羽生市在宅重度心身障がい者手当
羽生市内在住の身1-2級/療マルA・A/精神1級/重症心身障害者等の在宅者に月額5,000円(年2回9月・3月に6か月分)が支給されます。所得制限あり(具体額公式未記載)、施設入所者・65歳以上新規取得者は対象外。公式ページが2015年9月から未更新と情報鮮度が弱く、申請前に社会福祉課への電話確認必須。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回9月・3月に6か月分30,000円まとめ想定、正確な支給月は窓口確認推奨)
- 対象
- 羽生市内在住の身1-2級/療育マルA・A/精神1級/重症心身障害者等のいずれかを所持する在宅者。所得制限あり(具体額公式未記載)、施設入所者・65歳以上新規取得者は対象外。
- 申請先
- 羽生市 健康福祉部 社会福祉課(〒348-8601 埼玉県羽生市東6-15、048-561-1121)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義口座情報、マイナンバー確認書類(詳細は公式未記載、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 公式ページが2015年9月15日から約10年未更新と情報鮮度が最も弱く、月額・所得制限・併給可否の最新性は窓口確認必須。月額5,000円は埼玉県内標準水準。重症心身障害者等を独立対象として明記(他市で珍しい書きぶり)。所得制限「あり」の記載のみで具体額非掲載。精神1級の取扱・支給月・国手当との併給可否・施設入所中の詳細は公式未明記のため、他市の類似運用(行田・加須・久喜と同様)と推定されるが、確定は社会福祉課(048-561-1121)への直接照会が必要。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
羽生市在住、身1-2級/療マルA・A のいずれか、所得制限内(具体額要照会)、在宅、65歳前手帳取得
月額5,000円(年額60,000円、支給月は窓口確認必須)
- 対象
重症心身障害者等に該当
独立対象として月額5,000円(「等」の範囲は要窓口確認)
- 自治体による
精神障害者保健福祉手帳1級のみ所持
公式に明示なし、要窓口確認
- 対象外
施設入所中、65歳以上新規取得、所得制限超過のいずれか
対象外
- 対象外
羽生市外在住、対象等級外のいずれか
対象外
羽生市在宅重度心身障がい者手当の情報鮮度課題(2015年から未更新)
他市の情報提供形式(参考・近年更新された情報がある)
- ・日高市: 2025-01-27更新、詳細明記
- ・北本市: 2025-10-03更新
- ・久喜市: 2025-03-13更新
- ・近隣市は公式情報が比較的新しい
羽生市在宅重度心身障がい者手当(このページ、情報不足)
- ・公式ページが2015年9月15日から約10年未更新
- ・精神1級の取扱・支給月・併給可否がすべて公式未明記
- ・重症心身障害者等を独立対象として明記(「等」の範囲は要照会)
- ・申請前に社会福祉課(048-561-1121)への電話確認必須
この制度をくわしく
この制度とは
羽生市が市の条例で実施している在宅重度心身障がい者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠の市単独制度で、月額5,000円を在宅の重度障害者・重症心身障害者等に支給します。
羽生市の特徴は2点あります。第一に、重症心身障害者等を独立対象として明記している点で、手帳等級に加えて医療的ケアが必要な層を独自対象に含める設計です(「等」の範囲は公式未明記、窓口確認要)。第二に、公式ページが2015年9月15日から約10年未更新という5市中最も情報鮮度が弱い状態で、現行制度との一致は市役所への直接照会が必要な運用となっています。金額は月額5,000円で埼玉県内標準水準(行田市・加須市・久喜市と同額)、支給は年2回(9月・3月)に6か月分まとめが近隣標準で想定されますが、羽生市の正確な支給月は公式未記載です。所得制限あり(具体額公式未記載)、施設入所者・65歳以上新規取得者は対象外。精神1級の取扱・支給月・国手当との併給可否の詳細は公式未明記のため、申請前に社会福祉課(048-561-1121)への事前照会を強く推奨します。
羽生市 vs 北埼玉近隣市 比較
| 項目 | 羽生市 | 行田市 | 加須市 | 久喜市 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 5,000円 | 県内標準5,000円想定 | 5,000円(20歳以上)/7,000円(20歳未満) | 5,000円(身1-2・療A・精1)/3,000円(身3級・療B) |
| 公式情報鮮度 | 2015-09-15(最古) | 要確認 | 2017-12-20 | 2025-03-13(最新) |
| 重症心身障害者等独立対象 | ○(明記) | 要確認 | 超重症児国手当併給可 | 超重症児国手当併給可 |
