桶川市重度心身障害者手当
桶川市内在住の身1-2級/療マルA・A/精1級の方に月5,000円、療育Bに月2,500円、施設入所者にも減額支給(20歳未満月5,000円/20歳以上月2,500円)が支給されます。施設入所者も対象という埼玉県内で珍しい柔軟運用、超重症心身障害児は国手当併給可の独自例外、年2回3月・9月支給。
金額・負担額
在宅・身1-2級/療マルA・A/精1級: 月額5,000円 / 在宅・療育B: 月額2,500円 / 施設入所(20歳未満): 月額5,000円 / 施設入所(20歳以上): 月額2,500円(年額30,000〜60,000円、年2回3月・9月)
- 対象
- 桶川市内在住の身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれかを所持する方(在宅・施設入所問わず)。本人住民税非課税、国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(超重症心身障害児除く)、65歳以上新規は対象外。
- 申請先
- 桶川市 障害福祉課 障害手当・医療係(〒363-8501 埼玉県桶川市泉1-3-28、048-788-4935/代表048-786-3211)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、本人名義口座情報、マイナンバー確認書類(詳細は公式未記載、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 施設入所者にも減額支給(20歳未満月5,000円、20歳以上月2,500円)という埼玉県内で珍しい柔軟運用(在宅要件を緩和)。本人住民税課税で支給停止。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)受給者は対象外、超重症心身障害児は国手当と併給可(独自例外)。65歳以上新規該当者は対象外(経過措置で既受給者は継続可)。支給は年2回(3月・9月)。ページ最終更新日2022-11-17(3年以上未更新)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
桶川市在住、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか、本人住民税非課税、在宅、国手当未受給
在宅区分 月額5,000円(年額60,000円、年2回3月・9月)
- 対象
桶川市在住、療育B、本人非課税、在宅
在宅区分 月額2,500円(年額30,000円、療Bも対象)
- 対象
桶川市在住、対象等級、施設入所中(20歳未満)
施設入所区分 月額5,000円(桶川市独自の柔軟運用)
- 対象
桶川市在住、対象等級、施設入所中(20歳以上)
施設入所区分 月額2,500円(桶川市独自)
- 対象
超重症心身障害児、他要件満たす
国手当と併給可能(独自例外、合計月額約20,690円)
桶川市重度心身障害者手当の施設入所者対応(埼玉県内で珍しい柔軟運用)
他市の施設入所者取扱(参考・多くは完全対象外)
- ・埼玉県内多くの市: 施設入所者は完全対象外
- ・大和市・鎌倉市・茅ヶ崎市: 有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱い
- ・伊勢原市: 施設入所は完全対象外
- ・桶川市以外で施設入所減額支給は珍しい
桶川市重度心身障害者手当(このページ)
- ・在宅区分と施設入所区分の両方を設定(埼玉県内で珍しい)
- ・施設入所20歳未満 月5,000円(在宅と同額)
- ・施設入所20歳以上 月2,500円(在宅の半額)
- ・超重症心身障害児は国手当と併給可の独自例外
この制度をくわしく
この制度とは
桶川市が市の条例で実施している重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠の市単独制度で、施設入所者にも減額支給(20歳未満月5,000円、20歳以上月2,500円)する埼玉県内で珍しい柔軟運用が最大の個性。超重症心身障害児は国制度と併給可能な独自例外もあります。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 在宅・身1・2級/療マルA・A/精神1級 | 5,000円 | 60,000円 |
| 在宅・療育B | 2,500円 | 30,000円 |
| 施設入所(20歳未満) | 5,000円 | 60,000円 |
| 施設入所(20歳以上) | 2,500円 | 30,000円 |
支給は年2回(3月・9月)に前月までの分まとめ。
対象となる方
桶川市在住で、身体1・2級、療育マルA・A・B、精神1級のいずれかに該当する方(在宅・施設入所問わず)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(超重症心身障害児除く)、65歳以上新規は対象外。
所得制限・支給停止
本人住民税課税で支給停止(具体額公式未記載)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置): 原則併給不可(超重症心身障害児は併給可の独自例外)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
対象(桶川市独自、減額支給): 20歳未満月5,000円、20歳以上月2,500円。
申請方法と支給時期
桶川市 障害福祉課 障害手当・医療係(〒363-8501 桶川市泉1-3-28、048-788-4935)で受付。支給は年2回(3月・9月)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の桶川市公式サイト情報(最終更新日2022-11-17、3年以上未更新)に基づきます。
公式URL: https://www.city.okegawa.lg.jp/kenko_fukushi/shogaifukushi/josei/2890.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A・B/精神1級のいずれか)に該当することを確認(施設入所中でも対象)
- 2本人の住民税が非課税であることを確認
- 3超重症心身障害児は国手当と併給可能(独自例外、認定手続き要確認)
- 465歳以上新規該当でないことを確認(既受給者は経過措置で継続可)
- 5桶川市 障害福祉課 障害手当・医療係(〒363-8501 桶川市泉1-3-28、048-788-4935)に来所して申請
- 6市の認定後、年2回(3月・9月)に前月までの分まとめて振り込まれる(在宅または施設入所の区分に応じた金額)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 施設入所者にも減額支給(20歳未満月5,000円、20歳以上月2,500円)という埼玉県内で珍しい柔軟運用(他市の多くは施設入所完全除外)
- ●重要: 超重症心身障害児は国の障害児福祉手当と併給可能(独自例外、合計月額約20,690円)
- ●療育Bも月2,500円の独立区分(蕨市と同様、裾野広め)
- ●本人住民税課税で支給停止、65歳以上新規該当は対象外(経過措置あり)
- ●支給は年2回(3月・9月)
- ●公式ページが3年以上未更新のため、申請前に障害福祉課(048-788-4935)へ電話確認推奨
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