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手当(都道府県独自)埼玉県独自
在宅重度心身障害者手当
在宅の重度障害者に月額5,000円が支給される埼玉県独自の手当です。住民税非課税世帯が条件で障害のある子どもも対象。
金額・負担額
月額 5,000円(年4回支給: 1月・4月・7月・10月に3か月分ずつ)
- 対象
- 埼玉県在住。身体手帳1-2級、療育手帳マルA・A、精神手帳1級、超重症心身障害児等。住民税非課税世帯が条件。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、住民税非課税証明書
- 注意事項
- 住民税非課税世帯が条件。施設入所者・長期入院者は対象外。障害のある子どもも対象。
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- 対象
埼玉県在住・住民税非課税世帯で身体1-2級、療育マルA・A、精神1級、超重症心身障害児等
在宅要件あり。月5,000円を年4回支給
- 対象外
住民税課税世帯
非課税世帯限定のため対象外
- 対象外
施設入所・3か月以上入院
在宅要件
この制度をくわしく
この制度とは
埼玉県に住み、住民税非課税世帯で重度の障害のある方(在宅)に月額5,000円を支給する、埼玉県独自の手当です。国の特別障害者手当・障害児福祉手当と別枠で支給されます。
対象は「住民税非課税世帯」のみ
本制度は住民税非課税世帯が条件です。課税世帯は対象外ですので、低所得の障害者世帯への追加支援制度という位置づけです。
対象となる方
以下のすべてに該当する埼玉県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 マルA(最重度)または A(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 超重症心身障害児等
### 必須条件
- 住民税非課税世帯
- 在宅(施設入所・3か月以上入院は対象外)
支給額
- 月額 5,000円
- 年4回支給: 1月・4月・7月・10月に3か月分ずつ
- 年間合計: 60,000円
申請方法
- お住まいの市町村の福祉担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・住民票・住民税非課税証明書・振込口座・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て認定
- 年4回指定口座へ振込
他制度との併用
- 特別児童扶養手当: 併給可能
- 障害児福祉手当: 併給可能
- 特別障害者手当(20歳以上): 併給可能
- 児童手当: 併給可能
- 埼玉県の重度心身障害者医療費助成: 併用可能
- 018サポートに相当する市町村独自手当: 併用可能な場合あり
こんな場合はどうなる
- 課税世帯になった: 翌年度から対象外
- 施設入所した: 入所月までで支給終了
- 3か月以上入院した: 支給停止
- 障害の等級が下がった: 対象外となる可能性
- 県外へ転出: 転出月までで受給終了
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口に相談
- 2必要書類(障害者手帳・住民票・住民税非課税証明書・振込口座・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て認定
- 5年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分ずつ指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●住民税非課税世帯限定の手当です。課税世帯は対象外
- ●国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当と併給可能です
- ●在宅要件あり。施設入所・3か月以上入院は対象外
- ●超重症心身障害児も対象に含まれます
- ●3か月分まとめての振込なので、家計管理に注意してください
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