春日部市在宅重度心身障害者手当
身体1-3級/療育マルA・A・B/精神1級/超重症心身障害児の方に月額2,000〜5,000円が支給されます。身体3級まで月2,000円で対象(近隣は1-2級まで)の広い裾野と、超重症心身障害児は国の障害児福祉手当と併給可能という例外が春日部市独自の個性。
金額・負担額
【重度】身1・2級/療育マルA・A/精神1級/超重症心身障害児/特児施行令別表第1相当: 月額5,000円 【療育B】: 月額2,500円 【身3級】: 月額2,000円(年額24,000〜60,000円)
- 対象
- 春日部市在住の在宅者で、身1-3級/療育マルA・A・B/精神1級/超重症心身障害児/特児施行令別表第1相当のいずれか。本人の市町村民税非課税が要件(課税者は支給停止)。
- 申請先
- 春日部市障がい者支援課 障がい者医療担当(〒344-8577 春日部市中央7-2-1、048-736-1131)/庄和総合支所 福祉・健康保険担当(〒344-0192 春日部市金崎839-1、048-746-9702)
- 必要書類
- 申請書、所得状況届、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、振込口座確認書類(通帳等)、マイナンバー確認書類
- 注意事項
- 本人の市町村民税課税で支給停止(8月〜翌7月の1年間判定、毎年所得状況届提出)。平成22年1月1日以降65歳以上で新規手帳取得者は対象外、施設入所者は対象外。超重症心身障害児は国の障害児福祉手当(月約15,690円)と併給可能(例外規定、医療的ケアの必要な子ども世帯への独自配慮)。身体3級まで月2,000円で対象(近隣の熊谷・所沢・越谷は1-2級まで)。支給は年2回(9月・3月に6ヶ月分)、申請月の翌月分から支給(遡及なし)。扶養親族数別の所得上限具体額は公式未記載(要確認)。ページ最終更新日2026-02-19。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
春日部市在住、身1・2級/療育マルA・A/精1級のいずれか、本人市町村民税非課税、在宅
重度区分として月額5,000円(年額60,000円、9月・3月に6ヶ月分まとめ)
- 対象
春日部市在住、超重症心身障害児認定、本人非課税、在宅
国の障害児福祉手当(月15,690円)と併給可能で月額合計約20,690円(春日部市独自の例外)
- 対象
春日部市在住、療育B、本人非課税、在宅
月額2,500円(年額30,000円)
- 対象
春日部市在住、身体3級、本人非課税、在宅
月額2,000円(年額24,000円、身3級対象は県内で希少)
- 対象外
施設入所中、本人市町村民税課税、平成22年以降65歳以上で新規手帳取得のいずれか
対象外(在宅要件・本人非課税要件・65歳新規除外ルールのいずれか)
国の障害児福祉手当と春日部市在宅重度心身障害者手当の違い(超重症児の併給)
国の障害児福祉手当(国制度)
- ・月額約15,690円(全国一律)
- ・20歳未満の最重度(常時介護要)が対象
- ・通常は他の市町村独自手当との併給不可が多い
- ・春日部市では超重症心身障害児のみ併給可(独自例外)
春日部市在宅重度心身障害者手当(このページ)
- ・月額2,000〜5,000円(等級別3段階、身3級も対象の広い設計)
- ・超重症心身障害児は国手当と併給可能(医療的ケアの必要な子ども世帯配慮)
- ・本人の市町村民税非課税が要件(課税者は対象外)
- ・超重症児併給時: 月額合計約20,690円(国15,690+市5,000)
この制度をくわしく
この制度とは
春日部市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
春日部市の最大の特徴は2点あります。第一に、身体3級まで月2,000円で対象に加える独自の裾野の広さで、近隣の熊谷・所沢・越谷は1・2級までが基本のため、身3級のお子さんが受給できるのは県内でも希少です。第二に、超重症心身障害児と認定されれば国の障害児福祉手当(月約15,690円)と併給可能という例外が明文化されており、医療的ケアの必要な子ども世帯への独自配慮が手厚くなっています。通常、多くの市町村は国の障害児福祉手当受給者を対象外とする運用ですが、春日部市は超重症心身障害児に限って併給を認める設計です。一方で、支給は年2回(9月・3月に6ヶ月分まとめ払い)で、越谷市・所沢市の年4回払いに比べて手元資金への反映は遅い点が弱点です。
春日部市 vs 近隣市 対象範囲比較
| 項目 | 春日部市 | 熊谷市 | 越谷市 | 所沢市 |
|---|---|---|---|---|
| 身体1・2級 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 身体3級 | 2,000円 | ― | ― | ― |
| 療育B | 2,500円 | 5,000円 | 3,500円 | ― |
| 超重症心身障害児 | 国手当と併給可 | 記載なし | 記載なし | 中度区分対象 |
| 支給回数 | 年2回 | 要確認 | 年4回 | 年4回 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 身1・2級/療育マルA・A/精神1級/超重症心身障害児/特児施行令別表第1相当 | 5,000円 | 60,000円 |
| 療育B | 2,500円 | 30,000円 |
| 身体3級 | 2,000円 | 24,000円 |
支給は年2回(9月・3月)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。
対象となる方
春日部市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳または認定を受けている方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 療育手帳 マルA・A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 超重症心身障害児と認定された方
