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手当(市区町村独自)市区町村独自

三郷市在宅重度心身障害者手当

身体1・2級/療育マルA・A/精神1級の本人市民税非課税の在宅の方に月額2,500〜5,000円が支給されます。「手帳新規取得時の年齢」で金額を2段階に分ける設計(65歳未満新規5,000円/65歳以上新規2,500円)と、既受給の65歳未満者は65歳以降も5,000円継続する既得権保護が三郷市独自の個性。対象は重度(身1・2級/療育マルA・A/精1級)に厳格限定。

金額・負担額

手帳新規取得時65歳未満: 月額5,000円 / 65歳以上: 月額2,500円 / 既受給の65歳未満取得者: 65歳以降も5,000円継続(年額30,000〜60,000円)

対象
三郷市在住の在宅者で、身1・2級/療育マルA・A/精神1級のいずれかを所持し、本人の市民税が非課税の方。
申請先
三郷市障がい福祉課 給付係(〒341-8501 三郷市花和田648-1、048-930-7779)
必要書類
在宅重度心身障害者手当支給申請書(様式第1号)、所得状況届(様式第1号の2)または住民基本台帳・市民税課税台帳利用同意書(様式第1号の3)、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義の振込口座確認書類、印鑑、マイナンバー確認書類(具体的な添付書類は窓口確認推奨)
注意事項
本人の市民税課税で8月〜翌7月の1年間支給停止(前年所得基準、1〜7月は前々年所得)。手帳新規取得時の年齢で金額分岐(65歳未満5,000円/65歳以上2,500円)、既受給の65歳未満取得者は65歳以降も5,000円継続(既得権保護)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は併給不可(明文)、施設入所者は対象外。支給は年2回(9月20日・3月20日)(規則第8条)。現況届は毎年必要。対象は重度(身1・2級/療育マルA・A/精1級)に厳格限定(越谷・草加のような療育B・精神2級拡大は行わず)。ページ最終更新日2024-12-05、条例は平成29年4月1日施行以降金額据置。
公式サイト
https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/fukushi/shogaifukushi/3/11048.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    三郷市在住、身1・2級/療育マルA・A/精神1級のいずれか、本人市民税非課税、在宅、65歳未満で手帳取得、国福祉手当未受給

    月額5,000円(年額60,000円、9月20日・3月20日に6か月分まとめ)

  • 自治体による

    三郷市在住、対象等級、本人非課税、在宅、65歳以上で新規に手帳取得

    月額2,500円(年額30,000円、新規取得者の減額区分)

  • 対象

    65歳未満から継続受給中で、65歳到達した方

    既得権保護で月額5,000円を継続(草加市の減額と異なる三郷市の個性)

  • 対象外

    国の特別障害者手当/障害児福祉手当/経過的福祉手当を受給中

    併給不可(明文)。国手当を優先受給(月額29,590円または15,690円のほうが三郷市手当より手厚い)

  • 対象外

    本人市民税課税、施設入所中、療育B・精神2級(対象範囲外)のいずれか

    対象外(本人非課税要件・在宅要件・対象等級外のいずれか)

国の特別障害者手当と三郷市在宅重度心身障害者手当の選択(併給不可の明文)

国の特別障害者手当(国制度・優先推奨)

  • 月額約29,590円(全国一律)
  • 20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
  • 所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
  • 三郷市手当とは併給不可(明文)、国手当を優先受給

三郷市在宅重度心身障害者手当(このページ)

  • 月額2,500〜5,000円(手帳新規取得時年齢で分岐の2段階)
  • 身1・2級/療育マルA・A/精神1級が対象(重度に厳格限定)
  • 本人の市民税非課税が要件(課税者は8月〜翌7月支給停止)
  • 国手当受給者は対象外。国手当非受給者(本人課税差で漏れた層等)が本手当を受給

