飯能市重度心身障害者手当
飯能市内在住の身1-2級/療マルA・A・B/精神1級の方に月額5,000円(年2回3月・9月に6か月分)が支給されます。療育Bまで対象の広範設計、市民税均等割だけの課税でも支給停止という厳しい非課税要件、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回3月・9月に6か月分30,000円)
- 対象
- 飯能市内在住の身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれかを所持する方。市民税(均等割含む)非課税が必須、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当受給者は対象外、65歳以上で新規取得の場合は対象外。
- 申請先
- 飯能市 福祉子ども部 障害福祉課(〒357-8501 埼玉県飯能市双柳1-1、042-986-5072)
- 必要書類
- 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳(いずれか)、口座番号がわかるもの
- 注意事項
- 市民税均等割だけの課税でも支給停止(他市より厳しい完全非課税要件)。療育Bまで対象(身1・2級・療マルA・A・B・精1級)の広範設計。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当受給者は対象外。65歳以上で新規取得者は対象外。支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめ。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
飯能市在住、身1-2級/療マルA・A・B/精神1級のいずれか、市民税均等割含めて非課税、65歳前手帳取得、国手当未受給
月額5,000円(年額60,000円、年2回3月・9月)
- 対象外
市民税均等割のみ課税
支給停止(他市の所得割課税基準と異なる厳しい設計)
- 対象外
市民税所得割課税
対象外(完全非課税が必須)
- 対象外
65歳以上で新規取得
対象外
- 対象外
国の特別障害者手当/障害児福祉手当/経過措置福祉手当受給中
併給不可
飯能市重度心身障害者手当の厳しい非課税要件(市民税均等割含む)
他市の非課税要件(参考・均等割は認める設計が多い)
- ・多くの市: 本人住民税の所得割非課税で対象
- ・均等割のみ課税は対象内(朝霞市等)
- ・所得割0〜均等割のみの層も受給可能
- ・飯能市より基準がゆるい
飯能市重度心身障害者手当(このページ、厳しい要件)
- ・市民税均等割だけの課税でも支給停止(他市より厳しい)
- ・完全非課税(所得割0かつ均等割0)が必須
- ・療育Bまで対象の広範設計
- ・月額5,000円、年2回3月・9月支給
この制度をくわしく
この制度とは
飯能市が市の条例で実施している重度心身障害者手当です。月額5,000円の単一区分ですが、療育Bまで対象(身1・2級・療マルA・A・B・精1級)の広範設計、市民税均等割だけの課税でも支給停止となる他市より厳しい完全非課税要件の設計です。
いくらもらえるか
月額 5,000円(年2回3月・9月に6か月分30,000円まとめ、年額60,000円)
対象となる方
飯能市在住で、身1・2級、療マルA・A・B、精神1級のいずれかに該当する方。市民税(均等割含む)非課税が必須、国手当受給者・65歳以上新規取得者は対象外。
所得制限・支給停止
市民税(均等割含む)課税で支給停止(他市の所得割課税基準より厳しい完全非課税要件)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当: 併給不可
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
公式未記載(要窓口確認)。
申請方法と支給時期
飯能市 福祉子ども部 障害福祉課(〒357-8501 飯能市双柳1-1、042-986-5072)で受付。必要書類は障害者手帳・口座番号がわかるもの。支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめ。
情報の参照時点
2026-04-24時点の飯能市公式サイト情報(URLはhttps://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/835 、アクセス時404の場合あり)。
公式URL: https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/835
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A・B/精神1級のいずれか)に該当することを確認
- 2市民税(均等割含む)非課税であることを確認(均等割だけの課税でも支給停止という厳しい要件)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可)
- 465歳以上で新規取得していないことを確認
- 5飯能市 福祉子ども部 障害福祉課(〒357-8501 飯能市双柳1-1、042-986-5072)に来所し、障害者手帳・口座番号がわかるものを持参して申請
- 6市の認定後、年2回(3月・9月)に6か月分30,000円ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 市民税均等割だけの課税でも支給停止(他市の所得割課税基準より厳しい完全非課税要件)
- ●重要: 療育Bまで対象の広範設計(身1-2級・療マルA・A・B・精1級)
- ●月額5,000円は埼玉県内標準水準(単一区分)
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当と併給不可
- ●65歳以上で新規取得者は対象外
- ●支給は年2回(3月・9月)に6か月分30,000円まとめ
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