- 特別児童扶養手当施行令別表第1相当の方
本人の市町村民税が非課税であることが要件で、課税者は対象外となります(毎年度の課税状況で判定、所得状況届を毎年提出)。平成22年1月1日以降、65歳以上で新規に手帳取得した方は対象外、施設入所者は対象外です。
所得制限・支給停止
障害者本人に市町村民税が課税されている場合は支給停止と公式明記されています。判定期間は8月〜翌年7月で、毎年所得状況届を提出して課税・非課税を判定する運用です。
扶養親族数別の具体的な上限金額は公式未記載です。住民税非課税の目安(給与所得のみ)は以下のとおりです:
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
| 3人 | 年収約256万円以下 |
※20歳未満のお子さんの場合、通常は本人非課税のため受給対象となるケースが多いです。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(実務上は別制度として判定されると推定、要窓口確認)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 原則併給制限あり(例外: 超重症心身障害児と認められた場合のみ併給可、春日部市独自の特色)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、同じ障がい者支援課障がい者医療担当が所管)
- 児童手当: 併給可能
超重症心身障害児の併給ケース(春日部市独自の例外)
超重症心身障害児として認定を受けている場合、国の障害児福祉手当(月約15,690円)+春日部市手当(月5,000円)=月額合計約20,690円(年額約248,280円)の受給が可能です。一般の重度児童が国手当受給時に市手当対象外となる運用の中、医療的ケアの必要な子ども世帯への独自配慮として例外設計されています。
施設入所中の取扱い
施設などに入所している場合は対象外(公式明記)。グループホーム入居中の取扱は公式未記載のため、障がい者支援課障がい者医療担当(048-736-1131)へ事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
春日部市障がい者支援課 障がい者医療担当(〒344-8577 春日部市中央7-2-1、048-736-1131)または庄和総合支所 福祉・健康保険担当(〒344-0192 春日部市金崎839-1、048-746-9702)で受付。必要書類は申請書・所得状況届・障害者手帳・振込口座確認書類・マイナンバー確認書類です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、申請のあった月の翌月分から支給(遡及支給なし)。支給は年2回(9月・3月)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の春日部市公式サイト情報(最終更新日2026-02-19)に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額・特別障害者手当との併給可否・認定までの標準期間・改定履歴・20歳到達時の既受給者の継続可否は公式未記載のため、最新情報は春日部市公式ページまたは障がい者支援課障がい者医療担当(048-736-1131)でご確認ください。超重症心身障害児としての認定手続きも同課で要確認です。
公式URL: https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaishashienka/gyomuannai/4/2/5127.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-3級/療育マルA・A・B/精神1級/超重症心身障害児/特児施行令別表第1相当のいずれか)に該当することを確認
- 2お子さん本人の市町村民税が非課税であることを確認(課税者は支給停止。20歳未満は通常非課税)
- 3超重症心身障害児に該当する場合は国の障害児福祉手当との併給が可能(要認定手続き、医療的ケアの必要な子ども世帯は特に確認推奨)
- 465歳以上で新規手帳取得者でないこと(H22以降の新規取得者は対象外)、施設入所していないこと(在宅要件)を確認
- 5春日部市障がい者支援課障がい者医療担当(048-736-1131)または庄和総合支所福祉・健康保険担当(048-746-9702)に来所し、申請書・所得状況届・障害者手帳・振込口座確認書類・マイナンバー確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、申請月の翌月分から計算し、9月・3月の年2回に6ヶ月分ずつまとめて振り込まれる(遡及支給なし)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 身体3級のお子さんも月額2,000円で対象となる設計は県内でも希少です(近隣の熊谷・所沢・越谷は1-2級までが基本)
- ●重要: 超重症心身障害児は国の障害児福祉手当(月約15,690円)と併給可能で、月額合計約20,690円(年額約248,280円)となります。医療的ケアの必要な子ども世帯は認定手続きを必ず確認してください
- ●申請月の翌月分から支給(遡及支給なし)のため、手帳取得・転入後はすぐに申請することで受給額が増えます
- ●支給は年2回(9月・3月に6ヶ月分まとめ払い)で、越谷市・所沢市の年4回払いに比べて手元資金への反映は遅い点に注意が必要です
- ●毎年所得状況届の提出が必要で、本人の住民税課税状況で支給継続を判定されます(20歳以上で本人が働いて課税されると対象外)
- ●庄和地域にお住まいの方は庄和総合支所(048-746-9702)でも申請可能で、市中心部への移動が不要です
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