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手当(市区町村独自)市区町村独自

入間市重度心身障害者福祉手当

入間市内在住の身1-2級/療マルA・A・B/精1級の方に月額6,000円(2026年4月から5,000円)が支給されます。国の特別障害者手当受給者も減額区分月1,750円で併給可能(他市にない独自例外)だったが2026年4月で当該区分廃止。年3回(3月・7月・11月末日)に4か月分まとめ、本人住民税課税・施設入所・平成22年4月以降65歳新規は対象外。

金額・負担額

月額6,000円(2026年3月末まで)/ 月額5,000円(2026年4月以降、改定予定)/ 特別障害者手当等受給者は月額1,750円(2026年3月末まで、同年4月廃止予定)(年額60,000〜72,000円、年3回3月末・7月末・11月末に4か月分)

対象
入間市内に住民票がある、身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれかを所持する方。本人住民税非課税、施設入所していない、平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得していないこと。
申請先
入間市 福祉部 障害者支援課(〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1、04-2964-1111 内線1331〜1333)
必要書類
障害者手帳(身・療・精のいずれか)、申請書、本人名義振込口座情報、マイナンバー確認書類(詳細は公式未記載、窓口確認推奨)
注意事項
入間市重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和54年条例第6号)に基づく市単独制度。2026年4月改定予定(基本額6,000円→5,000円に減額、特別障害者手当等受給者向け1,750円区分は廃止)という直近の重要変更点。国の特別障害者手当受給者も減額区分1,750円で併給可能という他市にない独自設計(2026年3月末まで)。本人住民税課税で支給停止。平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得した方は対象外。施設入所者は対象外。超重症心身障害児の定義: 運動機能が座位まで、かつ施行規則第6条別表のスコア合計25点以上が6か月以上継続。支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分まとめ。ページ最終更新日2025-11-01。
公式サイト
https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/shogaishashienka/shogaisha_fukushi/support_shogaisha/205/303.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    入間市在住、身1-2級/療マルA・A・B/精神1級のいずれか、本人住民税非課税、在宅、65歳以前手帳取得、2026年3月末まで国特障手当非受給

    月額6,000円(2026年3月末まで、年額72,000円、年3回3月末・7月末・11月末)

  • 自治体による

    上記同要件で2026年4月以降

    月額5,000円(2026年4月改定後、年額60,000円、基本額減額)

  • 自治体による

    国の特別障害者手当を受給中(2026年3月末まで)

    減額区分月額1,750円で併給可能(他市にない独自例外、2026年4月で廃止予定)

  • 対象外

    国の特別障害者手当受給中で2026年4月以降

    1,750円区分廃止により受給資格喪失(経過措置の有無は窓口要確認)

  • 対象外

    本人住民税課税、施設入所中、平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得のいずれか

    対象外

入間市重度心身障害者福祉手当の改定前後比較(2026年4月大改定)

改定前(2026年3月末まで)

  • 基本区分 月6,000円
  • 特別障害者手当受給者向け月1,750円区分(他市にない独自併給)
  • 支給は年3回(3月末・7月末・11月末)
  • 国特障受給者も「谷間」を埋める形で受給可

改定後(2026年4月以降、このページ)

  • 基本区分 月5,000円に減額
  • 1,750円区分は廃止(国特障受給者は受給資格喪失)
  • 国特障受給者は他市同様の完全併給不可設計へ
  • 金額水準が埼玉県内標準の月5,000円水準に収束

この制度をくわしく

この制度とは

入間市が市の条例(入間市重度心身障害者福祉手当支給条例、昭和54年条例第6号)で実施している重度心身障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。

入間市の最大の特徴は、国の特別障害者手当受給者も減額区分1,750円で併給可能という他市にない独自設計である点です(他市の多くは国手当受給者を完全に対象外とする)。ただし2026年4月の改定で基本額6,000円→5,000円に減額、かつ特障手当受給者向け1,750円区分は廃止予定という直近の重要変更点があり、2026年3月末までに国特障受給中の方は改定で受給資格喪失となるため、該当する方は障害者支援課への確認が必要です。金額水準は月6,000円(改定後5,000円)で埼玉県内中位、支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分(24,000円または20,000円)まとめて振り込まれます。本人住民税課税者は支給停止平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得した方は対象外超重症心身障害児の定義は運動機能が座位までかつスコア合計25点以上が6か月以上継続と条例で明記されており、医療的ケアの必要な子どもへの配慮が設計されています。

