北本市在宅重度心身障害者福祉手当
北本市内在住の身1-2級/療マルA・A/精1級/児相等最重度・重度判定者/特別児童扶養手当施行令別表第1程度の方に月額5,000円(年2回9月・3月に6か月分)が支給されます。本人住民税非課税が要件、施設入所者・65歳以上新規手帳交付者は対象外、超重症心身障害児は国手当との併給可(独自例外、条例規則委任)。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回9月末・3月末に6か月分30,000円まとめ)
- 対象
- 北本市内に住所を有する在宅者で、身1-2級/療育マルA・A/精神1級/児童相談所等で最重度または重度と判定された者/特別児童扶養手当等支給法施行令別表第1の程度に該当する方。本人住民税非課税、65歳以上で新規に手帳交付を受けた方は対象外。
- 申請先
- 北本市 障がい福祉課 給付担当(〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111、048-594-5504)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか、または児相等判定書)、本人名義口座確認書類、マイナンバー確認書類、転入者は前住所地の非課税証明書(公式未明記、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 本人住民税非課税が必須(具体額は条例規則委任で公式未掲載)。対象は手帳所持者だけでなく児相等の最重度・重度判定者、特別児童扶養手当施行令別表第1程度の方も含む広範設計。65歳以上で新規に手帳交付を受けた方は対象外(既受給者の継続可否は公式未明記)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は原則対象外(条例規則で定める超重症心身障害児は併給可の独自例外)。施設入所者は支給停止。支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分まとめ。旧URL(city.kitamoto.saitama.jp)は接続不可、新URL(city.kitamoto.lg.jp)に移行済。ページ最終更新日2025-10-03(最新)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
北本市在住、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか、本人住民税非課税、在宅、65歳前手帳交付、国手当未受給
月額5,000円(年額60,000円、年2回9月末・3月末に各30,000円)
- 対象
児童相談所等で最重度または重度と判定された方(手帳未取得でも可)、他要件満たす
独立対象として月額5,000円(手帳所持に代わる判定)
- 対象
特別児童扶養手当等支給法施行令別表第1の程度の方、他要件満たす
独立対象として月額5,000円(広範対象の設計)
- 対象
超重症心身障害児(条例規則で定める)、他要件満たす
国手当と併給可能(独自例外、合計月額約20,690円)
- 対象外
本人住民税課税、施設入所中、65歳以上で新規手帳交付、国手当受給中(超重症児除く)のいずれか
対象外
北本市在宅重度心身障害者福祉手当の広範対象設計(手帳未取得者も含む)
他市の対象範囲(参考・手帳所持が基本)
- ・多くの市: 身1-2級・療マルA・A・精1級の手帳所持者
- ・児相等判定者を独立対象とする市は少ない
- ・特児施行令別表第1程度を独立対象とする市は希少
- ・手帳未取得者は原則対象外
北本市在宅重度心身障害者福祉手当(このページ)
- ・手帳所持者+児相等最重度・重度判定者+特児別表第1程度の広範対象
- ・超重症心身障害児は国手当と併給可の独自例外
- ・月額5,000円は埼玉県内標準水準
- ・本人住民税非課税必須、65歳以上新規取得者除外
この制度をくわしく
この制度とは
北本市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
北本市の特徴は2点あります。第一に、対象範囲が「手帳所持者」に限定されず、児童相談所等で最重度・重度と判定された者や特別児童扶養手当等支給法施行令別表第1の程度の方も含む広範設計で、手帳未取得の重度者にも支援が届きやすい運用です。第二に、条例規則で定める超重症心身障害児は国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給可能という独自例外があり、医療的ケアの必要な子ども世帯への配慮が設計されています。金額は月額5,000円で埼玉県内標準水準(鴻巣市・桶川市・上尾市等と同額)、支給は年2回(9月末・3月末)に各6か月分30,000円まとめ。本人住民税非課税が必須で、65歳以上で新規に手帳交付を受けた方は対象外、施設入所者は支給停止です。旧ドメイン(city.kitamoto.saitama.jp)は接続不可となり、現在は city.kitamoto.lg.jp に移行済のため、既存ブックマークをお持ちの方はURL更新が必要です。
北本市 vs 中央埼玉近隣市 比較
| 項目 | 北本市 | 鴻巣市 | 桶川市 | 上尾市 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円/2,500円 | 5,000円/2,500円 |
| 対象範囲 | 身1-2・療マルA・A・精1・児相判定・特児別表第1 | 身1-2・療マルA・A・B・精1・超重症児 | 身1-2・療マルA・A・B・精1 | 身1-2・療マルA・A・B・精1-2 |
| 児相等判定者対象 | ○(独立対象) | 超重症児のみ明記 | ― | 重複所持20歳未満併給可 |
| 超重症児国手当併給 | ○(条例規則委任) | 併給不可 | ○ | 身1・2+療マルA・A重複20歳未満 |
| 支給月 | 年2回(9月末・3月末) | 年2回(9月・3月) | 年2回(3月・9月) | 年2回(3月24日・9月24日) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 身1-2級/療マルA・A/精1級/児相最重度・重度判定/特児別表第1程度 | 5,000円 | 60,000円 |
