さいたま市心身障害者福祉手当
在宅の障害のある子ども・障害者に等級別に月額2,500円または5,000円が支給されます。本人が住民税非課税であれば対象(保護者の所得は問わない)。
金額・負担額
身体1〜2級・療育マルA/A/B・精神1級: 月額 5,000円 / 身体3級・療育C・精神2級: 月額 2,500円(年2回 3月20日・9月20日に前月までの分を支給)
- 対象
- さいたま市在住の在宅障害者・障害のある子ども。身体1〜3級、療育手帳所持者(マルA・A・B・C)、精神1〜2級。本人(受給者本人)の市町村民税非課税が要件で、保護者の所得は問わない。
- 申請先
- 区役所支援課(障害福祉係)
- 必要書類
- 障害者手帳、印鑑、本人名義の通帳、マイナンバーが確認できるもの
- 注意事項
- 本人が市町村民税課税の場合は8月から翌年7月まで支給停止。施設入所中は対象外。H22.1.1以降に65歳以上で手帳取得し重度要介護高齢者手当を受給中の方は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
さいたま市在住で身体1・2級または療育マルA、本人非課税、在宅
重度区分として月額5,000円。国の障害児福祉手当(月16,560円)と併給可(重要な例外)
- 対象
さいたま市在住で療育A・B、精神1級、本人非課税、在宅
重度区分として月額5,000円。国手当受給中の方は併給制限あり(要窓口確認)
- 対象
さいたま市在住で身体3級、療育C、精神2級、本人非課税、在宅
中度区分として月額2,500円
- 対象外
本人が市町村民税課税
課税年度の8月から翌年7月まで支給停止(条例第7条第1項)
- 対象外
施設入所中(一部の施設を除く)
在宅要件を満たさず
- 対象外
国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中(身1・2級・療育マルA以外)
重複排除。ただし身1・2級・療育マルAの方は条例第3条第1項第3号の例外で併給可
- 対象外
H22.1.1以降に65歳以上で手帳取得し重度要介護高齢者手当を受給中
経過措置による対象除外規定
国の障害児福祉手当との関係(重要な例外規定)
国の障害児福祉手当のみ受給時
- ・月額16,560円
- ・20歳未満の重度のみ対象
- ・保護者の所得を判定
- ・施設入所中は対象外
さいたま市心身障害者福祉手当(このページ・身1・2級または療育マルA併用時)
- ・国手当16,560円+市手当5,000円=月額21,560円
- ・身1・2級または療育マルA保有者の重要な例外
- ・本人の市町村民税課税のみで判定
- ・施設入所中は対象外(一部の施設を除く)
通常、国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は本市手当の対象外ですが、身体1・2級または療育マルA保有者は条例第3条第1項第3号の例外で併給可能です。重度のお子さんは必ず両方申請してください。月額換算で合計21,560円となります。
この制度をくわしく
この制度とは
さいたま市が市の条例(さいたま市心身障害者福祉手当支給条例)で実施している市単独の現金給付手当です。精神障害2級まで対象にしている広い対象設計と、本人の住民税課税のみが要件(保護者の所得は問わない)という珍しい所得要件が特徴です。
お子さんは通常無収入のため、事実上ほぼ全員が所得要件をクリアできる構造です。同等級の単独受給ながら、月額5,000円(重度区分)は政令市の同種市単独手当の中で標準的な水準となります。
さいたま市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | さいたま市心身障害者福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 5,000円(重度)/2,500円(中度) |
| 受給者 | お子さん本人 | 障害のある方本人 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1〜3級・療育手帳全等級・精神1〜2級 |
| 所得制限 | 保護者の所得を判定 | 本人の市町村民税課税のみで判定 |
| 国手当との関係 | こちらが優先 | 重度の例外で併給可(後述) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1〜2級/療育マルA・A・B/精神1級 | 5,000円 |
| 身3級/療育C/精神2級 | 2,500円 |
支給は年2回 3月20日・9月20日(土日祝の場合は直前の平日)。それぞれ前月までの6か月分(30,000円または15,000円)が振り込まれます。
対象となる方
さいたま市在住の在宅障害者・障害のある子どもで、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1〜3級
- 療育手帳所持(マルA・A・B・C)
- 精神障害者保健福祉手帳 1〜2級
精神障害2級まで対象にしている点が他市にはあまりない広い設計です。年齢の上限はなく、お子さんも成人も対象になります(条例では「障害になった年齢が65歳未満」のみが要件)。
所得制限
本人(受給者本人)の市町村民税課税状況のみで判定されます(条例第7条第1項)。
- 本人が市町村民税非課税: 対象
- 本人が市町村民税課税: その課税年度の8月から翌年7月まで支給停止
保護者の所得は問われません。お子さんは通常無収入のため、事実上ほぼ全員が要件を満たせます。
ただし以下の方は対象外となります。
- 平成22年(2010年)1月1日以降に65歳以上で障害者手帳を取得し、重度要介護高齢者手当を受給している方
