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手当(市区町村独自)市区町村独自

さいたま市心身障害者福祉手当

在宅の障害のある子ども・障害者に等級別に月額2,500円または5,000円が支給されます。本人が住民税非課税であれば対象(保護者の所得は問わない)。

金額・負担額

身体1〜2級・療育マルA/A/B・精神1級: 月額 5,000円 / 身体3級・療育C・精神2級: 月額 2,500円(年2回 3月20日・9月20日に前月までの分を支給)

対象
さいたま市在住の在宅障害者・障害のある子ども。身体1〜3級、療育手帳所持者(マルA・A・B・C)、精神1〜2級。本人(受給者本人)の市町村民税非課税が要件で、保護者の所得は問わない。
申請先
区役所支援課(障害福祉係)
必要書類
障害者手帳、印鑑、本人名義の通帳、マイナンバーが確認できるもの
注意事項
本人が市町村民税課税の場合は8月から翌年7月まで支給停止。施設入所中は対象外。H22.1.1以降に65歳以上で手帳取得し重度要介護高齢者手当を受給中の方は対象外。
公式サイト
https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/shiritai/category10/p103549.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    さいたま市在住で身体1・2級または療育マルA、本人非課税、在宅

    重度区分として月額5,000円。国の障害児福祉手当(月16,560円)と併給可(重要な例外)

  • 対象

    さいたま市在住で療育A・B、精神1級、本人非課税、在宅

    重度区分として月額5,000円。国手当受給中の方は併給制限あり(要窓口確認)

  • 対象

    さいたま市在住で身体3級、療育C、精神2級、本人非課税、在宅

    中度区分として月額2,500円

  • 対象外

    本人が市町村民税課税

    課税年度の8月から翌年7月まで支給停止(条例第7条第1項)

  • 対象外

    施設入所中(一部の施設を除く)

    在宅要件を満たさず

  • 対象外

    国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置福祉手当を受給中(身1・2級・療育マルA以外)

    重複排除。ただし身1・2級・療育マルAの方は条例第3条第1項第3号の例外で併給可

  • 対象外

    H22.1.1以降に65歳以上で手帳取得し重度要介護高齢者手当を受給中

    経過措置による対象除外規定

国の障害児福祉手当との関係(重要な例外規定)

国の障害児福祉手当のみ受給時

  • 月額16,560円
  • 20歳未満の重度のみ対象
  • 保護者の所得を判定
  • 施設入所中は対象外

さいたま市心身障害者福祉手当(このページ・身1・2級または療育マルA併用時)

  • 国手当16,560円+市手当5,000円=月額21,560円
  • 身1・2級または療育マルA保有者の重要な例外
  • 本人の市町村民税課税のみで判定
  • 施設入所中は対象外(一部の施設を除く)

通常、国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は本市手当の対象外ですが、身体1・2級または療育マルA保有者は条例第3条第1項第3号の例外で併給可能です。重度のお子さんは必ず両方申請してください。月額換算で合計21,560円となります。

この制度をくわしく

この制度とは

さいたま市が市の条例(さいたま市心身障害者福祉手当支給条例)で実施している市単独の現金給付手当です。精神障害2級まで対象にしている広い対象設計と、本人の住民税課税のみが要件(保護者の所得は問わない)という珍しい所得要件が特徴です。

お子さんは通常無収入のため、事実上ほぼ全員が所得要件をクリアできる構造です。同等級の単独受給ながら、月額5,000円(重度区分)は政令市の同種市単独手当の中で標準的な水準となります。

さいたま市の制度位置づけ
項目国の障害児福祉手当さいたま市心身障害者福祉手当(このページ)
月額16,560円5,000円(重度)/2,500円(中度)
受給者お子さん本人障害のある方本人
対象等級重度(特児1級相当)身1〜3級・療育手帳全等級・精神1〜2級
所得制限保護者の所得を判定本人の市町村民税課税のみで判定
国手当との関係こちらが優先重度の例外で併給可(後述)

いくらもらえるか

区分月額
身1〜2級/療育マルA・A・B/精神1級5,000円
身3級/療育C/精神2級2,500円

支給は年2回 3月20日・9月20日(土日祝の場合は直前の平日)。それぞれ前月までの6か月分(30,000円または15,000円)が振り込まれます。

対象となる方

さいたま市在住の在宅障害者・障害のある子どもで、以下のいずれかに該当する方が対象です。

- 身体障害者手帳 1〜3級

- 療育手帳所持(マルA・A・B・C)

- 精神障害者保健福祉手帳 1〜2級

精神障害2級まで対象にしている点が他市にはあまりない広い設計です。年齢の上限はなく、お子さんも成人も対象になります(条例では「障害になった年齢が65歳未満」のみが要件)。

