越谷市重度心身障害者手当
身体1・2級、療育マルA・A・B、精神1・2級の方に月額3,500〜5,000円が支給されます。本人住民税非課税が要件。年4回支給、令和6年度から3年に1度の現況届は廃止。
金額・負担額
身1・2級/療育マルA・A/精神1級: 月額5,000円 / 療育B/精神2級: 月額3,500円(年4回 5/10・8/10・11/10・2/10に前3か月分を振込)
- 対象
- 越谷市内在住。障害になった年齢が65歳未満で、身体障害者手帳1・2級/療育手帳マルA・A・B/精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれか。本人住民税課税の場合は不支給。施設入所者は対象外。
- 申請先
- 越谷市役所第三庁舎1階 障害福祉課(048-967-5137)
- 必要書類
- 障害者手帳、振込口座(本人名義普通預金)、マイナンバー確認書類
- 注意事項
- 本人住民税課税は不支給(具体額は条例「規則で定める」のみで公式未記載)。障害児入所施設・障害者支援施設・特養等は対象外。障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(ただし超重症心身障害児は例外的に併給可)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
越谷市在住で身1・2級/療育マルA・A/精神1級、本人住民税非課税、施設入所外、国の障害児福祉手当・特別障害者手当未受給
重度区分として月額5,000円。年4回振込
- 対象
越谷市在住で療育B/精神2級、本人住民税非課税、施設入所外、国手当未受給
中度区分として月額3,500円
- 対象
超重症心身障害児で国の障害児福祉手当または特別障害者手当を受給中
公式記載の重要な例外。月額5,000円(重度区分)と国手当の併給可
- 対象外
超重症心身障害児ではないが国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給中
原則対象外。国手当(月16,560円〜)の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
本人が住民税課税
公式明記の対象外要件
- 対象外
障害児入所施設・障害者支援施設・特養等に入所中
対象外。入所時は喪失届の提出が必要
- 対象外
障害になった年齢が65歳以上
65歳未満要件を満たさず
国の障害児福祉手当との違い(超重症心身障害児の例外)
国の障害児福祉手当のみ受給時(通常ケース)
- ・月額16,560円のみ
- ・本手当との併給不可(原則)
- ・重度認定が必要
- ・保護者の所得を判定
越谷市重度心身障害者手当(このページ・超重症心身障害児の例外)
- ・国手当16,560円+本手当5,000円=月額21,560円
- ・超重症心身障害児のみの例外併給
- ・本人住民税非課税が要件
- ・年4回(5/10・8/10・11/10・2/10)に振込
通常は国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は本手当の対象外ですが、超重症心身障害児は公式記載の例外で両方受給可能となり、月額換算で合計21,560円となります。超重症心身障害児の判定基準は別途定められているため、該当するお子さんは必ず両方申請してください。
この制度をくわしく
この制度とは
越谷市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。手帳等級別に2段階の月額設計(5,000円・3,500円)で、精神2級まで対象に含む広い対象設計が特徴です。
本人住民税非課税が要件のため、お子さんは通常無収入で要件を満たせますが、20歳到達後は本人課税の判定が問題となります。重要な例外として、超重症心身障害児は障害児福祉手当受給中でも本手当を併給可能(公式記載)という設計があります。
越谷市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 越谷市重度心身障害者手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 5,000円(重度)/3,500円(中度) |
| 対象 | 重度(特児1級相当)のみ | 身1・2級・療育マルA〜B・精神1〜2級 |
| 所得判定 | 保護者の所得 | 本人住民税課税のみ |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 原則対象外(超重症心身障害児は例外併給可) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 1・2級/療育手帳 マルA・A/精神 1級 | 5,000円 |
| 療育手帳 B/精神 2級 | 3,500円 |
支給は年4回 5/10・8/10・11/10・2/10に前3か月分(15,000円または10,500円)が本人名義口座に振り込まれます。
| 振込日 | 対象期間 |
|---|---|
| 5月10日 | 2〜4月分 |
| 8月10日 | 5〜7月分 |
| 11月10日 | 8〜10月分 |
| 2月10日 | 11〜1月分 |
対象となる方
