新座市重度心身障がい者福祉手当
身体1・2級/療育Ⓐ・A・B/精神1・2級の本人非課税の方に月額5,000円が支給されます。20歳未満の超重症心身障がい児は国の障害児福祉手当と併給可(原則併給不可の中での独自例外)という新座市独自の設計で、朝霞地区では平均的な5,000円水準を維持しつつ、精神2級まで対象の広い設計。
金額・負担額
月額 5,000円(年額60,000円、6か月分ずつ9月末・3月末に年2回支給)
- 対象
- 新座市在住で、身1・2級/療育Ⓐ・A・B/精神1・2級のいずれかを所持し、本人の住民税が非課税の在宅の方。
- 申請先
- 新座市障がい者福祉課(〒352-8623 新座市野火止1-1-1、本庁舎1階、048-424-8180)
- 必要書類
- 障がい者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義の振込口座確認書類、所得状況届または住民基本台帳・市民税課税台帳利用同意書、印鑑、マイナンバー確認書類(具体的な添付書類は施行規則で「総合福祉部長が別に定める」と委任、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 本人非課税が要件(世帯非課税ではなく「本人」)。20歳未満の超重症心身障がい児は国の障害児福祉手当と重複受給可能という独自例外規定(原則併給不可の中での特例)。65歳以上で新規に手帳取得した方は原則対象外だが、平成21年12月31日以前から継続受給者は経過措置で継続可能。施設入所者(障がい者支援施設・特養・養護老人ホーム・病院診療所等8類型)は対象外。国の特別障害者手当は併給不可(一般)。支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分。扶養親族数別の具体額は公式未記載(非課税要件のみ明記)。ページ最終更新日2026-04-01、条例は令和3年4月1日最新改正、月額は令和2年改正以降据置。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
新座市在住、身1・2級/療育Ⓐ・A・B/精神1・2級のいずれか、本人住民税非課税、在宅、65歳以前の手帳取得
月額5,000円(年額60,000円、9月末・3月末に6か月分まとめ)
- 対象
新座市在住、20歳未満で超重症心身障がい児、本人非課税
国の障害児福祉手当(月15,690円)と併給可能で月額合計約20,690円(新座市独自の独自例外)
- 自治体による
65歳以後に手帳取得だが、H21.12.31以前から継続受給または市長が特に認める
経過措置で継続可能(要窓口確認)
- 対象外
国の特別障害者手当/経過措置福祉手当を受給中
併給不可(明文)
- 対象外
本人住民税課税、施設入所中(8類型)、65歳以後新規手帳取得(経過措置非該当)のいずれか
対象外(本人非課税要件・在宅要件・65歳新規除外のいずれか)
国の障害児福祉手当と新座市重度心身障がい者福祉手当の違い(超重症児の独自併給例外)
国の障害児福祉手当(国制度)
- ・月額約15,690円(全国一律)
- ・20歳未満の最重度(常時介護要)が対象
- ・通常は他の市町村独自手当との併給不可が多い
- ・新座市では20歳未満の超重症心身障がい児のみ併給可(独自例外)
新座市重度心身障がい者福祉手当(このページ)
- ・月額5,000円の単一区分(朝霞地区では平均的水準)
- ・20歳未満の超重症心身障がい児は国手当と併給可能(医療的ケアの必要な子ども世帯配慮)
- ・本人の住民税非課税が要件(世帯非課税ではなく本人)
- ・超重症児併給時: 月額合計約20,690円(国15,690+市5,000)
この制度をくわしく
この制度とは
新座市が市の条例で実施している重度心身障がい者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
新座市の最大の特徴は、20歳未満の超重症心身障がい児は、原則併給不可の国の障害児福祉手当と重複受給できる独自例外規定を持つ点です。一般に多くの市町村が国手当受給者を対象外とする中、新座市は超重症心身障がい児に限って併給を認める設計で、医療的ケアの必要な子ども世帯への手厚い配慮となっています。金額は月額5,000円の単一区分で、6か月分ずつ年2回(9月末・3月末)に支給されます。朝霞地区4市(新座・志木・朝霞・和光)では新座・志木・朝霞が5,000円、和光市のみ8,000円(地区最高額)、所沢市は等級別で最上位9,000円とばらつきがあり、新座市は金額面では平均的水準です。所得要件は「本人非課税」(世帯非課税ではない)点が誤解されやすい論点で、精神障害者保健福祉手帳1級・2級まで対象の広い設計です。65歳以上新規取得者は除外されますが、平成21年12月31日以前から継続受給者は経過措置で継続可能です。
新座市 vs 朝霞地区・所沢市 比較
| 項目 | 新座市 | 志木市 | 朝霞市 | 和光市 | 所沢市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 最重度9,000円 |
| 所得要件 | 本人非課税 | 本人非課税 | 本人課税で停止 | 本人非課税 | 本人課税で停止 |
| 精神2級対象 | ○ | 要確認 | 要確認 | 要確認 | ○ |
| 超重症児と国手当併給 | 独自例外可 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 身1・2級/療育Ⓐ・A・B/精神1・2級 | 5,000円 | 60,000円 |
支給は年2回、9月末(4月〜9月分)・3月末(10月〜3月分)に各回6か月分をまとめて振り込まれます。
対象となる方
新座市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持し、本人の住民税が非課税の方が対象です。
- 身体障がい者手帳 1級・2級
- 療育手帳 Ⓐ(最重度)・A(重度)・B(中度)
- 精神障がい者保健福祉手帳 1級・2級
65歳以上で新規に手帳取得した方は原則対象外ですが、以下のいずれかに該当する方は経過措置で継続受給可能です:
- 65歳到達前日に受給資格該当で継続している者
- 平成21年12月31日以前から継続支給されている者
- 平成21年12月31日時点で該当していた者
- 市長が特に必要と認める者
施設入所者は対象外(障がい者支援施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・児童福祉法施設・障害者総合支援法施設・のぞみの園・国立病院機構・救護施設・病院/診療所の8類型)。
所得制限・支給停止
