日高市在宅重度心身障がい者手当
日高市内在住の身1-2級/療マルA・A/精神1級(H22.1.1以降取得者)/超重症心身障がい児(H22.1.1以降)の在宅者に月額5,000円(年2回9月・3月に6か月分まとめ)が支給されます。精神1級・超重症児ともH22.1.1以降の対象追加(対象拡大の明文化)、本人市民税課税で支給停止、手帳取得時65歳未満が必須。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回9月末・3月末に6か月分30,000円、申請翌月分から計算)
- 対象
- 日高市内在住の身1-2級/療育マルA(最重度)・A(重度)/精神障害者保健福祉手帳1級(平成22年1月1日以降取得者)/超重症心身障がい児(平成22年1月1日以降)のいずれかを所持し、手帳取得時に満65歳未満、在宅生活、本人市民税非課税の方。
- 申請先
- 日高市 障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎1階)(〒350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020、042-989-2111 代表)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義口座情報、マイナンバー確認書類、転入者は本人の非課税証明書が必要な場合あり
- 注意事項
- 精神障害者保健福祉手帳1級は平成22年1月1日以降取得者のみ対象(対象拡大の経過措置、平成21年以前取得者は対象外)、超重症心身障がい児もH22.1.1以降独立対象として明記。本人市民税課税中は支給停止。手帳取得時に満65歳未満が必須(既受給者は65歳到達後も継続受給可)。施設入所者は対象外(明記)。国の特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過措置福祉手当受給者は対象外。支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分30,000円、申請翌月分から計算。ページ最終更新日2025-01-27(5市中最も詳細・最新の公式情報)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
日高市在住、身1-2級/療マルA・A のいずれか、手帳取得時65歳未満、本人市民税非課税、在宅、国手当未受給
月額5,000円(年額60,000円、年2回9月末・3月末)
- 対象
精神障害者保健福祉手帳1級(平成22年1月1日以降取得)、他要件満たす
月額5,000円(平成21年以前取得者は対象外の経過措置)
- 対象
超重症心身障がい児(平成22年1月1日以降)、他要件満たす
独立対象として月額5,000円(H22対象拡大)
- 対象外
手帳取得時65歳以上、平成21年以前取得の精神1級のみのいずれか
対象外(経過措置非該当)
- 対象外
本人市民税課税中、施設入所中、国の特別障がい者手当/障がい児福祉手当/経過措置福祉手当受給中のいずれか
対象外または支給停止
日高市在宅重度心身障がい者手当の平成22年対象拡大(精神1級・超重症児追加)
多くの市の運用(参考・対象拡大の経過措置明記は少ない)
- ・多くの市: 対象拡大の具体日付は公式未明記
- ・精神1級の取扱開始日は条例改正履歴で探す必要
- ・超重症児の対象追加時期も公式未記載が多い
- ・日高市のような経過措置明記は希少
日高市在宅重度心身障がい者手当(このページ)
- ・平成22年1月1日以降の精神1級取得者のみ対象(明記)
- ・超重症心身障がい児もH22.1.1以降の対象拡大(明記)
- ・手帳取得時65歳未満が明確な書きぶり
- ・公式ページ最終更新2025-01-27(県内で最も詳細・最新)
この制度をくわしく
この制度とは
日高市が市の条例で実施している在宅重度心身障がい者手当です。国の特別障がい者手当(月額約29,590円)・障がい児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障がい者・障がい児の日常生活補助を目的とした市単独制度です。
日高市の特徴は2点あります。第一に、平成22年1月1日から精神障害者保健福祉手帳1級と超重症心身障がい児を対象に追加した対象拡大の履歴が公式明記されており、平成21年以前に精神手帳を取得した方は対象外という経過措置が明確な運用です。第二に、公式ページの情報密度が高く(最終更新日2025-01-27、5市中最も詳細・最新)、他の埼玉県内市が情報不足の中で透明性が高い設計です。手帳取得時に満65歳未満が必須(既受給者は65歳到達後も継続受給可)という年齢要件の書き方も明確。本人市民税課税中は支給停止、施設入所者は対象外、国の特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過措置福祉手当受給者は対象外。金額は月額5,000円で埼玉県内標準水準(飯能・坂戸・鶴ヶ島と同額)、支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分30,000円まとめ、申請翌月分から計算される運用です。
日高市 vs 埼玉県西部近隣市 比較
| 項目 | 日高市 | 飯能市 | 坂戸市 | 鶴ヶ島市 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 公式情報鮮度 | 2025-01-27(詳細・最新) | 404リスク | 2025-07-23 | 取得不可 |
| 精神1級対象 | H22.1.1以降取得者のみ | 明記あり | 明記あり | 明記あり |
| 超重症児独立対象 | ○(H22.1.1以降) | ― | 超重症児併給可 | ― |
