川口市障害者福祉手当
川口市在住の在宅障害者(身体1-3級/療育〇A・A・B/精神1・2級/特児施行令別表第1該当)に等級により月額3,000円または5,000円(2段階固定)が支給されます。市民税課税者・施設入所者・国の特別障害者手当受給者は対象外の補完制度。精神2級まで対象の広範な設計。
金額・負担額
月額 3,000円 または 月額 5,000円(等級により2段階固定)
- 対象
- 川口市在住の在宅障害者。身体障害者手帳1-3級/療育手帳〇A・A・B/精神障害者保健福祉手帳1・2級/特別児童扶養手当施行令別表第1該当のいずれか。市民税非課税が要件。
- 申請先
- 川口市障害福祉課 手帳係(第一本庁舎2階 048-259-7678)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑、市民税非課税証明書
- 注意事項
- 市民税課税者は対象外(所得制限の独特な設計)。施設入所者・国の特別障害者手当受給者・R8.4.1以降65歳以上で新規手帳取得者は除外。精神2級・特児施行令別表第1該当まで対象の広範な対象設計。2段階(3,000円/5,000円)の具体的な等級区分基準は公式未記載(要窓口確認)。支給月・郵送/電子申請可否も公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
川口市在住の在宅障害者、身体1-3級/療育〇A・A・B/精神1・2級/特児施行令別表第1該当のいずれか、市民税非課税、国の特別障害者手当未受給、R8.4.1以降65歳以上新規取得者でない
月額3,000円または5,000円(等級による2段階)
- 対象外
対象等級所持だが、本人または扶養義務者の市民税が課税
市民税非課税が要件(課税者は対象外)
- 対象外
対象等級所持だが、国の特別障害者手当を受給中
併給不可
- 対象外
対象等級所持だが、施設入所中
在宅が要件(施設入所者は対象外)
- 対象外
R8.4.1(2026年4月1日)以降65歳以上で新規手帳取得
独自ルールで除外
- 対象外
身体4級以下・療育C以下・精神3級のみ所持
対象等級を満たさず
川口市の特徴: 市民税課税・非課税で判定
一般的な市町村独自手当(他市)
- ・本人または扶養義務者の所得額で判定
- ・扶養人数別の具体的限度額(例: 扶養0人366.1万円)
- ・所得控除後の所得で判定するのが一般的
- ・対象は身1-2級・療育A・精神1級の重度限定が多い
川口市障害者福祉手当(このページ)
- ・市民税課税・非課税で判定(非課税が要件)
- ・所得額ではなく課税状況で判定する独特の設計
- ・精神2級・特児施行令別表第1該当まで対象の広範な設計
- ・R8.4.1以降65歳以上新規取得者除外の独自ルール
川口市の特徴は、所得額ではなく市民税の課税・非課税で判定する独特の設計です。他の市町村独自手当は扶養人数別の具体的限度額(例: 扶養0人で3,661,000円)で判定することが多いのに対し、川口市は市民税非課税であることだけを要件としています。また、精神2級・特児施行令別表第1該当まで対象の広範な対象範囲があり、埼玉県内の市町村独自手当の中では対象者が広い部類です。金額は月額3,000円-5,000円と大きくありませんが、非課税世帯の障害のある子どもにとっては最低限のセーフティネットとして機能します。
この制度をくわしく
この制度とは
川口市が市の条例で実施している障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)でカバーされない層を補完する市単独の現金給付制度です。
川口市の特徴は、市民税課税者は対象外という所得制限の独特な設計(所得額ではなく課税・非課税で判定)と、精神2級・特児施行令別表第1該当者まで対象という広範な対象範囲です。埼玉県内の市町村独自手当の中では対象範囲が広く、精神障害保健福祉手帳2級や特児施行令別表第1該当の方も市民税非課税であれば月額3,000円または5,000円の対象となります。R8.4.1以降65歳以上で新規手帳取得者は除外される独自ルールがあり、今後の制度改正にも注意が必要です。
川口市の制度位置づけ
| 項目 | 国の特別障害者手当 | 川口市障害者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 約29,590円 | 3,000円または5,000円 |
| 対象 | 最重度(常時介護要) | 身1-3級/療育〇A・A・B/精神1・2級/特児施行令別表第1該当 |
| 所得判定 | 所得制限あり(具体額) | 市民税課税・非課税で判定(課税者除外) |
| 併給 | 川口市手当は対象外 | 国の特別障害者手当受給者は対象外(補完制度) |
いくらもらえるか
月額 3,000円 または 月額 5,000円(等級により2段階固定、具体的な等級区分基準は公式未記載)
| 区分 | 月額(目安) |
|---|---|
| 2段階の上位区分 | 5,000円 |
| 2段階の下位区分 | 3,000円 |
