志木市重度心身障がい者手当
志木市内在住の65歳到達前の身1-2級/療マルA・A・B/精神1-2級/最重度・重度知的判定者/20歳未満身3級に月額5,000円(令和6年4月改定後)が支給されます。精神2級・療育B・20歳未満身3級も対象の県内でも広い対象範囲、超重症心身障がい児は障害児福祉手当と併給可(独自例外)、年2回3・9月支給が個性。
金額・負担額
月額5,000円(単一区分、年額60,000円、令和6年4月改定後、年2回3月・9月に6か月分)
- 対象
- 志木市内在住の65歳到達前で、身1-2級/療育マルA・A・B/精神1-2級/最重度・重度知的障がい判定者/20歳未満で身体3級のいずれかを所持する在宅者。所得判定は1〜7月分は前々年分、8〜12月分は前年分。
- 申請先
- 志木市 共生社会推進課 障がい者支給グループ(〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1-1-1、048-456-5363)
- 必要書類
- 手帳、受給者名義の通帳またはキャッシュカード
- 注意事項
- 令和6年4月改定で月額5,000円(改定前金額は公式未記載)。65歳到達前が必須(65歳以上新規不可、ただし65歳前から受給中の人は継続可)。対象範囲が広い(精神2級・療育B・20歳未満身3級も対象、朝霞地区でも広い設計)。超重症心身障がい児は障害児福祉手当と併給可(独自例外)、その他は国手当と併給不可。所得制限(1〜7月分は前々年分、8〜12月分は前年分で判定)。支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめ。ページ最終更新日2026-04-01(最新)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
志木市在住、65歳到達前、身1-2級/療マルA・A・B/精神1-2級のいずれか、所得制限内、在宅、国手当未受給
月額5,000円(年額60,000円、令和6年4月改定後、年2回3月・9月)
- 対象
最重度・重度の知的障がい判定者、他要件満たす
独立対象として月額5,000円(手帳所持に代わる判定)
- 対象
20歳未満で身体3級、他要件満たす
志木市独自拡張で月額5,000円対象(他市では対象外)
- 対象
超重症心身障がい児、他要件満たす
障害児福祉手当と併給可能(独自例外、合計月額約20,690円)
- 対象外
65歳以上新規取得、所得制限超過、施設入所中、国の特障手当/障害児福祉手当(超重症児除く)受給中のいずれか
対象外
志木市重度心身障がい者手当の広い対象範囲(20歳未満身3級まで拡張)
他市の対象範囲(参考・身1-2級・療マルA・A・精1級が基本)
- ・多くの市: 身1-2級・療マルA・A・精1級のみ
- ・20歳未満身3級は対象外の市が多い
- ・精神2級対象の市は少数(朝霞地区では朝霞・和光・志木)
- ・療育Bは市により対応が分かれる
志木市重度心身障がい者手当(このページ、最広対象)
- ・精神2級・療育B・最重度/重度知的判定者も対象
- ・20歳未満で身体3級も対象(志木市独自拡張)
- ・超重症心身障がい児は障害児福祉手当と併給可(独自例外)
- ・令和6年4月改定で月額5,000円(近隣横並び水準)
この制度をくわしく
この制度とは
志木市が市の条例で実施している重度心身障がい者手当です。令和6年4月改定で月額5,000円(改定前金額は公式未記載)の単一区分で、対象範囲が埼玉県内でも広く、精神2級・療育B・20歳未満身3級も対象とする朝霞地区でも広い設計が志木市の個性。超重症心身障がい児は障害児福祉手当と併給可の独自例外あり。
いくらもらえるか
月額 5,000円(令和6年4月改定後、年2回3月・9月に6か月分30,000円まとめ、年額60,000円)
対象となる方
志木市在住の65歳到達前の在宅者で、以下のいずれかに該当する方:
- 身体1・2級/療育マルA・A・B/精神1・2級
- 最重度・重度の知的障がい判定者
- 20歳未満で身体3級(志木市独自拡張)
所得判定は1〜7月分は前々年分、8〜12月分は前年分で行われます。施設入所者は対象外。
所得制限・支給停止
所得制限あり(1〜7月分は前々年分、8〜12月分は前年分で判定、具体額公式未記載)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 原則併給不可(超重症心身障がい児は障害児福祉手当と併給可の独自例外)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
対象外(公式明示)。65歳以上は対象外(65歳前から受給中の人は継続可)。
申請方法と支給時期
志木市 共生社会推進課 障がい者支給グループ(〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1、048-456-5363)で受付。必要書類は手帳・受給者名義の通帳またはキャッシュカード。支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめ。
情報の参照時点
2026-04-24時点の志木市公式サイト情報(最終更新日2026-04-01、最新)に基づきます。令和6年4月改定で月額5,000円(改定前金額は公式未記載、要追加調査)。
公式URL: https://www.city.shiki.lg.jp/site/fukushi-syougai/1341.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療マルA・A・B/精神1-2級/最重度・重度知的判定/20歳未満身3級のいずれか)に該当することを確認
- 265歳到達前であることを確認(65歳以上新規不可、既受給者は継続可)
- 3超重症心身障がい児の場合は障害児福祉手当と併給可能(独自例外、認定手続き要確認)
- 4所得判定(1〜7月分は前々年分、8〜12月分は前年分)が要件内であることを確認
- 5施設入所していないことを確認
- 6志木市 共生社会推進課 障がい者支給グループ(〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1、048-456-5363)に来所し、手帳・受給者名義の通帳またはキャッシュカードを持参して申請
- 7市の認定後、年2回(3月・9月)に6か月分30,000円ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 令和6年4月改定で月額5,000円(改定前金額は公式未記載、要確認)。対象範囲が埼玉県内でも広い(精神2級・療育B・20歳未満身3級も対象)
- ●重要: 20歳未満で身体3級のお子さんも対象(志木市独自拡張、他市で対象外)
- ●超重症心身障がい児は障害児福祉手当と併給可の独自例外(合計月額約20,690円)
- ●65歳到達前が必須、65歳前から受給中の方は継続可
- ●所得判定のタイミングが1〜7月分は前々年分、8〜12月分は前年分の二段階
- ●支給は年2回(3月・9月)に6か月分30,000円まとめ
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