朝霞市在宅重度心身障害者手当
朝霞市内在住の65歳未満で身1-2級/療マルA・A・B/精神1-2級の方に月額5,000円(年2回9月・3月)が支給されます。精神2級まで対象(多くの市町村は精神1級のみ)の裾野、令和4年9月30日までに認定されていた方は経過措置で65歳以降も継続受給可、国の障害児福祉手当の超重症心身障害児加算受給者は併給可(独自例外)が朝霞市の個性。朝霞地区4市(新座・志木・朝霞・和光)で横並びの5,000円水準。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回9月・3月に各6か月分30,000円)
- 対象
- 朝霞市内に住所を有する65歳未満で、身1-2級/療育○A・A・B/精神1-2級のいずれかを所持し、本人住民税非課税、施設入所していない、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給していない方(超重症心身障害児加算受給者は併給可)。
- 申請先
- 朝霞市 福祉部 障害福祉課 障害給付係(〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1、048-463-1599)
- 必要書類
- 申請書(窓口・公式サイトで配布)、マイナンバー確認書類、振込先口座が分かるもの、障害者手帳(身・療・精のいずれか)
- 注意事項
- 月額5,000円単一区分(朝霞地区4市で横並び水準、新座・志木・朝霞)。精神障害者保健福祉手帳2級まで対象(多くの市町村は精神1級のみ、朝霞市の広さ)。65歳未満限定、令和4年9月30日までに認定されていた方は経過措置で65歳以降も継続受給可(既受給者保護)。本人住民税課税で支給停止(毎年8月に課税状況確認)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外だが、障害児福祉手当の超重症心身障害児加算受給者は併給可(独自例外)。施設入所者は対象外。支給は年2回(9月: 3-8月分、3月: 9-2月分)。ページ最終更新日2022-09-26(2年半未更新、現行性は窓口確認推奨)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
朝霞市在住、65歳未満、身1-2級/療○A・A・B/精神1-2級のいずれか、本人住民税非課税、在宅、国手当未受給
月額5,000円(年額60,000円、9月・3月に各30,000円)
- 対象
障害児福祉手当の超重症心身障害児加算受給中、他要件満たす
国手当と併給可能(独自例外)で月額合計約20,690円
- 対象
64歳までに認定済みで65歳到達、令和4年9月30日までに受給資格認定
経過措置で65歳以降も継続受給可
- 対象外
65歳以降の新規認定、本人住民税課税(8月判定)、施設入所中、国の特障手当/障害児福祉手当(超重症児加算除く)/経過措置福祉手当受給中のいずれか
対象外
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳3級のみ
対象外(精神2級までが対象、3級は対象外)
朝霞市在宅重度心身障害者手当と国の障害児福祉手当の関係(超重症児の併給例外)
国の障害児福祉手当(国制度)
- ・月額約15,690円(全国一律)
- ・20歳未満の最重度(常時介護要)が対象
- ・朝霞市手当と原則併給不可
- ・ただし超重症心身障害児加算受給者は併給可(朝霞市独自例外)
朝霞市在宅重度心身障害者手当(このページ)
- ・月額5,000円(朝霞地区横並び水準)
- ・精神2級まで対象の裾野(多くの市町村より広い)
- ・65歳未満、本人住民税非課税、施設入所外
- ・超重症児加算併給時: 月額合計約20,690円
この制度をくわしく
この制度とは
朝霞市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
朝霞市の特徴は3点あります。第一に、精神障害者保健福祉手帳2級まで対象(多くの市町村は精神1級のみ)で、精神2級のお子さんも月額5,000円の対象となる裾野の広さです。第二に、令和4年9月30日までに認定されていた方は経過措置で65歳以降も継続受給可(既受給者保護)という制度縮小時の配慮がある設計です。第三に、障害児福祉手当の超重症心身障害児加算受給者は併給可(独自例外)という医療的ケアの必要な子どもへの配慮があります。金額は月額5,000円の単一区分で、朝霞地区4市(新座・志木・朝霞・和光)で横並び水準(和光のみ8,000円で突出)。支給は年2回(9月・3月に6か月分30,000円まとめ)で、本人住民税課税で支給停止(毎年8月課税状況確認)、施設入所者は対象外です。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給は不可(超重症児加算受給者を除く)で、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的です。
朝霞市 vs 朝霞地区・所沢市 比較
| 項目 | 朝霞市 | 新座市 | 志木市 | 和光市 | 所沢市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円(令和6年4月改定) | 8,000円(地区最高) | 9,000円(最重度)・5,000円(中度) |
| 精神2級対象 | ○ | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 経過措置 | ○(R4.9.30まで認定者は65歳以降継続可) | 平成21年以前 | 要確認 | 要確認 | 65歳以前取得要件 |
| 超重症児加算併給 | ○(独自例外) | 独自例外あり | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 支給月 | 年2回(9月・3月) | 年2回(9月・3月) | 要確認 | 年2回(9月・3月) | 年4回(2/5/8/11月) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 全区分(身1-2級/療育○A・A・B/精神1-2級、一律) | 5,000円 | 60,000円 |
