川越市在宅心身障害者手当
身体1-3級/療育マルA・A・B/精神1-2級で本人の市町村民税非課税の方に、20歳未満と20歳以上で金額が異なる2段階設計で月額3,000〜9,500円が支給されます。最重度20歳未満9,500円は埼玉県内トップクラスで、近隣の熊谷市・所沢市(5,000円一律)と比較して20歳未満最重度で年54,000円手厚い川越市独自の設計。
金額・負担額
【20歳未満】身1級/療育マルA/精1級: 月額9,500円・身2級/療育A: 月額8,500円・身3級/療育B/精2級: 月額3,500円 【20歳以上】身1級/療育マルA/精1級: 月額6,000円・身2級/療育A: 月額5,000円・身3級/療育B/精2級: 月額3,000円(年額36,000〜114,000円)
- 対象
- 川越市在住で、身1-3級/療育マルA・A・B/精神1-2級のいずれかを所持し、本人の市町村民税が非課税(前年所得基準、1-7月分は前々年所得)の在宅の方。
- 申請先
- 川越市福祉部障害者福祉課(〒350-8601 川越市元町1-3-1、049-224-5785)
- 必要書類
- 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか、マイナンバー確認書類、身元確認書類、本人名義の預金通帳(転入者は前住所地の非課税証明書)
- 注意事項
- 本人の市町村民税非課税が要件(課税者は対象外)。平成22年1月1日以降65歳以上で新規に手帳取得した方は対象外(65歳未満から継続所持は可)、施設入所中は対象外。最重度20歳未満9,500円は県内トップクラス(熊谷・所沢の5,000円一律より1,000円高、さらに20歳未満に3,500円上乗せ)。支給は年2回(3月末・9月末に6ヶ月分)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否は公式未記載(実務上は併給可能と推定、要窓口確認)。平成22年以降約16年間金額据置。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
川越市在住、身1級/療育マルA/精1級、お子さん本人の市町村民税非課税、20歳未満、在宅
最重度20歳未満区分として月額9,500円(年額114,000円、県内トップクラス)
- 対象
川越市在住、身2級/療育A、本人非課税、20歳未満、在宅
月額8,500円(年額102,000円)
- 対象
川越市在住、身3級/療育B/精2級、本人非課税、20歳未満、在宅
月額3,500円(年額42,000円)
- 自治体による
川越市在住、対象等級、本人非課税、20歳以上、在宅
最重度月額6,000円/中程度月額3,000〜5,000円(20歳到達時に20歳未満区分から減額)
- 対象外
施設入所中、本人市町村民税課税、平成22年以降65歳以上で新規手帳取得のいずれか
対象外(在宅要件・本人非課税要件・65歳新規除外ルールのいずれか)
国の障害児福祉手当と川越市在宅心身障害者手当の違い
国の障害児福祉手当(国制度)
- ・月額約15,690円(全国一律)
- ・20歳未満の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・川越市手当との併給可否は公式未記載(併給可能と推定)
川越市在宅心身障害者手当(このページ)
- ・月額3,000〜9,500円(年齢・等級で変動、20歳未満最重度は県内トップクラス)
- ・身1-3級/療育マルA・A・B/精神1-2級が対象
- ・本人の市町村民税非課税が要件(課税者は対象外)
- ・国手当と併給可能な場合、20歳未満最重度で月額合計約25,190円(国15,690+市9,500)
この制度をくわしく
この制度とは
川越市が市の条例で実施している在宅心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円・重度障害者本人向け)・障害児福祉手当(月額約15,690円・20歳未満重度障害のある子ども本人向け)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
川越市の最大の特徴は、20歳未満と20歳以上で金額が異なる2段階設計で、最重度の20歳未満は月額9,500円(年額114,000円)と埼玉県内トップクラスの水準である点です。近隣の熊谷市・所沢市は月額5,000円の一律設計で、川越市は最重度20歳以上でも6,000円と1,000円高く、さらに20歳未満には3,500円の上乗せがあります。対象範囲も身体3級・療育B・精神2級まで広く、中程度区分を包含する設計は所沢・熊谷より手厚い構造です。一方で、本人の市町村民税非課税が要件という所得条件は厳しく、課税世帯は対象外となります。平成22年以降約16年間金額据置のため、物価上昇に対する実質価値の目減りは注意点です。
川越市 vs 近隣市(埼玉県内)比較
| 項目 | 川越市 | 熊谷市 | 所沢市 | 春日部市 |
|---|---|---|---|---|
| 最重度 20歳以上 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 最重度 20歳未満 | 9,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 中程度(B・精2) | 3,000〜3,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,000〜2,500円 |
| 所得要件 | 本人住民税非課税 | 同左 | 本人課税で停止 | 同左 |
| 支給回数 | 年2回(3・9月) | 要確認 | 年4回 | 年2回(3・9月) |
いくらもらえるか
| 区分 | 20歳未満 | 20歳以上 | 年額換算(20歳未満/20歳以上) |
|---|---|---|---|
| 身体1級/療育マルA/精神1級 | 9,500円 | 6,000円 | 114,000円/72,000円 |
| 身体2級/療育A | 8,500円 | 5,000円 | 102,000円/60,000円 |
| 身体3級/療育B/精神2級 | 3,500円 | 3,000円 | 42,000円/36,000円 |
支給は年2回(9月末日・3月末日)に6ヶ月分ずつ振り込まれます。
対象となる方
