坂戸市在宅重度心身障害者手当
坂戸市在住の身1-2級/療マルA・A/精神1級の方に月額5,000円(3月・9月に6か月分ずつ)が支給されます。超重症心身障害児は障害児福祉手当との重複受給が可能(独自例外)、本人市町村民税非課税、65歳以上新規取得者は対象外。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、年2回9月・3月に6か月分30,000円まとめ)
- 対象
- 坂戸市内在住の身1-2級/療育マルA・A/精神1級のいずれかを所持する在宅者。本人市町村民税非課税、65歳以上新規取得者は対象外、施設入所者は対象外。
- 申請先
- 坂戸市 障害者福祉課 障害者福祉係(〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1、049-283-1331 内線417)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳の写し(身・療・精のいずれか)
- 注意事項
- 月額5,000円の単一区分(埼玉県内標準水準)。本人の前年市町村民税課税者は支給停止、65歳以上で新規取得者は対象外。超重症心身障害児の場合は障害児福祉手当と重複受給が可能(公式明記、独自例外)。その他は国の特別障害者手当等との併給不可。支給は年2回(9月・3月)に6か月分まとめ。ページ最終更新日2025-07-23。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
坂戸市在住、身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか、本人市町村民税非課税、在宅、65歳前手帳取得、国手当未受給
月額5,000円(年額60,000円、9月・3月に6か月分30,000円)
- 対象
超重症心身障害児、他要件満たす
国の障害児福祉手当と重複受給可能(独自例外、月額合計約20,690円)
- 対象外
本人市町村民税課税
支給停止(翌年度非課税で再開可能)
- 対象外
65歳以上で新規手帳取得
対象外
- 対象外
国の特別障害者手当/障害児福祉手当(超重症児除く)/経過措置福祉手当受給中
併給不可
坂戸市在宅重度心身障害者手当と近隣市(超重症児併給の有無)
近隣埼玉県市の多くの運用(参考)
- ・埼玉県内標準: 月5,000円で超重症児例外あり
- ・熊谷市・入間市等: 月5,000円、超重症児併給不可の場合もあり
- ・超重症児の併給可否は市による
- ・65歳以上新規除外は共通
坂戸市在宅重度心身障害者手当(このページ)
- ・月額5,000円(埼玉県内標準)
- ・超重症心身障害児は障害児福祉手当と重複受給可(独自例外)
- ・対象は身1-2級・療マルA・A・精1級のみ(狭い)
- ・本人市町村民税課税で支給停止、65歳超新規不可
この制度をくわしく
この制度とは
坂戸市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠の市単独制度で、月額5,000円の単一区分(身1-2級・療マルA・A・精1級のみ)というシンプルな設計。超重症心身障害児は障害児福祉手当との重複受給が可能(独自例外)の医療的ケアの必要な子ども配慮があります。
いくらもらえるか
月額 5,000円(年2回9月・3月に6か月分30,000円まとめ)
対象となる方
坂戸市在住で、身体1・2級、療育マルA・A、精神1級のいずれかに該当する在宅の方。本人の前年市町村民税が非課税であり、65歳以上で新規に手帳を取得した場合は対象外。
所得制限・支給停止
本人の前年市町村民税課税者は支給停止(具体額公式未記載)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当: 併給不可
- 国の障害児福祉手当: 原則併給不可(超重症心身障害児のみ重複受給可の独自例外、公式明記)
- 国の経過措置福祉手当: 併給不可
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
公式未記載(県基準では施設入所者は対象外と推定)。
申請方法と支給時期
坂戸市 障害者福祉課 障害者福祉係(〒350-0292 坂戸市千代田1-1-1、049-283-1331 内線417)で受付。必要書類は申請書・障害者手帳の写し。支給は年2回(9月・3月)に6か月分まとめ。
情報の参照時点
2026-04-24時点の坂戸市公式サイト情報(最終更新日2025-07-23)に基づきます。
公式URL: https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/34/46487.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A/精神1級のいずれか)に該当することを確認
- 2本人の前年市町村民税が非課税であることを確認
- 3超重症心身障害児の場合は障害児福祉手当と併給可能(独自例外、認定手続き要確認)
- 465歳以上で新規に手帳取得していないことを確認
- 5坂戸市 障害者福祉課 障害者福祉係(〒350-0292 坂戸市千代田1-1-1、049-283-1331 内線417)に来所し、申請書・障害者手帳の写しを持参して申請
- 6市の認定後、年2回(9月・3月)に6か月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 超重症心身障害児に限り障害児福祉手当との重複受給が可能(独自例外、公式明記)で、月額合計約20,690円となります
- ●重要: 月額5,000円は埼玉県内標準水準(単一区分でシンプル)
- ●本人の前年市町村民税課税者は支給停止(具体額公式未記載)
- ●65歳以上で新規に手帳取得者は対象外(既受給者の継続可否は公式未記載、要窓口確認)
- ●旧URL(/soshiki/34/707.html)は404、新URL(/soshiki/34/46487.html)に変更済み
- ●支給は年2回(9月・3月)に6か月分まとめ、公式ページ最終更新日2025-07-23
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