越谷市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA・A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
障害になった年齢が65歳未満であることが要件です(65歳以上で新規取得した方は対象外)。
所得制限
本人が住民税課税の場合は不支給となります。具体的な所得基準額は条例上「規則で定める」とのみ規定され、2026-04-24時点で公式・条例本文とも具体額の明記がありません。
お子さんは通常無収入のため要件を満たせますが、20歳到達後は本人の課税状況の判定が必要となります。住民税非課税の目安は単身障害者の場合、年収約100万円程度(給与)が目安となります。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 原則対象外。ただし超重症心身障害児は例外的に併給可(公式記載・重要)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 原則対象外(超重症心身障害児は同様に例外)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併存(医療費助成は身体1〜3級・療育マルA/A/B・精神1級が対象)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
重要な超重症心身障害児の例外: 通常は障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は本手当の対象外ですが、超重症心身障害児は例外的に併給可(公式記載)です。該当するお子さんは見落とさず両方申請してください。
施設入所中の取扱い
障害児入所施設・障害者支援施設・特別養護老人ホーム等への入所中は対象外となります。入所時は喪失届の提出が必須です。
申請方法と支給時期
越谷市役所第三庁舎1階の障害福祉課で受付しています。
申請窓口
- 障害福祉課: 越谷市役所第三庁舎1階
- 電話: 048-967-5137
令和6年度から3年に1度の現況届は廃止されたため、認定後は継続して支給されます(所得・資格状況の変動時のみ届出が必要)。
20歳到達時の取扱い
本手当は年齢上限の規定がなく(障害になった年齢が65歳未満が要件)、20歳到達後も対象継続となります。ただし20歳到達後は本人の住民税課税状況の判定が始まるため、就労による収入で課税となった場合は支給対象外となります。
20歳到達で国の障害児福祉手当が特別障害者手当に切り替わると、本手当の対象外となります(超重症心身障害児は例外)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の越谷市公式サイトおよび越谷市重度心身障害者手当条例に基づきます。条例改正は昭和54年制定以後、平成30年7月2日が最新(直近3年の改正なし)で、月額は長年据え置きの可能性が高い設計です。最新の運用は越谷市公式ページまたは障害福祉課(048-967-5137)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2024年3月13日
公式URL: https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/syogaisien/syogainenkin/jushinte.html
申請の手順
- 1お子さんが対象等級(身1・2級/療育マルA・A・B/精神1・2級)に該当することを確認
- 2国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していないことを確認(ただし超重症心身障害児は例外で両方申請可)
- 3本人が住民税非課税であることを確認(お子さんは通常無収入で要件クリア)
- 4施設入所中でないことを確認(障害児入所施設・障害者支援施設・特養等は対象外)
- 5越谷市役所第三庁舎1階の障害福祉課に来所し、申請書・障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類・マイナンバーを持参
- 6市の認定後、年4回(5/10・8/10・11/10・2/10)に前3か月分が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 超重症心身障害児は国の障害児福祉手当受給中でも本手当を併給可能(公式記載の例外)。該当するお子さんは見落とさず両方申請してください
- ●本人住民税課税の場合は不支給という厳格な所得要件です。お子さんは通常無収入で要件クリアですが、20歳到達後の就労収入で課税となった場合は対象外となります
- ●令和6年度から3年に1度の現況届は廃止されました。認定後は継続支給で、所得・資格状況の変動時のみ届出が必要となります
- ●支給は年4回(5/10・8/10・11/10・2/10)に前3か月分が振り込まれます。年額換算で重度60,000円・中度42,000円が安定収入となります
- ●障害になった年齢が65歳未満が要件です。65歳以上で新規取得した手帳では対象外となります
- ●条例改正は平成30年が最新で、月額は長年据え置きです(5,000円・3,500円)。物価上昇を考慮すると相対的価値は低下傾向にあります
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