入間市重度心身障害者福祉手当
入間市内在住の身1-2級/療マルA・A・B/精1級の方に月額6,000円(2026年4月から5,000円)が支給されます。国の特別障害者手当受給者も減額区分月1,750円で併給可能(他市にない独自例外)だったが2026年4月で当該区分廃止。年3回(3月・7月・11月末日)に4か月分まとめ、本人住民税課税・施設入所・平成22年4月以降65歳新規は対象外。
金額・負担額
月額6,000円(2026年3月末まで)/ 月額5,000円(2026年4月以降、改定予定)/ 特別障害者手当等受給者は月額1,750円(2026年3月末まで、同年4月廃止予定)(年額60,000〜72,000円、年3回3月末・7月末・11月末に4か月分)
- 対象
- 入間市内に住民票がある、身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれかを所持する方。本人住民税非課税、施設入所していない、平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得していないこと。
- 申請先
- 入間市 福祉部 障害者支援課(〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1、04-2964-1111 内線1331〜1333)
- 必要書類
- 障害者手帳(身・療・精のいずれか)、申請書、本人名義振込口座情報、マイナンバー確認書類(詳細は公式未記載、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 入間市重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和54年条例第6号)に基づく市単独制度。2026年4月改定予定(基本額6,000円→5,000円に減額、特別障害者手当等受給者向け1,750円区分は廃止)という直近の重要変更点。国の特別障害者手当受給者も減額区分1,750円で併給可能という他市にない独自設計(2026年3月末まで)。本人住民税課税で支給停止。平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得した方は対象外。施設入所者は対象外。超重症心身障害児の定義: 運動機能が座位まで、かつ施行規則第6条別表のスコア合計25点以上が6か月以上継続。支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分まとめ。ページ最終更新日2025-11-01。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
入間市在住、身1-2級/療マルA・A・B/精神1級のいずれか、本人住民税非課税、在宅、65歳以前手帳取得、2026年3月末まで国特障手当非受給
月額6,000円(2026年3月末まで、年額72,000円、年3回3月末・7月末・11月末)
- 自治体による
上記同要件で2026年4月以降
月額5,000円(2026年4月改定後、年額60,000円、基本額減額)
- 自治体による
国の特別障害者手当を受給中(2026年3月末まで)
減額区分月額1,750円で併給可能(他市にない独自例外、2026年4月で廃止予定)
- 対象外
国の特別障害者手当受給中で2026年4月以降
1,750円区分廃止により受給資格喪失(経過措置の有無は窓口要確認)
- 対象外
本人住民税課税、施設入所中、平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得のいずれか
対象外
入間市重度心身障害者福祉手当の改定前後比較(2026年4月大改定)
改定前(2026年3月末まで)
- ・基本区分 月6,000円
- ・特別障害者手当受給者向け月1,750円区分(他市にない独自併給)
- ・支給は年3回(3月末・7月末・11月末)
- ・国特障受給者も「谷間」を埋める形で受給可
改定後(2026年4月以降、このページ)
- ・基本区分 月5,000円に減額
- ・1,750円区分は廃止(国特障受給者は受給資格喪失)
- ・国特障受給者は他市同様の完全併給不可設計へ
- ・金額水準が埼玉県内標準の月5,000円水準に収束
この制度をくわしく
この制度とは
入間市が市の条例(入間市重度心身障害者福祉手当支給条例、昭和54年条例第6号)で実施している重度心身障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
入間市の最大の特徴は、国の特別障害者手当受給者も減額区分1,750円で併給可能という他市にない独自設計である点です(他市の多くは国手当受給者を完全に対象外とする)。ただし2026年4月の改定で基本額6,000円→5,000円に減額、かつ特障手当受給者向け1,750円区分は廃止予定という直近の重要変更点があり、2026年3月末までに国特障受給中の方は改定で受給資格喪失となるため、該当する方は障害者支援課への確認が必要です。金額水準は月6,000円(改定後5,000円)で埼玉県内中位、支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分(24,000円または20,000円)まとめて振り込まれます。本人住民税課税者は支給停止、平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得した方は対象外。超重症心身障害児の定義は運動機能が座位までかつスコア合計25点以上が6か月以上継続と条例で明記されており、医療的ケアの必要な子どもへの配慮が設計されています。
入間市 vs 埼玉県西部近隣市 比較