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 原則対象外(条例第3条第1項第3号)。ただし身体1・2級または療育マルA保有者は併給可(重要な例外規定)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 原則対象外。同上の例外で身1・2級・療育マルAは併給可
- 国の特別児童扶養手当: 公式の重複排除リストに含まれず併給可と解される(明文確認できず)
- 経過措置による福祉手当: 原則対象外(同上の例外あり)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 公式に併給言及なし、別制度として併用可と解される
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
重要な例外規定: 身体1・2級または療育マルAを保有する重度のお子さんは、国の障害児福祉手当(月16,560円)と本手当(月5,000円)の両方を受給できます。月額換算で合計21,560円となるため、対象となる方は必ず両方申請してください。
施設入所中の取扱い
施設入所中(一部の施設を除く)は支給対象外となります(公式明記)。「一部の施設を除く」の具体的施設例は2026-04-24時点で公式に明記がないため、入所予定の施設の取扱いは区窓口で要確認です。
申請方法と支給時期
お住まいの区の区役所支援課障害福祉係で受付しています。条例第6条により申請月の翌月から支給開始となり、最も近い支給期(3月または9月の20日)にまとめて振り込まれます。
申請受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく、随時受付と推察されます。
区別の窓口(代表電話)
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 西区 | 048-622-1111 |
| 北区 | 048-653-1111 |
| 大宮区 | 048-657-0111 |
| 見沼区 | 048-687-1111 |
| 中央区 | 048-856-1111 |
| 桜区 | 048-858-1111 |
| 浦和区 | 048-825-1111 |
| 南区 | 048-838-1111 |
| 緑区 | 048-874-1111 |
| 岩槻区 | 048-790-0111 |
支援課障害福祉係への直通番号: 西区 048-620-2662/北区 048-669-6062/大宮区 048-646-3062/浦和区 048-829-6143(4区分のみ判明)
20歳到達時の取扱い
本手当は年齢上限規定がないため、20歳到達後も継続支給されます(条例上の年齢要件は「障害になった時点で65歳未満」のみ)。
ただし20歳到達で国の障害児福祉手当が終了し、特別障害者手当に切り替わる際、特別障害者手当受給者は本手当の重複排除対象(身1・2級・療育マルAの例外を除く)になる点にご留意ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点のさいたま市公式サイトおよび「さいたま市心身障害者福祉手当支給条例」「同施行規則」に基づきます。直近の条例改正は平成28年4月1日施行で、月額5,000円・2,500円は3年以上据え置きとなっています。最新の運用はさいたま市公式ページまたは区役所支援課障害福祉係でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2023年4月1日
公式URL: https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/shiritai/category10/p103549.html
申請の手順
- 1お子さんが身1〜3級・療育手帳所持者(マルA・A・B・C)・精神1〜2級のいずれかに該当することを確認
- 2本人(お子さん)が市町村民税非課税であることを確認(保護者の所得は問わない)
- 3国の障害児福祉手当・特別障害者手当・経過措置福祉手当を受給していないことを確認(ただし身1・2級・療育マルAは例外で併給可)
- 4お住まいの区の区役所支援課障害福祉係に来所し、申請書を提出(障害者手帳、印鑑、本人名義の通帳、マイナンバー確認書類を持参)
- 5市の認定後、申請月の翌月分から支給対象となり、直近の3月20日または9月20日に6か月分(30,000円または15,000円)が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 身体1・2級または療育マルAを保有する重度のお子さんは、国の障害児福祉手当(月16,560円)と本手当(月5,000円)の両方を受給できます。両方申請すると月額換算で合計21,560円。見落とさないようご注意ください
- ●本人の市町村民税課税のみが所得要件で、保護者の所得は問われません。お子さんは通常無収入のため、事実上ほぼ全員が要件をクリアできます
- ●精神障害2級まで対象にしている点が他市にはあまりない広い設計です。発達障害等で精神2級が認定されたお子さんも月2,500円の対象となり得ます
- ●支給は年2回(3月20日・9月20日)に前月までの6か月分がまとめて振り込まれます。少額ですが安定した収入として計画立てやすい設計です
- ●申請月の翌月から支給開始のため、認定確実な状況が整い次第早めの申請が有利です
- ●20歳到達後も対象継続となります(年齢上限規定なし)。20歳で国の障害児福祉手当が特別障害者手当に切り替わる際、本手当の重複排除との関係を区窓口で確認してください
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