草加市在宅重度心身障害者手当
身体1-2級/療育マルA・A・B/精神1級の住民税非課税世帯の方に月額2,000〜5,000円が支給されます。65歳・20歳到達で段階的に減額される二段階方式が草加市独自の設計で、住民税非課税世帯限定・国手当との併給不可(明文)という厳しい要件の市単独制度。
金額・負担額
【身1-2級/療育マルA・A/精神1級】65歳未満: 月額5,000円・65歳以上: 月額2,000円 【療育B】20歳未満: 月額5,000円・20歳以上: 月額2,000円(年額24,000〜60,000円)
- 対象
- 草加市在住の在宅者で、身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれかを所持し、住民税非課税世帯(本人課税で対象外)の方。施設入所者・3か月超入院者・国の特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当の受給者は対象外。
- 申請先
- 草加市福祉部障がい福祉課(〒340-8550 草加市高砂1-1-1、048-922-1436/048-922-1442/048-922-1859)
- 必要書類
- 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか、申請者(本人)名義の通帳、印鑑
- 注意事項
- 住民税非課税世帯のみ対象(本人課税で対象外、判定期間8月〜翌7月)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当との併給不可(明文)。65歳到達で5,000円→2,000円、20歳到達(療育B)で5,000円→2,000円に減額される二段階方式。施設入所者・3か月超入院者は対象外だがグループホーム居住者は対象内。支給は年2回(9月25日・3月25日)に6ヶ月分まとめ。扶養義務者の範囲は同一世帯の直系血族・兄弟姉妹。申請月の翌月分から支給(遡及なし)。条例は令和4年4月1日施行、金額は昭和55年制定以降据置と推定。公式ページ最終更新2012-11-14のため最新情報は窓口確認推奨。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
草加市在住、身1・2級/療育マルA・A/精1級のいずれか、世帯全員住民税非課税、65歳未満、在宅(グループホーム可)、国手当未受給
重度区分として月額5,000円(年額60,000円、9月25日・3月25日に6ヶ月分まとめ)
- 対象
草加市在住、療育B、世帯非課税、20歳未満、在宅、国手当未受給
月額5,000円(20歳到達で2,000円に減額)
- 自治体による
草加市在住、対象等級、世帯非課税、65歳以上(または療育Bで20歳以上)、在宅、国手当未受給
減額後区分として月額2,000円(年額24,000円)
- 対象外
国の特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当を受給中
併給不可(明文)。国手当を優先受給(月額29,590円または15,690円のほうが草加市手当より手厚い)
- 対象外
施設入所中(グループホーム除く)、3か月超の入院中、本人世帯住民税課税のいずれか
対象外(在宅要件・非課税要件のいずれか)
国の特別障害者手当と草加市在宅重度心身障害者手当の選択
国の特別障害者手当(国制度・優先推奨)
- ・月額約29,590円(全国一律)
- ・20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・草加市手当とは併給不可(明文)、国手当を優先受給
草加市在宅重度心身障害者手当(このページ)
- ・月額2,000〜5,000円(65歳・20歳到達で減額の二段階方式)
- ・身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級が対象
- ・住民税非課税世帯が要件(課税世帯は対象外)
- ・国手当受給者は対象外。国手当非受給者(中程度等)が本手当を受給
この制度をくわしく
この制度とは
草加市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
草加市の最大の特徴は、65歳・20歳到達で段階的に減額される「二段階方式」の設計です。身1-2級/療育マルA・A/精神1級は65歳未満5,000円・65歳以上2,000円、療育Bは20歳未満5,000円・20歳以上2,000円と、年齢到達で一律に減額されます。月額水準は近隣市と同等の5,000円ですが、住民税非課税世帯のみ対象という厳しい所得要件と、国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給不可(明文)という運用で、重度障害者が国手当を優先して受給するケースが多くなる設計です。一方、グループホーム居住者は対象内(施設入所扱いでない)という扱いは、グループホーム利用の障害者にとってはありがたい運用です。支給は年2回(9月25日・3月25日)で、川口・越谷(年4回)より支給頻度は少なくなっています。
草加市 vs 近隣市(埼玉県内)比較
| 項目 | 草加市 | 川口市 | 越谷市 | 春日部市 |
|---|---|---|---|---|
| 重度月額(65歳未満) | 5,000円 | 3,000円/5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 65歳以上 | 2,000円に減額 | 変動なし | 変動なし | 変動なし |
| 療育B(20歳未満) | 5,000円→2,000円 | 対象(3,000円) | 3,500円 | 2,500円 |
| 所得要件 | 住民税非課税世帯 | 本人非課税 | 本人非課税 | 本人非課税 |
| 国手当併給 | 併給不可(明文) | 国手当受給者対象外 | 要確認 | 超重症児のみ例外併給 |
| 支給回数 | 年2回(9月25日・3月25日) | 年4回(2・5・8・11月) | 年4回 | 年2回 |
いくらもらえるか
| 区分 | 65歳未満 | 65歳以上 | 年額換算(65歳未満/65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 身1・2級/療育マルA・A/精神1級 | 5,000円 | 2,000円 | 60,000円/24,000円 |
| 区分 | 20歳未満 | 20歳以上 | 年額換算(20歳未満/20歳以上) |
|---|---|---|---|
| 療育B | 5,000円 | 2,000円 | 60,000円/24,000円 |
支給は年2回(9月25日は4月〜9月分、翌年3月25日は10月〜3月分)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。
対象となる方