所得制限

本人(受給者本人)の市町村民税課税状況のみで判定されます(条例第7条第1項)。

- 本人が市町村民税非課税: 対象

- 本人が市町村民税課税: その課税年度の8月から翌年7月まで支給停止

保護者の所得は問われません。お子さんは通常無収入のため、事実上ほぼ全員が要件を満たせます。

ただし以下の方は対象外となります。

- 平成22年(2010年)1月1日以降に65歳以上で障害者手帳を取得し、重度要介護高齢者手当を受給している方

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 原則対象外(条例第3条第1項第3号)。ただし身体1・2級または療育マルA保有者は併給可(重要な例外規定)

- 国の特別障害者手当(月29,590円): 原則対象外。同上の例外で身1・2級・療育マルAは併給可

- 国の特別児童扶養手当: 公式の重複排除リストに含まれず併給可と解される(明文確認できず)

- 経過措置による福祉手当: 原則対象外(同上の例外あり)

- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 公式に併給言及なし、別制度として併用可と解される

- 国の児童手当: 一般的に併給可能

重要な例外規定: 身体1・2級または療育マルAを保有する重度のお子さんは、国の障害児福祉手当(月16,560円)と本手当(月5,000円)の両方を受給できます。月額換算で合計21,560円となるため、対象となる方は必ず両方申請してください。

施設入所中の取扱い

施設入所中(一部の施設を除く)は支給対象外となります(公式明記)。「一部の施設を除く」の具体的施設例は2026-04-24時点で公式に明記がないため、入所予定の施設の取扱いは区窓口で要確認です。

申請方法と支給時期

お住まいの区の区役所支援課障害福祉係で受付しています。条例第6条により申請月の翌月から支給開始となり、最も近い支給期(3月または9月の20日)にまとめて振り込まれます。

申請受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく、随時受付と推察されます。

区別の窓口(代表電話)
連絡先
西区048-622-1111
北区048-653-1111
大宮区048-657-0111
見沼区048-687-1111
中央区048-856-1111
桜区048-858-1111
浦和区048-825-1111
南区048-838-1111
緑区048-874-1111
岩槻区048-790-0111

支援課障害福祉係への直通番号: 西区 048-620-2662/北区 048-669-6062/大宮区 048-646-3062/浦和区 048-829-6143(4区分のみ判明)

20歳到達時の取扱い

本手当は年齢上限規定がないため、20歳到達後も継続支給されます(条例上の年齢要件は「障害になった時点で65歳未満」のみ)。

ただし20歳到達で国の障害児福祉手当が終了し、特別障害者手当に切り替わる際、特別障害者手当受給者は本手当の重複排除対象(身1・2級・療育マルAの例外を除く)になる点にご留意ください。

情報の参照時点

2026-04-24時点のさいたま市公式サイトおよび「さいたま市心身障害者福祉手当支給条例」「同施行規則」に基づきます。直近の条例改正は平成28年4月1日施行で、月額5,000円・2,500円は3年以上据え置きとなっています。最新の運用はさいたま市公式ページまたは区役所支援課障害福祉係でご確認ください。

公式ページ最終更新: 2023年4月1日

公式URL: https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/shiritai/category10/p103549.html

申請の手順

  1. 1お子さんが身1〜3級・療育手帳所持者(マルA・A・B・C)・精神1〜2級のいずれかに該当することを確認
  2. 2本人(お子さん)が市町村民税非課税であることを確認(保護者の所得は問わない)
  3. 3国の障害児福祉手当・特別障害者手当・経過措置福祉手当を受給していないことを確認(ただし身1・2級・療育マルAは例外で併給可)
  4. 4お住まいの区の区役所支援課障害福祉係に来所し、申請書を提出(障害者手帳、印鑑、本人名義の通帳、マイナンバー確認書類を持参)
  5. 5市の認定後、申請月の翌月分から支給対象となり、直近の3月20日または9月20日に6か月分(30,000円または15,000円)が振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 身体1・2級または療育マルAを保有する重度のお子さんは、国の障害児福祉手当(月16,560円)と本手当(月5,000円)の両方を受給できます。両方申請すると月額換算で合計21,560円。見落とさないようご注意ください
  • 本人の市町村民税課税のみが所得要件で、保護者の所得は問われません。お子さんは通常無収入のため、事実上ほぼ全員が要件をクリアできます
  • 精神障害2級まで対象にしている点が他市にはあまりない広い設計です。発達障害等で精神2級が認定されたお子さんも月2,500円の対象となり得ます
  • 支給は年2回(3月20日・9月20日)に前月までの6か月分がまとめて振り込まれます。少額ですが安定した収入として計画立てやすい設計です
  • 申請月の翌月から支給開始のため、認定確実な状況が整い次第早めの申請が有利です
  • 20歳到達後も対象継続となります(年齢上限規定なし)。20歳で国の障害児福祉手当が特別障害者手当に切り替わる際、本手当の重複排除との関係を区窓口で確認してください

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。