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手当(市区町村独自)市区町村独自

草加市在宅重度心身障害者手当

身体1-2級/療育マルA・A・B/精神1級の住民税非課税世帯の方に月額2,000〜5,000円が支給されます。65歳・20歳到達で段階的に減額される二段階方式が草加市独自の設計で、住民税非課税世帯限定・国手当との併給不可(明文)という厳しい要件の市単独制度。

金額・負担額

【身1-2級/療育マルA・A/精神1級】65歳未満: 月額5,000円・65歳以上: 月額2,000円 【療育B】20歳未満: 月額5,000円・20歳以上: 月額2,000円(年額24,000〜60,000円)

対象
草加市在住の在宅者で、身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれかを所持し、住民税非課税世帯(本人課税で対象外)の方。施設入所者・3か月超入院者・国の特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当の受給者は対象外。
申請先
草加市福祉部障がい福祉課(〒340-8550 草加市高砂1-1-1、048-922-1436/048-922-1442/048-922-1859)
必要書類
身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか、申請者(本人)名義の通帳、印鑑
注意事項
住民税非課税世帯のみ対象(本人課税で対象外、判定期間8月〜翌7月)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当との併給不可(明文)。65歳到達で5,000円→2,000円、20歳到達(療育B)で5,000円→2,000円に減額される二段階方式。施設入所者・3か月超入院者は対象外だがグループホーム居住者は対象内。支給は年2回(9月25日・3月25日)に6ヶ月分まとめ。扶養義務者の範囲は同一世帯の直系血族・兄弟姉妹。申請月の翌月分から支給(遡及なし)。条例は令和4年4月1日施行、金額は昭和55年制定以降据置と推定。公式ページ最終更新2012-11-14のため最新情報は窓口確認推奨。
公式サイト
https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1503/020/010/030/a01_06.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    草加市在住、身1・2級/療育マルA・A/精1級のいずれか、世帯全員住民税非課税、65歳未満、在宅(グループホーム可)、国手当未受給

    重度区分として月額5,000円(年額60,000円、9月25日・3月25日に6ヶ月分まとめ)

  • 対象

    草加市在住、療育B、世帯非課税、20歳未満、在宅、国手当未受給

    月額5,000円(20歳到達で2,000円に減額)

  • 自治体による

    草加市在住、対象等級、世帯非課税、65歳以上(または療育Bで20歳以上)、在宅、国手当未受給

    減額後区分として月額2,000円(年額24,000円)

  • 対象外

    国の特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当を受給中

    併給不可(明文)。国手当を優先受給(月額29,590円または15,690円のほうが草加市手当より手厚い)

  • 対象外

    施設入所中(グループホーム除く)、3か月超の入院中、本人世帯住民税課税のいずれか

    対象外(在宅要件・非課税要件のいずれか)

国の特別障害者手当と草加市在宅重度心身障害者手当の選択

国の特別障害者手当(国制度・優先推奨)

  • 月額約29,590円(全国一律)
  • 20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
  • 所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
  • 草加市手当とは併給不可(明文)、国手当を優先受給

草加市在宅重度心身障害者手当(このページ)

  • 月額2,000〜5,000円(65歳・20歳到達で減額の二段階方式)
  • 身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級が対象
  • 住民税非課税世帯が要件(課税世帯は対象外)
  • 国手当受給者は対象外。国手当非受給者(中程度等)が本手当を受給

この制度をくわしく

この制度とは

草加市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。

草加市の最大の特徴は、65歳・20歳到達で段階的に減額される「二段階方式」の設計です。身1-2級/療育マルA・A/精神1級は65歳未満5,000円・65歳以上2,000円、療育Bは20歳未満5,000円・20歳以上2,000円と、年齢到達で一律に減額されます。月額水準は近隣市と同等の5,000円ですが、住民税非課税世帯のみ対象という厳しい所得要件と、国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給不可(明文)という運用で、重度障害者が国手当を優先して受給するケースが多くなる設計です。一方、グループホーム居住者は対象内(施設入所扱いでない)という扱いは、グループホーム利用の障害者にとってはありがたい運用です。支給は年2回(9月25日・3月25日)で、川口・越谷(年4回)より支給頻度は少なくなっています。

草加市 vs 近隣市(埼玉県内)比較
項目草加市川口市越谷市春日部市
重度月額(65歳未満)5,000円3,000円/5,000円5,000円5,000円
65歳以上2,000円に減額変動なし変動なし変動なし
療育B(20歳未満)5,000円→2,000円対象(3,000円)3,500円2,500円
所得要件住民税非課税世帯本人非課税本人非課税本人非課税
国手当併給併給不可(明文)国手当受給者対象外要確認超重症児のみ例外併給
支給回数年2回(9月25日・3月25日)年4回(2・5・8・11月)年4回年2回

いくらもらえるか

区分65歳未満65歳以上年額換算(65歳未満/65歳以上)
身1・2級/療育マルA・A/精神1級5,000円2,000円60,000円/24,000円
区分20歳未満20歳以上年額換算(20歳未満/20歳以上)
療育B5,000円2,000円60,000円/24,000円

支給は年2回(9月25日は4月〜9月分、翌年3月25日は10月〜3月分)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。