草加市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持し、住民税非課税世帯の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 マルA(最重度)・A(重度)・B(中度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 児童相談所等で最重度または重度と判定された方(手帳未取得でも判定書類で対象)
施設入所者は対象外(ただしグループホーム居住者は対象内)、3か月を超える入院者は対象外、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の受給者は対象外(併給不可・明文)です。
所得制限・支給停止
住民税非課税世帯のみ対象(本人課税者は対象外)と公式明記されています。判定期間は8月〜翌年7月で、毎年度の課税状況で判定する運用です。
扶養義務者の範囲は「障がい者と同一世帯の直系血族および兄弟姉妹」と条例で明確に定義されています。扶養親族数別の具体的な上限金額は公式ページに明記なく、住民税非課税基準(草加市の場合、扶養なしで合計所得35万円+10万円=45万円程度)が事実上の上限となります。
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
| 3人 | 年収約256万円以下 |
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(明文、条例第◯条)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(明文)
- 国の福祉手当(経過措置): 併給不可(明文)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 併給制限の明記なし(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と解釈)
- 埼玉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、医療費助成は本人所得366.1万円超で停止と要件が異なる)
- 児童手当: 併給可能
国手当との選択(草加市独自の設計上の判断)
本手当は国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給不可のため、重度障害者は国手当(月約29,590円または月約15,690円)を優先して受給するケースが多くなります。草加市手当月5,000円<国の特別障害者手当月29,590円、草加市手当月5,000円<国の障害児福祉手当月15,690円のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的です。
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外、3か月を超える入院者も対象外(公式明記)。ただしグループホームは施設入所にあたらず対象内(公式明記)で、これは草加市の独自運用として注目されます。具体的な対象施設リストは条例・施行規則を参照する必要があり、詳細は障がい福祉課(048-922-1436)へ事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
草加市福祉部障がい福祉課(〒340-8550 草加市高砂1-1-1、048-922-1436/048-922-1442/048-922-1859)で受付。必要書類は身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか・申請者(本人)名義の通帳・印鑑です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、申請した月の翌月分から支給開始(遡及支給なし)。支給は年2回(9月25日は4月〜9月分、翌年3月25日は10月〜3月分)に各回6ヶ月分をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の草加市公式サイト情報(最終更新日2012-11-14、条例は令和4年4月1日施行)に基づきます。公式ページの最終更新が14年前と古いため、金額・支給月・併給可否は条例(令和4年改正)で裏取り済みですが、窓口電話番号・申請書様式は最新でない可能性があり、申請前に障がい福祉課(048-922-1436)への電話確認を推奨します。所得制限の扶養親族数別具体額・認定までの標準期間・65歳以上新規取得者の取扱詳細・改定履歴は公式未記載のため、窓口でご確認ください。
公式URL: https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1503/020/010/030/a01_06.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療育マルA・A・B/精神1級のいずれか、または児童相談所等で最重度・重度と判定)に該当することを確認
- 2世帯全員が住民税非課税であることを確認(本人課税者は対象外。扶養義務者の範囲は同一世帯の直系血族・兄弟姉妹)
- 3お子さんが国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当のいずれも受給していないことを確認(併給不可・明文)。国手当受給可能な方は国手当を優先受給するのが合理的
- 4施設入所していないこと(在宅要件。ただしグループホーム居住は対象内)、3か月を超える入院でないことを確認
- 5草加市福祉部障がい福祉課(〒340-8550 草加市高砂1-1-1、048-922-1436)に来所し、障害者手帳・本人名義通帳・印鑑を持参して申請
- 6市の認定後、申請月の翌月分から計算し、9月25日(4〜9月分)・翌年3月25日(10〜3月分)の年2回6ヶ月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 65歳・20歳到達で月額5,000円→2,000円に段階的に減額される「二段階方式」が草加市独自の設計です(身1-2級/療育マルA・A/精1級は65歳、療育Bは20歳が境)
- ●重要: 住民税非課税世帯のみ対象と厳しい所得要件に加え、国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給不可(明文)のため、重度障害者は国手当を優先受給することが多くなります
- ●グループホーム居住者は対象内(施設入所扱いでない)で公式明記されており、これは近隣市でも珍しい明確運用です
- ●支給は年2回(9月25日・3月25日)で、川口・越谷の年4回払いに比べて手元資金への反映は遅い点に注意が必要です
- ●公式ページの最終更新が2012年(14年前)と古いため、申請前に障がい福祉課(048-922-1436)への電話確認を強く推奨します。条例は令和4年4月1日施行で裏取り済みですが、申請書様式・窓口情報は最新でない可能性があります
- ●扶養義務者の範囲が「同一世帯の直系血族・兄弟姉妹」と条例で明確に定義されているのが特徴で、別世帯の親族の所得は判定対象外となります
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。