支給は年2回、9月(3月〜8月分)・3月(9月〜2月分)に各6か月分(30,000円)まとめて振り込まれます。
対象となる方
朝霞市内に住所を有する65歳未満で、以下のいずれかの手帳を所持し、本人住民税が非課税の方が対象です:
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 ○A・A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
以下の方は対象外:
- 本人住民税課税者
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当受給者
- 例外: 障害児福祉手当の超重症心身障害児加算受給者は併給可
- 施設入所者(障害者支援施設等)
65歳到達時の取扱:
- 64歳までに認定されていた方は65歳以降も継続受給可
- 65歳以降の新規認定は不可
- 令和4年9月30日までに受給資格を認定されていた方は経過措置で継続
所得制限・支給停止
本人住民税課税の場合は支給停止(毎年8月に課税状況を確認)。具体的な所得額の閾値は公式ページに記載がないため、申請前に障害給付係(048-463-1599)への確認を推奨します。
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(本人の給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 原則併給不可。超重症心身障害児加算受給者は併給可(独自例外)
- 国の経過措置福祉手当: 併給不可
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度、医療費助成は医療費自己負担分助成、本手当は現金給付)
- 朝霞市難病患者見舞金(年20,000円): 併存可能(別制度)
- 児童手当: 併給可能
超重症心身障害児の併給ケース(朝霞市独自の例外)
超重症心身障害児加算の受給者は、国の障害児福祉手当(月約15,690円)+朝霞市手当(月5,000円)=月額合計約20,690円(年額約248,280円)の受給が可能です。医療的ケアの必要な子ども世帯への配慮として例外設計されています。
施設入所中の取扱い
障害者支援施設等入所者は対象外(在宅要件)。具体的な対象外施設の列挙は公式ページに記載がないため、入所予定の方は障害給付係(048-463-1599)への事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
朝霞市 福祉部 障害福祉課 障害給付係(〒351-8501 朝霞市本町1-1-1、048-463-1599)で受付。必要書類は申請書・マイナンバー確認書類・振込先口座が分かるもの・障害者手帳です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、支給は年2回、9月・3月に各6か月分まとめて振り込まれます。毎年8月に課税状況を確認する運用のため、本人の住民税課税状況は毎年判定されます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の朝霞市公式サイト情報(最終更新日2022-09-26、2年半未更新)に基づきます。所得制限の具体額・必要書類の詳細・認定までの期間・改定履歴は公式未記載のため、最新情報は朝霞市公式ページまたは障害福祉課障害給付係(048-463-1599)でご確認ください。志木市が令和6年4月1日に改定(5,000円へ)した動向を踏まえ、朝霞市も将来的に改定される可能性があります。
公式URL: https://www.city.asaka.lg.jp/site/kosodate/syogai-zaitakujudo2021.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(65歳未満、身1-2級/療○A・A・B/精神1-2級のいずれか)に該当することを確認
- 2本人の住民税が非課税であることを確認(20歳未満は通常非課税)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可、ただし超重症児加算受給者は併給可)
- 4施設入所していないことを確認(障害者支援施設等は対象外)
- 5朝霞市 福祉部 障害福祉課 障害給付係(〒351-8501 朝霞市本町1-1-1、048-463-1599)に来所し、申請書・マイナンバー確認書類・振込先口座・障害者手帳を持参して申請
- 6市の認定後、年2回(9月・3月)に各6か月分30,000円ずつまとめて振り込まれる(毎年8月に課税状況再確認)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 精神障害者保健福祉手帳2級まで対象(多くの市町村は精神1級のみ)の裾野の広さが朝霞市の個性です。精神2級のお子さんも月5,000円の対象となります
- ●重要: 障害児福祉手当の超重症心身障害児加算受給者は本手当と併給可能(独自例外)で、月額合計約20,690円(年額約248,280円)となります
- ●令和4年9月30日までに認定されていた方は65歳以降も継続受給可の経過措置があります。長期受給者は65歳到達時に経過措置の確認を
- ●65歳以降の新規認定は不可のため、65歳前に手帳取得・申請することが重要です
- ●月5,000円は朝霞地区4市で横並び水準(和光市のみ8,000円で突出、所沢市は最重度9,000円)。朝霞地区では金額差が小さい傾向
- ●公式ページが2022年9月26日から2年半以上未更新のため、金額・所得制限の最新性は障害給付係(048-463-1599)への電話確認を推奨します
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