本人の住民税非課税が要件です(世帯非課税ではなく「本人」のみ)。条例第2条第2項第5号は「市町村民税が課される者」を対象外と規定し、扶養親族数別の所得上限額は条例・規則・公式FAQいずれにも記載なく、地方税法上の非課税判定(扶養親族に応じ基礎控除+扶養加算)に委ねています。
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(本人の給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
| 3人 | 年収約256万円以下 |
※20歳未満のお子さんの場合、通常は本人非課税のため受給対象となるケースが多いです。医療費助成(約366万円+扶養1名38万円加算)とは別基準なので混同に注意。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(公式明記)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 原則併給不可。ただし20歳未満で超重症心身障がい児の方は重複して受給できます(公式に独自例外規定あり、新座市独自の特徴)
- 国の経過措置福祉手当: 併給不可
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 対象外リストに列挙されず、併給可能と解される(要窓口確認)
- 新座市重度要介護高齢者手当: 併給不可
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、医療費助成は本人所得366.1万円超で停止と要件が異なる)
- 児童手当: 併給可能
超重症心身障がい児の併給ケース(新座市独自の例外)
20歳未満で超重症心身障がい児と認定されたお子さんは、国の障害児福祉手当(月約15,690円)+新座市手当(月5,000円)=月額合計約20,690円(年額約248,280円)の受給が可能です。原則併給不可の中での独自例外として、医療的ケアの必要な子ども世帯への配慮が明確に設計されています。
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(公式明記)。施行規則で具体的な対象施設リスト(8類型)が列挙されており、障がい者支援施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・児童福祉法施設・障害者総合支援法施設・のぞみの園・国立病院機構・救護施設・病院/診療所が対象外となります。詳細は障がい者福祉課(048-424-8180)へ事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
新座市障がい者福祉課(〒352-8623 新座市野火止1-1-1、本庁舎1階、048-424-8180)で受付。必要書類は障がい者手帳・申請書・所得状況届または住民基本台帳・市民税課税台帳利用同意書・本人名義の振込口座確認書類です。具体的な添付書類は施行規則で「総合福祉部長が別に定める」と委任されているため、申請前に障がい者福祉課への事前確認を推奨します。
現況届は毎年8月1日〜31日に提出(規則第6条)。申請期限の定めなし(随時受付)で、支給は年2回(9月末・3月末)に6か月分まとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の新座市公式サイト情報(最終更新日2026-04-01)および新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例(令和3年4月1日最新改正)に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額(非課税要件のみ明記)・必要書類の完全な一覧(様式は委任規定)・申請期限・認定までの標準期間・特別児童扶養手当との併給可否の明示・医療費助成との併給関係の明示・20歳到達時の扱いの明示は公式未記載のため、最新情報は新座市公式ページまたは障がい者福祉課(048-424-8180)でご確認ください。超重症心身障がい児としての認定手続きも同課で要確認です。
公式URL: https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/24/teate1.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1・2級/療育Ⓐ・A・B/精神1・2級のいずれか)に該当することを確認
- 2お子さん本人の住民税が非課税であることを確認(世帯非課税ではなく本人のみ。20歳未満は通常非課税)
- 320歳未満で超重症心身障がい児に該当する場合は国の障害児福祉手当との併給が可能(新座市独自例外、認定手続きを要確認)
- 465歳以上で新規手帳取得者でないこと(既受給者・H21.12.31以前からの継続者は経過措置で継続可)、施設入所していないこと(在宅要件)を確認
- 5新座市障がい者福祉課(〒352-8623 新座市野火止1-1-1、本庁舎1階、048-424-8180)に来所し、申請書・所得状況届または同意書・障がい者手帳・本人名義口座確認書類を持参して申請(具体的添付書類は事前に窓口確認推奨)
- 6市の認定後、9月末(4月〜9月分)・3月末(10月〜3月分)の年2回6か月分ずつまとめて振り込まれる。毎年8月に現況届の提出が必要
知っておくと役立つこと
- ●重要: 20歳未満で超重症心身障がい児と認定されたお子さんは、国の障害児福祉手当(月約15,690円)と本手当(月5,000円)を併給可能で、月額合計約20,690円(年額約248,280円)となります。医療的ケアの必要な子ども世帯は認定手続きを必ず確認してください
- ●重要: 所得要件は「本人非課税」(世帯非課税ではない)で、朝霞地区の他市(志木・和光等)と共通の誤解されやすい論点です。本人が非課税であれば世帯が課税でも受給可能です
- ●朝霞地区4市では平均的な5,000円水準です(和光市8,000円、所沢市最重度9,000円が地域では高め)。金額面の手厚さではなく、超重症児併給例外が新座市の独自色となります
- ●精神障害者保健福祉手帳2級まで対象(多くの県内市町村は精神1級のみ)の広い設計で、精神2級のお子さんも月額5,000円の対象となります
- ●65歳以上新規取得者は原則対象外ですが、平成21年12月31日以前から継続受給者は経過措置で継続可能です。長期受給者は経過措置の適用を窓口で確認してください
- ●必要書類は施行規則で「総合福祉部長が別に定める」と委任されているため、申請前に障がい者福祉課(048-424-8180)への事前確認を強く推奨します
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