上尾市重度心身障害者福祉手当
身体1-2級/療育マルA・A・B/精神1-2級の本人非課税の方に月額2,500〜5,000円が支給されます。身1・2級+療育マルA・A重複所持の20歳未満は国の障害児福祉手当と併給可という独自例外と、精神2級まで対象の広い設計、支給日3月24日・9月24日と日付まで明記されているのが上尾市の個性。
金額・負担額
重度(身1・2級/療育マルA・A/精神1級): 月額5,000円 / 中軽度(療育B/精神2級): 月額2,500円(年額30,000〜60,000円)
- 対象
- 上尾市在住で、身1・2級/療育マルA・A・B/精神1-2級のいずれかを所持し、本人の市県民税が非課税の在宅の方。
- 申請先
- 上尾市障害福祉課(〒362-8501 上尾市本町3-1-1、市役所本庁舎2階4番窓口、048-775-5123)
- 必要書類
- 障害者手帳、本人名義の通帳等(口座情報)、市県民税(非)課税証明書(転入者など課税状況が市で把握できない場合)、マイナンバー(個人番号)確認書類
- 注意事項
- 本人の市県民税課税で8月〜翌7月の1年間支給停止(扶養親族数別テーブルなしのシンプル1本判定)。65歳以後に手帳取得した方は対象外(既受給者の65歳到達後は継続解釈)、施設入所者は対象外。原則、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外だが、身1・2級+療育マルA・Aを重複所持する20歳未満の方は障害児福祉手当と併給可(独自例外、公式明記)。支給は年2回3月24日・9月24日(土日の場合は直前平日)。申請月の翌月分から支給(遡及なし)。ページ最終更新日2022-04-01。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
上尾市在住、身1・2級/療育マルA・A/精1級のいずれか、本人市県民税非課税、在宅、65歳以前の手帳取得、他の国福祉手当未受給
重度区分として月額5,000円(年額60,000円、3月24日・9月24日に6ヶ月分まとめ)
- 対象
上尾市在住、身1・2級+療育マルA・Aの重複所持、20歳未満、本人非課税
国の障害児福祉手当(月15,690円)と併給可能で月額合計約20,690円(上尾市独自の例外)
- 対象
上尾市在住、療育B/精神2級のいずれか、本人非課税、在宅、65歳以前の手帳取得
中軽度区分として月額2,500円(年額30,000円、精神2級対象は県内で広め)
- 対象外
本人市県民税課税、または本人未申告で課税状況不明
8月〜翌7月の1年間支給停止。所得申告・扶養手続きで再申請可能
- 対象外
施設入所中、65歳以後に手帳取得、特別障害者手当/経過的福祉手当受給中のいずれか
対象外(在宅要件・65歳新規除外・他手当併給制限のいずれか)
国の障害児福祉手当と上尾市重度心身障害者福祉手当の違い(重複障害の併給)
国の障害児福祉手当(国制度)
- ・月額約15,690円(全国一律)
- ・20歳未満の最重度(常時介護要)が対象
- ・通常は他の市町村独自手当との併給不可が多い
- ・上尾市では身1・2級+療育マルA・A重複所持のみ併給可(独自例外)
上尾市重度心身障害者福祉手当(このページ)
- ・月額2,500〜5,000円(等級別2段階、精神2級も対象の広い設計)
- ・身1・2級+療育マルA・Aの重複所持20歳未満は国手当と併給可能(重複障害のある子ども配慮)
- ・本人の市県民税非課税が要件(課税者は対象外)
- ・重複障害20歳未満併給時: 月額合計約20,690円(国15,690+市5,000)
この制度をくわしく
この制度とは
上尾市が市の条例で実施している重度心身障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
上尾市の特徴は3点あります。第一に、精神障害者保健福祉手帳2級まで対象(多くの県内市町村は精神1級のみ)で、対象範囲が広い設計です。第二に、身体1・2級+療育マルA・Aを重複所持する20歳未満の方は、国の障害児福祉手当と併給可能という独自例外があり、重複障害のお子さんへの配慮が手厚い点です(月額合計約20,690円=国15,690+市5,000)。第三に、所得審査が「本人の市県民税課税の有無」の1本判定で、扶養親族数別の所得テーブルを持たない運用がシンプルで、判定結果が予測しやすい点です。金額水準は重度5,000円・中軽度2,500円の2段階で近隣市(桶川・北本・さいたま)と同水準、支給日は3月24日・9月24日と日付まで明記されている透明性の高い運用です。
上尾市 vs 近隣市(埼玉県内)比較
| 項目 | 上尾市 | 桶川市 | 北本市 | さいたま市 |
|---|---|---|---|---|
| 重度(身1・2級等) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 中軽度(療育B・精2) | 2,500円(対象) | 2,500円(中度) | ― | 2,500円(身3級・療C・精2級) |
| 精神2級対象 | ○ | △(精神1級のみ) | △ | ○ |
| 重複障害 20歳未満併給 | 国障害児福祉手当と併給可 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 支給日 | 3月24日・9月24日 | 3月・9月 | 3月・9月 | 3月・9月(20日) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 重度(身1・2級/療育マルA・A/精神1級) | 5,000円 | 60,000円 |
| 中軽度(療育B/精神2級) | 2,500円 | 30,000円 |
支給は年2回、3月24日(前期2〜7月分)・9月24日(後期8〜翌1月分)(24日が土日の場合は直前平日)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。申請月の翌月分から計算される仕組みです。
対象となる方
上尾市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持し、本人の市県民税が非課税の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA(最重度)・A(重度)・B(中度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