入間市 vs 埼玉県西部近隣市 比較
項目入間市(改定前/改定後)狭山市所沢市飯能市
月額6,000円/5,000円(2026/4〜)7,000円5,000円要確認
国特障受給者併給○(月1,750円、2026/4廃止)不可不可要確認
支給月年3回(3/7/11月末)年2回(9/3月末)年4回(2/5/8/11月)要確認
65歳新規除外H22.4.1以降2010.4.1以降要確認要確認

いくらもらえるか

区分月額(2026年3月末まで)月額(2026年4月以降)
基本(身1-2級/療マルA・A・B/精神1級)6,000円5,000円(改定)
特別障害者手当等受給中1,750円廃止(受給資格喪失)

支給は年3回、3月末・7月末・11月末に各回4か月分(24,000円または20,000円)まとめて振り込まれます。

対象となる方

入間市内に住民票がある、本人住民税非課税の方で、以下のいずれかに該当する方:

- 身体障害者手帳 1級・2級

- 療育手帳 マルA・A・B

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

以下の方は対象外:

- 本人住民税課税者

- 施設入所者

- 平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得した方

2026年3月末までの国特障受給者(特例減額区分月1,750円)は2026年4月で受給資格喪失予定のため、該当する方は障害者支援課への確認が必要です。

所得制限・支給停止

本人住民税課税で支給停止(具体額公式未記載)。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 2026年3月末まで減額区分月1,750円で併給可能(2026年4月廃止予定)

- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(原則併給不可と推定)

- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(併給可能と推定)

- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)

- 児童手当: 併給可能

施設入所中の取扱い

施設入所者は対象外(公式明示)。入所予定の方は障害者支援課(04-2964-1111内線1331〜1333)への事前確認を推奨します。

申請方法と支給時期

入間市 福祉部 障害者支援課(〒358-8511 入間市豊岡1-16-1、04-2964-1111 内線1331〜1333)で受付。申請期限の定めなし(随時受付)、支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分まとめて振り込まれます。

情報の参照時点

2026-04-24時点の入間市公式サイト情報(最終更新日2025-11-01)に基づきます。2026年4月の制度改定(基本額5,000円への減額、1,750円区分廃止)が直近の重要変更点で、2026年3月末まで国特障受給中の方は4月以降受給資格喪失となります。最新情報は入間市公式ページまたは障害者支援課(04-2964-1111 内線1331〜1333)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/shogaishashienka/shogaisha_fukushi/support_shogaisha/205/303.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれか)に該当することを確認
  2. 2本人の住民税が非課税であることを確認
  3. 32026年4月以降の改定に注意: 基本額6,000円→5,000円、特別障害者手当受給者向け1,750円区分は廃止予定
  4. 4施設入所していないこと、平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得していないことを確認
  5. 5入間市 福祉部 障害者支援課(〒358-8511 入間市豊岡1-16-1、04-2964-1111 内線1331〜1333)に来所して申請
  6. 6市の認定後、年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分ずつまとめて振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 2026年4月改定で基本額5,000円に減額、特別障害者手当受給者向け1,750円区分は廃止の直近の重要変更。2026年3月末まで国特障受給中の方は4月以降受給資格喪失
  • 重要: 国の特別障害者手当受給者も減額区分月1,750円で併給可能(2026年3月末まで)は他市にない独自設計でした
  • 月額6,000円(改定後5,000円)は埼玉県西部で中位(狭山市7,000円が最高、所沢市5,000円と横並び)
  • 本人住民税課税者・施設入所者・H22.4.1以降65歳新規取得者は対象外という一般的な埼玉県パターン
  • 超重症心身障害児の定義が条例で明記されており(運動機能が座位まで、スコア合計25点以上6か月以上継続)、医療的ケアの必要な子どもへの配慮が設計されています
  • 支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分まとめで、狭山市(年2回)より支給頻度が高い設計です

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。