この制度をくわしく

この制度とは

三郷市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。

三郷市の最大の特徴は、「手帳新規取得時の年齢」で金額を2段階に分ける設計(65歳未満新規5,000円/65歳以上新規2,500円)と、既受給の65歳未満取得者は65歳以降も5,000円を継続する既得権保護の両立です。草加市(65歳以上は2,000円に一律減額)と似た年齢分離型ですが、三郷市は「新規取得時の年齢」を基準とするため、65歳前に取得して継続受給中の方は継続5,000円を維持できる点が個性です。対象は身体1・2級/療育マルA・A/精神1級の重度のみに厳格限定されており、越谷市(療B・精2も対象)・草加市(療Bも対象)のような中度以下への拡大は行わず、重度障害者に財源を集中する設計です。金額水準は重度5,000円で県内標準、支給は年2回(9月20日・3月20日)で越谷市の年4回払いよりペースは遅めですが、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給は明文で不可のため、重度障害者は国手当を優先受給するケースが多くなります。

三郷市 vs 近隣市 比較
項目三郷市越谷市草加市八潮市
月額(重度)5,000円/2,500円(新規取得年齢別)5,000円(一律)5,000円/2,000円(年齢減額)最大5,000円
療育B対象○(3,500円)○(5,000円→2,000円)
精神2級対象
既受給者の既得権保護○(65歳未満取得者は継続5,000円)変動なし65歳で減額要確認
支給回数年2回(9月20日・3月20日)年4回年2回(9月25日・3月25日)公式未記載

いくらもらえるか

区分月額年額換算
手帳新規取得時 65歳未満5,000円60,000円
手帳新規取得時 65歳以上2,500円30,000円
既受給者(65歳未満で取得)5,000円(65歳以降も継続)60,000円

支給は年2回、9月20日(4月〜9月分)・3月20日(10月〜3月分)に各回6か月分をまとめて振り込まれます。規則第8条により「毎年度9月及び3月の2期に分けて支給する」と明記されています。

対象となる方

三郷市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持し、本人の市民税が非課税の方が対象です。

- 身体障害者手帳 1級・2級

- 療育手帳 マルA・A(最重度・重度)

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外(条例第4条第1項第2号、併給不可の明文)、施設入所者は対象外です(条例第4条第1項第1号、特児扶養手当法第17条第2号・第26条の2第1号施設、及び障害児福祉手当・特別障害者手当支給省令第14条第3号施設の入所者)。

所得制限・支給停止

本人の市民税課税で8月〜翌7月の1年間支給停止となります(条例第4条第1項第3号、前年所得基準、1〜7月分は前々年所得)。扶養親族数別の具体的な上限金額は条例・規則・公式ページとも記載がなく、三郷市の市民税非課税基準に連動する運用です。

扶養親族数市民税非課税の目安(本人の給与所得)
0人(単身)年収約100万円以下
1人年収約156万円以下
2人年収約206万円以下
3人年収約256万円以下

※20歳未満のお子さんの場合、通常は本人非課税のため受給対象となるケースが多いです。現況届の提出が毎年必要で、住民税課税状況で支給継続を判定されます。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(条例第4条第1項第2号で明文除外)

- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(同上)

- 国の経過的福祉手当: 併給不可(同上)

- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 条例の除外リストに列挙されず、併給可能と解される(公式未記載、要窓口確認)

- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、医療費助成は本人所得366.1万円超で停止と要件が異なる)

- 児童手当: 併給可能

国手当との選択(三郷市独自の設計判断)

本手当は国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給不可のため、重度障害者は国手当(月約29,590円または月約15,690円)を優先して受給するケースが多くなります。三郷市手当月5,000円<国の特別障害者手当月29,590円三郷市手当月5,000円<国の障害児福祉手当月15,690円のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的です。本手当の主なターゲットは国手当の対象外となる中度の重度(身1・2級・療A等で国の最重度認定を受けない層)または20歳以上で本人課税/扶養義務者課税の差で国手当から漏れた層となります。