川越市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持し、本人の市町村民税が非課税の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 療育手帳 マルA(最重度)・A(重度)・B(中度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
平成22年1月1日以降、65歳以上で新規に手帳取得した方は対象外(65歳未満から継続して手帳所持の場合は65歳以上も継続受給可)、施設入所中は対象外です。
所得制限・支給停止
本人の市町村民税非課税が要件です(前年所得に基づく判定。1〜7月分は前々年所得で判定)。課税者は対象外となります。
扶養親族数別の具体的な上限金額は条例・公式ページとも明記がありませんが、川越市の住民税非課税基準は扶養親族数に応じて以下の目安です(給与所得のみの場合):
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
| 3人 | 年収約256万円以下 |
※20歳未満のお子さんの場合、扶養義務者(通常は保護者)の所得ではなくお子さん本人の市町村民税課税状況で判定されるため、通常は18歳未満なら非課税となり受給対象となるケースが多いです。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(条例に明示的併給禁止規定なし、併給可能と推定、要窓口確認)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(20歳未満区分が設定されていることから、併給可能と推定、要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(両制度とも障害者福祉課管轄だが別制度として独立運用、医療費助成は所得366.1万円超で停止と要件が異なる)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中は対象外(条例第3条第3号「規則で定める施設に入所していないこと」)。対象外となる具体的な施設の列挙は条例本文にはなく、施行規則本文の参照が必要です。グループホーム入居中の取扱は通例在宅扱いですが、詳細は障害者福祉課(049-224-5785)へ事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
川越市福祉部障害者福祉課(〒350-8601 川越市元町1-3-1、049-224-5785)で受付。必要書類は身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか・マイナンバー確認書類・身元確認書類・本人名義の預金通帳(転入者は前住所地の非課税証明書)です。
申請期限は設定なし(随時受付)で、認定を受けた日の属する月から支給開始となります。支給は年2回(9月末日・3月末日)に6ヶ月分まとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の川越市公式サイト情報(最終更新日2025-04-07)および川越市在宅心身障害者手当支給条例に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額・国の各手当との併給可否の明文規定・施設の具体的列挙(施行規則本文)・グループホーム入居中の取扱・認定までの標準期間は公式未記載のため、最新情報は川越市公式ページまたは障害者福祉課(049-224-5785)でご確認ください。条例は平成22年以降約16年間金額据置のため、改定予定の有無も窓口での情報収集をおすすめします。
公式URL: https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenko/fukushi/1006736/1006753/1006755.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-3級/療育マルA・A・B/精神1-2級のいずれか)に該当することを確認
- 2お子さん本人の市町村民税が非課税であることを確認(課税者は対象外。20歳未満は通常非課税)
- 365歳以上で新規手帳取得者でないこと(H22以降の新規取得者は対象外、既取得者は継続可)、施設入所していないこと(在宅要件)を確認
- 4国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否を障害者福祉課(049-224-5785)へ電話確認(公式未記載)
- 5川越市福祉部障害者福祉課(〒350-8601 川越市元町1-3-1、市役所本庁舎内)に来所し、障害者手帳・マイナンバー確認書類・身元確認書類・本人名義の預金通帳(転入者は前住所地の非課税証明書)を持参して申請
- 6市の認定後、9月末日(前期6ヶ月分)・3月末日(後期6ヶ月分)の年2回該当区分の金額が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 最重度(身1・療育マルA・精1級)20歳未満の月額9,500円は埼玉県内トップクラスで、年額114,000円は近隣の熊谷・所沢(5,000円一律・年60,000円)より年54,000円多い水準です
- ●重要: 20歳未満への上乗せ(最重度で+3,500円)が川越市の個性で、20歳到達時に9,500円→6,000円に減額となります(身2は8,500円→5,000円、身3・B・精2は3,500円→3,000円)
- ●本人の市町村民税非課税が要件のため、20歳以上で本人が働いて課税されると対象外となります。20歳未満は通常非課税のため対象になるケースが多いです
- ●支給は年2回(3月末・9月末に6ヶ月分)で毎月払いではありません。家計のキャッシュフロー設計にご注意ください
- ●申請月の翌月分から支給のため、手帳取得後は早めに申請することで受給額が増えます(遡及支給なし)
- ●平成22年以降約16年間金額据置のため、物価上昇に対して実質価値は目減りしています。近隣市と比較すると金額は高いが、改定予定の有無は窓口での情報収集をおすすめします
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