| 項目 | 入間市(改定前/改定後) | 狭山市 | 所沢市 | 飯能市 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 6,000円/5,000円(2026/4〜) | 7,000円 | 5,000円 | 要確認 |
| 国特障受給者併給 | ○(月1,750円、2026/4廃止) | 不可 | 不可 | 要確認 |
| 支給月 | 年3回(3/7/11月末) | 年2回(9/3月末) | 年4回(2/5/8/11月) | 要確認 |
| 65歳新規除外 | H22.4.1以降 | 2010.4.1以降 | 要確認 | 要確認 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額(2026年3月末まで) | 月額(2026年4月以降) |
|---|---|---|
| 基本(身1-2級/療マルA・A・B/精神1級) | 6,000円 | 5,000円(改定) |
| 特別障害者手当等受給中 | 1,750円 | 廃止(受給資格喪失) |
支給は年3回、3月末・7月末・11月末に各回4か月分(24,000円または20,000円)まとめて振り込まれます。
対象となる方
入間市内に住民票がある、本人住民税非課税の方で、以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA・A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
以下の方は対象外:
- 本人住民税課税者
- 施設入所者
- 平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得した方
2026年3月末までの国特障受給者(特例減額区分月1,750円)は2026年4月で受給資格喪失予定のため、該当する方は障害者支援課への確認が必要です。
所得制限・支給停止
本人住民税課税で支給停止(具体額公式未記載)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 2026年3月末まで減額区分月1,750円で併給可能(2026年4月廃止予定)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(原則併給不可と推定)
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(公式明示)。入所予定の方は障害者支援課(04-2964-1111内線1331〜1333)への事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
入間市 福祉部 障害者支援課(〒358-8511 入間市豊岡1-16-1、04-2964-1111 内線1331〜1333)で受付。申請期限の定めなし(随時受付)、支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分まとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の入間市公式サイト情報(最終更新日2025-11-01)に基づきます。2026年4月の制度改定(基本額5,000円への減額、1,750円区分廃止)が直近の重要変更点で、2026年3月末まで国特障受給中の方は4月以降受給資格喪失となります。最新情報は入間市公式ページまたは障害者支援課(04-2964-1111 内線1331〜1333)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.iruma.saitama.jp/soshiki/shogaishashienka/shogaisha_fukushi/support_shogaisha/205/303.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれか)に該当することを確認
- 2本人の住民税が非課税であることを確認
- 32026年4月以降の改定に注意: 基本額6,000円→5,000円、特別障害者手当受給者向け1,750円区分は廃止予定
- 4施設入所していないこと、平成22年4月1日以降に65歳以上で新規手帳取得していないことを確認
- 5入間市 福祉部 障害者支援課(〒358-8511 入間市豊岡1-16-1、04-2964-1111 内線1331〜1333)に来所して申請
- 6市の認定後、年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 2026年4月改定で基本額5,000円に減額、特別障害者手当受給者向け1,750円区分は廃止の直近の重要変更。2026年3月末まで国特障受給中の方は4月以降受給資格喪失
- ●重要: 国の特別障害者手当受給者も減額区分月1,750円で併給可能(2026年3月末まで)は他市にない独自設計でした
- ●月額6,000円(改定後5,000円)は埼玉県西部で中位(狭山市7,000円が最高、所沢市5,000円と横並び)
- ●本人住民税課税者・施設入所者・H22.4.1以降65歳新規取得者は対象外という一般的な埼玉県パターン
- ●超重症心身障害児の定義が条例で明記されており(運動機能が座位まで、スコア合計25点以上6か月以上継続)、医療的ケアの必要な子どもへの配慮が設計されています
- ●支給は年3回(3月末・7月末・11月末)に4か月分まとめで、狭山市(年2回)より支給頻度が高い設計です
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