対象となる方

草加市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持し、住民税非課税世帯の方が対象です。

- 身体障害者手帳 1級・2級

- 療育手帳 マルA(最重度)・A(重度)・B(中度)

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

- 児童相談所等で最重度または重度と判定された方(手帳未取得でも判定書類で対象)

施設入所者は対象外(ただしグループホーム居住者は対象内)、3か月を超える入院者は対象外国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の受給者は対象外(併給不可・明文)です。

所得制限・支給停止

住民税非課税世帯のみ対象(本人課税者は対象外)と公式明記されています。判定期間は8月〜翌年7月で、毎年度の課税状況で判定する運用です。

扶養義務者の範囲は「障がい者と同一世帯の直系血族および兄弟姉妹」と条例で明確に定義されています。扶養親族数別の具体的な上限金額は公式ページに明記なく、住民税非課税基準(草加市の場合、扶養なしで合計所得35万円+10万円=45万円程度)が事実上の上限となります。

扶養親族数住民税非課税の目安(給与所得)
0人(単身)年収約100万円以下
1人年収約156万円以下
2人年収約206万円以下
3人年収約256万円以下

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(明文、条例第◯条)

- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(明文)

- 国の福祉手当(経過措置): 併給不可(明文)

- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 併給制限の明記なし(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と解釈)

- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、医療費助成は本人所得366.1万円超で停止と要件が異なる)

- 児童手当: 併給可能

国手当との選択(草加市独自の設計上の判断)

本手当は国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給不可のため、重度障害者は国手当(月約29,590円または月約15,690円)を優先して受給するケースが多くなります。草加市手当月5,000円<国の特別障害者手当月29,590円草加市手当月5,000円<国の障害児福祉手当月15,690円のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的です。

施設入所中の取扱い

施設入所者は対象外3か月を超える入院者も対象外(公式明記)。ただしグループホームは施設入所にあたらず対象内(公式明記)で、これは草加市の独自運用として注目されます。具体的な対象施設リストは条例・施行規則を参照する必要があり、詳細は障がい福祉課(048-922-1436)へ事前確認を推奨します。

申請方法と支給時期

草加市福祉部障がい福祉課(〒340-8550 草加市高砂1-1-1、048-922-1436/048-922-1442/048-922-1859)で受付。必要書類は身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか・申請者(本人)名義の通帳・印鑑です。

申請期限の定めなし(随時受付)で、申請した月の翌月分から支給開始(遡及支給なし)。支給は年2回(9月25日は4月〜9月分、翌年3月25日は10月〜3月分)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。

情報の参照時点

2026-04-24時点の草加市公式サイト情報(最終更新日2012-11-14、条例は令和4年4月1日施行)に基づきます。公式ページの最終更新が14年前と古いため、金額・支給月・併給可否は条例(令和4年改正)で裏取り済みですが、窓口電話番号・申請書様式は最新でない可能性があり、申請前に障がい福祉課(048-922-1436)への電話確認を推奨します。所得制限の扶養親族数別具体額・認定までの標準期間・65歳以上新規取得者の取扱詳細・改定履歴は公式未記載のため、窓口でご確認ください。

公式URL: https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1503/020/010/030/a01_06.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれか、または児童相談所等で最重度・重度と判定)に該当することを確認
  2. 2世帯全員が住民税非課税であることを確認(本人課税者は対象外。扶養義務者の範囲は同一世帯の直系血族・兄弟姉妹)
  3. 3お子さんが国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当のいずれも受給していないことを確認(併給不可・明文)。国手当受給可能な方は国手当を優先受給するのが合理的
  4. 4施設入所していないこと(在宅要件。ただしグループホーム居住は対象内)、3か月を超える入院でないことを確認
  5. 5草加市福祉部障がい福祉課(〒340-8550 草加市高砂1-1-1、048-922-1436)に来所し、障害者手帳・本人名義通帳・印鑑を持参して申請
  6. 6市の認定後、申請月の翌月分から計算し、9月25日(4〜9月分)・翌年3月25日(10〜3月分)の年2回6ヶ月分ずつまとめて振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 65歳・20歳到達で月額5,000円→2,000円に段階的に減額される「二段階方式」が草加市独自の設計です(身1-2級/療育マルA・A/精1級は65歳、療育Bは20歳が境)
  • 重要: 住民税非課税世帯のみ対象と厳しい所得要件に加え、国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給不可(明文)のため、重度障害者は国手当を優先受給することが多くなります
  • グループホーム居住者は対象内(施設入所扱いでない)で公式明記されており、これは近隣市でも珍しい明確運用です
  • 支給は年2回(9月25日・3月25日)で、川口・越谷の年4回払いに比べて手元資金への反映は遅い点に注意が必要です
  • 公式ページの最終更新が2012年(14年前)と古いため、申請前に障がい福祉課(048-922-1436)への電話確認を強く推奨します。条例は令和4年4月1日施行で裏取り済みですが、申請書様式・窓口情報は最新でない可能性があります
  • 扶養義務者の範囲が「同一世帯の直系血族・兄弟姉妹」と条例で明確に定義されているのが特徴で、別世帯の親族の所得は判定対象外となります

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。