| 年齢別設計 | ― | ― | 20歳未満7,000円の年齢別 | ― |
いくらもらえるか
月額 5,000円(年2回9月・3月に6か月分30,000円まとめ想定、年額60,000円)
正確な支給月は公式未記載のため、社会福祉課(048-561-1121)への電話確認を推奨します。
対象となる方
羽生市内在住で、以下のいずれかに該当する在宅の方:
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA・A(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(公式ページ上で明示なし、要照会)
- 重症心身障害者等(独立対象として明記、「等」の範囲は要確認)
以下の方は対象外:
- 施設入所者
- 65歳以上で新規手帳取得者
- 所得制限超過者(具体額公式未記載)
所得制限・支給停止
所得制限あり(公式ページに「所得制限があり」と記載のみ、具体額は非掲載、要照会)。
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(本人給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式に明示なし(一般的に併給不可、要照会)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式に明示なし(要照会)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明示なし(併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度)
- 児童手当: 併給可能
公式ページに併給関係の明記なしのため、複数の手当を受給される方は社会福祉課(048-561-1121)への事前照会を強く推奨します。
施設入所中の取扱い
対象外(一般的運用)、公式ページに詳細記載なし。入所予定の方は社会福祉課(048-561-1121)への事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
羽生市 健康福祉部 社会福祉課(〒348-8601 羽生市東6-15、048-561-1121)で受付。必要書類の詳細は公式ページに記載なしのため、申請前に窓口照会が必須です。
支給月・支給回数も公式未明記のため、近隣市の標準的な年2回(9月・3月の6か月分まとめ)が想定されますが、正確なスケジュールは窓口確認必須です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の羽生市公式サイト情報(最終更新日2015-09-15、5市中最古で約10年未更新)に基づきます。公式情報が最も古く、実際の運用は他市と同様(精神1級も対象、9月・3月支給、施設入所除外)と推定されますが、データの信頼性が低いため、申請前に必ず社会福祉課(048-561-1121)への電話確認を行ってください。精神1級の取扱・支給月・国手当併給可否・施設入所中の取扱・所得制限額・改定履歴はすべて公式未記載のため、窓口照会が必須です。
公式URL: https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014122600084/
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精神1級/重症心身障害者等のいずれか)に該当することを確認
- 2所得制限を社会福祉課(048-561-1121)へ電話確認(具体額公式未記載)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否を社会福祉課へ電話確認(公式未明示)
- 4施設入所していないこと、65歳以上新規取得者でないことを確認
- 5公式ページが2015年から未更新のため、申請前に社会福祉課(048-561-1121)への電話で最新運用を確認
- 6羽生市 健康福祉部 社会福祉課(〒348-8601 羽生市東6-15、048-561-1121)に来所し、必要書類(窓口で確認)を持参して申請
知っておくと役立つこと
- ●重要: 公式ページが2015年9月15日から約10年未更新(埼玉県内で最も古い公式情報)のため、申請前に必ず社会福祉課(048-561-1121)への電話確認を行ってください
- ●重要: 重症心身障害者等を独立対象として明記(「等」の範囲は公式未明示、要照会)
- ●月額5,000円は埼玉県内標準水準(行田・加須・久喜と同額想定)
- ●精神1級の取扱・支給月・国手当併給可否・施設入所中の詳細がすべて公式未明記
- ●所得制限「あり」の記載のみで具体額非掲載
- ●実際の運用は他市と同様(9月・3月の6か月分まとめ支給)と推定されるが、確定は窓口確認必須
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