本庄市在宅重度心身障害者手当
本庄市内在住の身1-2級/療マルA・A/精神1級/超重症心身障害児(20歳未満)/市長が相当と認めた方に月額5,000円(年2回9月末・3月末に6か月分)が支給されます。住民税非課税世帯のみと所得要件が厳格、超重症心身障害児を独立対象として明記、65歳以上新規取得者は対象外。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回9月末・3月末に6か月分30,000円)
- 対象
- 本庄市内在住の身1-2級/療育マルA・A/精神1級/超重症心身障害児(20歳未満)/市長が相当と認めた方。住民税非課税世帯のみが対象。65歳以上で新規取得者は除外。
- 申請先
- 本庄市 障害福祉課(〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3-5-3、0495-25-1125)/児玉総合支所 支所市民福祉課(〒367-0292 埼玉県本庄市児玉町八幡山446、0495-72-1333)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義口座情報、マイナンバー確認書類(詳細は公式未記載、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 住民税非課税世帯のみが対象(他市の本人非課税基準より厳しい世帯要件)。超重症心身障害児(20歳未満)を独立対象として条例明記、市長が相当と認めた方も対象の柔軟設計。65歳以上で新規取得者は除外。国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(超重症児除く)。支給は年2回(9月末・3月末)(末日が土日祝の場合は直前の平日)。本庁または児玉総合支所で申請可能。ページ最終更新日2020-10-01(5年以上未更新のため現行性は窓口確認推奨)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
本庄市在住、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか、世帯全員住民税非課税、在宅、65歳前手帳取得、国手当未受給
月額5,000円(年額60,000円、年2回9月末・3月末)
- 対象
超重症心身障害児(20歳未満)、他要件満たす
独立対象として月額5,000円、国手当との併給可の可能性
- 対象
市長が相当と認めた方
柔軟対象として月額5,000円(要窓口確認)
- 対象外
世帯員に住民税課税者がいる
対象外(世帯全員非課税が必須)
- 対象外
65歳以上で新規取得、施設入所中、国手当受給中(超重症児除く)のいずれか
対象外
本庄市在宅重度心身障害者手当の厳格な住民税非課税要件(世帯全員)
他市の非課税要件(参考・本人のみが基準の市が多い)
- ・多くの市: 本人住民税非課税(同居家族は問わない)
- ・熊谷・春日部等: 本人課税で支給停止
- ・朝霞市: 本人課税で8月〜翌7月支給停止
- ・本人非課税なら世帯課税でも対象
本庄市在宅重度心身障害者手当(このページ、世帯非課税必須)
- ・世帯全員住民税非課税が必須(最厳格)
- ・月額5,000円、年2回9月末・3月末
- ・超重症心身障害児を独立対象として条例明記
- ・市長が相当と認めた方も対象の柔軟設計
この制度をくわしく
この制度とは
本庄市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。月額5,000円の単一区分で、住民税非課税世帯のみが対象と他市の本人非課税基準より厳しい世帯要件が特徴。超重症心身障害児(20歳未満)を独立対象として条例明記、市長が相当と認めた方も対象の柔軟設計。本庁または児玉総合支所で申請可能。
いくらもらえるか
月額 5,000円(年2回9月末・3月末に6か月分30,000円まとめ、末日が土日祝の場合は直前の平日)
対象となる方
本庄市在住で、以下のいずれかに該当する方(全員が住民税非課税であること):
- 身体1・2級/療育マルA・A/精神1級
- 超重症心身障害児(20歳未満)
- 市長が相当と認めた者
65歳以上で新規取得者は除外、国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(超重症児除く)。
所得制限・支給停止
住民税非課税世帯のみ(全員が非課税、他市の本人非課税より厳しい)。具体額は公式未記載。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 併給不可(超重症児のみ例外併給可)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
対象外(公式明示)。
申請方法と支給時期
本庄市 障害福祉課(〒367-8501 本庄市本庄3-5-3、0495-25-1125)または児玉総合支所 支所市民福祉課(〒367-0292 本庄市児玉町八幡山446、0495-72-1333)で受付。支給は年2回(9月末・3月末)(末日が土日祝は直前平日)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の本庄市公式サイト情報(最終更新日2020-10-01、5年以上未更新)に基づきます。現行性は窓口確認推奨。
公式URL: https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/fukushi/syogaifukushi/tantoujouhou/hukusiservice/teate/10982.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精神1級/超重症心身障害児/市長が相当と認めた者のいずれか)に該当することを確認
- 2世帯全員が住民税非課税であることを確認(他市の本人非課税より厳しい世帯要件)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中でないことを確認(超重症児除く、併給不可)
- 465歳以上で新規取得していないこと、施設入所していないことを確認
- 5本庄市 障害福祉課(〒367-8501 本庄市本庄3-5-3、0495-25-1125)または児玉総合支所 支所市民福祉課(0495-72-1333)に来所して申請
- 6市の認定後、年2回(9月末・3月末、土日祝は直前平日)に6か月分30,000円ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 世帯全員住民税非課税が必須(他市の本人非課税より厳しい世帯要件)
- ●重要: 超重症心身障害児(20歳未満)を独立対象として条例明記、国手当と併給可の例外あり
- ●市長が相当と認めた方も対象の柔軟設計
- ●本庁または児玉総合支所で申請可能(近い窓口を利用可)
- ●65歳以上で新規取得者は対象外
- ●公式ページが2020年10月から5年以上未更新のため、障害福祉課(0495-25-1125)への電話確認を推奨
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