| 65歳要件 | 手帳取得時65歳未満(明確) | 65歳新規不可 | 65歳新規不可 | 65歳未満(経過措置あり) |
| 所得制限 | 本人市民税課税で支給停止 | 均等割だけで停止(厳格) | 前年市民税課税で停止 | 市民税課税で停止 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 身1-2級/療マルA・A/精神1級(H22.1.1以降)/超重症心身障がい児(H22.1.1以降) | 5,000円 | 60,000円 |
申請翌月分から計算、年2回(9月末・3月末)に6か月分30,000円を指定口座に振込。
対象となる方
日高市内在住で、以下のいずれかに該当する在宅の方:
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA(最重度)・A(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(平成22年1月1日以降取得者、平成21年以前は対象外)
- 超重症心身障がい児(平成22年1月1日以降の対象拡大)
以下の方は対象外:
- 手帳取得時に満65歳以上の方(既受給者は65歳到達後も継続可)
- 本人市民税課税中の方(支給停止、課税期間中)
- 施設入所者
- 国の特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過措置福祉手当受給者
所得制限・支給停止
障害者本人に市民税が課税されている場合、課税期間中は支給停止(具体額は公式未記載)。
| 扶養親族数 | 市民税非課税の目安(本人給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
他の手当との併用
- 国の特別障がい者手当(月約29,590円): 併給不可(公式明記)
- 国の障がい児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(ただし超重症児は独自要件で対象)
- 国の経過措置福祉手当: 併給不可
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
対象外(公式明記)。入所予定の方は障がい福祉課障がい福祉担当(042-989-2111)への事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
日高市 障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎1階)(〒350-1292 日高市大字南平沢1020、042-989-2111 代表)で受付。転入者は本人の非課税証明書が必要な場合あり。
申請期限の定めなし(随時受付)で、申請翌月分から計算、支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分30,000円まとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の日高市公式サイト情報(最終更新日2025-01-27、埼玉県内在宅重度心身障害者手当の中で最も詳細・最新の公式情報)に基づきます。平成22年1月1日の対象拡大(精神1級・超重症児追加)は過去の改定履歴として明記、直近3年の金額改定情報はなし。所得制限の具体額・必要書類の詳細(転入時の非課税証明書以外)は公式未記載のため、最新情報は日高市公式ページまたは障がい福祉課(042-989-2111)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/fukushikodomo/syougaifukushi/shogaifukushi/shogaishafukushi/teate/22364.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精神1級(H22.1.1以降取得者)/超重症心身障がい児(H22.1.1以降)のいずれか)に該当することを確認
- 2手帳取得時に満65歳未満であることを確認(既受給者は65歳到達後も継続可)
- 3本人の市民税が非課税であることを確認(課税中は支給停止)
- 4国の特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可)
- 5施設入所していないことを確認(対象外)
- 6日高市 障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎1階、〒350-1292 日高市大字南平沢1020、042-989-2111)に来所し、障害者手帳・本人名義口座情報・マイナンバー確認書類・(転入者は)本人の非課税証明書を持参して申請
- 7市の認定後、申請翌月分から計算、年2回(9月末・3月末)に6か月分30,000円まとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 精神障害者保健福祉手帳1級は平成22年1月1日以降取得者のみ対象(平成21年以前取得者は対象外の経過措置)
- ●重要: 超重症心身障がい児もH22.1.1以降の対象拡大で独立対象として明記
- ●手帳取得時に満65歳未満が必須(既受給者は65歳到達後も継続受給可の明確な書きぶり)
- ●公式ページの情報密度が高い(最終更新2025-01-27、埼玉県内の同種制度で最も詳細・最新)
- ●転入者は本人の非課税証明書が必要な場合あり(明記)
- ●支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分30,000円、申請翌月分から計算
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