支給は年2回、9月末・3月末に各6か月分30,000円まとめて指定口座に振り込まれます。
対象となる方
北本市在住の在宅者で、以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA・A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 児童相談所等で最重度または重度と判定された方(手帳未取得でも対象)
- 特別児童扶養手当等支給法施行令別表第1の程度の方
以下の方は対象外:
- 本人住民税課税者
- 施設入所者
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者(条例規則で定める超重症心身障害児は併給可の独自例外)
- 65歳以上で新規に手帳交付を受けた方(既受給者の継続可否は公式未明記)
所得制限・支給停止
障害者本人の住民税が課税されている場合は支給停止(具体的限度額は条例規則委任で公式未掲載)。
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(本人給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
※20歳未満のお子さんは通常本人非課税のため対象となるケースが多いです。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 原則併給不可(条例規則で定める超重症心身障害児は併給可の独自例外)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 原則併給不可(超重症児は併給可)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と推定)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、医療費助成は現物給付的、本手当は現金給付)
- 児童手当: 併給可能
超重症心身障害児の併給ケース(北本市独自の例外)
条例規則で定める超重症心身障害児と認定されたお子さんは、国の障害児福祉手当(月約15,690円)+北本市手当(月5,000円)=月額合計約20,690円(年額約248,280円)の受給が可能です。
施設入所中の取扱い
施設入所者は支給停止(公式明示)。具体的な対象外施設の列挙は公式未記載のため、入所予定の方は障がい福祉課給付担当(048-594-5504)への事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
北本市 障がい福祉課 給付担当(〒364-8633 北本市本町1-111、048-594-5504)で受付。必要書類は公式ページ本文に明記がなく、一般的には申請書・障害者手帳(または児相等判定書)・本人名義口座確認書類・マイナンバー確認書類・転入者は前住所地の非課税証明書が必要と想定されますが、申請前に窓口確認を推奨します。
申請期限の定めなし(随時受付)で、支給は年2回、9月末・3月末に各6か月分30,000円まとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の北本市公式サイト情報(最終更新日2025-10-03、最新)に基づきます。旧ドメイン(city.kitamoto.saitama.jp)は接続不可となり、新ドメイン(city.kitamoto.lg.jp)に移行済のため、既存ブックマークは更新が必要です。所得制限の扶養親族数別具体額・必要書類の詳細・超重症心身障害児の判定基準・65歳既受給者の継続可否・改定履歴は公式未記載のため、最新情報は北本市公式ページまたは障がい福祉課給付担当(048-594-5504)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/fukushi/shogai/gyomu/1/13280.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精神1級/児相等最重度・重度判定者/特児施行令別表第1程度のいずれか)に該当することを確認
- 2本人の住民税が非課税であることを確認(20歳未満は通常非課税)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給中でないことを確認(超重症心身障害児は併給可の独自例外)
- 4施設入所していないこと、65歳以上で新規手帳交付を受けていないことを確認
- 5北本市 障がい福祉課 給付担当(〒364-8633 北本市本町1-111、048-594-5504)に来所し、障害者手帳(または児相等判定書)・本人名義口座確認書類・マイナンバー確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、年2回(9月末・3月末)に各6か月分30,000円ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 対象範囲が手帳所持者に限定されず、児童相談所等で最重度・重度と判定された方や特別児童扶養手当施行令別表第1の程度の方も含む広範設計(手帳未取得でも対象)
- ●重要: 条例規則で定める超重症心身障害児は国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給可(独自例外、月額合計約20,690円)
- ●月額5,000円は埼玉県内標準水準(鴻巣・桶川・上尾と同額)
- ●本人住民税非課税が必須、65歳以上で新規に手帳交付を受けた方は対象外
- ●旧ドメイン(city.kitamoto.saitama.jp)は接続不可、新ドメイン(city.kitamoto.lg.jp)に移行済
- ●支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分30,000円まとめ、申請書類は窓口確認推奨
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