きく異なります。摂津市の本手当は入院日数で金額が変動する独特な設計で、3か月以上入院で対象外となる国手当とは正反対の方向性。併給可否は公式未記載ですが、原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
摂津市が市の条例で実施している重度障害者等福祉金です。入院日数要件を持つ全国でも珍しい設計です。
大阪府内の市町村では、独自の障害者向け現金給付制度を設けている市があり、摂津市の本手当は入院日数(30日以上か30日未満か)で金額が変動する2区分設計、指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病受給者も対象、特児扶養手当受給資格者の監護・養育する障害のある子どもも対象という広範な対象設計が特徴です。国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは別枠の市単独現金給付です。
摂津市の本手当は、大阪府の重度障がい者医療費助成制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。入院30日以上で年額24,000円、30日未満で年額12,000円、10/1時点で住民登録1年以上、非課税世帯、申請期間10/1〜翌3月末日という設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 前年10/1〜当年9/30の合計入院日数 30日以上 | 24,000円 |
| 前年10/1〜当年9/30の合計入院日数 30日未満 | 12,000円 |
支給月は公式に明示記載なしのため要照会です。
対象となる方
以下のすべてを満たす方:
- 摂津市に10/1時点で住民登録1年以上
- 非課税世帯に属する
- 以下のいずれかに該当:
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A・B1
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病受給者
- 特児扶養手当受給資格者の監護・養育する障害のある子ども
入院日数は前年10/1〜当年9/30の合計で計算されます(入院していなくても対象、ただし入院日数で金額が変動)。
所得制限・支給停止
非課税世帯であること(公式明記、DB未記載の重要要件)。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、地方税法上の非課税判定に拠る運用と推定されます。所得割額がボーダーラインの世帯は障害福祉課(06-6383-1374)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 特児受給資格者の監護・養育する障害のある子どもが対象(公式明記、特児受給世帯も本手当対象)
- 大阪府の重度障がい者医療費助成制度(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は摂津市保健福祉部 障害福祉課(TEL 06-6383-1374)。必要書類は申請書、対象証明書類、入院証明書、口座情報。申請期間は10/1〜翌3月末日で、年度ごとに申請が必要です。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 非課税世帯で10/1時点で住民登録1年以上、身1・2級/療育A・B1/精神1・2級のお子さん: 入院30日以上で年額24,000円、30日未満で年額12,000円が対象となる可能性があります。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象となる可能性があります(入院日数で金額変動)。
- 特児扶養手当受給資格者が監護・養育する障害のある子どもも独立対象として認められます(特児受給世帯の重複対象設計)。
- 入院していなくても対象(入院30日未満区分で年額12,000円)となる珍しい設計です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の摂津市公式サイト(公式ページ更新日 2021/7/20)情報に基づきます。年額24,000円(入院30日以上)/12,000円(入院30日未満)の2区分・10/1時点で住民登録1年以上・非課税世帯・身1-2級/療育A・B1/精神1-2級/指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病受給者/特児受給資格者の監護・養育する障害のある子ども・申請期間10/1〜翌3月末日・必要書類(申請書/対象証明書類/入院証明書/口座情報)・申請窓口(保健福祉部障害福祉課・TEL 06-6383-1374)は公式ページで明文確認しました。一方、所得制限の具体額、支給月、施設入所時の取扱い、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報(更新日2021/7/20以降)は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は摂津市障害福祉課(TEL 06-6383-1374)または公式ページ https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/hokenfukushibu/shougaifukushika/fukushiseido/shogaifukushi_teate/14346.html でご確認ください。
申請の手順
- 1摂津市保健福祉部 障害福祉課(TEL 06-6383-1374)の窓口で申請書を入手(郵送可否は要照会)
- 2申請書、対象証明書類(手帳・難病受給者証等)、入院証明書、口座情報を添えて10/1〜翌3月末日の申請期間内に窓口で申請
- 3市が住民登録1年以上・非課税世帯・対象等級/難病受給者証/特児受給資格者の監護を審査
- 4認定後、入院30日以上で年額24,000円、30日未満で年額12,000円が指定口座へ振込(支給月は公式未記載・要照会)
知っておくと役立つこと
- ●入院日数で金額が2区分(30日以上24,000円・30日未満12,000円)。入院していなくても30日未満区分で年額12,000円が対象となる珍しい設計
- ●非課税世帯要件(DB未記載の重要要件)。所得超過世帯は対象外
- ●特児扶養手当受給資格者の監護・養育する障害のある子どもが対象で、特児受給世帯も本手当の対象となる重複可能設計
- ●指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病受給者も独立対象で、手帳所持者でなくても受給者証で対象となる広範な設計
- ●10/1時点で住民登録1年以上が要件で、転入直後の世帯は1年経過後の10/1基準で初めて対象
- ●申請期間は10/1〜翌3月末日で、年度ごとに申請が必要。期間外の申請は対象外となるため要注意
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