2段階の具体的な等級区分(例: 身1-2級は5,000円、身3級・療育B・精神2級は3,000円など)は公式ページ本文に明記されていないため、川口市障害福祉課(048-259-7678)への電話確認が必要です。
対象となる方
川口市在住の在宅障害者で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 療育手帳 〇A・A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
- 特別児童扶養手当施行令別表第1該当(特児の重度判定基準に該当する状態)
市民税非課税が要件(課税者は対象外)、施設入所者・国の特別障害者手当受給者は対象外、R8.4.1以降65歳以上で新規手帳取得者も対象外です。
所得制限・支給停止
本人または扶養義務者の市町村民税が課税されている場合は対象外(非課税が要件)。所得額ではなく課税・非課税で判定する独特の設計です。
市民税非課税の具体的基準は、一般に扶養親族数に応じて以下の目安となります:
| 扶養親族数 | 市民税非課税の目安(給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約170万円以下 |
| 2人 | 年収約220万円以下 |
詳細は川口市税務課または市民税係へ確認が必要です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(対象外)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(補完制度の位置づけから併給可否要確認)
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(一般運用では併給可能)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(明文)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は川口市障害福祉課 手帳係(048-259-7678)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
川口市障害福祉課 手帳係(第一本庁舎2階 048-259-7678)で受付。必要書類は障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑・市民税非課税証明書です。
支給月は公式未記載のため、申請時に窓口で確認が必要です。郵送申請・電子申請の可否も公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の川口市公式サイト情報に基づきます。2段階金額の具体的な等級区分基準・支給月・郵送/電子申請可否・国の障害児福祉手当との併給可否・施設入所中の取扱の詳細は公式未記載のため、最新情報は川口市公式ページまたは障害福祉課 手帳係(048-259-7678)でご確認ください。R8.4.1以降の65歳以上新規取得者除外ルールに関する詳細も要確認です。
公式URL: https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/6/4055.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身体1-3級/療育〇A・A・B/精神1・2級/特児施行令別表第1該当のいずれか)に該当することを確認
- 2保護者の市民税が非課税であることを確認(課税者は対象外)
- 3お子さんが国の特別障害者手当を受給していないことを確認(併給不可)
- 4施設入所していないこと(在宅)を確認
- 5川口市障害福祉課 手帳係(第一本庁舎2階 048-259-7678)に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑・市民税非課税証明書を持参して申請
- 6市の認定後、公式未記載の支給月に月額3,000円または5,000円(等級による)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 市民税課税者は対象外(所得額ではなく課税・非課税で判定)です。所得のある世帯は対象外となるため、非課税証明書の確認が申請前に必要です
- ●重要: 精神2級・特児施行令別表第1該当者も対象に含まれます。埼玉県内の市町村独自手当では対象範囲が広い部類です
- ●R8.4.1(2026年4月1日)以降、65歳以上で新規手帳取得者は除外されるルールが導入されています。65歳以降に手帳取得を検討している方は、施行前までの申請を検討してください
- ●2段階(3,000円/5,000円)の具体的な等級区分基準が公式未記載のため、申請前に障害福祉課(048-259-7678)への電話確認が必要です
- ●国の特別障害者手当(月約29,590円)受給者は対象外です。国手当が受給できるなら国手当を優先してください
- ●施設入所中は対象外のため、障害児入所施設等の利用予定がある場合は事前確認が必要です
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