65歳以後に手帳を取得した方は対象外(新規取得者のみ除外、既受給者の65歳到達後は継続解釈)、施設入所者は対象外、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は原則対象外です(例外は【他の手当との併用】参照)。
所得制限・支給停止
本人の市県民税課税で8月〜翌7月の1年間支給停止となります。扶養親族数別の所得テーブルを持たない1本判定(本人が課税か非課税かのみで判定)というシンプルな運用です。
| 扶養親族数 | 市県民税非課税の目安(給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
| 3人 | 年収約256万円以下 |
※20歳未満のお子さんの場合、通常は本人非課税のため受給対象となるケースが多いです。本人が未申告または扶養親族になっていないため課税状況が把握できない場合も支給停止となるため、所得申告や扶養手続きの漏れに注意が必要です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(公式明記、例外規定なし)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 原則併給不可。ただし身1・2級+療育マルA・Aの重複所持で20歳未満の方は併給可(公式に独自例外規定あり)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、医療費助成は令和4年10月から本人所得制限導入)
- 児童手当: 併給可能
重複障害20歳未満の併給ケース(上尾市独自の例外)
身体1・2級+療育マルA・Aを重複所持する20歳未満のお子さんは、国の障害児福祉手当(月約15,690円)+上尾市手当(月5,000円)=月額合計約20,690円(年額約248,280円)の受給が可能です。一般に国手当受給者が市手当対象外となる運用の中、重複障害のある子どもへの独自配慮として例外設計されています。
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(公式明記)。具体的な対象施設リストは公式ページに記載がないため、入所予定の方は障害福祉課(048-775-5123)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
上尾市障害福祉課(〒362-8501 上尾市本町3-1-1、市役所本庁舎2階4番窓口、048-775-5123)で受付。必要書類は障害者手帳・本人名義の通帳・市県民税(非)課税証明書(転入者など)・マイナンバー確認書類です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、申請月の翌月分から支給(遡及なし)。支給は年2回、3月24日・9月24日(土日の場合は直前平日)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の上尾市公式サイト情報(最終更新日2022-04-01)に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額(非課税要件のみ明記、扶養テーブルなし)・認定までの標準期間・特別児童扶養手当との併給可否・直近3年の改定履歴・65歳既受給者の継続取扱は公式未記載のため、最新情報は上尾市公式ページまたは障害福祉課(048-775-5123)でご確認ください。重複障害20歳未満の併給例外を活用される方は、認定手続きを障害福祉課で要確認です。
公式URL: https://www.city.ageo.lg.jp/page/27-teate4.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1・2級/療育マルA・A・B/精神1-2級のいずれか)に該当することを確認
- 2お子さん本人の市県民税が非課税であることを確認(課税者は8月〜翌7月支給停止。20歳未満は通常非課税)
- 3身1・2級+療育マルA・Aの重複所持で20歳未満の場合、国の障害児福祉手当と併給可(独自例外、認定手続きを要確認)
- 465歳以後に手帳取得者でないこと、施設入所していないこと(在宅要件)を確認
- 5上尾市障害福祉課(〒362-8501 上尾市本町3-1-1、市役所本庁舎2階4番窓口、048-775-5123)に来所し、障害者手帳・本人名義通帳・市県民税(非)課税証明書(転入者)・マイナンバー確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、申請月の翌月分から計算し、3月24日(前期2〜7月分)・9月24日(後期8〜翌1月分)の年2回6ヶ月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 身体1・2級+療育マルA・Aを重複所持する20歳未満のお子さんは、国の障害児福祉手当(月約15,690円)と本手当(月5,000円)を併給可能で、月額合計約20,690円(年額約248,280円)となります
- ●重要: 精神障害者保健福祉手帳2級まで対象(多くの県内市町村は精神1級のみ)の広い設計で、精神2級のお子さんも月額2,500円の対象となります
- ●所得審査は「本人の市県民税課税の有無」の1本判定で扶養親族数別の所得テーブルなし。判定結果が予測しやすく、非課税であれば受給可能です
- ●本人が未申告または扶養親族になっていないため課税状況が把握できない場合も支給停止となるため、所得申告や扶養手続きの漏れに注意が必要です
- ●支給日は3月24日・9月24日と日付まで明記(土日の場合は直前平日)される透明性の高い運用です。家計のキャッシュフロー設計の目安にしやすい設計です
- ●申請は市役所本庁舎2階4番窓口(障害福祉課)で、申請月の翌月分から支給(遡及なし)のため、手帳取得・転入後はすぐに申請することで受給額が増えます
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。