施設入所中の取扱い

施設入所者は対象外(条例第4条第1項第1号、特児扶養手当法第17条第2号・第26条の2第1号施設、及び障害児福祉手当・特別障害者手当支給省令第14条第3号施設の入所者)。具体的には障がい者支援施設・特別養護老人ホーム等が該当し、入所予定の方は障がい福祉課給付係(048-930-7779)へ事前確認が必要です。

申請方法と支給時期

三郷市障がい福祉課 給付係(〒341-8501 三郷市花和田648-1、048-930-7779)で受付。必要書類は在宅重度心身障害者手当支給申請書(様式第1号)・所得状況届(様式第1号の2)または住民基本台帳・市民税課税台帳利用同意書(様式第1号の3)・障害者手帳・本人名義の振込口座確認書類・印鑑・マイナンバー確認書類です。具体的な添付書類は公式未記載のため、申請前に給付係への事前確認を推奨します。

申請期限の定めなし(随時受付)で、支給は年2回、9月20日(4月〜9月分)・3月20日(10月〜3月分)に各回6か月分をまとめて振り込まれます(規則第8条)。現況届は毎年8月1日〜31日に提出(規則第6条)が必要です。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。

情報の参照時点

2026-04-24時点の三郷市公式サイト情報(最終更新日2024-12-05)および三郷市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第21号、平成29年4月1日最新改正)・施行規則(令和5年1月27日規則第5号最新改正)に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額(非課税要件のみ明記)・申請期限・認定までの所要日数・特別児童扶養手当との併給可否の明示・重度心身障害者医療費助成との関係の明示・20歳到達時の取扱・直近3年の金額・要件改定履歴は公式未記載のため、最新情報は三郷市公式ページまたは障がい福祉課給付係(048-930-7779)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.misato.lg.jp/soshiki/fukushi/shogaifukushi/3/11048.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(身1・2級/療育マルA・A/精神1級のいずれか)に該当することを確認(越谷・草加と異なり、療育B・精神2級は対象外)
  2. 2お子さん本人の市民税が非課税であることを確認(前年所得基準、1〜7月は前々年。課税者は8月〜翌7月支給停止)
  3. 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可・明文)。国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的
  4. 4施設入所していないこと(在宅要件。障がい者支援施設・特養等は対象外)を確認
  5. 5三郷市障がい福祉課給付係(〒341-8501 三郷市花和田648-1、048-930-7779)に来所し、申請書(様式第1号)・所得状況届または同意書・障害者手帳・本人名義口座確認書類・印鑑・マイナンバー確認書類を持参して申請
  6. 6市の認定後、9月20日(4月〜9月分)・3月20日(10月〜3月分)の年2回6か月分ずつまとめて振り込まれる。毎年8月に現況届の提出が必要

知っておくと役立つこと

  • 重要: 「手帳新規取得時の年齢」で金額が分岐する設計(65歳未満新規5,000円/65歳以上新規2,500円)。草加市(65歳到達で一律減額)と異なり、65歳未満で取得して既受給の方は65歳以降も5,000円を継続できます(既得権保護)
  • 重要: 対象は身1・2級/療育マルA・A/精神1級の重度のみに厳格限定で、越谷市(療育B・精神2級も対象)・草加市(療育Bも対象)のような中度への拡大は行いません
  • 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当と併給不可(明文)のため、国手当受給可能な方は国手当(月約29,590円または月約15,690円)を優先するのが合理的です
  • 本人の市民税非課税が要件(前年所得基準、1〜7月分は前々年所得)。20歳未満は通常非課税のため対象になるケースが多いです
  • 支給は年2回(9月20日・3月20日)で、越谷市の年4回払い(2・5・8・11月)より支給ペースは遅めです。家計のキャッシュフロー設計にご注意ください
  • 現況届は毎年8月1日〜31日に提出が必要(規則第6条)。提出漏れで支給停止となるため、毎年夏の手続きを忘れないようにしてください

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。